○厚真町職員の寒冷地手当に関する条例
昭和39年9月19日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員(厚真町定数条例(昭和26年条例第3号)第2条に規定する職員をいう。以下同じ。)に支給される寒冷地手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(寒冷地手当の支給)
第2条 職員のうち毎年11月から翌年3月までの各月の初日(次条において「基準日」という。)において常時勤務に服する職員(次条において「支給対象職員」という。)に対しては、厚真町一般職の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。次条において「給与条例」という。)に規定する給与のほか、予算の範囲内で寒冷地手当を支給する。
2 前項の寒冷地手当は、公務上の傷病若しくは災害によって給与条例第8条第1項又は第5項の規定により給与の支給を受ける職員にも支給する。
(寒冷地手当の額)
第3条 寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、次の表に掲げる額とする。
世帯等の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | |
扶養親族のある職員 | その他の世帯主である職員 | |
26,000円 | 14,500円 | 9,800円 |
(2) 前号に掲げるもののほか、地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職にされている職員その他規則で定める職員 零
(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として規則で定める場合
(国家公務員の寒冷地手当の準用)
第4条 この条例に定めのない職員に対する寒冷地手当の支給に関しては、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)を準用する。
(委任)
第5条 第3条に規定するもののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月31日から適用する。
2 寒冷地手当及び石炭手当支給条例(昭和24年条例第13号)は、廃止する。
3 厚真町一般職の給与に関する条例第8条第2項及び第3項の石炭手当を削る。
附則(昭和41年2月1日条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
附則(昭和44年1月28日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年8月31日から適用する。
(基準額に関する経過措置)
2 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、同条例第3条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が基準日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和43年8月31日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合その他規則で定める場合にあっては、その定める額)に1,100円を加算した額に改正前の条例第3条第2項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第3条第2項の規定にかかわらず当分の間当該定率基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
3 昭和43年8月31日から町長が定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第3条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額を超え、かつ、改正前の条例第3条第2項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第3条第2項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額を超え、かつ、改正前の条例同条同項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、前項の規定にかかわらず当該定率額をもって前項の定率基本額とする。
(寒冷地手当の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて昭和43年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和46年12月21日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和48年3月14日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年8月31日から適用する。
2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和50年3月12日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月31日から適用する。
2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和52年3月15日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月22日条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年8月31日から適用する。
2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和54年12月22日条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年8月31日から適用する。
2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和55年12月19日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第3項の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。
2 改正後の厚真町職員の寒冷地手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第3条第3項の改正規定を除く。)は、昭和55年8月30日から適用する。
(基準額等に関する経過措置)
3 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第3条第2項の規定により算出した場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合にあっては、その額)に7,800円を加算した額を改正前の厚真町職員の寒冷地手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第3条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第3条第2項の規定にかかわらず、平成9年6月30日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第3項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
4 昭和55年8月30日から昭和56年2月28日までの間に支給する寒冷地手当については、改正後の条例第3条第2項の規定により算出した場合における基準額(前項の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が、改正前の条例第3条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第3条第2項及び前項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第2項の基準額とする。
(寒冷地手当の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて昭和55年8月30日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和56年12月19日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の厚真町職員の寒冷地手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年8月31日から適用する。
(寒冷地手当の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて昭和56年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和57年12月23日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の厚真町職員の寒冷地手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和57年8月31日から適用する。
