○厚真町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則

平成15年10月8日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、厚真町公共下水道事業受益者負担金条例(平成15年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 条例第3条第2項に規定する申告は、下水道事業受益者汚水排除量申告書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第4条の規定により公告された区域内の受益者は、町長の定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 前項の場合において、同一の建築物に2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、代表者が受益者の連署した同項の申告をしなければならない。

(負担金の決定通知)

第3条 条例第5条第4項の規定による負担金の額及び納付期日等の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第3号)によるものとする。

2 条例第10条の規定による承継があった場合における承継後の負担金の額及び納付期日等の通知は、前項の例によるものとする。

(負担金の納期等)

第4条 条例第5条第4項に規定する負担金の納期は、毎年度次に掲げる納期により行う。ただし、納期の末日が休日にあたるときは、民法(明治29年法律第89号)第142条の規定によりその翌日をもって納期限とする。

第1期 7月16日から7月31日まで

第2期 9月16日から9月30日まで

第3期 11月16日から11月30日まで

第4期 2月16日から2月末日まで

2 前項に規定する各納期の納付額は、条例第3条の負担金額の20分の1の額とし、下水道事業受益者負担金納入通知書(様式第4号)(以下「納入通知書」という。)により徴収するものとする。ただし、その額に100円未満の端数があるときは、これを初年度の第1期の負担金の額に加算するものとする。

3 町長は、第1項の規定にかかわらず、納期の変更を必要とする場合は、別に納期を定めることができる。

(負担金の繰上徴収)

第5条 条例第5条第7項の規定による負担金の繰上徴収は、次の各号に掲げる場合に行うものとする。

(1) 受益者の財産につき滞納処分、強制執行、担保権の実行又は破産手続が開始されたとき。

(2) 法人である受益者が解散したとき。

(3) 受益者に相続があった場合において、相続人が限定承認したとき。

(4) 偽り、その他不正の行為により負担金の賦課徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は負担金の還付を受け、若しくは受けようとしたと認められるとき。

2 町長は、前項の規定により納期限を変更する場合は、下水道事業受益者負担金納期限変更通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(負担金の前納)

第6条 条例第6条に規定する負担金の前納とは、条例第5条第4項に規定する納入通知書に記載された負担金のうち、各年度の1期の納入期日までに、当該年度納入分と次年度以降にかかる年額を一括して納付することをいう。

2 町長は、受益者が前項に規定する一括納入を申出たときは、下水道事業受益者負担金一括納入通知書兼領収書(様式第5号)により通知するものとする。

(負担金の徴収猶予)

第7条 条例第7条の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、別表第1の受益者負担金徴収猶予基準表に基づき、その適否を審査し、その結果を下水道事業受益者負担金徴収猶予(承認・不承認)決定通知書(様式第8号)により当該受益者に通知しなければならない。

(負担金の徴収猶予の取消し)

第8条 町長は、条例第8条の規定により負担金の徴収猶予を取消したときは、その旨を下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第9号)により当該受益者に通知しなければならない。

(負担金の減免)

第9条 条例第9条の規定により負担金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第10号)に申請の理由を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、別表第2その他の項第1号及び第2号に規定する建築物等について減免を受けようとする者においては、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、別表第2の受益者負担金減免基準表に基づき、その適否を審査し、その結果を下水道事業受益者負担金減免(承認・不承認)決定通知書(様式第11号)により当該申請者に通知しなければならない。

(負担金の減免の取消し)

第10条 町長は、負担金の減免を受けた者が偽りその他不正な手段で減免を受けたと認められるときは、その減免を取り消すことができる。

2 町長は、負担金の減免を取り消したときは、下水道事業受益者負担金減免取消通知書(様式第12号)により減免を取り消された者に通知するものとする。

(受益者の変更)

第11条 条例第10条の規定による受益者の変更があった場合の届出は、下水道事業受益者異動申告書(様式第13号)によるものとする。

(更正決定通知)

第12条 町長は、受益者ごとの負担金に変更があったときは、下水道事業受益者負担金更正(決定)通知書(様式第14号)により当該受益者に通知するものとする。

(住所等の変更の届出)

第13条 受益者は、住所、居所、事務所又は事業所を変更したときは、直ちに下水道事業受益者住所(居所)変更届(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(不申告等の認定)

第14条 町長は、この規則の規定に基づき、申告すべき事項について、申告がないとき又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで受益者等を認定することができる。

(委任)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の厚真町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の厚真町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の厚真町一般職の給与に関する規則、第5条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の厚真町こども園の設置及び管理等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の厚真町子育て支援センター設置条例施行規則、第9条の規定による改正前の厚真町児童手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の厚真町子ども手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の厚真町ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の厚真町老人福祉施設費用徴収規則、第13条の規定による改正前の厚真町高齢者生活福祉センター条例施行規則、第14条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の厚真町身体障害者福祉費用徴収規則、第16条の規定による改正前の厚真町重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の厚真町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第18条の規定による改正前の厚真町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第19条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の厚真町介護保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の厚真町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第23条の規定による改正前の厚真町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則、第24条の規定による改正前の厚真町公共下水道区域外流入分担金条例施行規則、第25条の規定による改正前の厚真町水洗化等改造補助条例施行規則、第26条の規定による改正前の厚真町浄化槽市町村整備推進事業に関する条例施行規則、第27条の規定による改正前の厚真町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の厚真町単身者住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の厚真町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の厚真町地域情報通信施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の老人福祉法施行細則及び第32条の規定による改正前の厚真町重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年12月1日規則第32号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

受益者負担金徴収猶予基準表

徴収猶予項目

徴収猶予率

徴収猶予の期間

受益者が所有する建築物又は土地が係争中であるとき

100分の100

判決等により係争事由が解決するまでの期間

受益者が災害、盗難、その他の事故により負担金を納入することが困難であるとき

町長が認定する率

2年以内で町長が認定する期間

その他特に徴収を猶予する必要があると町長が認めるとき

町長が認定する率

2年以内で町長が認定する期間

別表第2(第9条関係)

受益者負担金減免基準表

区分

対象となる建築物等

減免率

生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者


100分の100

その他

1 文化財保護法(昭和25年法律第214号)、北海道文化財保護条例(昭和30年条例第83号)又は厚真町文化財保護条例(昭和48年条例第25号)に基づき指定された文化財であるもの

100分の100

2 末端管きょが既に整備されている区域内の建築物等

100分の100

3 共同住宅等

100分の25

4 その他特に減免する必要があると町長が認めるもの

実情により町長が認める率

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厚真町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則

平成15年10月8日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成15年10月8日 規則第13号
平成17年4月1日 規則第7号
平成28年4月1日 規則第3号
令和2年12月1日 規則第32号
令和4年3月17日 規則第2号