○厚真町防災行政用無線局運用細則

令和5年3月10日

訓令第4号

(目的)

第1条 この細則は、厚真町防災行政用無線局運用管理規程(令和5年訓令第3号。以下「規程」という。)第23条に基づき、固定系及び移動系無線局の運用を円滑に行うために必要な事項を定めることを目的とする。

(通信の種類)

第2条 通信の種類は、次のとおりとする。

(1) 固定系 定時放送及び緊急放送

(2) 移動系 緊急通話、一斉通話、普通通話

(通信の対象)

第3条 固定系無線局で通信できる対象は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 町の主催・共催する各種行事及び催し物の開催案内

(2) 町が後援している各種団体の行事及び催し物の開催案内

(3) 前2号の中止又は延期の放送

(4) 水道の断水や道路の通行止め等町民の生活に関すること

(5) 町民全体に周知を図る必要性のある行政事務(納税、ごみ、停電等)

(6) 気象情報とそれに伴う農作物被害注意情報等

(7) 各種運動週間等の告知(火災予防、交通安全、選挙関係等)

(8) 警察からの要請による行方不明者の捜索願及び町民の安全に関すること

(9) 警察からの要請による劇薬、火薬等危険物の紛失及び誤った販売の照会等

(10) 各公共機関からの要請で町民全体に周知を図る必要性があるもの

(11) その他総括責任者が必要と認める事項

(通信時間)

第4条 固定系無線局からの通信時間は、次により行うものとする。

(1) 緊急放送は、常時必要の都度行うものとする。

(2) 定時放送は、次の表に掲げるとおりとし、その他の放送については別途協議する。

区分

放送時間

自治会

6時30分~又は7時30分

チャイム

12時00分

役場

12時20分~12時30分

消防

12時30分~12時35分

農協

12時35分~12時45分

チャイム

19時00分

消防

19時10分~19時15分

農協

19時15分~19時25分

役場

20時00分~20時10分

自治会

19時30分~20時00分又は20時30分~

(通信日)

第5条 固定系無線局の通信日は、次に掲げる日を除いた日とする。ただし、総括責任者が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月30日から1月4日

(通信の申し込み)

第6条 固定系無線局の通信の申し込み手続きは、次の各号の定めるところによる。

(1) 各所属長は、所管する事務で住民に周知する必要のあるものについては、無線通信依頼書(様式第1号)により、通信日の前日の午後3時までに、固定系の無線局運用責任者に提出しなければならない。

(2) 固定系の無線局運用責任者は、提出された通信依頼書の内容を検討し、通信の可否を決定するものとする。通信を否としたときは、その旨を通信依頼者に通知するものとする。

(通信の制限)

第7条 総括責任者は、災害発生、その他特に理由があるときは固定系無線局の通信を制限することができる。

2 総括責任者が職務を行うことができないときは、固定系の無線局運用責任者がこれを代行する。

(通信の記録)

第8条 通信取扱者は、通信を行ったとき無線局業務日誌に必要事項を記載しなければならない。

(通信の方法)

第9条 通信の方法は、原則として次各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 固定系

 (平常時)

「こちらは、ぼうさいあつま。こちらは、ぼうさいあつまです。

………通信内容………以上で終わります。こちらは、ぼうさいあつま、こちらは、ぼうさいあつまです。」

 (災害時)

「こちらは、ぼうさいあつま。こちらは、ぼうさいあつまです。

………災害に関する通信内容……以上で終わります。こちらは、ぼうさいあつま、こちらは、ぼうさいあつまです。」

(2) 移動系

 呼出し

ぼうさいあつま○○○(相手局の呼出し名称を3回以内)。こちらは(1回)ぼうさいあつま○○○(3回以内)

 応答

ぼうさいあつま○○○(相手局の呼出し名称を3回以内)。こちらは(1回)ぼうさいあつま○○○(自局の呼出名称を3回以内)

(3) 1回当たりの通信時間は、原則として3分以内とする。

(受信設備の利用)

第10条 固定系無線局の受信設備を利用しようとする者は、厚真町防災行政用無線受信設備借受申込書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(利用の解除)

第11条 利用者が転出又は転居する場合は、厚真町防災行政用無線受信設備返還・移設届書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、転出の場合は戸別受信機を返還するものとする。

(維持管理経費等の負担)

第12条 固定系無線局の無線施設等の利用者は、利用する部分に相当する施設の保守管理に要する経費を、次の各号より負担するものとする。

(1) 遠隔制御局にかかる維持管理及び修理等に要する経費等

(2) 戸別受信機にかかる電気料及び乾電池代等

(管理台帳の備え付け)

第13条 町は、管理台帳を備え、無線施設の目的達成に利用されるよう努めるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(厚真町防災行政無線局運用細則の廃止)

2 厚真町防災行政無線局運用細則(平成5年2月1日)は廃止する。

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厚真町防災行政用無線局運用細則

令和5年3月10日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)