○厚真町一般職の給与に関する条例

昭和26年3月25日

条例第1号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、一般職の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料は、厚真町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第7条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、扶養手当、通勤手当、単身赴任手当、超過勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、休日給、夜勤手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、住居手当、特殊勤務手当及び地域手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところによりその相当額をその職員の給料から控除する。

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(等級別基準職務表)

第3条の2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別基準職務表(別表第2)に定めるところによる。

(昇給の基準)

第4条 職員の職務の級は、前条に定める職務の区分に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は別に定める初任給の基準により決定する。

3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員(次項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳を超える職員の第3項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が極めて良好である場合又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

9 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の初日から末日までとし、1給与期間につき給料月額を支給する。

2 給料は、その月の15日以降の日のうち規則で定める日に支給する。

第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職し、又は死亡したときは、当月分の給料月額をその際支給する。

3 第1項の規定により給料を支給する場合であって給与期間の初日から支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって前乗後除の方法により計算する。

第7条 廃職又は退職の者が事務引継、残務整理のため特に命を受け翌月以降にわたって事務に従事した場合は、その翌月以降は、前職の給料額により日割をもって事務結了の日までをその際支給する。

第8条 職員が公務上の負傷若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患その他規則で定める疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当及び住居手当並びにその者が休職にされた日の前日において受けていたこれらの給与を基礎とする期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当及び住居手当並びにその者が休職にされた日の前日において受けていたこれらの給与を基礎とする期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が厚真町職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第18号)第1条の2に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当のそれぞれ100分の70以内(その原因である災害が公務上の災害と認められる場合は、100分の100以内)を支給することができる。

6 第2項又は第3項及び前項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で、期末手当の支給日1月以内に退職し、又は死亡したときは、その支給日に当該各項の例による額の期末手当を支給する。

(口座振替の方法による給与の支払)

第8条の2 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(専従休職者の給与)

第8条の3 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(給与の減額)

第8条の4 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての承認を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

第9条及び第10条 削除

(扶養手当)

第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、前項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

第12条 削除

(通勤手当)

第13条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,300円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,400円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 13,500円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 16,600円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 19,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上である職員 22,800円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(単身赴任手当)

第13条の2 勤務地の異動又は在勤する官署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居から当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。

2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 前2項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(超過勤務手当)

第14条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第16条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務した日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

(宿日直手当)

第15条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円(勤務時間が6時間以内の場合は2,200円)を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第14条第16条第2項及び第17条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第15条の2 第17条の2第1項の規定に基づく規則で定める職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第17条の2第1項の規定による規則で定める職にある者が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、それぞれその額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、1万2,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(休日給)

第16条 職員には正規の勤務日が祝日法による休日等及び年末年始の休日等に当たっても正規の給与を支給する。

2 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員(当直勤務を命ぜられた者を除く。)には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たり給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務をしても、休日給は支給されない。

(夜勤手当)

第17条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(管理職手当)

第17条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち規則で定める者に対して支給する。

2 管理職手当の月額は、前項に規定する職員の属する職務の級における職員分布を基礎とする給料月額に100分の15を乗じて得た額の範囲内において規則で定める。

(超過勤務手当等に関する規定の適用除外)

第17条の3 第14条第16条及び第17条の規定は、前条第1項に規定する職にある職員には適用しない。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額並びに寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(期末手当)

第18条の2 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第18条の4までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日に属する月の規則で定める日(次条及び第18条の4第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の126.25を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

(期末手当の支給制限)

第18条の3 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられた者

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた者

(期末手当の一時差止)

第18条の4 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対して期末手当を支給することが、公務に対する町民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適性かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認められるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、地方公務員法第49条の3に規定する当該一時差止処分があったことを知った日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の理由を記した説明書を交付しなければならない。

6 一時差止処分に対する行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求については、一時差止処分は地方公務員法第49条第1項に規定する処分と、一時差止処分を受けた者は同法第49条の2第1項に規定する職員と、前項の説明書は同地方公務員法第49条第1項に規定する説明書とそれぞれみなし、同法第49条の2から第51条の2までの規定を適用する。

7 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(勤勉手当)

第18条の5 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれの基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、勤勉手当の額の総額は、当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当の月額を加算した額に100分の106.25を乗じて得た額を超えてはならない。

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額並びにこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第18条の2第4項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは、「第18条の5第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第18条の3中「前条第1項」とあるのは「第18条の5第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第18条の5第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第18条の5第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(住居手当)

第19条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)

(2) 第13条の2第1項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅(規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次の又はに掲げる職員の区分に応じて、当該又はに定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額

 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第20条 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(地域手当)

第20条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の4を乗じて得た額とする。

(会計年度任用職員の給与)

第20条の3 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(特定職員についての適用除外)

第20条の4 第4条第2項から第8項まで、第11条、及び第13条の2の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和26年1月1日から施行する。ただし、第16条の規定は、昭和26年4月1日から適用する。

2 厚真村職員給料支給条例(昭和25年条例第8号)は、この条例施行の日からこれを廃止する。

3 労働基準法等の施行に伴う職員の給与応急措置条例(昭和23年条例第3号)中この条例の規定にてい触する部分は、その効力を失う。

4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第6項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第2項第4項及び第5項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

5 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 厚真町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第17号)第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 厚真町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

6 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第8項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第4項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第4項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

7 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

8 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第4項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第6項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

9 附則第6項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第4項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

10 附則第4項から前項までに定めるもののほか、附則第4項の規定による給料月額、附則第6項の規定による給料その他附則第4項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和26年12月27日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、第8条乃至第10条以外の規定は、昭和26年10月1日から適用する。

(昭和28年1月24日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年1月1日から適用する。ただし、本文別表第1及び第2の改正規定は、昭和27年11月1日から適用する。

2 職員の昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の条例の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号俸は、改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例「附則別表」に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号俸とする。

3 前項の規定により求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもってその職員の給料月額とする。

4 切替日以後この条例施行の際までの期間内において改正前の条例の規定に基づいてなされた職員の給料に関する決定は、改正後のこの条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

5 この条例施行前、改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日以後の給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和28年3月11日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日からこれを適用する。

(昭和29年1月30日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。

2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その号俸は、この条例による改正前の一般職の給与に関する条例(以下「条例」という。)の適用により切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附属別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号俸とする。

3 この条例施行前改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日以後の給料は改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和29年4月6日条例第9号)

この条例は、昭和29年4月1日から施行する。

(昭和32年10月7日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 この条例の適用を受ける職員の新給料額への切替については、別に給与の切替に関する条例の定めるところによる。

5 この改正条例施行前の条例によって、すでに職員に支給された給与若しくは改正後の新給料表によらないで支給された給与は改正後の条例による給与の内払とみなす。

(昭和32年12月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月期から適用する。

(昭和33年7月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和33年12月18日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年6月17日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年10月1日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は昭和34年10月1日から施行する。

(昭和34年9月30日までの給料月額及び暫定手当の特例)

2 条例別表に掲げる給料表の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額に掲げる額は、この条例の附則別表の定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。ただし、暫定手当の支給については読替えがなかったものとみなす。

(給与の内払)

3 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和34年4月から同年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和35年3月21日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日に遡って適用する。

(昭和35年8月20日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和35年12月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日に支給する期末手当から適用する。

(昭和36年2月4日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(行政職給料表適用者の切替え等)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表の適用を受ける職員の切替日における号給(4等級にあっては、7,200円未満の号給の数を差し引いた号給とする。)を受けていた月数(規則で定める月数を増減した月数とする。)に当該号給の直近下位の号給から1号給(改正前の行政職給料表における給料月額が4等級にあっては7,200円を1号とみなす。)までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えた月数(以下「切替月数」という。)を12で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た号数とする附則別表の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給が職務の等級の最高の号給を超えるときは規則で定める給料月額とする。ただし、切替表に定める旧給料月額に達しない職員の給料の切替等については、規則で定める。

(最高の号給又は最高の号給を超える職員の切替えの特例)

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超えて給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は規則で定める。

(昇給期間への通算)

4 改正後の昇給期間の適用については、附則第2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた月数を(附則第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては規則の定めるところにより算出した月数をそれぞれ)附則第2項から前項までの規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(昇給期間の延伸)

5 附則第2項の規定により切替日における号給又は給料月額を切替号給の直近上位の号給又は給料月額に決定される職員に対する改正後の昇給期間の適用については、同項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間につき規則で定めるところにより算出した月数を延伸する。

(適用の根拠)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づいて規則に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年1月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(俸給の切替えに伴う措置)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の条例の規定により、その者の受ける号俸が同表に掲げられていない職員の切替日における号俸又は俸給月額は、別に規則で定める。

(給料の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、切替え日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年2月15日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、附則第8項及び第9項に定めるほかは昭和37年10月1日から適用する。

(号俸職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員(以下「号俸職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における号俸は、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸としその者の旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替日における号俸はその者の旧号俸と同じ等級の号俸とする。

3 号俸職員のうち、その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間がその者の旧号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号俸を受けていた期間の通算)

4 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第6項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から当該号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高の号俸等を受ける職員の切替え)

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える職員の切替日における号俸若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に規則で定める。

(旧号俸を受けていた期間の特例)

6 附則別表第2に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する附則第4項及び第5項の規定の適用についてはこれらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(5等級制の適用)

7 行政職給料表のうち行政職給料表(別表第2)の適用については、昭和38年4月1日からこれを適用する。

(期末手当の適用)

8 昭和37年12月期において期末手当の支給については、従前の例により支給する。

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に規則で定める。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年3月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、別表第1の適用については昭和37年10月1日から、別表第2の適用については昭和38年4月1日からこれを適用する。

