○厚真町一般職の給与に関する条例
昭和26年3月25日
条例第1号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、一般職の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は、厚真町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第7条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、扶養手当、通勤手当、単身赴任手当、超過勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、休日給、夜勤手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、住居手当、特殊勤務手当及び地域手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところによりその相当額をその職員の給料から控除する。
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(等級別基準職務表)
第3条の2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別基準職務表(別表第2)に定めるところによる。
(昇給の基準)
第4条 職員の職務の級は、前条に定める職務の区分に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は別に定める初任給の基準により決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
9 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の初日から末日までとし、1給与期間につき給料月額を支給する。
2 給料は、その月の15日以降の日のうち規則で定める日に支給する。
第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職し、又は死亡したときは、当月分の給料月額をその際支給する。
3 第1項の規定により給料を支給する場合であって給与期間の初日から支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって前乗後除の方法により計算する。
第7条 廃職又は退職の者が事務引継、残務整理のため特に命を受け翌月以降にわたって事務に従事した場合は、その翌月以降は、前職の給料額により日割をもって事務結了の日までをその際支給する。
第8条 職員が公務上の負傷若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患その他規則で定める疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当及び住居手当並びにその者が休職にされた日の前日において受けていたこれらの給与を基礎とする期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当及び住居手当並びにその者が休職にされた日の前日において受けていたこれらの給与を基礎とする期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が厚真町職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第18号)第1条の2に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当のそれぞれ100分の70以内(その原因である災害が公務上の災害と認められる場合は、100分の100以内)を支給することができる。
(口座振替の方法による給与の支払)
第8条の2 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(専従休職者の給与)
第8条の3 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(給与の減額)
第8条の4 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての承認を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
第9条及び第10条 削除
(扶養手当)
第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第12条 削除
(通勤手当)
第13条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,300円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,400円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 13,500円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 16,600円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 19,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上である職員 22,800円
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第13条の2 勤務地の異動又は在勤する官署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居から当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。
2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 前2項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(超過勤務手当)
第14条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第16条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
(宿日直手当)
第15条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円(勤務時間が6時間以内の場合は2,200円)を宿日直手当として支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第15条の2 第17条の2第1項の規定に基づく規則で定める職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。
(休日給)
第16条 職員には正規の勤務日が祝日法による休日等及び年末年始の休日等に当たっても正規の給与を支給する。
2 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員(当直勤務を命ぜられた者を除く。)には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たり給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務をしても、休日給は支給されない。
(夜勤手当)
第17条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。
(管理職手当)
第17条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち規則で定める者に対して支給する。
2 管理職手当の月額は、前項に規定する職員の属する職務の級における職員分布を基礎とする給料月額に100分の15を乗じて得た額の範囲内において規則で定める。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第18条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額並びに寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられた者
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた者
(期末手当の一時差止)
第18条の4 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対して期末手当を支給することが、公務に対する町民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適性かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認められるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、地方公務員法第49条の3に規定する当該一時差止処分があったことを知った日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の理由を記した説明書を交付しなければならない。
6 一時差止処分に対する行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求については、一時差止処分は地方公務員法第49条第1項に規定する処分と、一時差止処分を受けた者は同法第49条の2第1項に規定する職員と、前項の説明書は同地方公務員法第49条第1項に規定する説明書とそれぞれみなし、同法第49条の2から第51条の2までの規定を適用する。
7 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関して必要な事項は、町長が別に定める。
(勤勉手当)
