○厚真町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則
平成7年3月31日
規則第3号
厚真町職員の勤務時間に関する条例施行規則(昭和26年規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、厚真町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「条例」という。)に基づき、町職員の勤務時間、休日及び休暇について必要な事項を定めることを目的とする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。
2 前項の規定により変更された勤務時間の休憩時間については、変更前の勤務時間における休憩時間と同一の時間数をもって割り振るものとする。
2 条例第5条の規則で定める勤務時間は、4時間(以下「半日勤務時間」という。)」とする。
3 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。第5条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
4 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
5 任命権者は、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
(時間外勤務代休時間の指定)
第3条の2 条例第8条の2第1項の規則で定める期間は、厚真町一般職の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「給与条例」という。)第14条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌月から同日を起算日とする16週間後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第14条第3項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第14条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 厚真町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第7号。以下「育児休業条例」という。)第14条(育児休業条例第16条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた給与条例第14条第1項ただし書又は第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行われなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定の手続きに関し必要な事項は、町長が定める。
(休憩時間)
第3条の3 条例第6条第1項の規定による休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。
3 任命権者は、条例第6条第3項の規定により休憩時間を一斉に与えないこととする場合には、あらかじめ、休憩時間を一斉に与えないこととする職員の範囲及び当該職員に対する休憩時間の与え方について定めなければならない。
(宿日直勤務及び超過勤務)
第4条 条例第7条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。
(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁舎の監視を目的とする勤務
(2) 緊急又は非常の事態に備えて待機する当直勤務
(3) 前2号の勤務に準ずる勤務
2 条例第7条第1項ただし書の規則で定める場合は、第1項第2号に掲げる勤務(同項第3号で準ずる勤務とされたものを含む。)を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に対し、当該職員ごとの当該勤務に従事する回数が月内において5回を超えることその他やむを得ない事情により当該勤務を命ずることができない場合とする。
3 条例第7条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。
(1) 条例第8条第1項の深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第4条の3 深夜勤務(深夜における勤務をいう。以下同じ。)の制限を請求しようとする職員は、任命権者が定める深夜勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに任命権者に請求しなければならない。
2 深夜勤務の制限の請求(条例第8条第1項の規定による請求をいう。以下同じ。)があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該請求を行った職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求を行った職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、深夜勤務の制限の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
第4条の4 深夜勤務の制限の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡したこと。
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなったこと。
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなったこと。
(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第4条の2に定める者に該当することとなったこと。
(5) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者が民法第817条の2第1項の規定による請求にかかる家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより特別養子縁組成立前の監護対象者でなくなった場合
2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務の制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限終了日とする請求であったものとみなす。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求を行った職員に対し通知しなければならない。
5 任命権者は、時間外勤務の制限の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
第4条の7 時間外勤務の制限の請求がされた後時間外勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡したこと。
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなったこと。
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなったこと。
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより特別養子縁組の成立前の監護対象者でなくなった場合
2 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務の制限の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、時間外勤務の制限の請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと。
(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限等)
第4条の8 第4条の3、第4条の4(同条第1項第3号及び第4号を除く。)、第4条の6及び前条(同条第1項第3号及び第2項各号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第4条の4第1項第1号及び第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第4条の6第1項中「ならない。この場合において、条例第8条第2項の規定による請求に係る期間と、同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、前条第1項第1号及び第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の」とあるのは「前項」と、同条第3項中「前2項の場合(前項第2号に掲げる場合を除く。)」とあるのは「前2項の場合」と読み替えるものとする。
(超過勤務を命ずる際の考慮)
第4条の9 任命権者は、職員に超過勤務(条例第7条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
第4条の9の2 任命権者は、再任用短時間勤務職員等に超過勤務を命ずる場合には、再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員
イ 1箇月において超過勤務を命ずる時間については45時間
ロ 1年において超過勤務を命ずる時間について360時間
イ 1箇月において超過勤務を命ずる時間について100時間未満
ロ 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間
ハ 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間
ニ 1年のうち1箇月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数について6箇月
4 前3項に定めるもののほか、職員に超過勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。
(代休日の指定)
第5条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする16週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日数等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。
(年次有給休暇の日数)
第6条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合は、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
第6条の2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。
(2) 当該年において地方公営企業労働関係法適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
(3) 当該年の途中で任期満了となる再任用職員であるもの その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数
2 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。
(1) 公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫
(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
(3) 前2号に掲げる法人のほか、町長がこれらに準ずる法人であると認めるもの
3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。
4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
ア 当該年の初日に職員となった場合 20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数
イ 当該年の初日後に職員となった場合 この号アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数
(2) 再任用職員又は任期付短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数
(1) 当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合 条例第12条第1項第1号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数
ア 当該年の初日以前に当該変更前の勤務形態を始めたとき 条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、別表第2の左欄に掲げる場合の区分に応じ、同表の当該右欄に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)
(年次有給休暇の単位)
第8条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日とする。ただし、職員の請求により1時間を単位とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。
ア 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分
イ 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分
ウ 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分
(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員及び町長が別に定める場合を除く。) 7時間45分
(病気休暇)
第9条 病気休暇(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日及び当該病気休暇に係る負傷又は疾病に係る療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日(年次休暇又は特別休暇を使用した日等及び1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含む。)(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。
(1) 生理日の就業が著しく困難な場合
(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合
