○厚真町特別職の給与に関する条例

昭和26年3月25日

条例第2号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項の特別職に対する給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与)

第2条 特別職に支給する給与は、給料、期末手当、寒冷地手当及び通勤手当とする。

(給料)

第3条 特別職の給料額は、別表による。

2 新たに特別職に就任したときの給料は、当該就任した日の属する月にあってはその日から、その月の現日数を基礎として日割計算によって支給する。

3 特別職が退職、失職等によりその職を離れたとき又は他の特別職に就任したときの給料は、当該退職、失職等によりその職を離れた日又は他の特別職に就任した日の属する月にあってはその日まで、その月の現日数を基礎として日割計算によって支給する。

4 前項の規定にかかわらず、特別職が死亡したときの給料は、その月まで支給する。

(期末手当)

第4条 特別職で6月1日及び12月1日に在職するものに対し、期末手当を支給する。

2 期末手当の額は、支給日現在における期末手当基礎額に次の率を乗じた額とする。

6月1日 100分の232.5

12月1日 100分の232.5

3 前項の期末手当基礎額は、給料月額に、給料月額に100分の10の割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(寒冷地手当)

第5条 特別職の寒冷地手当の支給については、厚真町職員の寒冷地手当に関する条例(昭和39年条例第24号)の例による。

(給与の支給方法)

第6条 特別職の給料、期末手当及び通勤手当の支給については、この条例に定めるもののほか、厚真町一般職の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)の例による。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日からこれを施行する。ただし、別表は、昭和26年1月1日以後これを適用する。

(支給の特例措置)

2 平成20年10月1日から平成24年6月30日までの間に限り、特別職の給料額は、別表の規定にかかわらず、町長にあっては月額69万5,000円、副町長にあっては月額58万5,000円とする。

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条中「100分の210」とあるのは「100分の190」とする。

4 平成25年1月1日から平成28年3月31日までの間に限り、特別職の給料額は、別表の規定にかかわらず、町長にあっては月額70万8,400円、副町長にあっては月額60万1,600円とする。ただし、当該給料月額としている期間内において離職する特別職の職員の当該離職日における給料月額及び期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、別表に掲げる額とする。

5 平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間に限り、特別職の給料額は、別表の規定にかかわらず、町長にあっては月額73万1,500円、副町長にあっては月額62万800円、教育長にあっては月額58万8,000円とする。ただし、当該給料月額としている期間内において離職する特別職の職員の当該離職日における給料月額及び期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は、別表に掲げる額とする。

(昭和27年1月24日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。

(昭和28年3月11日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和28年3月1日から適用する。

(昭和29年1月30日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。

(昭和32年10月7日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。

(昭和34年10月1日条例第10号)

この条例は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和36年3月15日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和38年9月25日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年9月1日から適用する。

(昭和40年6月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、給料については昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年12月23日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月15日から適用する。

(昭和42年3月22日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年3月26日条例第17号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月20日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年3月12日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和45年12月21日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和45年6月期の期末手当は改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和46年1月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和46年12月21日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和46年6月期の期末手当は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和47年3月21日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和48年3月14日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。ただし、別表の改正規定は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和47年12月期の期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和49年3月13日条例第32号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月20日条例第46号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和49年12月期の期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和50年1月20日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年12月23日条例第18号)

この条例は、昭和52年6月1日から施行する。ただし、12月期の支給率改正規定は、昭和52年12月1日から施行する。

(昭和52年3月15日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年6月16日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月22日条例第22号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年3月16日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年9月30日条例第17号)

この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和60年6月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年6月18日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年12月21日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年6月1日から適用する。

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた平成元年6月期の期末手当は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(平成2年6月22日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月25日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年12月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年3月26日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年6月21日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月27日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の割合の特例措置)

2 平成5年度に限り、この条例による改正後の厚真町特別職の給与に関する条例第4条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の260」とあるのは「100分の270」とする。

(平成6年12月28日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の割合の特例措置)

2 平成6年度に限り、この条例による改正後の厚真町特別職の給与に関する条例第4条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の250」とあるのは「100分の260」とする。

(平成7年6月26日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の厚真町特別職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の厚真町特別職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年6月19日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の厚真町特別職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の厚真町特別職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月25日条例第37号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年11月29日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の割合の特例措置)

2 平成11年度に限り、この条例による改正後の厚真町特別職の給与に関する条例第4条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の235」とあるは「100分の225」とする。

(平成12年11月28日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月14日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の割当等の特例措置)

