○厚真町総合福祉センター条例
昭和49年6月24日
条例第42号
(設置)
第1条 厚真町の住民のために広く利用に供し、生活文化の向上と福祉の増進に寄与するため、厚真町総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 厚真町総合福祉センター
位置 厚真町京町165番地の1
(職員)
第3条 福祉センターに次の職員を置く。
センター長1名、職員若干名
(使用の許可)
第4条 福祉センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、福祉センターの管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 福祉センターの使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 風俗を害し、又は秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設及び備品をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他福祉センターの運営管理上支障があるとき。
(使用許可の取消し)
第6条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他町長が管理上特に必要があると認めたとき。
(使用料)
第7条 福祉センターの使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、公のために使用する場合及び公共的団体、社会教育、社会福祉、文化の向上を目的とする団体等が、その活動目的のために行う事業に使用する場合その他町長が特別の事由があると認めたときは、使用料を無料とする。
(使用料の返還)
第8条 既に納付した使用料は返還しない。ただし、特別の事由による場合で、町長が返還することを相当と認めたときは、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。
(使用者の義務)
第9条 使用者は、許可を受けた目的外に使用し、又はその使用の権利を譲り渡し、若しくは転貸することができない。
2 使用者は、その使用を終ったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を現状に復して返還しなければならない。
3 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収するものとする。
(特別施設の承認)
第10条 使用者は、その使用にあたって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者はその責に帰すべき事由により、その使用中に施設及び備品等をき損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月24日条例第22号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
福祉センター使用料
(単位 円)
階別 | 区分 種別 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | ||
1 | 大集会室 | 3,150 | 3,670 | 4,200 | 9,450 |
1 | 第1会議室 | 420 | 520 | 630 | 1,360 |
1 | 第1和室 | 940 | 1,050 | 1,260 | 2,730 |
2 | 青年室 | 1,360 | 1,570 | 1,780 | 4,090 |
2 | 第2会議室 | 730 | 840 | 940 | 1,890 |
2 | 第2和室 | 520 | 630 | 730 | 1,680 |
備考
1 季節区分
夏期 5月1日から9月30日まで
冬期 10月1日から4月30日まで
2 冬期の暖房期間中は、上表使用料の3割増の額とする。
3 営利目的又は入場料を徴する事業その他これに類する事業の使用料は、名称のいかんにかかわらず上表使用料の3倍の額とする。
4 青年室並びに第1和室について、間仕切りをして1室のみを使用する場合には、上表使用料の2分の1の額とする。