○厚真町こども園の設置及び特定教育・保育の実施に関する条例施行規則

平成24年1月30日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚真町こども園の設置及び特定教育・保育の実施に関する条例(平成23年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、子ども子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)で使用する用語の例による。

(職員)

第3条 条例第4条による職員は、次のとおりとする。

(1) 園長

(2) 副園長

(3) 保育士

(4) 栄養士

(5) 主任、主事、会計年度任用職員(以下「その他職員」という。)

(職務)

第4条 前条に規定する職員の職務は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 園長 上司の命を受け、厚真町こども園における園務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 副園長 上司の命を受け、保育及び事務等を処理し、担当職員を指導する。

(3) 保育士、栄養士、その他職員 厚真町役場処務規則(昭和30年規則第3号)第8条に規定する職務に従事する。

(嘱託医)

第5条 第3条のほか、厚真町こども園に児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条に基づく嘱託医(以下「嘱託医」という。)を置く。

2 嘱託医に関する必要な事項は、町長が別に定める。

(入園定員)

第6条 条例第3条で規定する定員のうち、教育・保育給付認定区分ごとの定員は次のとおりとする。

名称

入園定員

区分ごとの定員

1号

2号

3号(1・2歳児)

3号(0歳児)

厚真町こども園つみき

100人

5人

65人

24人

6人

(入園の申込み)

第7条 厚真町こども園を利用しようとする教育・保育給付認定保護者は、厚真町子どものための教育・保育給付支給認定申請書兼認定こども園利用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

(利用の承諾又は不承諾)

第8条 町長は、前条の規定により申込書の提出を受けたときは、これを審査し適当と認めたときは、こども園利用承諾通知書(様式第2号)により、教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

2 町長は、当該申込みに係る教育・保育給付認定子どもが次の各号のいずれかに該当するときは、利用承諾を行わないことができる。

(1) 感染性疾患があり、集団生活に制限が必要な場合

(2) その他町長が利用を承諾することが不適当と認めた場合

3 町長は、前項の規定により利用承諾を行わない場合は、こども園利用不承諾通知書(様式第3号)により、教育・保育給付認定保護者に通知しなければならない。

(休園又は退園)

第9条 こども園に入園中の児童(以下「入園子ども」という。)が病気等の正当な事由により月15日以上休園又は退園しようとするときは、入園子どもの保護者は、町長にこども園休園(退園)(様式第4号)を提出しなければならない。

(教育・保育の実施の一時停止又は解除)

第10条 町長は、入園子どもが次の各号のいずれかに該当するときは、前条の届出の有無にかかわらず施設の利用を一時停止又は解除することができる。

(1) 施設の利用を認めた事由がなくなったとき。

(2) 正当な事由がなく20日以上欠席したとき。

(3) 町外に転出するとき。

(4) 施設の利用上支障があると認められたとき。

2 町長は、施設を利用している教育・保育給付認定保護者が、利用者負担額を正当な理由なく納入しない場合は、当該入園子どもの退園を促すことができる。

3 町長は、施設の利用の一時停止又は解除を決定したときは、こども園利用承諾解除(一時停止)通知書(様式第5号)により入園子どもの保護者に通知するものとする。

(教育・保育時間)

第11条 条例第11条の規定による教育・保育時間は、次の各号のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、変更することができる。

(1) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子ども(以下「1号認定子ども」という。)は、午前8時45分から午後1時までとし、延長保育の時間は、午前7時30分から午前8時45分及び午後1時から午後7時までとする。

(2) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子ども(以下「2号認定子ども」という。)は、町長が認める時間。ただし、支援法第20条第3項に規定する保育必要量の認定が1月当たり平均200時間までの区分のものにあっては、午前8時30分から午後4時30分又は午前9時から午後5時までのうち、保育を必要とする時間とし、延長保育の時間は、保育時間が午前8時30分から午後4時30分までの場合は午前7時30分から午前8時30分及び午後4時30分から午後7時、保育時間が午前9時から午後5時までの場合は午前7時30分から午前9時及び午後5時から午後7時までとする。

(3) 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子ども(以下「3号認定子ども」という。)は、町長が認める時間。ただし、法第20条第3項に規定する保育必要量の認定が1月あたり平均200時間までの区分のものにあっては、午前8時30分から午後4時30分又は午前9時から午後5時までのうち、保育を必要とする時間とし、延長保育の時間は、保育時間が午前8時30分から午後4時30分までの場合は午前7時30分から午前8時30分及び午後4時30分から午後7時、保育時間が午前9時から午後5時までの場合は午前7時30分から午前9時及び午後5時から午後7時までとする。

(休園日)

第12条 条例第11条で規定する休園日は、次の各号に掲げる日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月30日から翌年の1月4日までの日