第18条の5 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれの基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、勤勉手当の額の総額は、当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当の月額を加算した額に100分の106.25を乗じて得た額を超えてはならない。
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額並びにこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(住居手当)
第19条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)
ア 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額
イ 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第20条 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(地域手当)
第20条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の4を乗じて得た額とする。
(会計年度任用職員の給与)
第20条の3 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和26年1月1日から施行する。ただし、第16条の規定は、昭和26年4月1日から適用する。
2 厚真村職員給料支給条例(昭和25年条例第8号)は、この条例施行の日からこれを廃止する。
3 労働基準法等の施行に伴う職員の給与応急措置条例(昭和23年条例第3号)中この条例の規定にてい触する部分は、その効力を失う。
5 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 厚真町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第17号)第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 厚真町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
6 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第8項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第4項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第4項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和26年12月27日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、第8条乃至第10条以外の規定は、昭和26年10月1日から適用する。
附則(昭和28年1月24日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年1月1日から適用する。ただし、本文別表第1及び第2の改正規定は、昭和27年11月1日から適用する。
2 職員の昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の条例の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号俸は、改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例「附則別表」に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号俸とする。
3 前項の規定により求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもってその職員の給料月額とする。
4 切替日以後この条例施行の際までの期間内において改正前の条例の規定に基づいてなされた職員の給料に関する決定は、改正後のこの条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
5 この条例施行前、改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日以後の給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
附則(昭和28年3月11日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日からこれを適用する。
附則(昭和29年1月30日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。
2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その号俸は、この条例による改正前の一般職の給与に関する条例(以下「条例」という。)の適用により切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附属別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号俸とする。
3 この条例施行前改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日以後の給料は改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
附則(昭和29年4月6日条例第9号)
この条例は、昭和29年4月1日から施行する。
附則(昭和32年10月7日条例第13号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 この条例の適用を受ける職員の新給料額への切替については、別に給与の切替に関する条例の定めるところによる。
5 この改正条例施行前の条例によって、すでに職員に支給された給与若しくは改正後の新給料表によらないで支給された給与は改正後の条例による給与の内払とみなす。
附則(昭和32年12月27日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月期から適用する。
附則(昭和33年7月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和33年12月18日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年6月17日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和34年10月1日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は昭和34年10月1日から施行する。
(昭和34年9月30日までの給料月額及び暫定手当の特例)
2 条例別表に掲げる給料表の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額に掲げる額は、この条例の附則別表の定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。ただし、暫定手当の支給については読替えがなかったものとみなす。
(給与の内払)
3 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和34年4月から同年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和35年3月21日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日に遡って適用する。
附則(昭和35年8月20日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和35年12月21日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日に支給する期末手当から適用する。
附則(昭和36年2月4日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(行政職給料表適用者の切替え等)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表の適用を受ける職員の切替日における号給(4等級にあっては、7,200円未満の号給の数を差し引いた号給とする。)を受けていた月数(規則で定める月数を増減した月数とする。)に当該号給の直近下位の号給から1号給(改正前の行政職給料表における給料月額が4等級にあっては7,200円を1号とみなす。)までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えた月数(以下「切替月数」という。)を12で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た号数とする附則別表の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給が職務の等級の最高の号給を超えるときは規則で定める給料月額とする。ただし、切替表に定める旧給料月額に達しない職員の給料の切替等については、規則で定める。
(最高の号給又は最高の号給を超える職員の切替えの特例)
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超えて給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は規則で定める。
(昇給期間への通算)