(昭和38年6月20日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年6月1日から適用する。

(昭和39年3月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(最高号俸等を受ける職員の切替え等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において、厚真町一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第5号)による改正前の条例の規定により、附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員で規則で定める、これらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、同条第4項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第6項ただし書中、「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(旧号俸等の基礎)

4 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により、職員が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の等級

給料表

 

1等級

2等級

3等級

4等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表 (1)

1号俸以上の号俸

5号俸以上の号俸

9号俸以上の号俸

12号俸以上の号俸

 

(昭和39年3月15日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度から適用する。

(昭和39年9月19日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月31日から適用する。

(昭和40年1月27日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条乃至第4条の規定は昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)は、昭和39年9月1日から適用する。

(最高号俸等の切替等)

3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において、附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員で規則で定めるこれらに準ずる職員の切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(給与条例第4条第4項又は第6項、ただし書の規定をいう。以下同じ)により昇給した職員にあってはこの条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定の定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(旧号俸の基礎)

5 附則前2項の適用については、第1条の規定による改正前の給与条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 第1条の規定による改正前の給与条例に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 この附則の定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

昇給期間の短縮される号俸の表

職務の等級

給料表

 

1等級

2等級

3等級

4等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表 (1)

4号俸以上の号俸

9号俸以上の号俸

13号俸以上の号俸

16号俸以上の号俸

 

(昭和40年6月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年8月19日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年8月1日から適用する。

(昭和40年12月23日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日から適用する。

(昭和41年2月1日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。ただし、改正後の厚真町一般職の給与に関する条例第3条、第13条及び第18条の2の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(最高号俸の切替等)

2 昭和40年9月1日(以下切替日)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額は、附則別表1のとおりとする。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において附則別表2に掲げられている号俸を受けていた職員で、切替日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(給与の内払)

4 厚真町一般職の給与に関する条例第3条の規定による改正前の同条の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(勤勉手当の経過規定)

5 厚真町一般職に給与に関する条例第18条の3の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。

(規則への委任)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表1

行政職俸給表(1)の適用を受ける最高号俸等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

区分

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

号俸又は俸給月額

18号俸

18号俸

19号俸

19号俸

16号俸

16号俸

17号俸

17号俸

17号俸

17号俸

71,340

75,100

56,530

60,400

46,330

49,500

39,280

41,900

27,100

29,300

72,870

76,700

57,560

61,400

47,350

50,500

40,100

42,800

27,720

30,000

74,400

78,300

58,590

62,400

48,370

51,500

40,920

43,700

28,340

30,700

75,930

79,900

59,620

63,400

49,390

52,500

41,740

44,600

28,960

31,400

77,460

81,500

60,650

64,400

50,410

53,500

42,560

45,500

29,580

32,100

備考 この表中区分欄の「切替前の号俸等」とは「切替日の前日における号俸又は俸給月額」を示し「切替後の号俸等」とは「切替日における号俸又は俸給月額」を示す。

附則別表2

昇給期間が短縮される号俸の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表 (1)

1~3

2~8

6~12

9~15

 

備考 表中「1」とあるは「1号俸」を示し「1~3」等とあるは「1号俸から3号俸までの号俸」等を示す。

(昭和42年1月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表1に掲げる職務の等級の1号俸である職員の切替日における号俸は2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(最高号俸等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額は附則別表2のとおりとする。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表1

俸給表

職務の等級

行政職俸給表 (1)

1等級 2等級

附則別表2

行政職俸給表(1)の適用を受ける最高号俸等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

区分

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

号俸又は俸給月額

18号俸

18号俸

19号俸

19号俸

16号俸

16号俸

15号俸

15号俸

17号俸

17号俸

75,100

79,400

60,400

64,500

49,500

17号俸

16号俸

42,700

29,300

31,200

76,700

81,100

61,400

65,500

50,500

18号俸

17号俸

43,600

30,000

31,900

78,300

82,800

62,400

66,500

51,500

19号俸

41,900

44,500

30,700

32,600

79,900

84,500

63,400

67,500

52,500

56,100

42,800

45,400

31,400

33,300

81,500

86,200

64,400

68,500

53,500

57,100

43,700

46,300

32,100

34,000

備考 この表中区分欄の「切替前の号俸等」とは、「切替日前日における号俸又は俸給月額」を示し、「切替後の号俸等」とは「切替日における号俸又は俸給額」を示す。

(昭和43年1月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表1のとおりとする。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表1

行政職給料表の適用を受ける最高号俸等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

区分

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

号俸又は給料額

18号俸

18号俸

19号俸

19号俸

19号俸

19号俸

15号俸

15号俸

17号俸

17号俸

79,400

85,100

64,500

69,900

56,100

20号俸

42,700

45,900

31,200

33,600

81,100

86,900

65,500

71,000

57,100

61,600

43,600

46,900

31,900

34,400

82,800

88,700

66,500

72,100

58,100

62,600

44,500

47,900

32,600

35,200

84,500

90,500

67,500

73,200

59,100

63,600

45,400

48,900

33,300

36,000

86,200

92,300

68,500

74,300

60,100

64,600

46,300

49,900

34,000

36,800

87,900

94,100

69,500

75,400

61,100

65,600

47,200

50,900

34,700

37,600

89,600

95,900

70,500

76,500

62,100

66,600

48,100

51,900

35,400

38,400

備考

この表中区分欄の「切替前の号俸等」とは「切替日前日における号俸又は給料月額」を示し「切替後の号俸等」とは「切替日における号俸又は給料額」を示す。

(昭和43年3月26日条例第15号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年1月28日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の条例第3条の規定は、昭和43年7月1日から、改正後の条例第13条の規定は、昭和43年5月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 切替日の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表のとおりとする。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては昭和43年5月1日)から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

附則別表

行政職給料表の適用を受ける最高号俸等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

区分

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

号俸又は給料月額

18号俸

18号俸

19号俸

19号俸

20号俸

20号俸

15号俸

15号俸

17号俸

17号俸

85,100

90,900

69,900

75,000

61,600

66,200

45,900

49,300

33,600

36,200

86,900

92,800

71,000

76,100

62,600

67,200

46,900

50,300

34,400

37,000

88,700

94,700

72,100

77,200

63,600

68,200

47,900

51,300

35,200

37,800

90,500

96,600

73,200

78,300

64,600

69,200

48,900

52,300

36,000

38,600

(昭和44年3月20日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年12月16日条例第29号)

(施行の期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表のとおりとする。

(扶養手当に関する措置)

3 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその者を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者

(2) 切替期間において、新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において、配偶者のない職員となった者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となった者を除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において、扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

4 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第12条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

5 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出されたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第3項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

6 切替日において、在職する職員に対して、昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第18条の2及び第18条の3の規定の適用については、同条例第18条の2第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「改正前の条例規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第18条の3第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

行政職給料表の適用を受ける最高号俸等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

区分

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

号俸又は給料月額

18号俸

18号俸

19号俸

19号俸

20号俸

20号俸

15号俸

15号俸

17号俸

17号俸

90,900

19号俸

75,000

20号俸

66,200

71,800

49,300

16号俸

36,200

39,400

92,800

100,400

76,100

82,900

67,200

72,900

50,300

17号俸

37,000

40,200

102,700

102,400

77,200

84,100

68,200

74,000

51,300

55,700

37,800

41,000

104,600

104,400

78,300

85,300

69,200

75,100

52,300

56,700

38,600

41,800

106,500

106,400

79,400

86,500

70,200

76,200

53,300

57,700

39,400

42,600

108,400

108,400

80,500

87,700

71,200

77,300

54,300

58,700

40,200

43,400

110,300

110,400

81,600

88,900

72,200

78,400

55,300

59,700

41,000

44,200

112,200

112,400

82,700

90,100

73,200

79,500

56,300

60,700

41,800

45,000

114,100

114,400

83,800

91,300

74,200

80,600

57,300

61,700

42,600

45,800

(昭和45年12月21日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、改正後の厚真町一般職の給与に関する条例第4条第4項及び第6項の改正規定は、昭和46年4月1日から、第15条第1項の改正規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(最高号俸等の切替等)

2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表のとおりとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

3 切替日において、在職する職員に対して、昭和45年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第18条の2及び第18条の3の規定の適用については、同条例第18条の2第2項中「職員が受けるべき」とあるのは、「改正前の条例規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第18条の3第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

行政職給料表の適用を受ける最高号俸等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

区分

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

号俸又は給料月額

19号俸

19号俸

20号俸

20号俸

20号俸

20号俸

17号俸

17号俸

17号俸

17号俸

100,400

20号俸

82,900

21号俸

71,800

21号俸

55,700

18号俸

39,400

45,200

102,400

114,200

84,100

94,400

72,900

81,500

56,700

19号俸

40,200

46,100

104,400

116,200

85,300

95,700

74,000

82,700

57,700

64,400

41,000

47,000

106,400

118,200

86,500

97,000

75,100

83,900

58,700

65,400

41,800

47,900

108,400

120,200

87,700

98,300

76,200

85,100

59,700

66,400

42,600

48,800

110,400

122,200

88,900

99,600

77,300

86,300

60,700

67,400

43,400

49,700

112,400

124,200

90,100

100,900

78,400

87,500

61,700

68,400

44,200

50,600

114,400

126,200

91,300

102,200

79,500

88,700

62,700

69,400

45,000

51,500

116,400

128,200

92,500

103,500

80,600

89,900

63,700

70,400

45,800

52,400

118,400

130,200

93,700

104,800

81,700

91,100

64,700

71,400

46,100

53,300

(昭和46年12月21日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。

3 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する同表の暫定俸給月額欄に定める額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあっては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、別の定めるところによる。この場合において、その俸給月額が附則別表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなった日における号俸は、別に定める。

