○厚真町子育て支援センター設置条例施行規則
平成16年4月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、厚真町子育て支援センター設置条例(平成16年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 厚真町子育て支援センター(以下「子育て支援センター」という。)に置く職員は、次のとおりとする。
(1) センター長
(2) 保育士又は子育て支援員資格を有する者(以下「保育士等」という。)
2 センター長は、住民課子育て支援グループ主幹とする。
(センター長等の職務)
第3条 センター長は、町長の命を受け子育て支援センターの業務を掌理する。
2 保育士等は、上司の命を受け、事務分掌を処理し、担当職員を指導する。
(事務分掌)
第4条 子育て支援センターの事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 子育て支援センターの事業の企画及び実施に関すること。
(2) 子育て支援センターの利用に関すること。
(3) その他子育て支援センターに関すること。
(職員の勤務時間)
第5条 子育て支援センターの職員の勤務時間は、この規則に定めるもののほか、厚真町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)の規定を準用する。
(利用時間及び休館日)
第6条 子育て支援センターの利用時間は、午前9時から午後3時までとする。ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月30日から翌年の1月4日までは休館日とする。
2 前項の規定に関わらず、町長が必要と認めるときは、この限りではない。
(事業の実施方法)
第7条 事業の実施方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 育児不安等についての相談指導
ア 育児不安等についての相談指導の実施に当たっては、常に子育て家庭の把握に努め、必要な援助を行うこと。
イ 子育て家庭に対する相談指導は、来所、電話及び家庭への訪問によるなど家庭の状況や地域の実情に適した方法により行うこと。
ウ 地域の子育てに関する情報を収集し、必要に応じて子育て家庭に対して情報の提供を行うこと。
エ 他の機関等で対応することが適切であると考えられる事例は、紹介するなど適切な対応を行うこと。
(2) 子育てサークル等の育成支援
子育ての相互協力等を行う地域の子育てサークル及び子育て家庭や地域の厚真町こども園に協力する子育てボランティア等の育成及び支援を行うこと。
(3) 事業の周知
事業の実施に当たっては、地域住民に対して広報等を通じて周知の徹底を図ること。
(利用申込み)
第8条 事業に係るサービスを受けようとする者は、あらかじめ子育て支援センター利用申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
2 利用者が退所しようとするときは、子育て支援センター退所届(様式第5号)を提出しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年4月1日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月25日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の厚真町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の厚真町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の厚真町一般職の給与に関する規則、第5条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の厚真町こども園の設置及び管理等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の厚真町子育て支援センター設置条例施行規則、第9条の規定による改正前の厚真町児童手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の厚真町子ども手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の厚真町ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の厚真町老人福祉施設費用徴収規則、第13条の規定による改正前の厚真町高齢者生活福祉センター条例施行規則、第14条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の厚真町身体障害者福祉費用徴収規則、第16条の規定による改正前の厚真町重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の厚真町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第18条の規定による改正前の厚真町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第19条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の厚真町介護保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の厚真町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第23条の規定による改正前の厚真町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則、第24条の規定による改正前の厚真町公共下水道区域外流入分担金条例施行規則、第25条の規定による改正前の厚真町水洗化等改造補助条例施行規則、第26条の規定による改正前の厚真町浄化槽市町村整備推進事業に関する条例施行規則、第27条の規定による改正前の厚真町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の厚真町単身者住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の厚真町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の厚真町地域情報通信施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の老人福祉法施行細則及び第32条の規定による改正前の厚真町重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年3月31日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月31日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月3日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月10日規則第13号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。




