○厚真町役場処務規則

昭和30年5月25日

規則第3号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、厚真町役場の事務分掌及び事務の処理並びに職員の服務等に関し必要な事項を定め、もって民主的にして能率的な行政を確保することを目的とする。

(例外事項)

第2条 この規則によりがたい事務の処理については、そのつど町長の指揮を受けるものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、副町長又は課長の指揮によることができる。

(決裁後施行の原則)

第3条 事務は、この規則に別段の定めがあるものを除き、すべて課長、副町長を経て町長の決裁を得て施行するものとする。ただし、会計管理者所管の事務については、この限りでない。

(行政組織)

第4条 本町の行政組織は、本庁、出先機関及び附属機関をもって組織する。

3 出先機関とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づく支所及び同法第156条の規定に基づいて設置される本庁以外の機関をいう。

4 附属機関とは、地方自治法第138条の4第3項に規定する審査会、審議会、調査会等をいう。

(本庁の組織)

第5条 課設置条例第1条の規定により設置された課に、事務分掌を処理させるため、次のグループを置く。

総務課

総務人事グループ、情報防災グループ、財政グループ、庁舎周辺等整備推進室

まちづくり推進課

企画調整グループ、政策推進グループ

住民課

税務グループ、町民生活グループ、福祉グループ、子育て支援グループ、健康推進グループ

産業経済課

農業グループ、林業・森林再生推進グループ、経済グループ、農業農村整備グループ

建設課

土木グループ、都市施設グループ、上下水道グループ

2 課の事務分掌を効率的に処理するため、課に必要に応じて特定の事務分掌を掌理する参事を置くことができる。

(臨時又は特別の事務の処理等)

第6条 町長は、臨時又は特別の事務で前条で定めるグループにより処理することが不適当なものについては、別に必要なグループを設け、当該事務を処理させることができる。

(職員の配置)

第7条 町長は、課に次の職員を置くことができる。

(1) 課長

(2) 参事

(3) 主幹

(4) 主査

(5) その他の職員

2 グループに、事務分掌を掌理させるため、グループリーダーを置くことができる。

3 グループリーダーは、主幹又は主査の職にある者をもって充てる。

4 グループにグループリーダーが置かれていない場合は、課長又は参事がグループリーダーの職務を担うものとする。

(職及びその職務)

第8条 本庁の組織に、次の表の左欄に掲げる職を置くことができ、その職務はそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

職名

職務

理事

町長の命を受け、特定の事務を掌理し、担当の職員を指揮監督する。

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

参事

上司の命を受け、特定の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

主幹

課長又は参事を補佐し、事務分掌を整理して、所属の職員を指揮する。

主査

上司の命を受け、事務分掌を処理し、担当職員を指導する。

主任

上司の命を受け、担任の事務又は技術を処理する。

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

専門員

課長又は参事の命を受け、課の所管に属する特定の事務に従事するとともに、当該事務を統括整理する。

技師

上司の命を受け、事務に従事する。

保健師

上司の命を受け、保健に関する業務に従事する。

栄養士(管理栄養士)

上司の命を受け、栄養に関する業務に従事する。

保育士

上司の命を受け、児童の保育に関する業務に従事する。

社会福祉士

上司の命を受け、社会福祉に関する業務に従事する。

公認心理士

上司の命を受け、心理に関する業務に従事する。

調理師

上司の命を受け、公の施設の調理の業務に従事する。

運転技術員

上司の命を受け、庁用の自動車の運転及び保全に関する業務に従事する。

非常勤職員

一定の期間において特定の事務又は技術に従事する。

会計年度任用職員

臨時の事務又は技術に従事する。

2 次の表の左欄に掲げる職は、それぞれ当該右欄に掲げる職位とする。

職名

職位

理事

理事職

課長

課長職

参事

支所長

会計管理者

局長

室長

センター長

参事職

こども園つみき園長、子育て支援センター長

主幹級

こども園つみき副園長

主査級

第2章 事務分掌

(総務課各グループ)

第9条 総務課各グループの事務分掌は、次のとおりとする。

総務人事グループ

(1) 行政区域及び組織に関すること。

(2) 公告式及び諸令達に関すること。

(3) 条例、規則の審査に関すること。

(4) 儀式及び表彰等に関すること。

(5) 公印に関すること。

(6) 議会に関すること。

(7) 審査請求、訴訟に関すること。

(8) 庁議に関すること。

(9) 庁中及び支所業務の連絡調整に関すること。

(10) 各種行政委員会との連絡調整に関すること。

(11) 自治振興に関すること。

(12) 行政事務改善に関すること。

(13) 総合賠償保険に関すること。

(14) 秘書に関すること。

(15) 宗教法人に関すること。

(16) 法規類集の整備管理に関すること。

(17) 書庫の維持管理に関すること。

(18) 当直に関すること。

(19) 職員の人事、服務及び給与に関すること。

(20) 職員の人事評価に関すること。

(21) 職員共済組合及び職員退職手当組合等に関すること。

(22) 職員の表彰に関すること。

(23) 公務災害補償に関すること。

(24) 職員の出張命令に関すること。

(25) 職員団体に関すること。

(26) 公平委員会に関すること。

(27) 会計年度任用職員等の任用及び保険等に関すること。

(28) 職員の自家用自動車公務使用に関すること。

(29) 物品の調達及び管理に関すること。

(30) 町民の相談に関すること。

(31) 行政相談員に関すること。

(32) 姉妹都市及びふるさと会に関すること。

(33) 行政改革に関すること。

(34) 自衛官の募集に関すること。

(35) 庁舎内外の取締及び清掃に関すること。

(36) 庁内電話及び交換移管に関すること。

(37) 庁舎の暖房及び防災に関すること。

(38) 職員の福利厚生及び研修に関すること。

(39) 男女共同参画に関すること。

(40) 庁舎建設及び周辺施設整備に関すること。

(41) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(42) 情報公開・個人情報保護審査会に関すること。

(43) 職員メンタルヘルスに関すること。

(44) 追悼式に関すること。

(45) 庁舎の管理・営繕等に関すること。

(46) 業務量調査に関すること。

(47) 親睦会の運営に関すること。

(48) 指定管理者評価制度に関すること。

(49) 副業に関すること。

(50) 定員適正化計画に関すること。

(51) 公有財産の取得、管理、処分に関すること。

(52) 公共施設等総合管理計画に関すること。

(53) 公有財産の災害共済に関すること。

(54) 町有車両の保険に関すること。

(55) その他総務人事グループに属する事項に関すること。

情報防災グループ

(1) 平成30年北海道胆振東部地震の災害復興に関すること。

(2) 庁内の情報システム・セキュリティに関すること。

(3) 自治体DXの推進に関すること。

(4) 地域情報化の推進に関すること。

(5) 消防機関との連絡調整に関すること。

(6) 災害予防、災害対策及び災害復旧の総合調整に関すること。

(7) 災害情報の収集・災害救助・災害統計に関すること。

(8) 防災会議、防災計画の策定及び災害対策本部に関すること。

(9) 国民保護協議会、国民保護計画の策定及び国民保護対策本部に関すること。

(10) 防災行政用無線の管理運営に関すること。

(11) 感染症対策に関すること。

(12) その他情報防災グループに属する事項に関すること。

財政グループ

(1) 予算及び決算に関すること。

(2) 地方交付税に関すること。

(3) 町債に関すること。

(4) 基金に関すること。

(5) 財政計画に関すること。

(6) 財政状況の公表に関すること。

(7) 一時借入金に関すること。

(8) 電源立地地域対策交付金及び石油貯蔵施設立地対策等交付金に関すること。

(9) 寄附の採納に関すること。

(10) 厚真町工事施工業者選考委員会に関すること。

(11) 建設工事の指名、入札、契約に関すること。

(12) 財政改革に関すること。

(13) ふるさと納税に関すること。

(14) その他財政グループに属する事項に関すること。

庁舎周辺等整備推進室

(1) 庁舎建設及び周辺施設整備推進に関すること。

(まちづくり推進課各グループ)

