○厚真町公式ソーシャルメディア運用要綱
令和7年8月1日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この要綱は、厚真町(以下「町」という。)が開設する各種公式ソーシャルメディア(以下、「公式ソーシャルメディア」という。)を適正かつ円滑に運用するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「ソーシャルメディア」とは、LINE、Facebook等のインターネット上のサービスを利用して情報を発信し、相互に情報のやり取りを行うことができる情報の伝達媒体をいう。
(運用主体及び運用管理者)
第3条 町は、公式ソーシャルメディアを運用する。
2 公式ソーシャルメディアの適正かつ円滑な運用を図るため、公式ソーシャルメディア運用管理者(以下「運用管理者」という。)を置く。
3 運用管理者は、まちづくり推進課長をもって充て、次に掲げる業務を行う。
(1) 公式ソーシャルメディアのアカウント登録並びにID及びパスワードの管理に関すること。
(2) 公式ソーシャルメディア全体の構成及び調整に関すること。
(3) 公式ソーシャルメディア上で発信する情報の内容に関する指導及び助言に関すること。
(4) その他、公式ソーシャルメディアの運用に関すること。
(アカウント運用者の明示)
第4条 なりすましによる誤情報の流布を防ぐために、運用主体として公式ソーシャルメディア名及びアカウントを、厚真町公式ホームページ(以下「町ホームページ」という。)に明示する。
(情報発信内容)
第5条 公式ソーシャルメディアを活用して情報を発信できる項目は、厚真町防災行政用無線局運用管理規程(令和5年3月10日公告、以下、運用管理規程という。)第12条、厚真町防災行政用無線局運用細則(令和5年3月10日公告、以下、運用細則という。)第3条及び広報あつま掲載基準(平成25年4月1日公告、以下、掲載基準という。)第2条の各号に掲げるものを準用し次のとおりとする。
(1) 行政情報
(2) 町及び町教育委員会が主催し、又は共催するイベント情報及び観光情報
(3) 防災や災害の発生などに関する情報
(4) その他、運用管理者が必要と認める情報
(運用方法)
第6条 公式ソーシャルメディアで投稿等をする職員(以下「投稿職員」という。)は、運用管理者が指定した者とし、投稿等は、運用管理者が責任を負う。
2 投稿職員は、厚真町職員としての自覚と責任をもち運用する。
3 投稿職員は、前条第1項に規定する情報を必要に応じて投稿する。
4 情報の発信時間は、原則として、開庁日の正午と午後6時とする。ただし、緊急時や休日に開催されるイベント、各種行事等の現況・結果などについて情報発信する場合は、ソーシャルメディアの特性や情報発信の即時性を考慮し、運用管理者の判断により情報を発信できるものとする。
5 公式ソーシャルメディアは、専ら情報発信を行うものとし、コメント欄に投稿された意見等には、原則として返信しないものとする。
6 町は、発信情報に関係のないコメントや、次条の禁止事項に該当すると判断したコメントが投稿されたときは、これを削除できるものとする。
(禁止事項)
第7条 町は、次の各号のいずれかに該当する投稿を禁じる。
(1) 法令等に違反する内容又は違反するおそれがある内容のもの
(2) 特定の個人、団体等を中傷するもの
(3) 政治活動又は宗教活動を目的とするもの
(4) 著作権、商標権、肖像権など町又は第三者の知的財産権を侵害するもの
(5) 広告、宣伝、勧誘、営業活動その他営利を目的とするもの
(6) 人種、思想、信条等の差別又は差別を助長させるもの
(7) 公の秩序又は善良の風俗に反する内容のもの
(8) 虚偽や事実と異なる内容及び単なる噂や噂を助長させるもの
(9) 本人の承諾なく個人情報を特定し、開示し、漏えいする等プライバシーを害するもの
(10) 他のユーザー又は第三者になりすまして投稿されたもの
(11) 有害なプログラム等に誘導するもの
(12) わいせつな表現などを含む不適切なもの
(13) 同一ユーザーにより繰り返し投稿される同一内容のコメント
(14) 各種ソーシャルメディアの利用規約に反すると思われるもの
(15) 職務上知りえた秘密(一般的に知られていない・知らせてはいけない情報)
(16) 町及び他者の権利を侵害するもの
(17) その他、町が不適切として判断した情報及びこれらの内容を含むホームページへのリンク
(著作権)
第8条 公式ソーシャルメディア掲載情報(文章、写真、イラスト等)に関する知的財産権は、町又は正当な権利を有する者に帰属する。
2 利用者は「私的利用のための複製」や「引用」など著作権上認められた場合及び公式ソーシャルメディア上での「シェア」機能等の利用による転載の場合などを除き、無断で複製し、又は転載することはできない。
(ホームページとのリンク)
第9条 公式ソーシャルメディアに記載するリンクのリンク先は、原則として町ホームページ及び公式ソーシャルメディア間のみとする。ただし、国、県、他の公共団体、公益法人等が開設したホームページで、特に運用管理者が必要と認めるものは、この限りでない。
(運用の停止又は終了)
第10条 町は、公式ソーシャルメディアの運用が困難になった場合には、町ホームページに明記し、公式ソーシャルメディアの運用を停止、又は終了することができる。
(免責事項)
第11条 町は、公式ソーシャルメディア掲載情報の正確性、完全性、有用性等を保証するものではない。
2 町は、利用者が公式ソーシャルメディア掲載情報を利用し、又は信用したことにより利用者又は第三者が被った損害について、いかなる場合でも一切の責任を負わない。
3 町は、利用者間又は利用者と第三者間のトラブルにより、利用者又は第三者に生じたいかなる損害についても、一切の責任を負わない。
4 前2項に定めるもののほか、町は、公式ソーシャルメディア掲載情報に関連する事項に生じたいかなる損害についても、一切の責任を負わない。
5 町は、予告なく公式ソーシャルメディア運用要綱の変更、運用方法の見直し又は運用の中止をする場合があるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、公式ソーシャルメディアの運用に関し必要な事項は、運用管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年8月1日から施行する。
(厚真町フェイスブック運用要綱の廃止)
2 厚真町フェイスブック運用要綱(平成24年厚真町告示第54号)は、廃止する。