(旧号俸等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第4条の適用の経過措置)

7 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第2項中「号俸」とあるのは「号俸又は厚真町一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第31号)附則別表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額(次項において「暫定俸給月額」という。)」とする。

8 附則別表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第5項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、規則で定める。

(給与の内払)

9 改正前の条例に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定俸給月額

5等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

(昭和47年3月21日条例第7号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年2月26日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第5項、第17条の2第2項の改正規定は、昭和48年1月1日から、改正後の条例第18条の2、第18条の3及び第20条の2の改正規定は、昭和47年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の厚真町一般職の給与に関する条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年3月14日条例第11号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年12月4日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条の規定は、同年9月1日から適用する。

(特定号俸の切替え等)

3 旧号俸が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。

4 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員 旧号俸を受けている期間

(2) 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員 旧号俸を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号俸を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(旧号俸等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第19条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第19条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第19条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当(改正前の条例第19条第1項第1号に係るものに限る。)については、改正後の条例第19条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第19条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第19条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第19条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日までの間(当該期間中に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日までとする。)の住居手当(改正前の条例第19条第1項第1号に係るものに限る。)についても、同様とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第19条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

特定号俸職員の号俸の切替表

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

1等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

20

18

 

 

 

2等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

22

20

3

6

131,100

3等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

21

19

 

 

 

4等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

19

18

6

9

88,300

5等級

 

 

 

 

 

 

 

規則

 

1

2

 

 

 

 

2

3

 

 

 

 

3

4

 

 

 

 

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

6

 

 

 

3

7

 

 

 

4

8

 

 

 

5

9

 

 

 

6

10

 

 

 

7

11

 

 

 

8

12

 

 

 

9

13

 

 

 

10

14

 

 

 

11

15

 

 

 

12

16

 

 

 

13

17

 

 

 

14

18

3

6

61,500

15

19

6

9

62,500

16

19

 

 

 

17

20

3

6

64,100

(昭和49年3月13日条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月24日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の厚真町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(昭和49年12月20日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第12条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条第1項及び第2項並びに第18条の2第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和50年5月8日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年12月18日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表のとおりとする。

(旧号俸等の基礎)

3 前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定めたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第19条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第19条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第19条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第19条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第19条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第19条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第19条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第19条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附則別表

行政職給料表の適用を受ける最高号俸等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

区分

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

号俸又は給料月額

19号俸

19号俸

21号俸

21号俸

20号俸

20号俸

19号俸

19号俸

21号俸

21号俸

202,600

20号俸

173,900

22号俸

145,400

160,800

119,000

131,700

86,700

96,000

205,700

226,600

175,900

194,700

147,200

162,800

120,600

133,500

88,000

97,400

208,800

229,800

177,900

196,900

149,000

164,800

122,200

135,300

89,300

98,800

211,900

233,000

179,900

199,100

150,800

166,800

123,800

137,100

90,600

100,200

215,000

236,200

181,900

201,300

152,600

168,800

125,400

138,900

91,900

101,600

218,100

239,400

183,900

203,500

154,400

170,800

127,000

140,700

93,200

103,000

221,200

242,600

185,900

205,700

156,200

172,800

128,600

142,500

94,500

104,400

224,300

245,800

187,900

207,900

158,000

174,800

130,200

144,300

95,800

105,800

227,400

249,000

189,900

210,100

159,800

176,800

131,800

146,100

97,100

107,200

230,500

252,200

191,900

212,300

161,600

178,800

133,400

147,900

98,400

108,600

233,600

255,400

193,900

214,500

163,400

180,800

135,000

149,700

99,700

110,000

(昭和51年12月23日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の3第2項の改正規定は、昭和52年6月1日から、第18条の2第2項の改正規定は、昭和52年12月1日から施行する。

2 改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え)

3 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表のとおりとする。

(旧号俸等の基礎)

4 前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

行政職給料表の適用を受ける最高号俸等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

区分

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

号俸又は給料月額

20号俸

20号俸

22号俸

22号俸

20号俸

20号俸

19号俸

19号俸

21号俸

21号俸

226,600

21号俸

194,700

23号俸

160,800

21号俸

131,700

140,600

96,000

102,500

229,800

245,300

196,900

210,400

162,800

22号俸

133,500

142,500

97,400

104,000

233,000

248,700

199,100

212,700

164,800

175,900

135,300

144,400

98,800

105,500

236,200

252,100

201,300

215,000

166,800

178,000

137,100

146,300

100,200

107,000

239,400

255,500

203,500

217,300

168,800

180,100

138,900

148,200

101,600

108,500

242,600

258,900

205,700

219,600

170,800

182,200

140,700

150,100

103,000

110,000

245,800

262,300

207,900

221,900

172,800

184,300

142,000

152,000

104,400

111,500

249,000

265,700

210,100

224,200

174,800

186,400

144,300

153,900

105,800

113,000

252,200

269,100

212,300

226,500

176,800

188,500

146,100

155,800

107,200

114,500

255,400

272,500

214,500

228,800

178,800

190,600

147,900

157,700

108,600

116,000

(昭和52年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月22日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え)

3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表のとおりとする。

(旧号俸等の基礎)

4 前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第19条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第19条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第19条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第19条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第19条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第19条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第19条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第19条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

行政職給料表の適用を受ける最高号俸等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

区分

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

号俸又は給料月額

21号俸

21号俸

23号俸

23号俸

22号俸

22号俸

19号俸

19号俸

21号俸

21号俸

245,300

22号俸

210,400

24号俸

175,900

23号俸

140,600

150,100

102,500

109,400

248,700

265,900

212,700

227,500

178,000

190,200

142,500

152,100

104,000

111,000

252,100

269,500

215,000

229,900

180,100

192,400

144,400

154,100

105,500

112,600

255,500

273,100

217,300

232,300

182,200

194,600

146,300

156,100

107,000

114,200

258,900

276,700

219,600

234,700

184,300

196,800

148,200

158,100

108,500

115,800

262,300

280,300

221,900

237,100

186,400

199,000

150,100

160,100

110,000

117,400

265,700

283,900

224,200

239,500

188,500

201,200

152,000

162,100

111,500

119,000

269,100

287,500

226,500

241,900

190,600

203,400

153,900

164,100

113,000

120,600

272,500

291,100

228,800

244,300

192,700

205,600

155,800

166,100

114,500

122,200

275,900

294,700

231,100

246,700

194,800

207,800

157,700

168,100

116,000

123,800

(昭和53年12月22日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の2第2項の改正規定は、昭和54年4月1日から施行する。

2 改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え)

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表のとおりとする。

(旧号俸等基礎)

4 前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

行政職給料表の適用を受ける最高号俸等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

区分

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

号俸又は給料月額

22号俸

22号俸

24号俸

24号俸

23号俸

23号俸

19号俸

19号俸

21号俸

21号俸

265,900

274,400

227,500

235,200

190,200

196,300

150,100

154,900

109,400

112,900

269,500

278,000

229,900

237,600

192,400

198,500

152,100

156,900

111,000

114,500

273,100

281,600

232,300

240,000

194,600

200,700

154,100

158,900

112,600

116,100

276,700

285,200

234,700

242,400

196,800

202,900

156,100

160,900

114,200

117,700

280,300

288,800

237,100

244,800

199,000

205,100

158,100

162,900

115,800

119,300

283,900

292,400

239,500

247,200

201,200

207,300

160,100

164,900

117,400

120,900

287,500

296,000

241,900

249,600

203,400

209,500

162,100

166,900

119,000

122,500

291,100

299,600

244,300

252,000

205,600

211,700

164,100

168,900

120,600

124,100

294,700

303,200

246,700

254,400

207,800

213,900

166,100

170,900

122,200

125,700

298,300

306,800

249,100

256,800

210,000

216,100

168,100

172,900

123,800

127,300

(昭和54年12月22日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、附則別表のとおりとする。

(旧号俸等の基礎)

4 前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第19条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第19条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第19条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第19条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第19条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第19条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第19条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

行政職給料表の適用を受ける職員の最高号俸を超える給料月額の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

区分

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

給料月額

274,400

283,000

235,200

242,900

196,300

202,400

154,900

159,800

112,900

116,400

278,000

286,600

237,600

245,300

198,500

204,600

156,900

161,800

114,500

118,000

281,600

290,200

240,000

247,700

200,700

206,800

158,900

163,800

116,100

119,600

285,200

293,800

242,400

250,100

202,900

209,000

160,900

165,800

117,700

121,200

288,800

297,400

244,800

252,500

205,100

211,200

162,900

167,800

119,300

122,800

292,400

301,000

247,200

254,900

207,300

213,400

164,900

169,800

120,900

124,400

296,000

304,600

249,600

257,300

209,500

215,600

166,900

171,800

122,500

126,000

299,600

308,200

252,000

259,700

211,700

217,800

168,900

173,800

124,100

127,600

303,200

311,800

254,400

262,100

213,900

220,000

170,900

175,800

125,700

129,200

306,800

315,400

256,800

264,500

216,100

222,200

172,900

177,800

127,300

130,800

(昭和55年12月19日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替)

3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、附則別表のとおりとする。

(旧号俸等の基礎)

4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められるものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

行政職給料表の適用を受ける職員の最高号俸を超える給料月額の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

