○昭和56年度3月期における特別職の期末手当の特例条例

昭和56年12月19日

条例第19号

昭和56年度に限り、厚真町議会議員期末手当支給条例(昭和31年条例第10号)第2条厚真町特別職の給与に関する条例(昭和26年条例第2号)第4条及び厚真町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年条例第11号)第3条のそれぞれの規定による昭和57年3月期の期末手当の支給に関する規定の適用については、それぞれの同条例の期末手当の支給の規定にかかわらず、それぞれの昭和57年3月期の期末手当の額から次に掲げる額を差し引いた額とする。

それぞれの職にある者が、現に受けている報酬及び給料を基礎として条例の定める割合を乗じて計算した昭和56年12月期及び昭和57年3月期の期末手当の合計額から昭和56年10月1日の前日に受けていた報酬及び給料を基礎として、条例の定める割合を乗じて計算した昭和56年12月期及び昭和57年3月期の期末手当の合計額を差し引いて得た額に相当する額

この条例は、公布の日から施行する。

昭和56年度3月期における特別職の期末手当の特例条例

昭和56年12月19日 条例第19号

(昭和56年12月19日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和56年12月19日 条例第19号