第10条 まちづくり推進課各グループの事務分掌は、次のとおりとする。

企画調整グループ

(1) まちづくり施策の立案及び総合計画に関すること。

(2) 重要施策の推進に関すること。

(3) 広報及び広聴に関すること。

(4) 報道機関の対応に関すること。

(5) 要望及び請願に関すること。

(6) 苫小牧地方総合開発期成会に関すること。

(7) 定住自立圏構想に関すること。

(8) 地方拠点都市に関すること。

(9) 国際交流・多文化共生に関すること。

(10) 各種交流活性化に関すること。

(11) 行政評価に関すること。

(12) 地方交通路線維持に関すること。

(13) 国勢調査、農林業センサスその他各種統計調査に関すること。

(14) 町民参加及び町民との協働のまちづくりに関すること。

(15) コミュニティ活動に関すること。

(16) 過疎地域持続的発展計画に関すること。

(17) 産学官連携・包括連携協定に関すること。

(18) 都市計画マスタープランに関すること。

(19) 国土強靭化計画に関すること。

(20) 地域再生計画及び企業版ふるさと納税に関すること。

(21) その他企画調整グループに属する事項に関すること。

政策推進グループ

(1) 地方創生に関すること。

(2) SDGsに関すること。

(3) 移住・定住促進に関すること。

(4) 関係人口創出に関すること。

(5) 二地域居住推進に関すること。

(6) 古民家再生に関すること。

(7) 起業化人材育成に関すること。

(8) 女性の活躍のためのキャリア形成支援に関すること。

(9) 地域おこし協力隊の総括に関すること。

(10) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に関すること。

(11) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に関すること。

(12) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に関すること。

(13) 土地利用に関すること。

(14) 各種法令等による開発行為の指導及び許可に関すること。

(15) 地域開発の調査及び企画に関すること。

(16) 町有分譲地の管理・処分に関すること。

(17) ゼロカーボン推進に関すること。

(18) その他政策推進グループに関すること

(住民課各グループ)

第11条 住民課各グループの事務分掌は、次のとおりとする。

税務グループ

(1) 町税の賦課及び調査に関すること。

(2) 土地台帳、家屋台帳及び償却資産台帳に関すること。

(3) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(4) 主管に属する証明事項及び閲覧事項に関すること。

(5) 国税及び道税の賦課事務の協力に関すること。

(6) 町税の徴収及び調査に関すること。

(7) 徴収督励及び滞納処分に関すること。

(8) 徴収嘱託及び受託に関すること。

(9) 道民税の徴収及び国税、道税の徴収事務に対する協力に関すること。

(10) 災害に関する罹災証明に関すること。

(11) 災害に関する課税及び納税に関すること。

(12) 災害に関する税の減免に関すること。

(13) その他税務グループに属する事項に関すること。

町民生活グループ

(1) じん芥及びし尿処理に関すること。

(2) 一般廃棄物及び産業廃棄物に関すること。

(3) 火葬許可に関すること。

(4) 墓地及び火葬場に関すること。

(5) 蓄犬の登録、狂犬病の予防及び野犬掃とうに関すること。

(6) 有害昆虫等の駆除に関すること。

(7) 危険動物の飼養に関すること。

(8) 災害時における防疫に関すること。

(9) 食品衛生に関すること。

(10) 公衆浴場に関すること。

(11) 環境の保全に関すること。

(12) 公害対策に関すること。

(13) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(14) 成年被後見人、被保佐人、被補助人及び犯罪者名簿に関すること。

(15) 印鑑登録及び印鑑証明に関すること。

(16) 身分証明及びその他諸証明に関すること。

(17) 人口動態調査に関すること。

(18) 一般旅券の発給申請受理及び交付に関すること。

(19) 国民年金に関すること。

(20) 国民健康保険事業の運営に関すること。

(21) 国民健康保険料の料率の決定に関すること。

(22) 国民健康保険料の賦課徴収に関すること。

(23) 厚真町の国民健康保険事業の運営に関する協議会に関すること。

(24) 後期高齢者医療に関すること。

(25) 重度心身障がい者、ひとり親家庭等医療、乳幼児医療及び老人医療の給付に関すること。

(26) 個人番号カード及び個人番号通知カードの交付に関すること。

(27) 交通安全計画の策定に関すること。

(28) 交通安全運動の推進に関すること。

(29) 交通安全実践組織の育成指導に関すること。

(30) 交通安全推進委員会及び関係機関との連絡調整に関すること。

(31) 防犯活動の推進及び関係機関との連絡調整に関すること。

(32) 交通安全兼防犯灯の設置及び維持管理に関すること。

(33) 防犯に関すること。

(34) 総合ケアセンターの管理に関すること。

(35) 復興に係る生活環境の整備に関すること。

(36) 復興事業における環境保全に関すること。

(37) その他町民生活グループに属する事項に関すること。

福祉グループ

(1) 社会福祉法人及び社会福祉団体に関すること。

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び障がい者福祉に関すること。

(3) 特定疾患者及び障がい者等の通院交通費の助成に関すること。

(4) 生活保護に関すること。

(5) 旧軍人及び戦没者の遺族に関すること。

(6) 行旅病人、行旅死亡人及び身元不明者等の援護に関すること。

(7) 災害援助に関すること。

(8) 人権擁護に関すること。

(9) 更正保護に関すること。

(10) 民生委員児童委員に関すること。

(11) 日本赤十字社(献血を除く。)に関すること。

(12) 高齢者福祉計画及び介護保険事業計画・地域福祉計画の策定関すること。

(13) 高齢者在宅生活支援に関すること。

(14) 高齢者の生きがい対策に関すること。

(15) 高齢者福祉施設の整備及び指定管理運営に関すること。

(16) 地域密着型サービス事業所等指定及び指導監督に関すること。

(17) 要介護認定に関すること。

(18) 介護保険勘定に関すること。

(19) 介護サービス勘定に関すること。

(20) 介護保険料の賦課徴収に関すること。

(21) 介護保険運営協議会に関すること。

(22) 介護保険給付・地域支援事業給付に関すること。

(23) 地域支援事業に関すること。

(24) 認知症総合支援事業に関すること。

(25) 総合福祉センターの管理に関すること。

(26) 重層的支援体制整備事業に関すること。

(27) 成年後見中核機関設置運営事業に関すること。

(28) その他福祉グループに属する事項に関すること。

子育て支援グループ

(1) 次世代育成支援に関すること。

(2) 子育て支援対策に関すること。

(3) 児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当及び障害児福祉手当に関すること。

(4) こども園の措置及び利用料の事務に関すること。

(5) こども園の運営管理に関すること。

(6) こども園児の保育業務に関すること。

(7) 子育て支援センターの管理運営に関すること。

(8) 利用者支援事業(基本型、こども家庭センター型)に関すること。

(9) 子育てサークル活動の育成及び支援に関すること。

(10) 児童会館の管理運営に関すること。

(11) その他子育て支援グループに属する事項に関すること。

健康推進グループ

(1) 感染症予防及び防疫に関すること。

(2) 健康増進計画等に関すること。

(3) 特定健診・特定保健指導に関すること。

(4) 住民健診・事後指導に関すること。

(5) 各種がん検診に関すること。

(6) 保健指導に関すること。

(7) 精神保健に関すること。

(8) 母子保健に関すること。

(9) 利用者支援事業(こども家庭センター型母子保健機能)に関すること。

(10) 特定疾患に関すること。

(11) 栄養指導に関すること。

(12) 予防接種に関すること。

(13) 食育の推進に関すること。

(14) 地域医療に関すること。

(15) 健康づくりの支援及び増進に関すること。

(16) 献血に関すること。

(17) 一般高齢者に対する介護予防及び保健事業に関すること。

(18) 町民の健康づくり等の推進会議に関すること。

(19) その他健康推進グループに属する事項に関すること。

(産業経済課各グループ)