区分

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

給料月額

283,000

294,100

242,900

252,700

202,400

210,400

159,800

166,100

116,400

121,000

286,600

297,700

245,300

255,100

204,600

212,600

161,800

168,100

118,000

122,600

290,200

301,300

247,700

257,500

206,800

214,800

163,800

170,100

119,600

124,200

293,800

304,900

250,100

259,900

209,000

217,000

165,800

172,100

121,200

125,800

297,400

308,500

252,500

262,300

211,200

219,700

167,800

174,100

122,800

127,400

301,000

312,100

254,900

264,700

213,400

221,400

169,800

176,100

124,400

129,000

304,600

315,700

257,300

267,100

215,600

223,600

171,800

178,100

126,000

130,600

308,200

319,300

259,700

269,500

217,800

225,800

173,800

180,100

127,600

132,200

311,800

322,900

262,100

271,900

220,000

228,000

175,800

182,100

129,200

133,800

315,400

326,500

264,500

274,300

222,200

230,200

177,800

184,100

130,800

135,400

(昭和56年12月19日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和56年規則第6号で昭和56年12月24日から施行)

2 この条例による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表のとおりとする。

(旧号俸の基礎)

4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められるものでなければならない。

(期末手当及び勤勉手当の特例)

5 昭和56年6月及び12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第18条の2及び第18条の3の規定の適用については、同条例第18条の2第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「厚真町一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年厚真町条例第20号)による改正前の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第18条の3第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

6 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第18条の2第2項の規定の適用については、同項中「職員が受けるべき」とあるのは「厚真町一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年厚真町条例第20号)による改正前の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により職員が受けるべきこととなる」とする。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第19条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第19条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第19条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第19条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第19条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第19条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第19条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第1項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

行政職給料表の適用を受ける職員の最高号俸を超える給料月額の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

区分

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

給料月額

294,100

307,400

252,700

25号俸

210,400

24号俸

166,100

173,600

121,000

126,500

297,700

311,000

255,100

266,500

212,600

222,100

168,100

175,600

122,600

128,100

301,300

314,600

257,500

268,900

214,800

224,300

170,100

177,600

124,200

129,700

304,900

318,200

259,900

271,300

217,000

226,500

172,100

179,600

125,800

131,300

308,500

321,800

262,300

273,700

219,700

228,700

174,100

181,600

127,400

132,900

312,100

325,400

264,700

276,100

221,400

230,900

176,100

183,600

129,000

134,500

315,700

329,000

267,100

278,500

223,600

233,100

178,100

185,600

130,600

136,100

319,300

332,600

269,500

280,900

225,800

235,300

180,100

187,600

132,200

137,700

322,900

336,200

271,900

283,300

228,000

237,500

182,100

189,600

133,800

139,300

326,500

339,800

274,300

285,700

230,200

239,700

184,100

191,600

135,400

140,900

330,100

343,400

276,700

288,100

232,400

241,900

186,100

193,600

137,000

142,500

(昭和57年3月20日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月1日条例第13号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年12月23日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の2第1項及び第18条の3第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表のとおりとする。

(旧号俸の基礎)

4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められるものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第3項関係)

行政職給料表の適用を受ける職員の最高号俸を超える給料月額の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

区分

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

給料月額

307,400

23号俸

266,500

26号俸

222,100

226,300

173,600

176,900

126,500

128,900

311,000

316,800

268,900

273,900

224,300

228,500

175,600

178,900

128,100

130,500

314,600

320,400

271,300

276,300

226,500

230,700

177,600

180,900

129,700

132,100

318,200

324,000

273,700

278,700

228,700

232,900

179,600

182,900

131,300

133,700

321,800

327,600

276,100

281,100

230,900

235,100

181,600

184,900

132,900

135,300

325,400

331,200

278,500

283,500

233,100

237,300

183,600

186,900

134,500

136,900

329,000

334,800

280,900

285,900

235,300

239,500

185,600

188,900

136,100

138,500

332,600

338,400

283,300

288,300

237,500

241,700

187,600

190,900

137,700

140,100

336,200

342,000

285,700

290,700

239,700

243,900

189,600

192,900

139,300

141,700

339,800

345,600

288,100

293,100

241,900

246,100

191,600

194,900

140,900

143,300

343,400

349,200

290,500

295,500

244,100

248,300

193,600

196,900

142,500

144,900

(昭和59年3月28日条例第13号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月21日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第8条第2項の改正規定は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和59年規則第17号で昭和59年12月21日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替)

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表のとおりとする。

(旧号俸の基礎)

4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められるものでなければならない。

(給料の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

行政職給料表の適用を受ける職員の最高号俸を超える給料月額の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

区分

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

給料月額

316,800

326,500

273,900

282,400

226,300

233,400

176,900

182,400

128,900

133,000

320,400

330,100

276,300

284,800

228,500

235,600

178,900

184,400

130,500

134,600

324,000

333,700

278,700

287,200

230,700

237,800

180,900

186,400

132,100

136,200

327,600

337,300

281,100

289,600

232,900

240,000

182,900

188,400

133,700

137,800

331,200

340,900

283,500

292,000

235,100

242,200

184,900

190,400

135,300

139,400

334,800

344,500

285,900

294,400

237,300

244,400

186,900

192,400

136,900

141,000

338,400

348,100

288,300

296,800

239,500

246,600

188,900

194,400

138,500

142,600

342,000

351,700

290,700

299,200

241,700

248,800

190,900

196,400

140,100

144,200

345,600

355,300

293,100

301,600

243,900

251,000

192,900

198,400

141,700

145,800

349,200

358,900

295,500

304,000

246,100

253,200

194,900

200,400

143,300

147,400

352,800

362,500

297,900

306,400

248,300

255,400

196,900

202,400

144,900

149,000

(昭和60年6月27日条例第18号)

この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和60年12月21日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第11条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和60年規則第26号で昭和60年12月21日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表のとおりとする。

(旧号俸の基礎)

4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその職員が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められるものでなければならない。

(給料の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第3項関係)

行政職給料表の適用を受ける職員の最高号俸を超える給料月額の切替

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

区分

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

給料月額

333,700

350,100

289,600

303,900

240,000

251,800

182,400

191,500

133,000

134,600

337,300

353,700

292,000

306,300

242,200

254,000

184,400

193,500

134,600

136,200

340,900

357,300

294,400

308,700

244,400

256,200

186,400

195,500

136,200

137,800

344,500

360,900

296,800

311,100

246,600

258,400

188,400

197,500

137,800

139,400

348,100

364,500

299,200

313,500

248,800

260,600

190,400

199,500

139,400

141,000

(昭和61年3月17日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(職務の級への切替え)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。

4 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を新号俸を受ける期間に通算する。

(旧号俸等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

5級

1等級

6級

7級

附則別表第2(附則第3項関係)

行政職給料表の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

 

1

1

 

 

 

 

2

1

2

2

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

2

1

4

3

4

4

3

1

3

1

5

4

5

5

4

2

4

2

6

5

6

6

5

3

5

3

7

6

7

7

6

4

6

4

8

7

8

8

7

5

7

5

9

8

9

9

8

6

8

6

10

9

10

10

9

7

9

7

11

10

11

11

10

8

10

8

12

11

12

12

11

9

11

9

13

12

13

13

12

10

12

10

14

13

14

14

13

11

13

11

15

14

15

15

14

12

14

12

16

15

16

16

15

13

15

13

17

16

17

17

16

14

16

14

18

17

18

18

17

15

17

15

19

18

19

19

18

16

18

16

20

19

 

20

19

16

19

17

21

20

 

21

20

17

20

18

22

 

 

22

21

17

21

18

23

 

 

23

22

18

22

19

24

 

 

24

23

19

23

20

25

 

 

 

24

19

24

 

26

 

 

 

25

20

 

 

27

 

 

 

26

 

 

 

(昭和61年12月22日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第15条第1項及び第2項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和61年規則第15号で昭和61年12月22日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条の3第2項の規定は、同年12月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、附則別表のとおりとする。

(旧号俸等の基礎)

4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその職員が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第3項関係)

行政職給料表の適用を受ける職員の最高号俸を超える給料月額の切替表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

区分

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

給料月額

139,600

142,800

191,500

195,800

251,800

257,600

303,900

310,800

319,300

326,500

350,100

358,000

358,700

366,800

141,200

144,400

193,500

197,800

254,000

259,800

306,300

313,200

322,100

329,300

353,700

361,600

362,400

370,500

142,800

146,000

195,500

199,800

256,200

262,000

308,700

315,600

324,900

332,100

357,300

365,200

366,100

374,200

144,400

147,600

197,500

201,800

258,400

264,200

311,100

318,000

327,700

334,900

360,900

368,800

369,800

377,900

146,000

149,200

199,500

203,800

260,600

266,400

313,500

320,400

330,500

337,700

364,500

372,400

373,500

381,600

(昭和62年12月22日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、附則別表のとおりとする。

(旧号俸等の基礎)

4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において、改正前の条例第19条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第19条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第19条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第19条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第19条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第19条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第19条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第3項関係)

行政職給料表の適用を受ける職員の最高号俸を超える給料月額の切替表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

区分

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

給料月額

142,800

144,900

195,800

198,700

259,800

263,600

310,800

315,200

326,500

331,100

358,000

363,000

366,800

372,000

144,400

146,500

197,800

200,700

262,000

265,800

313,200

317,600

329,300

333,900

361,600

366,600

370,500

375,700

146,000

148,100

199,800

202,700

264,200

268,000

315,600

320,000

332,100

336,700

365,200

370,200

374,200

379,400

147,600

149,700

201,800

204,700

266,400

270,200

318,000

322,400

334,900

339,500

368,800

373,800

377,900

383,100

149,200

151,300

203,800

206,700

268,600

272,400

330,400

324,800

337,700

342,300

372,400

377,400

381,600

386,800

(昭和63年12月23日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第11条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、附則別表のとおりとする。