4 改正後の昇給期間の適用については、附則第2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた月数を(附則第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては規則の定めるところにより算出した月数をそれぞれ)附則第2項から前項までの規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(昇給期間の延伸)
5 附則第2項の規定により切替日における号給又は給料月額を切替号給の直近上位の号給又は給料月額に決定される職員に対する改正後の昇給期間の適用については、同項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間につき規則で定めるところにより算出した月数を延伸する。
(適用の根拠)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づいて規則に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年1月20日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(俸給の切替えに伴う措置)
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の条例の規定により、その者の受ける号俸が同表に掲げられていない職員の切替日における号俸又は俸給月額は、別に規則で定める。
(給料の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、切替え日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和38年2月15日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、附則第8項及び第9項に定めるほかは昭和37年10月1日から適用する。
(号俸職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員(以下「号俸職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における号俸は、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸としその者の旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替日における号俸はその者の旧号俸と同じ等級の号俸とする。
3 号俸職員のうち、その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間がその者の旧号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
4 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第6項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から当該号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高の号俸等を受ける職員の切替え)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える職員の切替日における号俸若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に規則で定める。
(旧号俸を受けていた期間の特例)
6 附則別表第2に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する附則第4項及び第5項の規定の適用についてはこれらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(5等級制の適用)
7 行政職給料表のうち行政職給料表(別表第2)の適用については、昭和38年4月1日からこれを適用する。
(期末手当の適用)
8 昭和37年12月期において期末手当の支給については、従前の例により支給する。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に規則で定める。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和38年3月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、別表第1の適用については昭和37年10月1日から、別表第2の適用については昭和38年4月1日からこれを適用する。
附則(昭和38年6月20日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年6月1日から適用する。
附則(昭和39年3月1日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(最高号俸等を受ける職員の切替え等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において、厚真町一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第5号)による改正前の条例の規定により、附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員で規則で定める、これらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、同条第4項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第6項ただし書中、「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(旧号俸等の基礎)
4 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により、職員が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の等級 給料表 |
| 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |
行政職給料表 (1) | 1号俸以上の号俸 | 5号俸以上の号俸 | 9号俸以上の号俸 | 12号俸以上の号俸 |
|
附則(昭和39年3月15日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度から適用する。
附則(昭和39年9月19日条例第24号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月31日から適用する。
附則(昭和40年1月27日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条乃至第4条の規定は昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)は、昭和39年9月1日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において、附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員で規則で定めるこれらに準ずる職員の切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(給与条例第4条第4項又は第6項、ただし書の規定をいう。以下同じ)により昇給した職員にあってはこの条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定の定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(旧号俸の基礎)
5 附則前2項の適用については、第1条の規定による改正前の給与条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 第1条の規定による改正前の給与条例に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 この附則の定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
昇給期間の短縮される号俸の表
職務の等級 給料表 |
| 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |
行政職給料表 (1) | 4号俸以上の号俸 | 9号俸以上の号俸 | 13号俸以上の号俸 | 16号俸以上の号俸 |
|
附則(昭和40年6月28日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年8月19日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年8月1日から適用する。
附則(昭和40年12月23日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日から適用する。
附則(昭和41年2月1日条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。ただし、改正後の厚真町一般職の給与に関する条例第3条、第13条及び第18条の2の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号俸の切替等)
2 昭和40年9月1日(以下切替日)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額は、附則別表1のとおりとする。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において附則別表2に掲げられている号俸を受けていた職員で、切替日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(給与の内払)