第12条 産業経済課各グループの事務分掌は、次のとおりとする。

農業グループ

(1) 経営所得安定対策等に関すること。

(2) 農業振興地域整備計画に関すること。

(3) 農業災害対策に関すること。

(4) 農業施設の運営管理に関すること。

(5) 農業関係団体との連絡調整及び育成指導に関すること。

(6) 農業振興施策の調査計画に関すること。

(7) 農業振興計画策定に関すること。

(8) 農業経営基盤の強化に関すること。

(9) 農業関係資金に関すること。

(10) 農業の担い手育成・確保に関すること。

(11) 農業統計及び各種農業資料の収集に関すること。

(12) 中山間地域活性化の振興に関すること。

(13) 農畜産技術の指導及び経営相談に関すること。

(14) 目的集団等の指導、育成及び連絡調整に関すること。

(15) 農畜産資源の活用開発に関すること。

(16) 農業の生産環境対策及び土づくりに関すること。

(17) 農畜産物の生産、流通対策に関すること。

(18) 町有牧野の管理に関すること。

(19) 家畜の防疫衛生に関すること。

(20) 農作業の安全対策に関すること。

(21) 担い手研修農場の管理運営に関すること。

(22) 農業担い手育成センターの管理運営に関すること。

(23) 農業委員候補者選考委員会の運営に関すること。

(24) 復興に係る農業施策に関すること。

(25) その他農業グループに属する事項に関すること。

林業・森林再生推進グループ

(1) 林業振興施策の調査計画及び事業の推進に関すること。

(2) 林業経営指導に関すること。

(3) 森林保護事業に関すること。

(4) 治山及び林道の計画に関すること。

(5) 林道の新設、改良事業及び林内路網の維持管理に関すること。

(6) 林地開発に関すること。

(7) 山火事予消防に関すること。

(8) 緑化推進に関すること。

(9) 鳥獣保護及び狩猟に関すること。

(10) 自然保護及び林産資源の育成に関すること。

(11) 町有林の経営管理に関すること。

(12) 道有林及び林業関係団体との連携調整に関すること。

(13) 大規模開発跡地の管理に関すること。

(14) 林業担い手の育成に関すること。

(15) 森林整備計画及び森林経営計画に関すること。

(16) 林地台帳に関すること。

(17) 森林経営管理制度に関すること。

(18) 被災森林の再生に関すること。

(19) 治山流末維持管理に関すること。

(20) その他林業・森林再生推進グループに属する事項に関すること。

経済グループ

(1) 商工業振興施策の調査計画及び事業の推進に関すること。

(2) 商工業の金融に関すること。

(3) 商店街環境整備に関すること。

(4) 商工団体の指導に関すること。

(5) 愛町購買に関すること。

(6) 消費者対策に関すること。

(7) 計量に関すること。

(8) 資源エネルギーに関すること。

(9) 知的財産権に関すること。

(10) 砂利採取に関すること。

(11) 労働行政に関すること。

(12) 観光資源の活用に関すること。

(13) 観光宣伝、誘致及び観光施設の整備に関すること。

(14) 観光客及び観光施設利用者の受け入れに関すること。

(15) 観光団体及び行催事の育成に関すること。

(16) 都市農村交流に関すること。

(17) 交流促進センターの管理に関すること。

(18) 企業誘致に関すること。

(19) 工場立地法(昭和34年法律第24号)に関すること。

(20) 工業団地計画に関すること。

(21) 苫小牧東部地域開発計画に関すること。

(22) 特産品開発に関すること。

(23) 水産業振興施策の調査計画及び事業の推進に関すること。

(24) 水産経営指導及び調整に関すること。

(25) 水産資源の増殖、保護及び育成に関すること。

(26) 水産業関係の金融に関すること。

(27) 水産業関係団体との連絡調整に関すること。

(28) その他経済グループに属する事項に関すること。

農業農村整備グループ

(1) かんがい排水事業に関すること。

(2) 農地開発に関すること。

(3) 土地基盤整備に関すること。

(4) その他農業農村整備グループに属する事項に関すること。

(建設課各グループ)

第13条 建設委課各グループの事務分掌は、次のとおりとする。

土木グループ

(1) 道路、河川等の管理事務に関すること。

(2) 水利、治水に関すること。

(3) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく自動車臨時運行許可に関すること。

(4) 道路、橋梁の新設、改良事業の調査計画、設計、施工及び維持管理に関すること。

(5) 河川の新設、改修事業調査計画、設計及び施工に関すること。

(6) 道路、橋梁及び河川工事等の技術指導に関すること。

(7) 災害復旧事業(道路、橋梁及び河川等)の調査計画、設計及び施工に関すること。

(8) 農道、林道等の新設、改良事業の設計及び施工に関すること。

(9) 道路、河川用地等の調査測量及び取得に関すること。

(10) 地籍に関すること。

(11) 都市公園等の整備、都市施設グループに関すること。

(12) 町有建設機械の管理運行に関すること。

(13) 国、道等の施行事業に伴う道路、河川用地の調整に関すること。

(14) 道路及び橋梁の復興に関すること。

(15) 復興に係る土木に関すること。

(16) その他土木グループに属する事項に関すること。

都市施設グループ

(1) 公共建築物の計画、設計監理及び施工に関すること。

(2) 公共建築物の維持補修に関すること。

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に関すること。

(4) 建築の相談、指導に関すること。

(5) 建築物の耐震改修に関すること。

(6) 建築工事に係る資材の再資源化等に関すること。

(7) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良住宅の認定に関すること。

(8) 公営住宅、特定公共賃貸住宅、単身者住宅、小規模改良住宅、子育て支援住宅、定住促進住宅及び町有住宅(以下これらを「町営住宅」という。)の計画、管理運営及び維持補修に関すること。

(9) 町営住宅の入退去及び住宅使用料等に関すること。

(10) 住宅情報に関すること。

(11) 町営住宅の復興に関すること。

(12) 中間管理住宅の整備に関すること。

(13) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)に関すること。

(14) 住宅の各種補助金に関すること。

(15) 都市公園等の維持管理に関すること。

(16) その他都市施設グループに属する事項に関すること。

上下水道グループ

(1) 上下水道事業の計画、調査設計及び施工に関すること。

(2) 上下水道施設の維持管理に関すること。

(3) 給水装置及び排水設備の施工業者の指定及び指導に関すること。

(4) 布設工事監督者の配置基準及び資格基準に関すること。

(5) 水道技術管理者の資格基準に関すること。

(6) 上下水道の普及促進に関すること。

(7) 浄化槽事業に関すること。

(8) 浄化槽の普及促進、管理及び指導に関すること。

(9) 上下水道事業及び浄化槽事業に係る料金等の徴収に関すること。

(10) 上下水道施設の復興に関すること。

(11) その他上下水道グループに属する事項に関すること。

(2以上のグループにわたる事務の分掌)

第14条 同一事件で2グループ以上の事務分掌にわたるときは、その関係の最も深いグループにおいて処理しなければならない。ただし、この場合、合議することを要する。

(臨時的な事務)

第15条 臨時に必要があると認める事務は、町長においてその都度主管課を定める。

(出先機関の種類及びその所属)

第16条 出先機関の種類及びその所属は、次のとおりとする。

出先機関名

所属課

上厚真支所

総務課

厚真町火葬場

住民課

厚真町総合福祉センター

こども園つみき

宮の森こども園

厚真子育て支援センター

厚南子育て支援センター

(出先機関の事務分掌)