(旧号俸等の基礎)

4 前項の規定等の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規則を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附則別表

行政職給料表の適用を受ける職員の最高号俸を超える給料月額の切替表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

区分

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

給料月額

144,900

148,500

198,700

203,400

265,800

271,900

315,200

322,300

331,100

338,500

363,000

371,100

372,000

380,300

146,500

150,100

200,700

205,400

268,000

274,100

317,600

324,700

333,900

341,300

366,600

374,700

375,700

384,000

148,100

151,700

202,700

207,400

270,200

276,300

320,000

327,100

336,700

344,100

370,200

378,300

379,400

387,700

149,700

153,300

204,700

209,400

272,400

278,500

322,400

329,500

339,500

346,900

373,800

381,900

383,100

391,400

151,300

154,900

206,700

211,400

 

280,700

324,800

331,900

342,300

349,700

377,400

385,500

386,800

395,100

(平成元年12月21日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に関する改正規定を除く。)による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成元年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、附則別表のとおりとする。

(旧号俸等の基礎)

4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

行政職給料表の適用を受ける職員の最高号俸を超える給料月額の切替表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

区分

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

給料月額

148,500

154,100

203,400

209,900

274,100

282,100

322,300

331,500

338,500

348,100

371,100

381,600

380,300

391,100

 

413,800

150,100

155,700

205,400

211,900

276,300

284,300

324,700

333,900

341,300

350,900

374,700

385,200

384,000

394,800

 

417,600

151,700

157,300

207,400

213,900

278,500

286,500

327,100

336,300

344,100

353,700

378,300

388,800

387,700

398,500

 

421,400

153,300

158,900

209,400

215,900

280,700

288,700

329,500

338,700

346,900

356,500

381,900

392,400

391,400

402,200

 

425,200

154,900

160,500

211,400

217,900

 

290,900

331,900

341,100

349,700

359,300

385,500

396,000

395,100

405,900

 

429,000

(平成2年6月26日条例第14号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成2年規則第8号で平成2年9月23日から施行)

(平成2年12月25日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表のとおりとする。

(旧号俸等の基礎)

4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

行政職給料表の適用を受ける職員の最高号俸を超える給料月額の切替表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

区分

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

給料月額

154,100

164,200

209,900

217,900

284,300

293,800

331,500

342,100

348,100

359,100

381,600

393,400

391,100

403,200

413,800

426,500

155,700

165,800

211,900

219,900

286,500

296,000

333,900

344,500

350,900

361,900

385,200

397,000

394,800

406,900

417,600

430,300

157,300

167,400

213,900

221,900

288,700

298,200

336,300

346,900

353,700

364,700

388,800

400,600

398,500

410,600

421,400

434,100

158,900

169,000

215,900

223,900

290,900

300,400

338,700

349,300

356,500

367,500

392,400

404,200

402,200

414,300

425,200

437,900

160,500

170,600

217,900

225,900

293,100

302,600

341,100

351,700

359,300

370,300

396,000

407,800

405,900

418,000

429,000

441,700

162,100

172,200

219,900

227,900

295,300

304,800

343,500

354,100

362,100

373,100

399,600

411,400

409,600

421,700

432,800

445,500

163,700

173,800

221,900

229,900

297,500

307,000

345,900

356,500

364,900

375,900

403,200

415,000

413,300

425,400

436,600

449,300

(平成3年12月25日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第4項を削る改正規定、第15条第1項及び第2項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表のとおりとする。

(旧号俸等の基礎)

4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

行政職給料表の適用を受ける職員の最高号俸を超える給料月額の切替表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

区分

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

給料月額

164,200

173,400

217,900

226,800

293,800

303,200

342,100

352,400

359,100

369,900

393,400

405,000

403,200

415,100

426,500

438,800

165,800

175,000

219,900

228,800

296,000

305,400

344,500

354,800

361,900

372,700

397,000

408,600

406,900

418,800

430,300

442,600

167,400

176,600

221,900

230,800

298,200

307,600

346,900

357,200

364,700

375,500

400,600

412,200

410,600

422,500

434,100

446,400

169,000

178,200

223,900

232,800

300,400

309,800

349,300

359,600

367,500

378,300

404,200

415,800

414,300

426,200

437,900

450,200

170,600

179,800

225,900

234,800

302,600

312,000

351,700

362,000

370,300

381,100

407,800

419,400

418,000

429,900

441,700

454,000

172,200

181,400

227,900

236,800

304,800

314,200

354,100

364,400

373,100

383,900

411,400

423,000

421,700

433,600

445,500

457,800

173,800

183,000

229,900

238,800

307,000

316,400

356,500

366,800

375,900

386,700

415,000

426,600

425,400

437,300

449,300

461,600

(平成4年3月26日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項及び第2項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第8項において同じ。)による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表のとおりとする。

(旧号俸等の基礎)

4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例による改正前の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

5 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第11条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

6 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第12条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は厚真町一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第19号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第5項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第5項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第5項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第5項」とする。

7 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第12条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「厚真町一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第19号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、改正前の条例第19条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第19条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第19条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第19条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第19条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第19条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第19条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

行政職給料表の適用を受ける職員の最高号俸を超える給料月額の切替表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

区分

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

給料月額

173,400

180,700

226,800

234,200

305,400

313,000

352,400

360,800

369,900

378,400

405,000

413,900

415,100

424,200

438,800

448,300

175,000

182,300

228,800

236,200

307,600

315,200

354,800

363,200

372,700

381,200

408,600

417,500

418,800

427,900

442,600

452,100

176,600

183,900

230,800

238,200

309,800

317,400

357,200

365,600

375,500

384,000

412,200

421,100

422,500

431,600

446,400

455,900

178,200

185,500

232,800

240,200

312,000

319,600

359,600

368,000

378,300

386,800

415,800

424,700

426,200

435,300

450,200

459,700

179,800

187,100

234,800

242,200

314,200

321,800

362,000

370,400

381,100

389,600

419,400

428,300

429,900

439,000

454,000

463,500

181,400

188,700

236,800

244,200

316,400

324,000

364,400

372,800

383,900

392,400

423,000

431,900

433,600

442,700

457,800

467,300

183,000

190,300

238,800

246,200

318,600

326,200

366,800

375,200

386,700

395,200

426,600

435,500

437,300

446,400

461,600

471,100

(平成5年10月1日条例第21号)

この条例は、平成6年1月1日から施行する。

(平成5年12月27日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条及び第16条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、附則別表のとおりとする。

(旧号俸等の基礎)

4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例による改正前の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の割合等の特例措置)

5 平成5年度に限り、改正後の条例第18条の2第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の200」とあるのは「100分の210」とする。

6 改正後の条例第18条の2及び前項の規定により、平成6年3月に支給を受けるべき期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に改正後の条例第18条の2の規定により平成6年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成5年12月に支給を受けた期末手当の額に、210分の10を乗じて得た額

7 平成5年12月2日以後に新たに改正後の条例第18条の2の規定の適用を受ける職員となったものに対して、平成6年3月に支給する期末手当については、附則第5項の規定は適用しない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

行政職給料表の適用を受ける職員の最高号俸を超える給料月額の切替表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

区分

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

給料月額

180,700

184,600

234,200

239,100

313,000

318,700

360,800

367,200

378,400

384,900

413,900

420,900

424,200

431,300

448,300

455,700

182,300

186,200

236,200

241,100

315,200

320,900

363,200

369,600

381,200

387,700

417,500

424,500

427,900

435,000

452,100

459,500

183,900

187,800

238,200

243,100

317,400

323,100

365,600

372,000

384,000

390,500

421,100

428,100

431,600

438,700

455,900

463,300

185,500

189,400

240,200

245,100

319,600

325,300

368,000

374,400

386,800

393,300

424,700

431,700

435,300

442,400

459,700

467,100

187,100

191,000

242,200

247,100

321,800

327,500

370,400

376,800

389,600

396,100

428,300

435,300

439,000

446,100

463,500

470,900

188,700

192,600

244,200

249,100

324,000

329,700

372,800

379,200

392,400

398,900

431,900

438,900

442,700

449,800

467,300

474,700

190,300

194,200

246,200

251,100

326,200

331,900

375,200

381,600

395,200

401,700

435,500

442,500

446,400

453,500

471,100

478,500

(平成6年12月28日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、附則別表のとおりとする。

(旧号俸等の基礎)

4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例による改正前の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の割合等の特例措置)

5 平成6年度に限り、改正後の条例第18条の2第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の190」とあるのは「100分の200」とする。

6 改正後の条例第18条の2及び前項の規定により、平成7年3月に支給を受けるべき期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に改正後の条例第18条の2の規定により平成7年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成6年12月に支給を受けた期末手当の額に、200分の10を乗じて得た額

7 平成6年12月2日以後に新たに改正後の条例第18条の2の規定の適用を受ける職員となった者に対して、平成7年3月に支給する期末手当については、附則第5項の規定は適用しない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

行政職給料表の適用を受ける職員の最高号俸を超える給料月額の切替表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

