○厚真町公共下水道区域外流入分担金条例

平成18年3月22日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、厚真町公共下水道事業(以下「下水道事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する受益者分担金(以下「分担金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 区域外流入 下水道事業の事業計画区域外の区域から、公共下水道に汚水を排除することをいう。

(2) 受益者 区域外流入の対象となる建築物の所有者をいう。

(受益者の申告)

第3条 受益者は、区域外流入をしようとするときは、町長に申告しなければならない。

(分担金の額)

第4条 受益者が負担する分担金の額は、受益者が保管する町の水道メーターの口径に応じ、厚真町公共下水道事業受益者負担金条例(平成15年条例第28号。以下「負担金条例」という。)別表に定める金額とする。

2 水道使用量と汚水排除量が著しく異なる受益者又は水道水以外の水を汚水排除する受益者は、当該排除量を記載した申告書を町長に提出しなければならない。この場合において、当該受益者が負担する分担金の額は、前項の規定にかかわらず、当該申告の内容を勘案し、町長が認定する。

3 前項及び第6条に規定する減免等により、受益者に賦課する分担金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(分担金の賦課及び徴収)

第5条 町長は、第4条の規定により算出した分担金の額を定め、これを受益者に賦課するものとする。

2 前項の規定による賦課の後、受益者が保管する町の水道メーター口径をより大きなものに変更したときは、当該受益者に対して、変更前の分担金の額と変更後の分担金の額の差額を賦課するものとする。

3 町長は、前2項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額、納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

5 既納の分担金は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めたときはこの限りでない。

6 町長は、既に納付義務の確定した分担金で受益者の財産について強制換価手続きが行われた場合又は受益者に特別の事由があると認められる場合においては、その納期限内に当該金額を納付することができないと認められるものに限り、分担金の納期限を変更して徴収することができる。

(分担金の減免)

第6条 町長は、負担金条例第9条の規定に該当するときは、分担金を減免することができる。

(受益者の変更があった場合の取扱い)

第7条 受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、第5条第1項の規定により賦課された金額のうち、当該届出の日までに納付すべきものについては、従前の受益者が納付するものとする。

(督促)

第8条 町長は、第5条第3項の納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、納期限を定めた督促状を発行するものとする。

2 町長は、前項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しない場合においては、地方税滞納処分の例により、分担金を徴収することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月8日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

厚真町公共下水道区域外流入分担金条例

平成18年3月22日 条例第3号

(平成24年4月1日施行)