○厚真町職員の特殊勤務手当支給条例
昭和47年3月21日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、厚真町一般職の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)第20条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の額)
第2条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な特殊な勤務に従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。
2 前項に定めるもののほか、認定こども園及び放課後児童クラブに勤務する職員に対し、保育業務等手当を支給する。
3 手当の額は、別表に定める額とする。
(支給方法)
第3条 特殊勤務手当が月額で定められているものについては、その月の初日から末日までの間において、勤務をしない日がその月の勤務を要する日の2分の1を超える場合は、その額の2分の1に相当する額とし、また、その全期間について勤務した日がない場合には、これを支給しないものとする。
第4条 特殊勤務命令簿その他支給に関しては、町長がこれを定める。
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月12日条例第8号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月15日条例第7号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月18日条例第4号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月26日条例第6号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月24日条例第20号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月22日条例第1号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月22日条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月13日条例第11号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月25日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(保育業務手当及び保健指導業務手当の支給に関する経過措置)
2 改正後の厚真町職員の特殊勤務手当支給条例(以下「改正条例」という。)第2条第2項の規定にかかわらず、平成16年4月1日から2年間に限り、保育業務及び保健指導業務に従事する職員には、次の各号に定める保育業務手当及び保健指導業務手当を支給するものとする。
(1) 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間の勤務に係る保育業務手当及び保健指導業務手当の額については、なお従前の例による。
(2) 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間の勤務に係る保育業務手当及び保健指導業務手当の額については、それぞれ前号の額の2分の1の額とする。
附則(令和4年3月10日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
(令和4年2月分の保育業務等手当の支給に関する特例措置)
2 前項の規定に基づく令和4年2月分の保育業務等手当の支給は、令和4年3月分の支給にあわせて支給する。
別表(第2条関係)
種別 | 職務又は業務内容 | 手当額 |
感染症処理手当 | 感染症患者の防疫、収容作業に従事したとき | 1回につき 500円 |
死体取扱手当 | 行旅死亡人等の取扱いに従事したとき | 1件につき 2,000円 |
火葬業務に従事したとき | 1件につき 3,000円 | |
野犬掃とう手当 | 野犬(有害鳥獣を含む。)の捕獲及び殺処分に従事したとき | 1日につき 500円 |
家畜伝染病処理手当 | 伝染病菌を有する家畜の防疫、収容作業に従事したとき | 1回につき 300円 |
特殊現場作業手当 | 山林、河川地内において調査、測量等の作業に従事したとき(監督、検査等の業務を除く。) | 1日につき 300円 |
保育業務等手当 | 認定こども園及び放課後児童クラブに勤務したとき | 1箇月につき 給料月額の3%(100円未満切捨。上限9,000円) |
前各項に定めるもののほか、町長の認定した業務に従事したとき | 1日につき 200円 | |