第17条 出先機関の事務分掌及び内部組織については、別に定める。

(附属機関の名称等)

第18条 法令、条例等の定めるところにより設置された付属機関の名称及び庶務を担当する課は、次のとおりとする。

附属機関名

庶務担当課

特別職報酬等審議会

総務課

情報公開・個人情報保護審査会

行政不服審査会

防災会議

国民保護協議会

固定資産評価審査委員会

民生委員推薦会

住民課

国民健康保険運営協議会

予防接種健康被害調査委員会

介護保険運営協議会

障害者程度区分認定審査会

広報委員会

まちづくり推進課

まちづくり委員会

都市計画審議会

建設課

第3章 削除

第19条 削除

第4章 事務の処理

第1節 事務処理の基本方針

(基本方針)

第20条 事務は、正しく、早く、親切に、効率的にしかも住民の福祉になるように処理しなければならない。

第2節 文書等の収受配布

(収受配布)

第21条 到着した文書(電報を含む。以下同じ。)及び物品は、総務課主務担当において収受し、開封の上文書の余白に受付印(様式第1号)を押し、総務課長を経て副町長、町長の閲覧後主務課長に配布する。ただし、特殊な文書、物品については、次の各号による。

(1) 親展文書は、封かんのまま親展文書配布簿(様式第2号)に記載して町長に配布する。

(2) 電報は、訳文書(様式第3号の2)を付し、電報配布簿(様式第3号)に記載して総務課長を経て副町長町長の閲覧後主務課長に配布する。ただし、親展電報は、封かんのまま電報配布簿に記載して町長に配布する。

(3) 願書、審査請求書、入札書等でその収受年月日時刻が権利の得喪変更に関係を有する文書については、なおその収受時刻をも記入し、かつ、その封皮を添付しなければならない。

(4) 書留、配達証明、速達その他重要なる文書は、特別文書配布簿(様式第4号)に記載の上配布しなければならない。ただし、金券添付の場合は、金券交付簿(様式第5号)によって配布する。

2 電話又は口頭で受理した事項で重要なものは、受理した者が、その要領を/電話/口頭/受理事項報告書(様式第6号)に記載し、副町長、町長に報告の後主務課長に配布する。

(勤務時間外の文書等の収受配布)

第22条 勤務時間外に到着した文書及び物品は、次の区分により配布するものとする。

(1) 電報、速達文書又は即刻処理を必要と認めた事項については、当直者が主務課長に連絡し、主務課長が前条に準じて処理する。

(2) 前号以外の文書及び物品は、当直者において保管し、当直日誌に記載して当直勤務終了後上番する当直者又は総務課主務担当に引き継ぐものとする。

第3節 文書の処理

(文書即日処理の原則)

第23条 文書は、即日これを処理しなければならない。ただし、即日処理のできない事項は、迅速に処理するよう努めなければならない。

(文書処理の責任)

第24条 主務担当が文書の配布を受けたときは、閲覧後主務担当に配布し、処理の方法を指示する必要があると認めるものは、これを指示し、処理せしめるものとする。

(文書の起案及び決裁)

第25条 文書の起案処理は、特別のものを除き、全て起案用紙(様式第7号)をもって発議し、起案責任者の承認の上、主務課長、所管する理事及び副町長を経て町長の決裁を得て施行するものとする。

2 他課及び関係職員の合議を必要とする文書は、その合議を経て所管する理事、副町長及び町長の決裁を得て施行するものとする。

(重要又は異例に属する文書の処理)

第26条 重要又は異例に属する文書は、あらかじめその処理について上司の指示を受けなければならない。

(経由文書)

第27条 経由文書で副申を要しないものは、その余白に経由年月日を記入し、経由進達簿(様式第8号)をもって処理するものとする。

(文書起案の方法)

第28条 回議文書は、次の各号によらなければならない。

(1) 関係文書は、最初に収受又は発送したものを下にし、これに関連して処理したものを順次その上に添付し、事件の経過を明確にする。

(2) 処分上必要があるときは、文案の冒頭又は左余白若しくは欄外に起案理由準拠条項等の全文又は要旨、予算、関係等を摘記する。

(3) 電報案は、特に簡明を旨とし、誤解しやすい字句を避け、約字又は符号のあるものは、これを用い、電文を朱書する。

(4) 事の重要なものは「重要」、機密に属するものは「秘」、将来例規となるべきものは「例規」、説明を要するものは「要説明」と欄外に朱書する。

(5) 処理上特殊な取扱いを要するものは「至急」、「速達」、「書留」、「別配達」、「配達証明」、「内容証明」、「特使」、「はがき」等と欄外に朱書する。

(6) 前各号のほか必要な事項は、欄外又は余白に摘記する。

(特殊決裁文書)

第29条 回議文書で急を要するもの又は重要文書若しくは説明を要するものについては持回り決裁とするものとする。

(登記完結、閲覧済完結、施行済完結の表示)

第30条 諸届等で台帳類に記入することをもって足るものは、その余白に「登記完結」と朱書し、決裁を経て登記済若しくは整理済の年月日を記入するものとする。

2 別段の処分を要しない文書は、その余白に「閲覧済完結」と朱書し、決裁を受けなければならない。

3 その事件が全く処理済となる文書には、その余白に「施行済完結」と朱書し、決裁を受けなければならない。

(軽易な願又は届の処理)

第31条 軽易な願又は届は、文書によらないで口頭申告書(様式第9号)によって処理することができる。

(軽易な文書の起案)

第32条 事の軽易なもの又は定例のあるものは、文書の余白又は帳簿をもって起案することができる。

(令達文書の処理)

第33条 条例、規則、訓令、訓、内訓、告示、指令、庁達、達は、令達番号簿(様式第10号)によって総務課主務担当を経て公布手続をとらなければならない。ただし、定例的な業務における告示及び軽易な指令(電柱、電話柱、道路及び河川の占用許可)並びに1件50万円未満の補助金等の指令の場合は、主務担当を経て公布手続をとるものとする。

2 令達番号は、その種別に従い、毎年1月に起こり、12月に終わるものとする。

(未完結文書の査閲)

第34条 未完結文書又は帳簿類は、随時副町長において査閲し、その措置に関し適当な指示を与え、その結果を町長に報告しなければならない。

(未完結文書の定期供閲)

第35条 主務担当は、毎年12月20日現在における未完結文書を調査し、未完結事項てん末書(様式第11号)を作成し、その文書又は帳簿と共に主務課長を経て総務課長、副町長、町長の供閲を受けなければならない。

(未完結文書の保管)

第36条 未完結文書は、散逸しないよう一括して主務担当が保管しなければならない。

2 未完結文書は、常に整頓してその経過が明らかであるようにしておかなければならない。

第37条 削除

(会計事務の処理)

第38条 この規則によるもののほか、会計事務(税務、財務、出納、財産事務)の処理については、別にこれを定める。

第4節 書式文例

(書式及び文例の原則)

第39条 文書は、すべて簡単明瞭であって「常用漢字」及び「現代仮名遣い」により、難解な字句は、用いないものとする。

(文書記号)

第40条 文書には、必ず記号を付する。

2 記号は「厚」の字の下にグループ名の2字を加え、かつ、機密に属するものは、その下に「秘」の字を加える。

(文書の発行者名、宛名の書き方、印章の押印)

第41条 文書の発行者名及び宛名は、官職氏名を記さなければならない。ただし、特に重要でないものは、官職名、官公署名のみを記しても差し支えない。

2 文書には、職印又は庁印を押印しなければならない。ただし、軽易な文書については、押印を省略することができる。

3 前項ただし書の規定に基づき押印を省略した文書には、押印すべき箇所の下段に「公印省略」と記載するものとする。

(令達文書の種別)

第42条 令達文書の種別は、次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法第14条の規定により町長がその事務について規定したものを公布するもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定により町長がその事務について規定し、公布するもの