区分

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

給料月額

184,600

186,700

239,100

242,200

318,700

322,300

367,200

371,000

384,900

388,900

420,900

425,200

431,300

435,700

455,700

460,400

186,200

188,300

241,100

244,200

320,900

324,500

369,600

373,400

387,700

391,700

424,500

428,800

435,000

439,400

459,500

464,200

187,800

189,900

243,100

246,200

323,100

326,700

372,000

375,800

390,500

394,500

428,100

432,400

438,700

443,100

463,300

468,000

189,400

191,500

245,100

248,200

325,300

328,900

374,400

378,200

393,300

397,300

431,700

436,000

442,400

446,800

467,100

471,800

191,000

193,100

247,100

250,200

327,500

331,100

376,800

380,600

396,100

400,100

435,300

439,600

446,100

450,500

470,900

475,600

192,600

194,700

249,100

252,200

329,700

333,300

379,200

383,000

398,900

402,900

438,900

443,200

449,800

454,200

474,700

479,400

194,200

196,300

251,100

254,200

331,900

335,500

381,600

385,400

401,700

405,700

442,500

446,800

453,500

457,900

478,500

483,200

(平成7年3月24日条例第9号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月27日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項並びに第19条第1項及び第2項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、附則別表のとおりとする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

行政職給料表の適用を受ける職員の最高号俸を超える給料月額の切替表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

区分

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

給料月額

186,700

188,700

242,200

244,900

322,300

323,900

371,000

372,700

388,900

390,700

425,200

427,100

435,700

437,700

460,400

462,600

188,300

190,300

244,200

246,900

324,500

326,100

373,400

375,100

391,700

393,500

428,800

430,700

439,400

441,400

464,200

466,400

189,900

191,900

246,200

248,900

326,700

328,300

375,800

377,500

394,500

396,300

432,400

434,300

443,100

445,100

468,000

470,200

191,500

193,500

248,200

250,900

328,900

330,500

378,200

379,900

397,300

399,100

436,000

437,900

446,800

448,800

471,800

474,000

193,100

195,100

250,200

252,900

331,100

332,700

380,600

382,300

400,100

401,900

439,600

441,500

450,500

452,500

475,600

477,800

194,700

196,700

252,200

254,900

333,300

334,900

383,000

384,700

402,900

404,700

443,200

445,100

454,200

456,200

479,400

481,600

196,300

198,300

254,200

256,900

335,500

337,100

385,400

387,100

405,700

407,500

446,800

448,700

457,900

459,900

483,200

485,400

(平成8年12月24日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、附則別表のとおりとする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第3項及び第4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

行政職給料表の適用を受ける職員の最高号俸を超える給料月額の切替表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

区分

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

給料月額

188,700

190,800

244,900

247,800

323,900

325,600

372,700

374,600

390,700

392,700

427,100

429,300

437,700

440,000

462,600

465,000

190,300

192,400

246,900

249,800

326,100

327,800

375,100

377,000

393,500

395,500

430,700

432,900

441,400

443,700

466,400

468,800

191,900

194,000

248,900

251,800

328,300

330,000

377,500

379,400

396,300

398,300

434,300

436,500

445,100

447,400

470,200

472,600

193,500

195,600

250,900

253,800

330,500

332,200

379,900

381,800

399,100

401,100

437,900

440,100

448,800

451,100

474,000

476,400

195,100

197,200

252,900

255,800

332,700

334,400

382,300

384,200

401,900

403,900

441,500

443,700

452,500

454,800

477,800

480,200

196,700

198,800

254,900

257,800

334,900

336,600

384,700

386,600

404,700

406,700

445,100

447,300

456,200

458,500

481,600

484,000

198,300

200,400

256,900

259,800

337,100

338,800

387,100

389,000

407,500

409,500

448,700

450,900

459,900

462,200

485,400

487,800

199,900

202,000

258,900

261,800

339,300

341,000

389,500

391,400

410,300

412,300

452,300

454,500

463,600

465,900

489,200

491,600

(平成9年12月25日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、附則別表のとおりとする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 第3項及び第4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

行政職給料表の適用を受ける職員の最高号俸を超える給料月額の切替表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

区分

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

給料月額

190,800

192,900

247,800

250,600

325,600

327,200

374,600

376,500

392,700

394,700

429,300

431,500

440,000

442,300

465,000

467,400

192,400

194,500

249,800

252,600

327,800

329,300

377,000

378,900

395,500

397,500

432,900

435,100

443,700

446,000

468,800

471,200

194,000

196,100

251,800

254,600

330,000

331,400

379,400

381,300

398,300

400,300

436,500

438,700

447,400

449,700

472,600

475,000

195,600

197,700

253,800

256,600

332,200

333,500

381,800

383,700

401,100

403,100

440,100

442,300

451,100

453,400

476,400

478,800

197,200

199,300

255,800

258,600

334,400

335,600

384,200

386,100

403,900

405,900

443,700

445,900

454,800

457,100

480,200

482,600

198,800

200,900

257,800

260,600

336,600

337,700

386,600

388,500

406,700

408,700

447,300

449,500

458,500

460,800

484,000

486,400

200,400

202,500

259,800

262,600

338,800

339,800

389,000

390,900

409,500

411,500

450,900

453,100

462,200

464,500

487,800

490,200

202,000

204,100

261,800

264,600

341,000

341,900

391,400

393,300

412,300

414,300

454,500

456,700

465,900

468,200

491,600

494,000

(平成10年12月25日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の次に1条を加える改正規定は、平成11年4月1日から、第15条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、附則別表のとおりとする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第3項及び第4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

行政職給料表の適用を受ける職員の最高号俸を超える給料月額の切替表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

区分

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

給料月額

192,900

194,400

250,600

252,700

327,200

328,300

376,500

378,000

394,700

396,300

431,500

433,200

442,300

444,100

467,400

469,300

194,500

196,000

252,600

254,700

329,300

330,300

378,900

380,400

397,500

399,100

435,100

436,800

446,000

447,800

471,200

473,100

196,100

197,600

254,600

256,700

331,400

332,300

381,300

382,800

400,300

401,900

438,700

440,400

449,700

451,500

475,000

476,900

197,700

199,200

256,600

258,700

333,500

334,300

383,700

385,200

403,100

404,700

442,300

444,000

453,400

455,200

478,800

480,700

199,300

200,800

258,600

260,700

335,600

336,300

386,100

387,600

405,900

407,500

445,900

447,600

457,100

458,900

482,600

484,500

200,900

202,400

260,600

262,700

337,700

338,300

388,500

390,000

408,700

410,300

449,500

451,200

460,800

462,600

486,400

488,300

202,500

204,000

262,600

264,700

339,800

340,300

390,900

392,400

411,500

413,100

453,100

454,800

464,500

466,300

490,200

492,100

204,100

205,600

264,600

266,700

341,900

342,300

393,300

394,800

414,300

415,900

456,700

458,400

468,200

470,000

494,000

495,900

(平成11年11月29日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、附則別表のとおりとする。

(期末手当の割当等の特例措置)

4 平成11年度に限り、改正後の条例第18条の2第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の175」とあるのは「100分の165」とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

行政職給料表の適用を受ける職員の最高号俸を超える給料月額の切替表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

区分

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

給料月額

194,400

195,100

252,700

253,500

328,300

328,500

378,000

378,200

396,300

396,500

433,200

433,500

444,100

444,400

469,300

469,600

196,000

196,700

254,700

255,500

330,300

330,500

380,400

380,600

399,100

399,300

436,800

437,100

447,800

448,100

473,100

473,400

197,600

198,300

256,700

257,500

332,300

332,500

382,800

383,000

401,900

402,100

440,400

440,700

451,500

451,800

476,900

477,200

199,200

199,900

258,700

259,500

334,300

334,500

385,200

385,400

404,700

404,900

444,000

444,300

455,200

455,500

480,700

481,000

200,800

201,500

260,700

261,500

336,300

336,500

387,600

387,800

407,500

407,700

447,600

447,900

458,900

459,200

484,500

484,800

202,400

203,100

262,700

263,500

338,300

338,500

390,000

390,200

410,300

410,500

451,200

451,500

462,600

462,900

488,300

488,600

204,000

204,700

264,700

265,500

340,300

340,500

392,400

392,600

413,100

413,300

454,800

455,100

466,300

466,600

492,100

492,400

205,600

206,300

266,700

267,500

342,300

342,500

394,800

395,000

415,900

416,100

458,400

458,700

470,000

470,300

495,900

496,200

(平成12年11月28日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 附則第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成13年12月14日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の附則第6項から第9項までの規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の割当等の特例措置)

3 平成13年度に限り、この条例による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第18条の2第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

4 改正後の条例第18条の2第2項及び前項の規定により、平成14年3月に支給を受けるべき期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して、同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に改正後の条例第18条の2の規定により平成14年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 平成13年12月に支給を受けた期末手当の額に、160分の5を乗じて得た額

5 平成13年12月2日以降に新たに改正後の条例第18条の2の規定の適用を受けることとなった職員に対して、平成14年3月に支給する期末手当については、附則第3項の規定は適用しない。

(平成14年3月22日条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年11月29日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、附則別表のとおりとする。

3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の厚真町一般職の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)第4条第6項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。

(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成14年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第8条第1項から第3項まで及び第5項から第7項まで又は第18条の2第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成14年12月1日(期末手当について改正後の給与条例第8条第7項又は第18条の2第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について附則別表で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

5 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第18条の2第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

行政職給料表の適用を受ける職員の最高号俸を超える給料月額の切替表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