4 厚真町一般職の給与に関する条例第3条の規定による改正前の同条の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(勤勉手当の経過規定)
5 厚真町一般職に給与に関する条例第18条の3の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。
(規則への委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表1
行政職俸給表(1)の適用を受ける最高号俸等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
区分 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 |
号俸又は俸給月額 | 18号俸 | 18号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 16号俸 | 16号俸 | 17号俸 | 17号俸 | 17号俸 | 17号俸 |
71,340 | 75,100 | 56,530 | 60,400 | 46,330 | 49,500 | 39,280 | 41,900 | 27,100 | 29,300 | |
72,870 | 76,700 | 57,560 | 61,400 | 47,350 | 50,500 | 40,100 | 42,800 | 27,720 | 30,000 | |
74,400 | 78,300 | 58,590 | 62,400 | 48,370 | 51,500 | 40,920 | 43,700 | 28,340 | 30,700 | |
75,930 | 79,900 | 59,620 | 63,400 | 49,390 | 52,500 | 41,740 | 44,600 | 28,960 | 31,400 | |
77,460 | 81,500 | 60,650 | 64,400 | 50,410 | 53,500 | 42,560 | 45,500 | 29,580 | 32,100 | |
備考 この表中区分欄の「切替前の号俸等」とは「切替日の前日における号俸又は俸給月額」を示し「切替後の号俸等」とは「切替日における号俸又は俸給月額」を示す。
附則別表2
昇給期間が短縮される号俸の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表 (1) | 1~3 | 2~8 | 6~12 | 9~15 |
|
備考 表中「1」とあるは「1号俸」を示し「1~3」等とあるは「1号俸から3号俸までの号俸」等を示す。
附則(昭和42年1月25日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表1に掲げる職務の等級の1号俸である職員の切替日における号俸は2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(最高号俸等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額は附則別表2のとおりとする。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表1
俸給表 | 職務の等級 |
行政職俸給表 (1) | 1等級 2等級 |
附則別表2
行政職俸給表(1)の適用を受ける最高号俸等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
区分 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 |
号俸又は俸給月額 | 18号俸 | 18号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 16号俸 | 16号俸 | 15号俸 | 15号俸 | 17号俸 | 17号俸 |
75,100 | 79,400 | 60,400 | 64,500 | 49,500 | 17号俸 | 16号俸 | 42,700 | 29,300 | 31,200 | |
76,700 | 81,100 | 61,400 | 65,500 | 50,500 | 18号俸 | 17号俸 | 43,600 | 30,000 | 31,900 | |
78,300 | 82,800 | 62,400 | 66,500 | 51,500 | 19号俸 | 41,900 | 44,500 | 30,700 | 32,600 | |
79,900 | 84,500 | 63,400 | 67,500 | 52,500 | 56,100 | 42,800 | 45,400 | 31,400 | 33,300 | |
81,500 | 86,200 | 64,400 | 68,500 | 53,500 | 57,100 | 43,700 | 46,300 | 32,100 | 34,000 | |
備考 この表中区分欄の「切替前の号俸等」とは、「切替日前日における号俸又は俸給月額」を示し、「切替後の号俸等」とは「切替日における号俸又は俸給額」を示す。
附則(昭和43年1月27日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表1のとおりとする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表1
行政職給料表の適用を受ける最高号俸等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
区分 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 |
号俸又は給料額 | 18号俸 | 18号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 15号俸 | 15号俸 | 17号俸 | 17号俸 |
79,400 | 85,100 | 64,500 | 69,900 | 56,100 | 20号俸 | 42,700 | 45,900 | 31,200 | 33,600 | |
81,100 | 86,900 | 65,500 | 71,000 | 57,100 | 61,600 | 43,600 | 46,900 | 31,900 | 34,400 | |
82,800 | 88,700 | 66,500 | 72,100 | 58,100 | 62,600 | 44,500 | 47,900 | 32,600 | 35,200 | |
84,500 | 90,500 | 67,500 | 73,200 | 59,100 | 63,600 | 45,400 | 48,900 | 33,300 | 36,000 | |
86,200 | 92,300 | 68,500 | 74,300 | 60,100 | 64,600 | 46,300 | 49,900 | 34,000 | 36,800 | |
87,900 | 94,100 | 69,500 | 75,400 | 61,100 | 65,600 | 47,200 | 50,900 | 34,700 | 37,600 | |
89,600 | 95,900 | 70,500 | 76,500 | 62,100 | 66,600 | 48,100 | 51,900 | 35,400 | 38,400 | |
備考 | この表中区分欄の「切替前の号俸等」とは「切替日前日における号俸又は給料月額」を示し「切替後の号俸等」とは「切替日における号俸又は給料額」を示す。 | |||||||||
附則(昭和43年3月26日条例第15号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年1月28日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の条例第3条の規定は、昭和43年7月1日から、改正後の条例第13条の規定は、昭和43年5月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 切替日の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表のとおりとする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては昭和43年5月1日)から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則別表
行政職給料表の適用を受ける最高号俸等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
区分 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 |
号俸又は給料月額 | 18号俸 | 18号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 20号俸 | 20号俸 | 15号俸 | 15号俸 | 17号俸 | 17号俸 |
85,100 | 90,900 | 69,900 | 75,000 | 61,600 | 66,200 | 45,900 | 49,300 | 33,600 | 36,200 | |
86,900 | 92,800 | 71,000 | 76,100 | 62,600 | 67,200 | 46,900 | 50,300 | 34,400 | 37,000 | |
88,700 | 94,700 | 72,100 | 77,200 | 63,600 | 68,200 | 47,900 | 51,300 | 35,200 | 37,800 | |
90,500 | 96,600 | 73,200 | 78,300 | 64,600 | 69,200 | 48,900 | 52,300 | 36,000 | 38,600 | |