(3) 訓令 庁中の全部若しくは一部に対し、又は指揮監督を受けるものの全部若しくは一部に対し、一般的に指揮命令するもの

(4) 訓 指揮監督を受けるものの全部又は一部に対し個別的に指揮命令するもの

(5) 内訓 訓令又は訓にして機密に属する事項を指揮命令するもの

(6) 告示 管内の全部又は一部に対し公示するもの

(7) 指令 伺又は申請若しくは願に対し指揮命令するもの

(8) 庁達 訓令に属さないもので庁中の全部又は一部に対し指揮命令するもの

(9) 達 他の行政機関、団体又は個人に対し申請又は願を待たず個別的に指揮命令するもの

第5節 文書及び物品の発送

(文書及び物品の発送)

第43条 発送する文書及び物品は、主務担当において浄書校合封入荷造の上退庁時限2時間前までに総務課主務担当へ回付しなければならない。ただし、緊急を要するものは、随時回付するものとする。

2 会議招集等の文書は、その写を出先機関へ送付し、その内容を周知せしめるものとする。

第44条 発送する文書及び物品は、総務課主務担当において郵便、電信によるものは郵便発送簿(様式第13号)に記録し、重要なものは送達簿(様式第15号)に記録してそれぞれ発送又は送達する。

2 郵便による発送は、毎週定日を決めて発送することができる。ただし、急を要するものは、この限りでない。

3 郵便物は、料金後納郵便として発送することを原則とする。この場合、料金後納郵便物差出票(様式第14号)を添付して郵便事業株式会社へ差し出すものとする。

4 郵便事業株式会社以外の機関の取扱いによって発送する物品については、その都度主務担当において物品発送簿(様式第16号)によって総務課主務担当を経て発送するものとする。

(退庁時限後又は休日の発送)

第45条 急を要し退庁時限後又は休日に特に発送しなければならない文書及び物品については、前条に準じて総務課主務担当の指示を受け主務担当においてこれを取り扱うものとする。

(発送料金の概算払)

第46条 電信又は料金後納郵便物として取り扱われない郵便を発送するため、総務課主務担当は会計管理者からその所要額の概算払を受けておくことができる。ただし、その受払は、郵便発送簿によって明らかにしておかなければならない。

(郵便発送簿等の査閲)

第47条 郵便発送簿及び送達簿は、翌日上司の査閲を受けなければならない。

第5章 服務

(出勤簿の設定)

第48条 職員は、登退庁したときに自ら町が導入した勤怠管理システム(以下「勤怠管理システム」という。)にて打刻しなければならない。

2 総務課主務担当は、毎月出勤簿を確認しなければならない。

(休暇等)

第49条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においてその承認を受けようとするときは、休暇等処理簿(様式第18号)又は勤怠管理システムによりあらかじめ承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ承認を受けることができないときは、事後速やかにその手続をしなければならない。

(1) 厚真町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)に規定する年次有給休暇を請求する場合

(2) 厚真町一般職の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)第8条の4の規定により勤務を欠くことについて許可を受ける場合

(欠勤)

第50条 職員は、事故等により欠勤しようとする場合は、あらかじめ届け出なければならない。

(身分証明書)

第51条 職員は、常に身分証明書(様式第18号の2)を所持しなければならない。

(履歴書及び住所届)

第52条 新たに職員となった者は、3日以内に履歴書(様式第19号)を提出しなければならない。

2 住所を変更したときは、その都度届けなければならない。

(身上書の提出)

第53条 新たに職員となった者は、3日以内に身上書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。

2 身上書は、「秘」扱いとする。

(出張の伺及び命令)

第54条 職員が出張しようとするときは、出張命令書(様式第22号)によって事前に命令を受けなければならない。ただし、旅費が支給されない出張については、出張命令簿(様式第22号の2)によって命令を受けるものとする。

2 前項の命令で必要があるときは、直ちにその文書を総務課主務担当に回付しなければならない。

3 出張命令書は、主務担当において保管する。

(出張に対する復命)

第55条 出張を命ぜられた者は、帰庁後速やかに復命書を提出しなければならない。ただし、軽易なものは、その要旨を口頭で復命することができる。

(出張先からの連絡)

第56条 出張予定日数内に用務が終了しないとき、又は出張先においてその地方における異変若しくは重大な事項が発生したときは、その理由又は事実を急報し、町長の指揮を受けなければならない。ただし、特別の理由によって急報の暇がないときは、帰庁後直ちに状況を報告し、追認を受けるようにしなければならない。

(超過勤務、休日勤務の命令)

第57条 特別な用務のため超過勤務又は休日勤務を必要とする場合は主務課長が超過勤務・休日勤務命令簿(様式第23号)又は勤怠管理システムによって決裁を得て命ずるものとする。

2 前項によって命令を受けた者が、その勤務を終えたときは、当直員の確認を受けなければならない。

(臨時出勤のときの措置)

第58条 勤務時間外に臨時出勤した者は出勤、退庁ともに当直員に通知し、退庁のときは火気に注意し、その取締りを引き継がなければならない。

(外出の許可)

第59条 勤務時間中一時外出しようとするときは、上司の許可を受けなければならない。

(文書の発表)

第60条 文書は、上司の許可を得ないで他に示し、又は謄写させてはならない。

(異動のときの事務の引継ぎ)

第61条 職員が退職、休職、分掌変更を命ぜられたときは、速やかに後任者へ担当事務を引き継ぎ、両者記名の上、上司に届け出なければならない。

(非常変災時の出勤)

第62条 退庁後又は休日に際し庁舎又は近傍に火災があったとき、若しくは非常変災があったときは、速やかに出勤し、上司の指揮を待たなければならない。

(単純な労務に雇用される者の服務)

第63条 単純な労務に雇用される者の服務に関しては、別にこれを定める。

第6章 当直

(当直の区分)

第64条 当直を分けて日直及び宿直とする。

(当直員)

第65条 本庁の勤務時間外の業務をつかさどるため当直員1人を置く。ただし、特に必要と認めたときは、2人以上置くことができる。

2 当直員は、職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を含む。以下「職員等」という。)をもって充てる。ただし、必要に応じて、これを民間に委託することができる。

3 水道浄水場の当直員は、職員等をもって充てる。ただし、必要に応じて、これを民間に委託することができる。

4 新たに採用された職員で当直に必要な訓練又は経験を経ていない職員等を当直させることが不適当であると認めた者に対しては、当直を命じてはならない。

(当直の勤務時間)

第66条 当直の勤務時間は、次のとおりとする。

(2) 宿直は、日直の終了時限から翌日の出勤時間まで

2 当直員は、前項の勤務時間が過ぎても引継ぎを終わらない間は、なお、その勤務を継続しなければならない。

(当直勤務の引継ぎ)

第67条 当直勤務上番者は、その勤務開始時限に総務課長又は前直者から所要事項の引継ぎを受けなければならない。

2 当直勤務下番者は、その勤務終了時限に総務課長又は後直者へ所要事項の引継ぎをしなければならない。

(当直員の職務)

第68条 当直員は、その勤務時間中次の各号に掲げる事項をつかさどるものとする。

(1) 急を要する事務に関する連絡調整

(2) 急を要する文書及び物品の収受等に関する連絡調整

(3) 文書、電話及び物品の収受

(4) 庁舎及び施設その他備品等の看守、保全及び事故防止

(5) 庁舎内外の取締り

(6) 在庁者の確認

(7) その他特に指示された事項

(当直員の事務処理)

第69条 当直員は、次の各号により事務を処理しなければならない。

(1) 到着した文書は、封かんのまま保管し、当直日誌(様式第24号)に記載の上総務課主務担当又は次に当直する者に引き継がなければならない。

(2) 文書、電話又は口頭等で受理した事項で急を要するものは、直ちに主務課長に連絡しなければならない。

(当直員の庁舎内外巡視義務)

