○厚真町公共下水道区域外流入分担金条例施行規則

平成18年3月22日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚真町公共下水道区域外流入分担金条例(平成18年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 条例第3条に規定する申告は、下水道事業区域外流入受益者申告書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第4条第2項に規定する申告は、下水道事業区域外流入汚水排除量申告書(様式第2号)によるものとする。

3 前2項の場合において、同一の建築物に2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、その代表者が前項の申告書を提出しなければならない。

(分担金の決定通知)

第3条 条例第5条第3項の規定による分担金の額及び納付期日等の通知は、下水道事業区域外流入受益者分担金決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(分担金の納期等)

第4条 分担金の納期は、毎年度次に掲げる納期により行う。ただし、納期の末日が休日にあたるときは、民法(明治29年法律第89号)第142条の規定によりその翌日をもって納期限とする。

第1期 7月16日から7月31日まで

第2期 9月16日から9月30日まで

第3期 11月16日から11月30日まで

第4期 2月16日から2月末日まで

2 前項に規定する各納期の納付額は、条例第4条の分担金額の20分の1の額とし、下水道事業区域外流入受益者分担金納入通知書(様式第4号)により徴収するものとする。ただしその額に100円未満の端数があるときは、これを初年度の第1期の分担金の額に加算するものとする。

3 町長は、分担金を分割して徴収する場合において、7月から翌年2月までの間に分担金の徴収を開始する場合又はその他特別の理由により前項の規定により難いときは、納期及び各納期ごとに納付する額を別に定めることができる。

4 分割納付者は、各納期ごとに納付すべき分担金を当該各納期前に納付することができる。

(分担金の繰上徴収)

第5条 条例第5条第6項の規定による分担金の繰上徴収は、次の各号に掲げる場合に行うものとする。

(1) 受益者の財産につき滞納処分、強制執行、担保権の実行又は破産手続きが開始されたとき。

(2) 法人である受益者が解散したとき。

(3) 受益者に相続があった場合において、相続人が限定承認したとき。

(4) 偽りその他不正の行為により分担金の賦課徴収を免れようとし、又は分担金の還付を受け、若しくは受けようとしたと認められるとき。

(分担金の減免)

第6条 条例第6条の規定により分担金の減免を受けようとする者は、下水道事業区域外流入受益者分担金減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、厚真町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則(平成15年規則第13号)別表第2その他の項に規定する受益者負担金減免基準に準じて審査し、その結果を下水道事業区域外流入受益者分担金減免決定通知書(様式第6号)により申請者に通知しなければならない。

(分担金の減免の取消し)

第7条 町長は、分担金の減免を受けた者が偽りその他不正な手段で減免を受けたと認められるときは、その減免を取り消すことができる。

2 町長は、分担金の減免を取り消したときは、下水道事業区域外流入受益者分担金減免取消通知書(様式第7号)により減免を取り消された者に通知するものとする。

(受益者の変更)

第8条 条例第7条の規定による受益者の変更があった場合の届出は、下水道事業区域外流入受益者異動申告書(様式第8号)によるものとする。

(更正決定通知)

第9条 町長は、受益者ごとの分担金に変更があったときは、下水道事業区域外流入受益者分担金更正通知書(様式第9号)により当該受益者に通知するものとする。

(住所等の変更の届出)

第10条 受益者は、住所、居所、事務所又は事業所を変更したときは、直ちに下水道事業区域外流入受益者住所等変更届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(不申告等の認定)

第11条 町長は、この規則の規定に基づき、申告すべき事項について、申告がないとき又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで受益者等を認定することができる。

(委任)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の厚真町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の厚真町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の厚真町一般職の給与に関する規則、第5条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の厚真町こども園の設置及び管理等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の厚真町子育て支援センター設置条例施行規則、第9条の規定による改正前の厚真町児童手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の厚真町子ども手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の厚真町ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の厚真町老人福祉施設費用徴収規則、第13条の規定による改正前の厚真町高齢者生活福祉センター条例施行規則、第14条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の厚真町身体障害者福祉費用徴収規則、第16条の規定による改正前の厚真町重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の厚真町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第18条の規定による改正前の厚真町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第19条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の厚真町介護保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の厚真町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第23条の規定による改正前の厚真町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則、第24条の規定による改正前の厚真町公共下水道区域外流入分担金条例施行規則、第25条の規定による改正前の厚真町水洗化等改造補助条例施行規則、第26条の規定による改正前の厚真町浄化槽市町村整備推進事業に関する条例施行規則、第27条の規定による改正前の厚真町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の厚真町単身者住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の厚真町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の厚真町地域情報通信施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の老人福祉法施行細則及び第32条の規定による改正前の厚真町重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月17日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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厚真町公共下水道区域外流入分担金条例施行規則

平成18年3月22日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)