附則(昭和44年3月20日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和44年12月16日条例第29号)
(施行の期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表のとおりとする。
(扶養手当に関する措置)
3 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその者を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において、新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において、配偶者のない職員となった者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となった者を除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において、扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
4 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第12条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
5 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出されたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第3項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
6 切替日において、在職する職員に対して、昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第18条の2及び第18条の3の規定の適用については、同条例第18条の2第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「改正前の条例規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第18条の3第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
行政職給料表の適用を受ける最高号俸等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
区分 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 |
号俸又は給料月額 | 18号俸 | 18号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 20号俸 | 20号俸 | 15号俸 | 15号俸 | 17号俸 | 17号俸 |
90,900 | 19号俸 | 75,000 | 20号俸 | 66,200 | 71,800 | 49,300 | 16号俸 | 36,200 | 39,400 | |
92,800 | 100,400 | 76,100 | 82,900 | 67,200 | 72,900 | 50,300 | 17号俸 | 37,000 | 40,200 | |
102,700 | 102,400 | 77,200 | 84,100 | 68,200 | 74,000 | 51,300 | 55,700 | 37,800 | 41,000 | |
104,600 | 104,400 | 78,300 | 85,300 | 69,200 | 75,100 | 52,300 | 56,700 | 38,600 | 41,800 | |
106,500 | 106,400 | 79,400 | 86,500 | 70,200 | 76,200 | 53,300 | 57,700 | 39,400 | 42,600 | |
108,400 | 108,400 | 80,500 | 87,700 | 71,200 | 77,300 | 54,300 | 58,700 | 40,200 | 43,400 | |
110,300 | 110,400 | 81,600 | 88,900 | 72,200 | 78,400 | 55,300 | 59,700 | 41,000 | 44,200 | |
112,200 | 112,400 | 82,700 | 90,100 | 73,200 | 79,500 | 56,300 | 60,700 | 41,800 | 45,000 | |
114,100 | 114,400 | 83,800 | 91,300 | 74,200 | 80,600 | 57,300 | 61,700 | 42,600 | 45,800 | |
附則(昭和45年12月21日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、改正後の厚真町一般職の給与に関する条例第4条第4項及び第6項の改正規定は、昭和46年4月1日から、第15条第1項の改正規定は、昭和46年1月1日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表のとおりとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
3 切替日において、在職する職員に対して、昭和45年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第18条の2及び第18条の3の規定の適用については、同条例第18条の2第2項中「職員が受けるべき」とあるのは、「改正前の条例規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第18条の3第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
行政職給料表の適用を受ける最高号俸等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
区分 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 |
号俸又は給料月額 | 19号俸 | 19号俸 | 20号俸 | 20号俸 | 20号俸 | 20号俸 | 17号俸 | 17号俸 | 17号俸 | 17号俸 |
100,400 | 20号俸 | 82,900 | 21号俸 | 71,800 | 21号俸 | 55,700 | 18号俸 | 39,400 | 45,200 | |
102,400 | 114,200 | 84,100 | 94,400 | 72,900 | 81,500 | 56,700 | 19号俸 | 40,200 | 46,100 | |
104,400 | 116,200 | 85,300 | 95,700 | 74,000 | 82,700 | 57,700 | 64,400 | 41,000 | 47,000 | |
106,400 | 118,200 | 86,500 | 97,000 | 75,100 | 83,900 | 58,700 | 65,400 | 41,800 | 47,900 | |
108,400 | 120,200 | 87,700 | 98,300 | 76,200 | 85,100 | 59,700 | 66,400 | 42,600 | 48,800 | |
110,400 | 122,200 | 88,900 | 99,600 | 77,300 | 86,300 | 60,700 | 67,400 | 43,400 | 49,700 | |
112,400 | 124,200 | 90,100 | 100,900 | 78,400 | 87,500 | 61,700 | 68,400 | 44,200 | 50,600 | |
114,400 | 126,200 | 91,300 | 102,200 | 79,500 | 88,700 | 62,700 | 69,400 | 45,000 | 51,500 | |
116,400 | 128,200 | 92,500 | 103,500 | 80,600 | 89,900 | 63,700 | 70,400 | 45,800 | 52,400 | |
118,400 | 130,200 | 93,700 | 104,800 | 81,700 | 91,100 | 64,700 | 71,400 | 46,100 | 53,300 | |
附則(昭和46年12月21日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
3 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する同表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあっては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、別の定めるところによる。この場合において、その俸給月額が附則別表の暫定俸給月額欄に定める額とされた職員の当該俸給月額を受けることがなくなった日における号俸は、別に定める。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の適用の経過措置)
7 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第2項中「号俸」とあるのは「号俸又は厚真町一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第31号)附則別表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額(次項において「暫定俸給月額」という。)」とする。
