○厚真町公共下水道事業受益者負担金条例
平成15年10月8日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき徴収する受益者負担金(以下「負担金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内の汚水を排除する下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項各号に掲げる者をいう。
2 水道使用量と汚水排除量が著しく異なる受益者、又は水道水以外の水を汚水排除する受益者は、規則の定めるところにより、当該排除量等を記載した申告書を町長に提出しなければならない。この場合において、当該受益者が負担する負担金の額は、前項の規定にかかわらず、当該申告の内容を勘案し、町長が認定する。
(賦課対象区域の決定等)
第4条 町長は、毎年度の当初に、当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
2 前項の規定により公告する区域は、公告の日において下水道法第2条第8号に定める処理区域となっているか、又は当該公告の日に属する年度内に処理区域になることが予定される区域でなければならない。
3 第1項の規定による賦課の後、受益者が保管する町の水道メーター口径をより大きなものに変更したときは、当該受益者に対して、変更前の負担金の額と変更後の負担金の額の差額を賦課するものとする。
4 町長は、前3項の規定による負担金の額及びその納付期日等を遅滞なく受益者に通知しなければならない。
5 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。
6 既納の負担金は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めたときはこの限りでない。
7 町長は、既に納付義務の確定した負担金で受益者の財産について強制換価手続が行われた場合、又は受益者に特別の事由があると認められる場合においては、その納期限内に当該金額を納付することができないと認められるものに限り、負担金の納期限を変更して徴収することができる。
(負担金の前納)
第6条 受益者は、前条第4項の規定により通知した納付期日の到来前に負担金を前納することができる。
(負担金の徴収猶予)
第7条 町長は、次のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が所有する建築物又は土地(以下「建築物等」という。)の状況により、徴収を猶予することが必要であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(3) 町長が特に必要と認めたとき。
(負担金の徴収猶予の取消し)
第8条 町長は、次のいずれかに該当するときは、その徴収猶予を取消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。
(1) 徴収猶予を受けた者の状況によってその徴収猶予が必要でないと認めたとき。
(2) 第5条第7項の規定により負担金の納期限を変更して徴収するとき。
(負担金の減免等)
第9条 町長は、次のいずれかに該当するときは、負担金を減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活扶助を受けている受益者の負担金
(2) 町長が特に必要と認めたとき。
(督促等)
第11条 町長は、第5条第4項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、納期限を定めた督促状を発行して督促しなければならない。
2 町長は、前項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しない場合においては、地方税滞納処分の例により、負担金を徴収することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
水道メーター口径 | 金額 |
20ミリメートル以下 1個につき | 100,000円 |
25ミリメートル 1個につき | 174,000円 |
40ミリメートル 1個につき | 565,000円 |
50ミリメートル 1個につき | 988,000円 |
75ミリメートル 1個につき | 2,723,000円 |
100ミリメートル以上 | 町長が別に定める |