○厚真町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則
平成15年10月8日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚真町公共下水道事業受益者負担金条例(平成15年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担金の納期等)
第4条 条例第5条第4項に規定する負担金の納期は、毎年度次に掲げる納期により行う。ただし、納期の末日が休日にあたるときは、民法(明治29年法律第89号)第142条の規定によりその翌日をもって納期限とする。
第1期 7月16日から7月31日まで
第2期 9月16日から9月30日まで
第3期 11月16日から11月30日まで
第4期 2月16日から2月末日まで
3 町長は、第1項の規定にかかわらず、納期の変更を必要とする場合は、別に納期を定めることができる。
(1) 受益者の財産につき滞納処分、強制執行、担保権の実行又は破産手続が開始されたとき。
(2) 法人である受益者が解散したとき。
(3) 受益者に相続があった場合において、相続人が限定承認したとき。
(4) 偽り、その他不正の行為により負担金の賦課徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は負担金の還付を受け、若しくは受けようとしたと認められるとき。
(負担金の減免の取消し)
第10条 町長は、負担金の減免を受けた者が偽りその他不正な手段で減免を受けたと認められるときは、その減免を取り消すことができる。
2 町長は、負担金の減免を取り消したときは、下水道事業受益者負担金減免取消通知書(様式第12号)により減免を取り消された者に通知するものとする。
(更正決定通知)
第12条 町長は、受益者ごとの負担金に変更があったときは、下水道事業受益者負担金更正(決定)通知書(様式第14号)により当該受益者に通知するものとする。
(住所等の変更の届出)
第13条 受益者は、住所、居所、事務所又は事業所を変更したときは、直ちに下水道事業受益者住所(居所)変更届(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
(不申告等の認定)
第14条 町長は、この規則の規定に基づき、申告すべき事項について、申告がないとき又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで受益者等を認定することができる。
(委任)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の厚真町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の厚真町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の厚真町一般職の給与に関する規則、第5条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の厚真町こども園の設置及び管理等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の厚真町子育て支援センター設置条例施行規則、第9条の規定による改正前の厚真町児童手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の厚真町子ども手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の厚真町ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の厚真町老人福祉施設費用徴収規則、第13条の規定による改正前の厚真町高齢者生活福祉センター条例施行規則、第14条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の厚真町身体障害者福祉費用徴収規則、第16条の規定による改正前の厚真町重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の厚真町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第18条の規定による改正前の厚真町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第19条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の厚真町介護保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の厚真町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第23条の規定による改正前の厚真町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則、第24条の規定による改正前の厚真町公共下水道区域外流入分担金条例施行規則、第25条の規定による改正前の厚真町水洗化等改造補助条例施行規則、第26条の規定による改正前の厚真町浄化槽市町村整備推進事業に関する条例施行規則、第27条の規定による改正前の厚真町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の厚真町単身者住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の厚真町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の厚真町地域情報通信施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の老人福祉法施行細則及び第32条の規定による改正前の厚真町重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年12月1日規則第32号)
この規則は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
受益者負担金徴収猶予基準表
徴収猶予項目 | 徴収猶予率 | 徴収猶予の期間 |
受益者が所有する建築物又は土地が係争中であるとき | 100分の100 | 判決等により係争事由が解決するまでの期間 |
受益者が災害、盗難、その他の事故により負担金を納入することが困難であるとき | 町長が認定する率 | 2年以内で町長が認定する期間 |
その他特に徴収を猶予する必要があると町長が認めるとき | 町長が認定する率 | 2年以内で町長が認定する期間 |
別表第2(第9条関係)
受益者負担金減免基準表
区分 | 対象となる建築物等 | 減免率 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者 | 100分の100 | |
その他 | 1 文化財保護法(昭和25年法律第214号)、北海道文化財保護条例(昭和30年条例第83号)又は厚真町文化財保護条例(昭和48年条例第25号)に基づき指定された文化財であるもの | 100分の100 |
2 末端管きょが既に整備されている区域内の建築物等 | 100分の100 | |
3 共同住宅等 | 100分の25 | |
4 その他特に減免する必要があると町長が認めるもの | 実情により町長が認める率 |