第70条 当直員は、常に庁舎内外の警戒取締特に火災盗難防止に留意し、庁舎内外を巡視し、その異状の有無を確認しなければならない。

(非常変災等のときの当直員の処置)

第71条 当直勤務中、非常変災等があったときは、臨機の処置をとり、町長、副町長及び総務課長に速報すると共に消防機関又は警察機関に通報し、その指揮を受けなければならない。

(当直員の定位置)

第72条 当直員は、その勤務時間中、庁舎を離れてはならない。

(当直日誌)

第73条 当直員は、当直日誌にその取扱いに係る次の事項を記載して服務状況を報告するものとする。

(1) 収受文書

(2) 処理した事務の内容とその結果

(3) 参庁者の職氏名事由及び時刻

(4) 庁内各室の使用状況

(5) 庁舎内外の巡視状況

(6) その他必要な事項

第7章 雑則

(補則)

第74条 この規則実施に関し必要な事項は、その都度町長が指示する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 「厚真村役場処務規程」及び「文書編さん及び保存規定」は、廃止する。

(昭和31年7月16日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則改正のとき、経理課に勤務するものは、別に辞令を用いず財政課勤務とする。

(昭和35年年7月11日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年4月1日規則第7号)

1 この規則は、昭和38年4月1日から施行する。

2 この規則施行のとき、総務課社会係、保健係、戸籍係、国民年金係は、別に辞令を用いず民生課のそれぞれの係とする。

(昭和39年7月10日規則第11号)

この規則は、昭和39年7月10日から適用する。

(昭和40年4月14日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月3日から適用する。

(昭和40年8月14日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年9月13日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年10月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年10月11日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日規則第8号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年8月1日規則第11号)

この規則は、昭和43年8月1日から施行する。

(昭和43年10月11日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第6号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年10月6日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月27日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月1日規則第15号)

この規則は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和45年11月1日規則第19号)

この規則は、昭和45年11月1日から施行する。

(昭和46年4月3日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年10月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月1日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 施行日の前日において、次の表の左欄に掲げる職にある者であって、別に辞令を発せられない者は、それぞれ引き続き当該右欄の職を命ぜられたものとする。

総務課行政係長

〃  交通係長

総務課総務係長

〃  行政係

〃  総務係

財務課経理係

〃  経理係

〃  賦課係長

税務課課税係長

〃  賦課係

〃  課税係

〃  徴収係

〃  納税係

民生課社会係

民生課福祉係

〃  戸籍係

〃  戸籍住民係

〃  国民健康保険係

〃  保健係

〃  国民年金係

〃  年金係

産業課農政係

農務課農政係

〃  畜産振興係長

〃  畜産係長

〃  畜産振興係

〃  畜産係

建設課庶務係

〃  水道係

建設課管理係

〃  土木第一係長

〃  土木第二係長

〃  土木係長

〃  土木第一係

〃  土木第二係

〃  土木係

(昭和48年3月28日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和47年12月31日において、次の表の課名欄に掲げる課及び室(以下「課」という。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、それぞれ次の表の当該課の属する部の課の相当の職員となるものとする。

部名

課名

総務部

総務課

税務課

民生課

町民相談室

経済部

農務課

商工林務課

建設課

3 昭和47年12月31日において、次の表の職名欄に掲げる職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、開発計画部の相当の職員となるものとする。

職名

企画調整主幹、企画調整主任技師、企画調整主査、企画調整事務

産業振興観光主幹、産業振興観光主査

苫東基地対策主幹

4 厚真町課設置規則(昭和29年規則第3号)は、廃止する。

(昭和49年3月28日規則第12号)

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

2 昭和49年3月31日において、次の表の左欄に掲げる職にある者であって、別に辞令を発せられない者は、それぞれ引き続き当該右欄の職を命ぜられたものとする。

主事補

主事

技師補

技師

事務補

主事補

技術補

技師補

3 厚真町職員の職名等に関する規則(昭和30年規則第5号)は、廃止する。

(昭和50年4月1日規則第11号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月31日規則第1号)

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

2 昭和52年3月31日において、次の表の左欄に掲げる職にある者であって、別に辞令を発せられない者は、それぞれ引き続き当該右欄の職を命ぜられたものとする。

経済部建設課 車両係長

経済部建設課 道路維持係長

〃  〃   車両係車両主任

〃  〃   道路維持係主任

〃  〃   車両係

〃  〃   道路維持係

(昭和53年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年4月13日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年5月31日規則第12号)

この規則は、昭和53年6月1日から施行する。

(昭和54年6月30日規則第7号)

1 この規則は、昭和54年7月1日から施行する。

2 昭和54年6月30日において、現に次の表の左欄に掲げる部及び課の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、それぞれ当該右欄に掲げる部及び課の相当の職員となるものとする。

開発計画部

開発建設部

経済部建設課

開発建設部建設課

経済部都市施設課

開発建設部都市施設課

(昭和54年7月6日規則第11号)

1 この規則は、昭和54年7月6日から施行する。

2 昭和54年7月5日において、現に次の表の左欄に掲げる部及び課の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、それぞれ当該右欄に掲げる部及び課の相当の職員となるものとする。

開発建設部建設課

開発建設部土木課

(昭和55年9月1日規則第7号)

1 この規則は、昭和55年9月1日から施行する。

2 昭和55年8月31日において、次の表の左欄に掲げる職にある者であって、別に辞令を発せられない者は、それぞれ引き続き当該右欄の職を命ぜられたものとする。

総務部民生課 保健係長

総務部民生課 保健衛生係長

〃  〃   保健係

〃  〃   保健衛生係

〃  〃   国保係長

〃  〃   国民健康保険係長

〃  〃   国保係

〃  〃   国民健康保険係

(昭和58年1月25日規則第3号)

1 この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和58年5月14日規則第6号)

1 この規則は、昭和58年5月16日から施行する。

2 昭和58年5月15日において、現に次の表の左欄に掲げる部、課及び室の職員であるものであって、別に辞令を発せられない者は、同一の勤務条件をもって、それぞれ引き続き右欄に掲げる部、課及び室の職を命ぜられた者とする。

総務部総務課経理係長

総務部財政課経理係長

〃  〃  経理係

〃  〃  経理係

〃  〃  管財係

〃  〃  管財係

〃  民生課保健衛生係

〃  保健医療課保健衛生係

〃  〃  国民健康保険係長

〃  〃    国民健康保険係長

〃  〃  国民健康保険係

〃  〃    国民健康保険係

〃     保育主査

〃  民生課保育係長

〃     保育主事補

〃  〃  保育係

〃  町民広聴と政策審議室長

〃  政策審議室長

経済部農政課畑作振興係

経済部農政課農産係

開発建設部土木課道路維持係長

開発建設部土木課維持係長

〃    〃  道路維持係

〃    〃  維持係

(昭和59年3月31日規則第2号)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 昭和59年3月31日において、現に次の表の左欄に掲げる部及び課の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、それぞれ当該右欄に掲げる部及び課の相当の職員となるものとする。

開発建設部

経済部

保健医療課

民生課

林業水産課

商工経済課

(昭和60年5月1日規則第5号)

この規則は、昭和60年5月1日から施行する。

(昭和60年7月1日規則第13号)

1 この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

2 昭和60年6月30日において、現に次の表の左欄に掲げる部、課、室及び主幹の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、それぞれ引き続き、当該右欄に掲げる課室及び主幹の相当の職員となるものとする。

総務部総務課

総務課

〃  財政課

財政課

〃  税務課

税務課

〃  民生課

民生課

〃  政策審議室

政策審議室

〃  町史編集室

町史編集室

経済部農政課

農政課

〃  商工経済課

商工経済課

〃  開発計画課

開発計画課

〃  土木課

土木課

〃  都市施設課

都市施設課

総務部主幹

総務主幹

(昭和61年3月31日規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年5月19日規則第9号)

