○厚真町こども園園長及び子育て支援センター長の処務に関する規程

平成24年3月30日

訓令第11号

(目的)

第1条 この規程は、厚真町こども園園長(以下「園長」という。)及び子育て支援センター長(以下「センター長」という。)の庶務に関し、厚真町こども園の設置及び管理等に関する条例施行規則(平成24年規則第1号)及び厚真町子育て支援センター設置条例施行規則(平成16年規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項について定めることを目的とする。

(身分)

第2条 園長及びセンター長の身分は、住民課子育て支援グループ主幹とする。

(所掌事項)

第3条 園長の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) こども園及び子育て支援センターに係る職務を掌理し所属職員を監督又は指導すること。

(2) こども園の保育目標、指導の重点及び行事計画等の保育指針の編成に関すること。

(3) こども園における保育活動及び運営状況の評価及び公表に関すること。

(4) こども園及び子育て支援センターの防火及び防災に関すること。

(5) 職員会議に関すること。

2 センター長の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 子育て支援センターの運営に関すること。

(2) 一時預かり保育の実務に関すること。

(3) 地域子育て相談機関(利用者支援事業(基本型))に関すること。

(専決事項)

第4条 園長、センター長の専決することができる事項については、別表に掲げる事項とする。

(雑則)

第5条 この規定に定めるもののほか、園長に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日訓令第6号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年5月17日訓令第22号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年1月30日告示第24号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日訓令第6号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

事項

住民課参事

園長

センター長

服務に関する事項



(1) 出勤簿の管理に関すること。


(2) 勤務時間の変更、勤務日の割り振りの変更、週休日の振り替え代休日の指定に関すること。






(ア) 園長職に関わるもの


(イ) 副園長以下に関わるもの


(3) 年次有給休暇に関すること。






(ア) 園長職に関わるもの


(イ) 副園長以下に関わるもの


(4) 特別休暇、病気休暇、介護休暇及び組合休暇に関すること。






(ア) 園長職の特別休暇、病気休暇、介護休暇並びに副園長以下の特別休暇(親族の死亡、法要及び夏季休暇以外のもの)、3日以上の病気休暇、介護休暇及び組合休暇


(イ) 副園長以下の特別休暇(親族の死亡、法要及び夏季休暇に限る。)及び2日以内の病気休暇


(5) 特殊勤務命令に関すること。






(ア) 園長職及び町長認定の認定業務に関わるもの


(イ) 副園長以下に関わるもの((ア)後段を除く。)


(6) 前各号のほか所管事務のうち定例に属し、かつ、軽易な事項の処理に関すること。


厚真町こども園園長及び子育て支援センター長の処務に関する規程

平成24年3月30日 訓令第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年3月30日 訓令第11号
平成25年3月26日 訓令第6号
平成28年5月17日 訓令第22号
令和2年1月30日 告示第24号
令和2年4月1日 訓令第1号
令和6年4月1日 訓令第6号