○厚真町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年1月6日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚真町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第35号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第7条の規定により決定された職務の級の号給が別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第4条から第5条までに定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

(フルタイム会計年度任用職員の経験年数の換算)

第4条 職種別基準表を適用するフルタイム会計年度任用職員については、フルタイム会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数に換算するものとする。

2 前項に掲げるフルタイム会計年度任用職員の経験年数を加算して決定する号給は、職種別基準表に定められた号給に次の各号に掲げる経験年数を合算した年数1年ごとに3号給を加えた号給とする。

3 前項に規定する経験年数の換算は常勤職員の例による。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第5条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常勤職員及び他の会計年度任用職員との権衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との権衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第6条 条例第10条において準用する給与条例第13条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第7条 条例第11条において準用する給与条例第14条に規定する超過勤務手当、条例第13条において準用する給与条例第16条に規定する休日勤務手当、条例第14条において準用する給与条例第17条に規定する夜間勤務手当及び条例第18条において準用する給与条例第20条に規定する特殊勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当の割合等)

第8条 条例第11条において準用する給与条例第14条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるもの及び同条5項の規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第9条 条例第12条において準用する給与条例第15条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、厚真町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第3号)第4条第1項に規定する勤務とする。

2 条例第12条において準用する給与条例第15条に規定する宿日直手当の支給については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第10条 条例第13条において準用する給与条例第16条第1項の規則で定める日及び同条第2項の規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第11条 条例第14条において準用する給与条例第17条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第12条 条例第15条において準用する給与条例第18条に規定する時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月30日から1月4日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第13条 条例第16条第1項において準用する給与条例第18条の2から第18の4までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第13条の2 条例第16条の2第1項において準用する給与条例第18条の5に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他の勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の住居手当)

第14条 条例第17条において準用する給与条例第19条の規定する住居手当の支給については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第15条 条例第18条において準用する給与条例第20条の規定する特殊勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

2 前項に定めるもののほか、認定こども園園長に対し月額3万円、認定こども園保育士のうち、担任となったフルタイム会計年度任用職員に対し月額7,500円、公園管理主任に対し7,500円を特殊勤務手当として支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第16条 条例第19条において準用する給与条例第20条の2に規定する地域手当の支給については、常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当に係る報酬)

第16条の2 日額及び時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員の厚真町職員の特殊勤務手当支給条例別表に定める保育業務等手当の給料月額は、当該月の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務を除く報酬とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第17条 条例第24条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第24条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第24条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第24条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第18条 条例第25条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第19条 条例第28条第1項において準用する給与条例第18条の2から第18条の4までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第28条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第28条第1項において読み替えて準用する給与条例第18条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第23条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第24条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第25条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第26条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第19条の2 条例第28条の2第1項において準用する給与条例第18条の5に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 前条第2項及び第3項の規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第20条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第21条 条例第30条第1項第1号の規則で定める時間は、第12条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第22条 パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償は、常勤職員の1月の勤務日数の4分の3以上の勤務日をもって任用されるパートタイム会計年度任用職員、又は常勤職員の勤務時間数の4分の3以上の勤務が可能なパートタイム会計年度任用職員に支給する。

2 条例第32条第2項ただし書きの規定による費用弁償の額等については、予算の範囲内で別に定める。

(休暇時の報酬)

第23条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(会計年度任用職員の給与の支給)

第24条 条例第9条並びに第29条第1項の規則で定める期日は、翌月8日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給与の支給日後において新たに会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び給与の支給日前において離職し、又は死亡した会計年度任用職員には、その際給与を支給する。

(最高号俸)

第25条 第4条の規定により算出した号俸が、条例別表第2に規定する職務の級で2級に在級する職員は49号俸を、職務の級の最高の号俸を受ける職員は、それぞれ同号俸に決定するものとする。

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第4条に規定する経験年数とみなす。

(令和3年6月10日規則第13号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月11日規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職種別基準表

(1) 行政職給料表職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

職務の級

号給

事務補助に相当する職

高校卒

1

1

一般事務職及びこれに相当する職

高校卒

1

5

(2) 医療職給料表職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

職務の級

号給

栄養士及びこれに相当する職

大学卒

1

16

短大卒

1

4

管理栄養士

大学卒

2

5

保健師、助産師及びこれらに相当する職

大学卒

2

5

短大3卒

2

1

(3) 福祉職給料表職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

職務の級

号給

保育士補助及びこれに相当する職

短大卒

1

1

保育士及びこれに相当する職

短大卒

1

11

(4) 技能労務職給料表職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

職務の級

号給

運転手、清掃員、調理員及びこれらに相当する職

高校卒

1

19

中学卒

1

7

スクールバス及びこれに相当する職

高校卒

1

40

環境衛生業務職及びこれに相当する職

高校卒

2

1

厚真町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年1月6日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和2年1月6日 規則第1号
令和3年6月10日 規則第13号
令和4年3月28日 規則第7号
令和6年3月11日 規則第3号