(寒冷地手当の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和57年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和58年8月10日条例第14号)
この条例は、昭和58年8月31日から施行する。
附則(昭和59年3月28日条例第13号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年8月12日条例第23号)
この条例は、昭和60年8月31日から施行する。
附則(昭和61年8月9日条例第17号)
この条例は、昭和61年8月31日から施行する。
附則(昭和62年8月20日条例第21号)
この条例は、昭和62年8月31日から施行する。
附則(昭和63年8月8日条例第14号)
この条例は、昭和63年8月31日から施行する。
附則(平成2年12月25日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年8月31日から適用する。
(寒冷地手当の内払)
2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(平成3年8月21日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年6月19日条例第27号)
1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。
2 平成8年度の厚真町職員の寒冷地手当に関する条例第2条に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同条の町長が定める期間の最終の日(以下「指定日」という。)以前から引き続き厚真町に在勤する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、第1条の規定による改正後の厚真町職員の寒冷地手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて厚真町一般職の給与に関する条例第11条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度基準日における給料の月額)又は国家公務員の指定職俸給表1号俸の俸給月額相当額のいずれか低い額に100分の30を乗じて得た額と平成8年度の基準日に対応する指定日における当該職員の世帯等の区分に応じた改正前の条例第3条第2項に規定する額を合算した額(当該指定日の翌日から平成12年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員の世帯等の区分に変更があった場合は、その区分に応じた額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第3条第2項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 10,000円 |
平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 30,000円 |
平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 50,000円 |
平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 70,000円 |
附則(平成11年3月11日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成10年の基準日に係る寒冷地手当の加算額から適用する。
2 前項の場合において、改正前の条例第3条第1項の規定に基づいて支給された加算額は、改正後の条例第3条第3項の規定により支給された加算額とみなす。
附則(平成15年12月25日条例第38号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月17日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この項から附則第5項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正前の寒冷地手当条例 第2条の規定による改正前の厚真町職員の寒冷地手当に関する条例をいう。
(2) 改正後の寒冷地手当条例 第2条の規定による改正後の厚真町職員の寒冷地手当に関する条例をいう。
(3) 経過措置対象職員 平成16年8月31日(以下「旧基準日」という。)から引き続き常時勤務に服する職員をいう。
(4) 旧算出規定 改正前の寒冷地手当条例第3条第2項及び第3項の規定をいう。
(5) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の寒冷地手当条例第3条第2項及び第3項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による基準額又は同条第3項の規定による加算額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(6) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の寒冷地手当条例第2条に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
3 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の経過措置期間に掲げる期間の基準日の属する月の区分に応じ、同表に掲げるみなし寒冷地手当基礎額の算出基礎となった世帯等の区分に応じた額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の寒冷地手当条例第3条第1項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の寒冷地手当条例第2条及び第3条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
経過措置期間 | 世帯等の区分 | |||
世帯主である職員 | その他の職員 | |||
扶養家族が3人以上ある職員 | 扶養家族が1人又は2人ある職員 | 扶養親族のない職員 | ||
平成17年11月から平成18年3月まで | 6,600円 | 5,360円 | 4,060円 | 2,080円 |
平成18年11月から平成19年3月まで | 13,100円 | 10,460円 | 7,760円 | 4,080円 |
平成19年11月から平成20年3月まで | 19,600円 | 15,560円 | 11,460円 | 6,080円 |
平成20年11月から平成21年3月まで | 26,100円 | 20,660円 | 15,160円 | 8,080円 |
4 改正後の寒冷地手当条例第3条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「厚真町職員の寒冷地手当に関する条例の一部を改正する条例(平成16年条例第14号。以下「平成16年改正条例」という。)附則第3項」と、同項第1号中「前項」とあるのは「平成16年改正条例附則第3項」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「平成16年改正条例附則第3項及び平成16年改正条例附則第4項において読み替えて準用する前項」と、「第1項」とあるのは「平成16年改正条例附則第3項」と、同項第1号及び第2号中「前項各号」とあるのは「平成16年改正条例附則第4項において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。
5 附則第3項及び第4項の規定により寒冷地手当を支給する場合における改正後の寒冷地手当条例第5条の規定の適用については、同条中「第3条」とあるのは、「厚真町職員の寒冷地手当に関する条例の一部を改正する条例(平成16年条例第14号)附則第3項及び第4項」とする。
附則(平成19年3月16日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月13日条例第17号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日条例第40号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
附則(令和7年1月10日条例第5号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の厚真町職員の寒冷地手当に関する条例(以下「改正後の寒冷地手当条例」という。)の規定は令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第3条 改正後の寒冷地手当条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の厚真町職員の寒冷地手当に関する条例の規定に基づいて支給された寒冷地手当は、改正後の寒冷地手当条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
(規則への委任)
第4条 前各条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和7年3月12日条例第9号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。