○厚真町総合福祉センター条例施行規則

昭和49年10月1日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、厚真町総合福祉センター条例(昭和49年条例第42号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 条例第3条による職員は、管理職員とする。

(センター長の職務)

第3条 センター長は、町長の命を受け厚真町総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(管理職員)

第4条 管理職員は、センター長の命を受け、福祉センターの事務を処理する。

(事務分掌)

第5条 福祉センターの分掌事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 使用許可に関すること。

(2) 使用料の徴収に関すること。

(3) 経理に関すること。

(4) 物品の調達並びに管理に関すること。

(5) 福祉センター内外の清掃に関すること。

(6) 各種機械器具の点検整備に関すること。

(使用管理)

第6条 福祉センターの使用管理は、必要に応じて臨時的任用職員及び非常勤職員をもって充てることができる。

2 前項の使用管理は必要に応じて、民間に委託することができる。

3 前2項に規定する使用管理に関し、必要な事項は、別に定める。

(職員の勤務時間及び事務処理)

第7条 福祉センターの職員の勤務時間及び事務の処理に関しては、この規則の定めるもののほか、厚真町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第3号)及び厚真町役場処務規則(昭和30年規則第3号)の規定を準用する。

(使用時間及び休館日)

第8条 福祉センターの使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 休館日は、次の各号に掲げる日とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 毎月第2、第4火曜日

(2) 12月30日から翌年の1月4日まで

(使用許可の申請)

第9条 福祉センターの使用許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、使用の3日前までに使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 町長は、前項の申請が適当であると認めたときは、福祉センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用の取りやめ又は変更)

第10条 前条の規定により許可を受けた使用者は、その使用を取りやめ、又は使用の内容を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

(特別設備等の設置)

第11条 福祉センターの使用にあたって、特別の設備を設け、又は特殊な物件を使用する者は、第9条の使用許可申請書に特別設備等許可申請書(様式第3号)を添えて町長に提出しなければならない。

(入場料等の徴収の許可)

第12条 使用者は、入場料等その名目のいかんを問わず金品を徴しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

(施設の汚損等の届出)

第13条 使用者は、福祉センターの施設及び附属器具をき損し、又は汚損し、若しくは滅失したときは、直ちに町長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(使用料の返還)

第14条 条例第8条ただし書の規定により使用料を返還する場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 福祉センターが停電、機器の故障その他特別の事情により使用不能となったとき。

(2) 公益上又は町の都合によって使用の許可を取り消したとき。

(3) 第10条の規定による使用の取りやめ、又は使用の内容の変更の許可を使用期日前2日までに受けたとき。

(使用者の遵守事項)

第15条 福祉センターの使用者は、条例で定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可のない室又は附属器具を使用しないこと。

(2) あらかじめ指定した場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 収容予定人員を著しく超えて入館させないこと。

(4) 許可なく館内において寄附金の募集、物品の販売をしないこと。

(5) その他係員の指示に従うこと。

(使用後の点検)

第16条 使用者は、その使用が終ったときは使用前の状態に復し、係員の点検を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年5月21日規則第9号)

この規則は、昭和59年6月1日から施行する。

(昭和60年7月1日規則第10号)

この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年1月25日規則第6号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第16号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年1月31日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月10日規則第13号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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厚真町総合福祉センター条例施行規則

昭和49年10月1日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和49年10月1日 規則第20号
昭和59年5月21日 規則第9号
昭和60年7月1日 規則第10号
昭和61年3月31日 規則第5号
平成元年1月25日 規則第6号
平成14年3月28日 規則第5号
平成14年4月1日 規則第16号
平成19年3月30日 規則第9号
令和2年1月31日 規則第13号
令和3年6月10日 規則第13号
令和4年3月17日 規則第2号