区分

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

給料月額

195,100

191,700

253,500

248,900

328,500

322,200

378,200

370,700

396,500

388,600

433,500

424,900

444,400

435,500

469,600

459,900

196,700

193,300

255,500

250,800

330,500

324,100

380,600

373,000

399,300

391,300

437,100

428,400

448,100

439,100

473,400

463,600

198,300

194,900

257,500

252,700

332,500

326,000

383,000

375,300

402,100

394,000

440,700

431,900

451,800

442,700

477,200

467,300

199,900

196,500

259,500

254,600

334,500

327,900

385,400

377,600

404,900

396,700

444,300

435,400

455,500

446,300

481,000

471,000

201,500

198,100

261,500

256,500

336,500

329,800

387,800

379,900

407,700

399,400

447,900

438,900

459,200

449,900

484,800

474,700

203,100

199,700

263,500

258,400

338,500

331,700

390,200

382,200

410,500

402,100

451,500

442,400

462,900

453,500

488,600

478,400

204,700

201,300

265,500

260,300

340,500

333,600

392,600

384,500

413,300

404,800

455,100

445,900

466,600

457,100

492,400

482,100

206,300

202,900

267,500

262,200

342,500

335,500

395,000

386,800

416,100

407,500

458,700

449,400

470,300

460,700

496,200

485,800

(平成15年3月13日条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、附則別表のとおりとする。

3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の厚真町一般職の給与に関する条例第4条第6項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例第8条第1項から第3項まで及び第5項若しくは第6項又は第18条の2第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

行政職給料表の適用を受ける職員の最高号俸を超える給料月額の切替表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

区分

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

給料月額

191,700

190,000

248,900

246,600

322,200

318,900

370,700

366,500

388,600

384,200

424,900

420,100

435,500

430,600

459,900

454,700

193,300

191,600

250,800

248,400

324,100

320,700

373,000

368,700

391,300

386,800

428,400

423,500

439,100

434,100

463,600

458,300

194,900

193,200

252,700

250,200

326,000

322,500

375,300

370,900

394,000

389,400

431,900

426,900

442,700

437,600

467,300

461,900

196,500

194,800

254,600

252,000

327,900

324,300

377,600

373,100

396,700

392,000

435,400

430,300

446,300

441,100

471,000

465,500

198,100

196,400

256,500

253,800

329,800

326,100

379,900

375,300

399,400

394,600

438,900

433,700

449,900

444,600

474,700

469,100

199,700

198,000

258,400

255,600

331,700

327,900

382,200

377,500

402,100

397,200

442,400

437,100

453,500

448,100

478,400

472,700

201,300

199,600

260,300

257,400

333,600

329,700

384,500

379,700

404,800

399,800

445,900

440,500

457,100

451,600

482,100

476,300

202,900

201,200

262,200

259,200

335,500

331,500

386,800

381,900

407,500

402,400

449,400

443,900

460,700

455,100

485,800

479,900

(平成15年12月25日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月28日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、附則別表のとおりとする。

3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の厚真町一般職の給与に関する条例第4条第6項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の厚真町一般職の給与に関する条例第8条第1項から第3項まで及び第5項若しくは第6項又は第18条の2第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、その新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、単身赴任手当、管理職手当、住居手当及び調整手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

行政職給料表の適用を受ける職員の最高号俸を超える給料月額の切替表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

区分

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

給料月額

190,000

189,400

246,600

245,900

318,900

318,000

366,500

365,400

384,200

383,000

420,100

418,700

430,600

429,200

454,700

453,200

191,600

191,000

248,400

247,700

320,700

319,800

368,700

367,600

386,800

385,600

423,500

422,100

434,100

432,700

458,300

456,800

193,200

192,600

250,200

249,500

322,500

321,600

370,900

369,800

389,400

388,200

426,900

425,500

437,600

436,200

461,900

460,400

194,800

194,200

252,000

251,300

324,300

323,400

373,100

372,000

392,000

390,800

430,300

428,900

441,100

439,700

465,500

464,000

196,400

195,800

253,800

253,100

326,100

325,200

375,300

374,200

394,600

393,400

433,700

432,300

444,600

443,200

469,100

467,600

198,000

197,400

255,600

254,900

327,900

327,000

377,500

376,400

397,200

396,000

437,100

435,700

448,100

446,700

472,700

471,200

199,600

199,000

257,400

256,700

329,700

328,800

379,700

378,600

399,800

398,600

440,500

439,100

451,600

450,200

476,300

474,800

201,200

200,600

259,200

258,500

331,500

330,600

381,900

380,800

402,400

401,200

443,900

442,500

455,100

453,700

479,900

478,400

(平成18年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 切替日の前日において行政職給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(規則の定める職員にあっては、規則の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。この場合において、同表中旧級が1級に属する職員の旧号俸欄の号俸は、次の表の左欄に掲げる号俸は、それぞれ同表の右欄に掲げる号俸に読み替えるものとする。

旧号俸

新号俸

1

5

2

6

3

7

4

8

5

9

6

10

7

11

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え)

4 切替日の前日において行政職給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の新号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号俸

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号俸

5 削除

6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

8 前2項の規定による給料を支給される職員に関する改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第17条の2第2項の規定の適用については、改正後の給与条例第17条の2第2項中「職員分布を基礎とする給料月額」とあるのは「職員分布を基礎とする給料月額と厚真町一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第9号。以下「平成18年改正給与条例」という。)附則第6項及び前項の規定による給料の額との合計額」とする。

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

9 平成22年3月31日までの間において、規則で定める職員に対する次の表の左欄に掲げる平成18年改正給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第4条第4項

4号俸

3号俸

第4条第5項

4号俸

3号俸

2号俸

1号俸

(規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(厚真町一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

11 厚真町一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

附則別表第2(附則第3項関係)

行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

附則別表第3(附則第4項関係)

旧級が行政職給料表の適用を受ける職員以外の職員の新号俸

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

365,400

85

85

86

86

87

367,600

87

87

88

88

89

369,800

89

90

91

92

93

5級

383,000

109

110

111

112

113

6級

418,700

89

90

91

92

93

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

8級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

(平成19年3月16日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(厚真町一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 厚真町一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年11月29日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第18条の5第2項の規定を除く。次項において同じ。)は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成20年3月10日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の厚真町一般職の給与に関する条例第8条第1項から第3項まで、第5項、第6項若しくは第18条の2第2項から第4項(厚真町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第7号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(厚真町一般職の給与に関する条例第9条に規定する職員を除く。)以外の者(以下この項において「減額改定対象職員」という。)にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、単身赴任手当、住居手当及び地域手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年11月29日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6号若しくは第18条の2第2項から第4項まで(厚真町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第7号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは附則第4項又は公営法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第29号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(厚真町一般職の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第9条に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第4項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、厚真町一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第9号)附則第5項の規定を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、単身赴任手当、住居手当及び地域手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から64号俸まで

3級

1号俸から48号俸まで

4級

1号俸から32号俸まで

5級

1号俸から24号俸まで

6級

1号俸から16号俸まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

3 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において規則の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

4 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第4項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「厚真町一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第25号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成24年3月8日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月13日条例第17号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年12月13日条例第18号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月7日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第13条及び別表の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年12月に支給する勤勉手当の特例)

2 平成26年12月に支給する勤勉手当に限り、第18条の5第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の82.5」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の37.5」と、附則第7条中「100分の1.125」とあるのは「100分の1.2375」と、同条中「100分の75」とあるのは「100分の82.5」と読み替えて適用する。

(給与の内払)

3 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月10日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、厚真町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じ得た額)を給料として支給する。

(1) 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

(2) 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前号の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前号の規定に準じて、給料を支給する。

(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

4 切替日から平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第13条の2第2項

3万円

3万円を超えない範囲内において規則で定める額

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月10日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の厚真町一般職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(厚真町一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第17号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年11月30日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(厚真町一般職の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条の5第2項及び附則第7項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは、「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成29年12月14日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項及び第6項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の厚真町一般職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(厚真町一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第17号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(厚真町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 厚真町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(厚真町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

6 厚真町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年12月21日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の厚真町一般職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年9月19日条例第17号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の厚真町一般職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第4条 前各条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月12日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月12日条例第36号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(住居手当に関する経過措置)

2 この規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第19条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、改正後の給与条例第19条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の給与条例第19条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の給与条例第19条第2項により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年11月27日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の厚真町一般職の給与に関する条例第18条の2及び厚真町一般職の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第8条第1項から第5項の規定にかかわらず、これら規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1月以内に退職した者にあっては、当該退職した日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(令和4年12月1日条例第33号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の厚真町一般職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第4条 前各条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月15日条例第40号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(厚真町一般職の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される厚真町一般職の給与に関する条例第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、厚真町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される厚真町一般職の給与に関する条例第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、厚真町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第13条第2項及び第14条第2項の規定を適用する。

5 厚真町一般職の給与に関する条例第4条第2項、第4項及び第6項から第8項まで、第11条、第12条、第13条の2並びに第19条並びに新給与条例第4条第3項及び第5項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

6 新給与条例附則第4項から第10項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和5年12月1日条例第25号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の厚真町一般職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第4条 前各条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年3月8日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

(令和7年1月10日条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の厚真町一般職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(号俸の切替え)

第4条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において厚真町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が次表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に応じて次表に定める号俸とする。