2 平成13年度に限り、改正後の条例第4条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成14年11月29日条例第25号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の厚真町特別職の給与に関する条例第4条第2項の規定に基づき得られる額から、それぞれ次の各号に定める額を減じて得た額とする。

(1) 町長 290,000円

(2) 助役 240,000円

(3) 収入役 230,000円

(平成16年11月26日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年12月1日から施行する。

(平成17年3月11日条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月21日条例第53号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月10日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第25号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第25号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第23号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月9日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月14日条例第32号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月に支給する期末手当の特例)

2 平成26年12月に支給する期末手当に限り、第4条第2項中「100分の212.5」とあるのは「100分の220」と読み替えて適用する。

(給与の内払)

3 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年12月11日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(厚真町非常勤公職者の報酬及び費用弁償支給条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定による教育長(以下「旧教育長」という。)が在職する場合においては、第1条の規定による改正後の厚真町非常勤公職者の報酬及び費用弁償支給条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の厚真町非常勤公職者の報酬及び費用弁償支給条例の規定は、なおその効力を有する。

(厚真町特別職の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 旧教育長が在職する場合においては、第2条の規定による改正後の厚真町特別職の給与に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の厚真町特別職の給与に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月10日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規程は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の規定は平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年11月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年3月9日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月14日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規程は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の規定は平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月21日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の規定は平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月12日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の規定は平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年11月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の厚真町特別職の給与に関する条例第4条により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額を支給する。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(令和4年12月1日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

(令和7年1月10日条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の厚真町特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第3条 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の厚真町特別職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年12月2日条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職名

給料月額

町長

826,000円

副町長

692,000円

教育長

650,000円

厚真町特別職の給与に関する条例

昭和26年3月25日 条例第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和26年3月25日 条例第2号
昭和27年1月24日 条例第1号
昭和28年3月11日 条例第6号
昭和29年1月30日 条例第2号
昭和32年10月7日 条例第16号
昭和34年10月1日 条例第10号
昭和36年3月15日 条例第2号
昭和38年9月25日 条例第31号
昭和40年6月28日 条例第20号
昭和40年12月23日 条例第36号
昭和42年3月22日 条例第14号
昭和43年3月26日 条例第17号
昭和44年3月20日 条例第9号
昭和45年3月12日 条例第8号
昭和45年12月21日 条例第27号
昭和46年1月28日 条例第1号
昭和46年12月21日 条例第29号
昭和47年3月21日 条例第5号
昭和48年3月14日 条例第8号
昭和49年3月13日 条例第32号
昭和49年12月20日 条例第46号
昭和50年1月20日 条例第2号
昭和51年12月23日 条例第18号
昭和52年3月15日 条例第3号
昭和53年6月16日 条例第17号
昭和53年12月22日 条例第22号
昭和54年3月16日 条例第5号
昭和56年9月30日 条例第17号
昭和60年6月27日 条例第15号
昭和62年6月18日 条例第9号
平成元年12月21日 条例第34号
平成2年6月22日 条例第11号
平成2年12月25日 条例第20号
平成3年12月25日 条例第16号
平成4年3月26日 条例第2号
平成5年6月21日 条例第14号
平成5年12月27日 条例第24号
平成6年12月28日 条例第16号
平成7年6月26日 条例第16号
平成9年6月19日 条例第24号
平成9年12月25日 条例第37号
平成11年11月29日 条例第19号
平成12年11月28日 条例第42号
平成13年12月14日 条例第24号
平成14年11月29日 条例第25号
平成15年11月28日 条例第31号
平成16年11月26日 条例第13号
平成17年3月11日 条例第4号
平成18年12月21日 条例第53号
平成19年3月16日 条例第7号
平成20年3月10日 条例第9号
平成20年9月30日 条例第25号
平成21年5月29日 条例第14号
平成21年11月30日 条例第25号
平成22年11月29日 条例第23号
平成23年9月9日 条例第12号
平成24年12月14日 条例第32号
平成26年11月28日 条例第14号
平成27年12月11日 条例第25号
平成28年3月10日 条例第9号
平成28年11月30日 条例第23号
平成29年3月9日 条例第7号
平成29年12月14日 条例第26号
平成30年12月21日 条例第21号
令和元年12月12日 条例第25号
令和2年11月27日 条例第30号
令和4年3月10日 条例第9号
令和4年12月1日 条例第32号
令和5年12月1日 条例第26号
令和7年1月10日 条例第2号
令和7年12月2日 条例第28号