1 この規則は、昭和61年5月20日から施行する。

2 昭和61年5月19日において、現に次の表の左欄に掲げる職にある者であって、別に辞令を発せられない者は、それぞれ引き続き右欄の職を命ぜられたものとする。

民生課 国民健康保険係長

保健衛生課 国民健康保険係長

〃   国民健康保険係

〃     国民健康保険係

(昭和62年3月25日規則第8号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年8月25日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年11月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年10月1日規則第8号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年4月1日規則第10号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日規則第1号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 平成5年3月31日において、現に次の表の左欄に掲げる課の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、当該右欄に掲げる課の相当の職員となるものとする。

総務民生部町民福祉課

総務民生部保健福祉課

総務民生部健康管理課

経済部農業振興課

経済部農林水産課

経済部林業水産課

3 平成5年3月31日において、現に次の表の左欄に掲げる職にある者であって、別に辞令を発せられないものは、それぞれ引き続き当該右欄の職を命ぜられたものとする。

経済部商工観光課商工労政係長

経済部商工観光課商工係長

建設部土木課第一係長

建設部土木課道路係長

建設部土木課第二係長

建設部土木課河川係長

4 平成5年3月31日において、現に次の表の左欄に掲げる係に属する職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、それぞれ当該右欄に掲げる係の相当の職員となるものとする。

経済部商工観光課商工労政係

経済部商工観光課商工係

建設部土木課第一係

建設部土木課道路係

建設部土木課第二係

建設部土木課河川係

(平成5年10月1日規則第14号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成7年4月1日規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第4号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 平成8年3月31日において、現に次の表の左欄に掲げる職にある者であって、別に辞令を発せられないものは、それぞれ引き続き当該右欄の職を命ぜられたものとする。

総務民生部保健福祉課福祉係長

総務民生部町民福祉課福祉係長

総務民生部保健福祉課保育係長

総務民生部町民福祉課保育係長

総務民生部保健福祉課健康管理係長

総務民生部健康管理課健康管理係長

総務民生部保健福祉課保健婦係長

総務民生部健康管理課保健婦係長

経済部農林水産課長

経済部農業振興課長

経済部農林水産課参事

経済部農業振興課参事

経済部農林水産課長補佐

経済部農業振興課長補佐

経済部農林水産課農産係長

経済部農業振興課農産係長

経済部農林水産課畜産係長

経済部農業振興課畜産係長

経済部大規模開発対策室長

経済部大規模開発推進室長

経済部大規模開発対策室参事

経済部大規模開発推進室参事

建設部都市施設課区画整理係長

建設部区画整理準備室区画整理係長

3 平成8年3月31日において、現に次の表の左欄に掲げる係に属する職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、それぞれ当該右欄に掲げる係の相当の職員となるものとする。

総務民生部保健福祉課福祉係

総務民生部町民福祉課福祉係

総務民生部保健福祉課戸籍住民係

総務民生部町民福祉課戸籍住民係

総務民生部保健福祉課国民年金係

総務民生部町民福祉課国民年金係

総務民生部保健福祉課保育係

総務民生部町民福祉課保育係

総務民生部保健福祉課健康管理係

総務民生部健康管理課健康管理係

総務民生部保健福祉課保健婦係

総務民生部健康管理課保健婦係

総務民生部保健福祉課国民健康保険係

総務民生部健康管理課国民健康保険係

経済部農林水産課農産係

経済部農業振興課農産係

経済部農林水産課畜産係

経済部農業振興課畜産係

建設部都市施設課区画整理係

建設部区画整理準備室区画整理係

(平成8年10月1日規則第7号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成8年11月30日規則第8号)

この規則は、平成8年12月1日から施行する。

(平成8年12月19日規則第9号)

この規則は、平成8年12月20日から施行する。

(平成9年5月30日規則第11号)

この規則は、平成9年6月1日から施行する。

(平成9年7月1日規則第12号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成9年10月1日規則第14号)

1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。

2 平成9年9月30日において、現に次の表の左欄に掲げる室の職員である者であって、別に辞令を発せられないものは、同一の勤務条件をもって、それぞれ当該右欄に掲げる室の相当の職員となるものとする。

建設部区画整理準備室

建設部区画整理室

(平成10年4月1日規則第3号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 平成10年3月31日現在において、現に次の表の左欄に掲げる職にある者であって、別に辞令を発せられないものは、それぞれ引き続き当該右欄の職を命ぜられたものとする。

総務民生部町民福祉課国民年金係長

総務民生部町民課国民年金係長

総務民生部町民福祉課福祉係長

総務民生部保健福祉課福祉係長

総務民生部健康管理課健康管理係長

総務民生部保健福祉課健康管理係長

総務民生部健康管理課保健婦係長

総務民生部保健福祉課健康指導係長

総務民生部健康管理課国民健康保険係長

総務民生部保健福祉課医療給付係長

3 平成10年3月31日現在において、現に次の表の左欄に掲げる係に属する職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、それぞれ当該右欄に掲げる係の相当の職員となるものとする。

総務民生部町民福祉課福祉係

総務民生部保健福祉課福祉係

総務民生部健康管理課健康管理係

総務民生部保健福祉課健康管理係

総務民生部健康管理課保健婦係

総務民生部保健福祉課健康指導係

総務民生部健康管理課国民健康保険係

総務民生部保健福祉課医療給付係

(平成10年6月1日規則第9号)

1 この規則は、平成10年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に保存中の文書の保存期間は、この規則による改正後の第52条により定められた保存期間とみなす。

(平成11年4月30日規則第13号)

この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(平成11年12月24日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年3月30日規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第5号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 平成15年3月31日現在において、現に次の表の左欄に掲げる職にある者であって、別に辞令を発せられないものは、引き続き当該右欄の職を命ぜられたものとする。

総務民生部長寿対策課介護支援係長

総務民生部保健福祉課介護支援係長

3 平成15年3月31日現在において、現に次の表の左欄に掲げる係に属する職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、当該右欄に掲げる係の相当の職員となるものとする。

総務民生部長寿対策課介護支援係

総務民生部保健福祉課介護支援係

(平成15年5月9日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日規則第6号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 平成16年3月31日現在において、現に次の表の左欄に掲げる職にある者であって、別に辞令を発せられないものは、引き続き当該右欄の職を命ぜられたものとする。

総務民生部総務課総合福祉センター次長

総務民生部保健福祉課総合福祉センター次長

総務民生部総務課総合福祉センター管理係長

総務民生部保健福祉課総合福祉センター管理係長

かしわ保育園調理師主任

京町保育園調理師主任

3 平成15年3月31日現在において、現に次の表の左欄に掲げる係に属する職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、当該右欄に掲げる係の相当の職員となるものとする。

総務民生部保健福祉課健康指導係

総務民生部保健福祉課健康支援係

総務民生部保健福祉課介護支援係

かしわ保育園保育士

京町保育園保育士

(平成16年12月1日規則第18号)

この規則は、平成16年12月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第7号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 平成19年3月31日現在において、現に次の表の左欄に掲げる部及び課の職員であって、別に辞令を発せられない者は、同一の勤務条件をもって、それぞれ引き続き右欄に掲げる課の職員となるものとする。

総務民生部総務課

総務課

総務民生部町民課

町民課

総務民生部保健福祉課

保健福祉課

企画調整部まちづくり推進課

まちづくり推進課

経済部農業振興課

産業経済課

経済部商工経済課

経済部大規模開発推進室

建設部土木課

建設課

建設部都市施設課

3 平成19年3月31日現在において、現に次の表の左欄に掲げる部、課、園及びセンターの係長以下の職員は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、それぞれ引き続き右欄上段に掲げる課、園及びセンターの主査以下の相当の職員となるとともに、右欄下段に掲げるグループの職員となるものとする。