旧号俸

職務の級/新号俸

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

11

7

3

3

1

1

12

8

4

4

1

1

13

9

5

5

1

1

14

10

6

6

2

1

15

11

7

7

3

1

16

12

8

8

4

1

17

13

9

9

5

1

18

14

10

10

6

2

19

15

11

11

7

3

20

16

12

12

8

4

21

17

13

13

9

5

22

18

14

14

10

6

23

19

15

15

11

7

24

20

16

16

12

8

25

21

17

17

13

9

26

22

18

18

14

10

27

23

19

19

15

11

28

24

20

20

16

12

29

25

21

21

17

13

30

26

22

22

18

14

31

27

23

23

19

15

32

28

24

24

20

16

33

29

25

25

21

17

34

30

26

26

22

18

35

31

27

27

23

19

36

32

28

28

24

20

37

33

29

29

25

21

38

34

30

30

26

22

39

35

31

31

27

23

40

36

32

32

28

24

41

37

33

33

29

25

42

38

34

34

30

26

43

39

35

35

31

27

44

40

36

36

32

28

45

41

37

37

33

29

46

42

38

38

34

30

47

43

39

39

35

31

48

44

40

40

36

32

49

45

41

41

37

33

50

46

42

42

38

34

51

47

43

43

39

35

52

48

44

44

40

36

53

49

45

45

41

37

54

50

46

46

42

38

55

51

47

47

43

39

56

52

48

48

44

40

57

53

49

49

45

41

58

54

50

50

46

42

59

55

51

51

47

43

60

56

52

52

48

44

61

57

53

53

49

45

62

58

54

54

50


63

59

55

55

51


64

60

56

56

52


65

61

57

57

53


66

62

58

58

54


67

63

59

59

55


68

64

60

60

56


69

65

61

61

57


70

66

62

62

58


71

67

63

63

59


72

68

64

64

60


73

69

65

65

61


74

70

66

66

62


75

71

67

67

63


76

72

68

68

64


77

73

69

69

65


78

74

70

70

66


79

75

71

71

67


80

76

72

72

68


81

77

73

73

69


82

78

74

74

70


83

79

75

75

71


84

80

76

76

72


85

81

77

77

73


86

82

78

78



87

83

79

79



88

84

80

80



89

85

81

81



90

86

82

82



91

87

83

83



92

88

84

84



93

89

85

85



94

90





95

91





96

92





97

93





98

94





99

95





100

96





101

97





102

98





103

99





104

100





105

101





106

102





107

103





108

104





109

105





110

106





111

107





112

108





113

109





(切替日前の異動者の号俸の調整)

第5条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号俸については、そのものが切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

第6条 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の給与条例(以下「第2条改正後給与条例」という。」第11条第3項の規定の適用については、同条第2項中「5 重度心身障害者」とあるのは、「

5 重度心身障害者

6 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)

」と、同条第3項中「1万3,000円」とあるのは「1万1,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(令和10年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)

第7条 切替日から令和10年3月31日までの間における地域手当の月額は、第2条改正後給与条例第20条の2の規定については、同条第2項中「100分の4」とあるのは、「100分の4を越えない範囲内で規則で定める割合」とする。

(規則への委任)

第8条 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に際し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和7年3月12日条例第9号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月2日条例第25号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の厚真町一般職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第4条 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に際し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和8年3月4日条例第7号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員以外の職員


1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

420,700

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

422,600

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

424,500

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

426,300

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

428,100

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

429,900

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

431,700

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

433,500

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

435,100

10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

436,600

11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

438,100

12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

439,600

13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

441,100

14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

442,400

15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

443,700

16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

444,900

17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

446,100

18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

447,400

19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

448,700

20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

449,900

21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

451,100

22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

451,900

23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

452,700

24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

453,500

25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

454,100

26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

454,700

27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

455,300

28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

455,900

29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

456,600

30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

457,400

31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

457,800

32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

458,500

33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

459,000

34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

459,400

35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

459,800

36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

460,200

37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

460,600

38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

460,900

39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

461,200

40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

461,500

41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

461,800

42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

462,100

43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

462,400

44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

462,700

45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

463,000

46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100


47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400


48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700


49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900


50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200


51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400


52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700


53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900


54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200


55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500


56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800


57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000


58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300


59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600


60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800


61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000


62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300


63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600


64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800


65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000


66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300


67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600


68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800


69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000


70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300


71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600


72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800


73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000


74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300



75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600



76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800



77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000



78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300



79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600



80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800



81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000



82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300



83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600



84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800



85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000



86

266,200

305,800

355,700





87

266,500

306,100

356,100





88

266,800

306,400

356,500





89

267,100

306,700

356,700





90

267,400

307,000

357,100





91

267,700

307,300

357,500





92

268,000

307,600

357,900





93

268,300

307,800

358,100





94


308,000

358,400





95


308,300

358,800





96


308,700

359,100





97


308,900

359,400





98


309,200

359,800





99


309,500

360,200





100


309,900

360,600





101


310,100

361,100





102


310,400

361,500





103


310,700

361,900





104


311,000

362,300





105


311,200

362,800





106


311,500

363,200





107


311,800

363,500





108


312,100

363,800





109


312,300

364,200





110


312,600






111


313,000






112


313,300






113


313,500






114


313,700






115


314,000






116


314,400






117


314,600






118


314,800






119


315,100






120


315,400






121


315,700






122


315,900






123


316,200






124


316,500






125


316,800






暫定再任用職員


基準給料額

基準給料額

基準給料額

基準給料額

基準給料額

基準給料額

基準給料額

200,300

227,800

269,500

290,100

305,700

331,900

374,800

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第3条の2関係)

等級別基準職務表

職務の級

職務の内容

7級

困難な業務を行う課長(理事)の職務

6級

1 課長、参事、局長の職務

2 会計管理者の職務

3 上厚真支所長の職務

5級

主幹の職務

4級

主査の職務

3級

主任の職務

2級

高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務

1級

定型的な業務を行う職務

厚真町一般職の給与に関する条例

昭和26年3月25日 条例第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和26年3月25日 条例第1号
昭和26年12月27日 条例第26号
昭和28年1月24日 条例第2号
昭和28年3月11日 条例第5号
昭和29年1月30日 条例第1号
昭和29年4月6日 条例第9号
昭和32年10月7日 条例第13号
昭和32年12月27日 条例第18号
昭和33年7月1日 条例第14号
昭和33年12月18日 条例第21号
昭和34年6月17日 条例第8号
昭和34年10月1日 条例第9号
昭和35年3月21日 条例第3号
昭和35年8月20日 条例第13号
昭和35年12月21日 条例第22号
昭和36年2月4日 条例第1号
昭和36年4月1日 条例第6号
昭和37年1月20日 条例第1号
昭和38年2月15日 条例第5号
昭和38年3月20日 条例第20号
昭和38年6月20日 条例第25号
昭和39年3月1日 条例第1号
昭和39年3月15日 条例第13号
昭和39年9月19日 条例第24号
昭和40年1月27日 条例第1号
昭和40年6月28日 条例第22号
昭和40年8月19日 条例第26号
昭和40年12月23日 条例第35号
昭和41年2月1日 条例第1号
昭和42年1月25日 条例第5号
昭和43年1月27日 条例第1号
昭和43年3月26日 条例第15号
昭和44年1月28日 条例第1号
昭和44年3月20日 条例第11号
昭和44年12月16日 条例第29号
昭和45年12月21日 条例第29号
昭和46年12月21日 条例第31号
昭和47年3月21日 条例第7号
昭和47年12月26日 条例第23号
昭和48年3月14日 条例第11号
昭和48年12月4日 条例第38号
昭和49年3月13日 条例第4号
昭和49年6月24日 条例第40号
昭和49年12月20日 条例第45号
昭和50年5月8日 条例第20号
昭和50年12月18日 条例第25号
昭和51年12月23日 条例第21号
昭和52年3月15日 条例第6号
昭和52年12月22日 条例第35号
昭和53年12月22日 条例第21号
昭和54年12月22日 条例第33号
昭和55年12月19日 条例第24号
昭和56年12月19日 条例第20号
昭和57年3月20日 条例第3号
昭和57年10月1日 条例第13号
昭和58年12月23日 条例第18号
昭和59年3月28日 条例第13号
昭和59年12月21日 条例第24号
昭和60年6月27日 条例第18号
昭和60年12月21日 条例第24号
昭和61年3月17日 条例第2号
昭和61年12月22日 条例第19号
昭和62年12月22日 条例第17号
昭和63年12月23日 条例第17号
平成元年12月21日 条例第37号
平成2年6月26日 条例第14号
平成2年12月25日 条例第22号
平成3年12月25日 条例第18号
平成4年3月26日 条例第4号
平成4年12月24日 条例第19号
平成5年10月1日 条例第21号
平成5年12月27日 条例第22号
平成6年12月28日 条例第18号
平成7年3月24日 条例第9号
平成7年12月27日 条例第22号
平成8年12月24日 条例第8号
平成9年12月25日 条例第36号
平成10年12月25日 条例第20号
平成11年11月29日 条例第18号
平成12年11月28日 条例第41号
平成13年12月14日 条例第23号
平成14年3月22日 条例第1号
平成14年11月29日 条例第24号
平成15年3月13日 条例第10号
平成15年11月28日 条例第30号
平成15年12月25日 条例第36号
平成17年11月28日 条例第15号
平成18年3月22日 条例第9号
平成19年3月16日 条例第9号
平成19年11月29日 条例第18号
平成20年3月10日 条例第11号
平成21年5月29日 条例第13号
平成21年11月30日 条例第27号
平成22年11月29日 条例第25号
平成24年3月8日 条例第5号
平成25年12月13日 条例第17号
平成25年12月13日 条例第18号
平成26年3月7日 条例第2号
平成26年11月28日 条例第13号
平成27年3月10日 条例第17号
平成28年3月10日 条例第11号
平成28年11月30日 条例第25号
平成29年12月14日 条例第25号
平成30年12月21日 条例第22号
令和元年9月19日 条例第17号
令和元年12月12日 条例第26号
令和元年12月12日 条例第36号
令和2年3月19日 条例第6号
令和2年11月27日 条例第31号
令和4年3月10日 条例第10号
令和4年12月1日 条例第33号
令和4年12月15日 条例第40号
令和5年12月1日 条例第25号
令和6年3月8日 条例第4号
令和7年1月10日 条例第3号
令和7年3月12日 条例第9号
令和7年12月2日 条例第25号
令和8年3月4日 条例第7号