(4) その他町長が必要と認めた日

(利用者負担額の減免)

第13条 条例第10条第1項で規定する利用者負担額の全部又は一部の減免は、次の表により行うものとする。

保育料の減免の要件

減免する額

減免期間

摘要

(1) 入園児童の属する世帯の生計中心者の疾病・離職等により収入が著しく減少し、保育料の負担が困難となった場合

当該世帯の減免申請日の属する月の収入額(総収入から税金及び社会保険料を差し引いた額)が生活保護法(昭和25年法律第144号)による月額最低生活費以下の場合は、条例別表(第10条関係)保育料徴収基準額表に定める保育料徴収基準額(月額)の全額

申請のあった日の翌月からその日の属する年度の範囲内(その日が月の初日であるときはその日の属する月)

算出した減免申請月の収入額及び月額最低生活費に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(2) 入園児童の属する世帯の生計の中心者又はその他の家族で保育料の算定に含まれる世帯員が死亡又は離婚した場合

死亡又は離婚した者を除く当該世帯の前年分の所得税又は前年度分の市町村民税の課税額によって算出した条例別表(第10条関係)保育料徴収基準額表に定める保育料徴収基準額(月額)まで減額

事実のあった日の属する月の翌月から、その日の属する年度の範囲内(その日が月の初日であるときはその日の属する月)


(3) 入園児童の属する世帯が居住する家屋が震災、風水害、火災その他これに類する災害により損害を受けた場合

ア 全焼、全壊の場合 条例別表(第10条関係)保育料徴収基準額表に定める保育料徴収基準額(月額)の全額。

イ 半焼、半壊の場合 条例別表(第10条関係)保育料徴収基準額表に定める保育料徴収基準額(月額)の2分の1に相当する額

事実のあった日の属する月の翌月から6箇月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)

ただし、減免期間が2年度に亘る場合は通算し6箇月とする

算出した減額の額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(4) 入園児童の食物アレルギーにより給食を提供できない場合

町長が別に定める額

申請のあった日の翌月からその日の属する年度の範囲内(その日が月の初日であるときはその日の属する月)

算出した減額の額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(一時預かり保育事業)

第14条 一時預かり保育事業の実施に関し必要な事項は別に定める。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、この規則の公布の日から施行する。

(準備行為)

2 条例附則第2項で規定する申請等の行為は、この規則の施行前においても、第6条及び第7条の規定の例により行うものとする。

(厚真町保育所管理規則の廃止)

3 厚真町保育所管理規則(昭和40年規則第20号)は廃止する。

(厚真町財務会計規則の一部を改正する規則)

4 厚真町財務会計規則(昭和39年規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(厚真町へき地保育所管理規則の一部を改正する規則)

5 厚真町へき地保育所管理規則(昭和38年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年6月11日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の厚真町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の厚真町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の厚真町一般職の給与に関する規則、第5条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の厚真町こども園の設置及び管理等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の厚真町子育て支援センター設置条例施行規則、第9条の規定による改正前の厚真町児童手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の厚真町子ども手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の厚真町ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の厚真町老人福祉施設費用徴収規則、第13条の規定による改正前の厚真町高齢者生活福祉センター条例施行規則、第14条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の厚真町身体障害者福祉費用徴収規則、第16条の規定による改正前の厚真町重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の厚真町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第18条の規定による改正前の厚真町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第19条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の厚真町介護保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の厚真町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第23条の規定による改正前の厚真町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則、第24条の規定による改正前の厚真町公共下水道区域外流入分担金条例施行規則、第25条の規定による改正前の厚真町水洗化等改造補助条例施行規則、第26条の規定による改正前の厚真町浄化槽市町村整備推進事業に関する条例施行規則、第27条の規定による改正前の厚真町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の厚真町単身者住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の厚真町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の厚真町地域情報通信施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の老人福祉法施行細則及び第32条の規定による改正前の厚真町重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年4月1日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成28年5月1日から施行する。

(平成29年8月28日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 第11条の規定は、平成30年3月31日までなお従前の例による。

(令和元年9月19日規則第10―2号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年1月31日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年2月13日規則第14号)

この規則は、令和2年3月1日から施行する。

(令和3年6月10日規則第13号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日規則第17号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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厚真町こども園の設置及び特定教育・保育の実施に関する条例施行規則

平成24年1月30日 規則第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年1月30日 規則第1号
平成25年6月11日 規則第6号
平成28年4月1日 規則第3号
平成28年4月1日 規則第4号
平成29年8月28日 規則第16号
令和元年9月19日 規則第10号の2
令和2年1月31日 規則第12号
令和2年2月13日 規則第14号
令和3年6月10日 規則第13号
令和4年3月17日 規則第2号
令和6年4月1日 規則第6号
令和7年4月1日 規則第17号