○厚真町議会議員期末手当支給条例
昭和31年11月15日
条例第10号
第1条 本町議会の議員で6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対し、それぞれの基準日から起算して15日を超えない範囲内において、期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した議員についても同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
2 前項の期末手当基礎額は、議員報酬月額(厚真町議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例(昭和38年条例第16号)第2条に規定する議員報酬額(同条例第4条の規定により議員報酬を減額支給する場合は、その額)をいう。)に、議員報酬月額に100分の10の割合を乗じて得た額を加算した額とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月期から適用する。
附則(昭和32年12月25日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月期から適用する。
2 昭和32年12月期に支給する期末手当については、この条例に定めるもののほか「100分の40」を増給する。
附則(昭和33年12月18日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年6月17日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和35年8月20日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた、昭和35年度に係る期末手当は改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和35年12月21日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日に支給する期末手当から適用する。
附則(昭和38年2月15日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月1日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年12月期から適用する。
2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和38年度に係る期末手当は改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和40年1月27日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月期から適用する。
2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた、昭和39年度に係る期末手当は改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和41年2月1日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月期から適用する。
2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和40年度に係る期末手当は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和41年12月19日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年12月期から適用する。
附則(昭和44年3月20日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年3月12日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
附則(昭和45年12月21日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和45年6月期の期末手当は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和46年12月21日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和46年6月期の期末手当は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和48年3月14日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。
2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和47年12月期の期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和49年12月20日条例第48号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和49年12月期の期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和51年12月23日条例第20号)
この条例は、昭和52年6月1日から施行する。ただし、12月期の支給率改正規定は、昭和52年12月1日から適用する。
附則(昭和53年12月22日条例第24号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月21日条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年6月1日から適用する。
2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた平成元年6月期の期末手当は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(平成2年12月25日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年12月25日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年12月27日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
(割合の特例措置)
2 平成5年度に限り、この条例による改正後の厚真町議会議員期末手当支給条例第2条第1項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の260」とあるのは「100分の270」とする。
附則(平成6年12月28日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
(割合の特例措置)
2 平成6年度に限り、この条例による改正後の厚真町議会議員期末手当支給条例第2条第1項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の250」とあるのは「100分の260」とする。
附則(平成9年12月25日条例第39号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月18日条例第5号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年11月29日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(割合の特例措置)
2 平成11年度に限り、この条例による改正後の厚真町議会議員期末手当支給条例第2条第1項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の235」とあるのは「100分の225」とする。
附則(平成12年11月28日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月14日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の割当等の特例措置)
2 平成13年度に限り、改正後の条例第2条第1項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
附則(平成14年3月22日条例第1号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月29日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び附則第2項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当の経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当の第2条の規定による改正後の厚真町議会議員期末手当支給条例第2条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
附則(平成15年11月28日条例第33号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月22日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第24号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第22号)
この条例は、公布の日の属する翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平成26年12月に支給する期末手当の特例)
2 平成26年12月に支給する期末手当に限り、第2条第1項中「100分の212.5」とあるのは「100分の220」と読み替えて適用する。
(期末手当の内払)
3 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年3月10日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の規定は平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年11月30日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
(期末手当の内払)
2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年12月14日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の規定は平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年11月30日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の規定は平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月12日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の規定は平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月27日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の厚真町議会議員期末手当支給条例第2条により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
附則(令和4年12月1日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月10日条例第1号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の厚真町議会議員期末手当支給条例(以下「改正後の議員期末手当条例」という。)の規定は令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第3条 改正後の議員期末手当条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の厚真町議会議員期末手当支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員期末手当条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和7年12月2日条例第27号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。