○広報あつま掲載基準
平成25年4月1日
(趣旨)
第1条 この基準は、厚真町(以下「町」という。)が発行する広報紙に掲載するイベント、講座及び募集等(以下「イベント等」という)の案内の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(掲載できる記事の範囲)
第2条 広報紙に案内を掲載することができるイベント等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 町又は町教育委員会が主催・共催・後援しているもの
(2) 町以外の官公庁が主催・共催・後援・推薦している事業で、営利を目的としないもの
(3) 公共団体又は公共的施設が主催・共催・推薦している事業で、営利を目的としないもの
(4) 町内の団体・サークルのイベント等で、営利を目的としないもの
(5) 町内全域を対象とし、町民誰もが参加できるもの
(6) 全各号に該当するもののほか、まちづくり推進課長が掲載を適当と認めたもの
(1) 町の品位、公共性又は公益性を損なうおそれのあるもの
(2) 営利目的の宣伝又は広告活動になるもの(別に規定する有料広告を除く)
(3) 政治的、宗教的又は選挙活動になるもの
(4) 個人的な活動・宣伝にあたるもの
(5) 掲載意図及び内容が明確でないもの
(6) 全各号に掲げるもののほか、まちづくり推進課長が掲載を不適当と認めたもの
(掲載する記事の優先順位)
第3条 広報紙に掲載する記事が通常使用する範囲を超える場合、町が主催・共催・する記事の次に、町以外の官公庁が主催・共催するものを優先する。
2 次に優先するものは、次の各号の項目を多く満たすものから掲載するものとする。
(1) 町及び町以外の官公庁が後援するイベント等に関するもの
(2) 参加費又は会費が無料のイベント等に関するもの
(3) 開催地が町内であるもの
(4) 町内在住者からの依頼であるもの
(5) 町民生活に有益な内容であること
(掲載の申し込み)
第4条 広報紙に掲載を希望する者(以下「掲載希望者」)は、原稿等を掲載希望月号の前月の10日までに、町まちづくり推進課に提出しなければならない。
(掲載の可否)
第5条 掲載の可否については通知しない。ただし、校正の必要な場合は除く。
2 掲載希望者は掲載希望月号の発行1週間前以降に掲載の可否を確認することができる。
(了解事項)
第6条 掲載希望者は、次のことを了承するものとする。
(1) 掲載記事を町ホームページにも掲載すること
(2) 町が会員名簿や活動状況等の書類提出を求めた場合、それに応じられること
(3) 掲載の可否及び掲載希望月号の変更は、町に一任すること
(4) 原稿内容はまちづくり推進課で編集すること
(5) 掲載した記事に関する一切の責任は、掲載依頼者が負うこと
附則
この基準は、平成25年4月1日から施行する。