2 前項ただし書、次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として連続する8日以上の期間における週休日、条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等、代休及び代休日以外の日(以下この項において「要勤務日」という。)の日数が3日以下である場合にあっては、要勤務日の日数が4日以上である期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業法第10条第3項に規定する育児時間の承認を受けて勤務しない時間、育児休業法第19条第1項に規定する育児時間の承認を受けて勤務しない時間、生理日の就業が著しく困難な場合における病気休暇により勤務しない時間、別表第3第8項に掲げる場合における特別休暇により勤務しない時間及び介護休暇により勤務しない時間(以下この項において「育児時間等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、育児時間等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。
3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
7 職員が結核性疾患その他厚真町一般職の給与に関する規則(昭和40年規則第13号)で定める疾病(医師の診断の結果、要療養者又は要休養者とされた場合を含む。)により引き続き1年以上、その他の私傷病により引き続き90日以上休暇を受けたときは、休職させるものとする。
(介護休暇)
第11条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。
(1) 祖父母、兄弟姉妹及び孫
(2) 職員又は配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長が定めるもの
2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
7 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
8 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。
(介護時間)
第11条の2 介護時間は1日又は1時間とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は就業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による育児部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該育児部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内とする。
(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)
第15条 職員が年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇を受けようとするときは、あらかじめ庶務事務システムに入力又は休暇簿に記入して、年次有給休暇にあっては任命権者に請求し、病気休暇及び特別休暇にあっては任命権者に請求して承認を受けなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
(介護休暇又は介護時間の請求)
第16条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに休暇簿に記入し、医師の証明書を添付して任命権者に請求しなければならない。
2 前項の初めて介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他町長が定める場合には、町長が定める期間)について一括して請求しなければならない。
(休暇の承認の決定等)
第17条 病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、第16条の介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において1週間経過日という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 条例の施行の際現に厚真町職員の勤務時間に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第3条第3項の規定に基づき町長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、町長が別に定める場合を除き、条例第4条第2項ただし書の規定に基づき町長と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。
附則(平成11年4月1日規則第9号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の厚真町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第3第9項又は第10項に規定する出産予定日の前日から起算して6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から出産の日後8週間を経過する日までの期間(当該期間の初日を除く。)にこの規則の施行の日がある職員が同日前のそれぞれの当該期間に使用したこの規則による改正前の厚真町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則別表第3第9項又は第10項の休暇及び同日前に使用した同表第11項の休暇については、新規則別表第9項から第11項までのそれぞれの休暇として使用されたものとみなす。
附則(平成21年3月24日規則第1号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第20号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月16日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月10日規則第21号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成22年12月24日規則第30号)
この規則は、平成23年1月1日から施行し、改正後の規則第9条第1項から第6項の規定は、同日以後に使用した病気休暇について適用する。
附則(平成26年3月13日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月29日規則第19号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年10月1日規則第21号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年11月14日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月15日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年2月20日規則第7号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第6条の2関係)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
別表第2(第6条の3関係)
(1) 育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この表において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合 | 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率 |
(2) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合 | |
(3) 育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。)を終える場合 | |
(4) 育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この表において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合 | 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率 |
(5) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合 | |
(6) 育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 | |
(7) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 | 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率 |
(8) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 | 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率 |
別表第3(第10条関係)
事由 | 期間 | ||||
1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合 | 必要と認められる期間 | ||||
2 職員が裁判員等、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合 | 必要と認められる期間 | ||||
3 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のための配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 | ||||
4 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは病気にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動 ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を支援する活動 | 5日の範囲内の期間 | ||||
5 職員が結婚する場合 | 町長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間 | ||||
6 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の人事院が定める不妊治療に係る場合にあっては、10日)の範囲内の期間 | ||||
7 8週間以内(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 | ||||
8 女子職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。) | ||||
9 女子職員が、生後1年に達しない生児を育てる場合 | 1日2回それぞれ30分以内(短時間勤務職員にあっては、1日の勤務時間が4時間以下の勤務日においては1日1回30分、1日の勤務時間が4時間を超える勤務日においては1日2回合わせて1時間以内)の期間 | ||||
10 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 | 町長が定める期間内における3日の範囲内の期間 | ||||
11 職員の妻が出産する場合であって、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該期間内における5日の範囲内の期間 | ||||
12 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして町長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち町長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 ただし、年の途中で9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子の人数が2人以上から1人となった場合は、その時点の残日数(残日数が5日を超える場合には、5日)の範囲内の期間 | ||||
13 条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 ただし、要介護者の死亡その他事由(以下、「死亡等」という。)により、要介護者の人数が年の途中において2人以上から1人になった場合には、死亡等の時点の残日数(残日数が5日を超える場合には、5日)の範囲内の期間 | ||||
14 女子職員が生理日に勤務することが困難である場合 | 2日の範囲内の期間 | ||||
15 職員の親族が死亡した場合 |
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| 死亡した者 | 日数 |
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配偶者 | 10日 | ||||
血族 | 父母 | 7日 | |||
子 | 5日 | ||||
祖父母 | 3日 | ||||
孫 | 1日 | ||||
兄弟姉妹 | 3日 | ||||
伯叔父母 | 1日 | ||||
姻族 | 父母 | 3日 | |||
祖父母 | 1日 | ||||
兄弟姉妹 | 1日 | ||||
伯叔父母 | 1日 | ||||
注 1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。 2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。 | |||||
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16 職員の父母、配偶者及び子の法要の場合 | 1日の範囲内の期間 | ||||
17 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては、1の年の6月から10月までの期間)内における、週休日、条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日数等、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間 | ||||
18 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 7日の範囲内の期間 | ||||
19 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 | ||||
20 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 | ||||
備考 1 職員が遠隔地に帰省する場合には、本表の日数にその往復所要日数を加えるものとする。ただし、本表中第15項の規定を除く。 2 週休日、休日及び代休日をはさんで休暇を受けた場合は、週休日、休日及び代休日は、本表の日数に含めて計算するものとする。 3 第10項から第13項までの休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、第10項から第13項までの休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。 | |||||