総務民生部総務課広報広聴係

総務課

総務人事グループ

総務民生部町民課交通防犯係

町民課

町民生活グループ

総務民生部保健福祉課福祉係

保健福祉課

福祉グループ

総務民生部保健福祉課高齢者福祉係

総務民生部保健福祉課健康支援係

保健福祉課

健康推進グループ

総務民生部保健福祉課医療給付係

京町保育園

京町保育園

子育て支援グループ

子育て支援センター

子育て支援センター

子育て支援グループ

企画調整部まちづくり推進課政策推進係

まちづくり推進課

事業推進グループ

経済部農業振興課農政係

産業経済課

農政グループ

経済部大規模開発推進室

産業経済課

農業農村整備グループ

経済部商工経済課林務係

産業経済課

商工観光・林務水産グループ

建設部土木課河川係

建設課

土木グループ

建設部都市施設課都市計画係

建設部都市施設課建築係

建設課

建築住宅グループ

建設部都市施設課住宅係

建設部都市施設課下水道施設係

建設課

上下水道グループ

建設部都市施設課水道係

(平成20年3月31日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第12号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 平成21年3月31日現在において、現に次の表の左欄に掲げるグループの職員は、別に辞令を発せられない限り、同一の条件をもって、それぞれ引き続き右欄に掲げるグループの職員となるものとする。

農政グループ

農林水産グループ

商工観光・林務水産グループ

商工観光グループ

(平成21年9月29日規則第17号)

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。

2 平成21年9月30日現在において、現に次の表の左欄に掲げる職にある職員であって、別に辞令を発せられない者は、同一の条件をもって、それぞれ引き続き右欄に掲げる職の職員となるものとする。

保健福祉課長

町民福祉課長

3 平成21年9月30日現在において、現に次の表の左欄に掲げる課の職員であって、別に辞令を発せられない者は、同一の条件をもって、それぞれ引き続き右欄に掲げる課の職員となるものとする。

総務課財政行革グループ

総務課財政グループ

保健福祉課福祉グループ

町民福祉課福祉グループ

保健福祉課健康推進グループ

町民福祉課健康推進グループ

保健福祉課子育て支援グループ

町民福祉課子育て支援グループ

保健福祉課地域包括支援センター

町民福祉課地域包括支援センター

(平成22年3月31日規則第11号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 平成22年3月31日現在において、現に次の表の左欄に掲げるグループの職員であって、別に辞令を発せられない者は、同一の条件をもって、それぞれ引き続き右欄に掲げるグループの職員となるものとする。

農林水産グループ

農業水産グループ

商工観光グループ

商工観光林業グループ

(平成23年3月30日規則第3号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 平成23年3月31日現在において、現に次の表の左欄に掲げるグループの職員であって、別に辞令を発せられない者は、同一の条件をもって、それぞれ引き続き右欄に掲げるグループの職員となるものとする。

農業水産グループ

農政グループ

商工観光林業グループ

商工観光林業水産グループ

(平成23年6月30日規則第10号)

1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月26日規則第10号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月26日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月19日規則第7号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月19日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年4月1日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月9日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月17日規則第16号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成30年10月1日規則第17号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年1月10日規則第3号)

この規則は、令和2年1月10日から施行する。

(令和2年1月31日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月28日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月15日規則第30号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月5日規則第14号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年6月20日規則第14号)

この規則は、令和4年4月5日から施行する。

(令和5年4月1日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年1月24日規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日より施行する。

(令和7年4月1日規則第16号)

この規則は、令和7年4月1日より施行する。

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様式第12号 削除

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様式第20号 削除

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厚真町役場処務規則

昭和30年5月25日 規則第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和30年5月25日 規則第3号
昭和31年7月16日 規則第1号
昭和35年7月11日 規則第3号
昭和36年4月1日 規則第5号
昭和38年4月1日 規則第7号
昭和39年7月10日 規則第11号
昭和40年4月14日 規則第8号
昭和40年8月14日 規則第16号
昭和41年9月13日 規則第13号
昭和41年10月1日 規則第15号
昭和42年10月11日 規則第9号
昭和43年4月1日 規則第8号
昭和43年8月1日 規則第11号
昭和43年10月11日 規則第15号
昭和43年12月1日 規則第18号
昭和44年4月1日 規則第6号
昭和44年10月6日 規則第12号
昭和45年3月27日 規則第5号
昭和45年4月1日 規則第12号
昭和45年10月1日 規則第15号
昭和45年11月1日 規則第19号
昭和46年4月3日 規則第5号
昭和46年10月1日 規則第11号
昭和47年4月1日 規則第6号
昭和47年12月1日 規則第14号
昭和48年3月28日 規則第7号
昭和49年3月28日 規則第12号
昭和50年4月1日 規則第11号
昭和51年4月1日 規則第8号
昭和52年3月31日 規則第1号
昭和53年3月31日 規則第5号
昭和53年4月13日 規則第8号
昭和53年5月31日 規則第12号
昭和54年6月30日 規則第7号
昭和54年7月6日 規則第11号
昭和55年9月1日 規則第7号
昭和58年1月25日 規則第3号
昭和58年5月14日 規則第6号
昭和59年3月31日 規則第2号
昭和60年5月1日 規則第5号
昭和60年7月1日 規則第13号
昭和61年3月31日 規則第2号
昭和61年5月19日 規則第9号
昭和62年3月25日 規則第8号
昭和63年8月25日 規則第9号
平成元年11月1日 規則第28号
平成3年10月1日 規則第8号
平成4年4月1日 規則第10号
平成5年4月1日 規則第1号
平成5年10月1日 規則第14号
平成7年4月1日 規則第5号
平成8年4月1日 規則第4号
平成8年10月1日 規則第7号
平成8年11月30日 規則第8号
平成8年12月19日 規則第9号
平成9年5月30日 規則第11号
平成9年7月1日 規則第12号
平成9年10月1日 規則第14号
平成10年4月1日 規則第3号
平成10年6月1日 規則第9号
平成11年4月30日 規則第13号
平成11年12月24日 規則第20号
平成12年3月30日 規則第1号
平成14年3月28日 規則第5号
平成14年4月1日 規則第7号
平成15年4月1日 規則第5号
平成15年5月9日 規則第9号
平成16年4月1日 規則第6号
平成16年12月1日 規則第18号
平成17年4月1日 規則第8号
平成18年3月31日 規則第15号
平成19年3月28日 規則第7号
平成20年3月31日 規則第8号
平成21年4月1日 規則第12号
平成21年9月29日 規則第17号
平成22年3月31日 規則第11号
平成23年3月30日 規則第3号
平成23年6月30日 規則第10号
平成24年3月30日 規則第8号
平成24年4月26日 規則第10号
平成25年3月26日 規則第1号
平成25年9月19日 規則第7号
平成26年3月19日 規則第4号
平成28年4月1日 規則第3号
平成28年4月1日 規則第10号
平成29年3月31日 規則第9号
平成30年3月9日 規則第2号
平成30年3月30日 規則第11号
平成30年8月17日 規則第16号
平成30年10月1日 規則第17号
平成31年4月1日 規則第6号
令和2年1月10日 規則第3号
令和2年1月31日 規則第9号
令和2年4月28日 規則第23号
令和2年10月15日 規則第30号
令和3年4月1日 規則第2号
令和4年3月17日 規則第2号
令和4年4月1日 規則第11号
令和4年4月5日 規則第14号
令和4年6月20日 規則第14号
令和5年4月1日 規則第5号
令和5年4月1日 規則第9号
令和6年1月24日 規則第1号
令和6年4月1日 規則第11号
令和7年4月1日 規則第16号