8 附則別表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第5項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、規則で定める。
(給与の内払)
9 改正前の条例に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 |
5等級 | 1 | 2 |
|
|
2 | 3 |
|
| |
3 | 4 |
|
| |
4 | 5 |
|
| |
5 | 6 | 3 | 35,600 | |
6 | 7 | 6 | 36,800 | |
7 | 8 | 9 | 38,100 |
附則(昭和47年3月21日条例第7号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年2月26日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第5項、第17条の2第2項の改正規定は、昭和48年1月1日から、改正後の条例第18条の2、第18条の3及び第20条の2の改正規定は、昭和47年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の厚真町一般職の給与に関する条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年3月14日条例第11号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年12月4日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定号俸の切替え等)
3 旧号俸が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。
4 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員 旧号俸を受けている期間
(2) 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員 旧号俸を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号俸を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(旧号俸等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第19条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第19条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第19条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当(改正前の条例第19条第1項第1号に係るものに限る。)については、改正後の条例第19条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第19条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第19条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第19条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日までの間(当該期間中に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日までとする。)の住居手当(改正前の条例第19条第1項第1号に係るものに限る。)についても、同様とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第19条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
特定号俸職員の号俸の切替表
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | |||
1等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 | ||
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |||
17 | 16 |
|
|
| |||
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |||
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |||
20 | 18 |
|
|
| |||
2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 | ||
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |||
18 | 17 |
|
|
| |||
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |||
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |||
21 | 19 |
|
|
| |||
22 | 20 | 3 | 6 | 131,100 | |||
3等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 | ||
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |||
18 | 17 |
|
|
| |||
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |||
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |||
21 | 19 |
|
|
| |||
4等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 | ||
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | |||
17 | 16 |
|
|
| |||
18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 | |||
19 | 18 | 6 | 9 | 88,300 | |||
5等級 |
|
|
|
|
|
|
|
規則 |
| 1 | 2 |
|
|
| |
| 2 | 3 |
|
|
| ||
| 3 | 4 |
|
|
| ||
| 4 | 5 |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| |
2 | 6 |
|
|
| |||
3 | 7 |
|
|
| |||
4 | 8 |
|
|
| |||
5 | 9 |
|
|
| |||
6 | 10 |
|
|
| |||
7 | 11 |
|
|
| |||
8 | 12 |
|
|
| |||
9 | 13 |
|
|
| |||
10 | 14 |
|
|
| |||
11 | 15 |
|
|
| |||
12 | 16 |
|
|
| |||
13 | 17 |
|
|
| |||
14 | 18 | 3 | 6 | 61,500 | |||
15 | 19 | 6 | 9 | 62,500 | |||
16 | 19 |
|
|
| |||
17 | 20 | 3 | 6 | 64,100 | |||
附則(昭和49年3月13日条例第4号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年6月24日条例第40号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の厚真町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
2 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
3 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則(昭和49年12月20日条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第12条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条第1項及び第2項並びに第18条の2第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和50年5月8日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和50年12月18日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表のとおりとする。
(旧号俸等の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定めたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第19条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第19条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第19条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第19条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第19条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第19条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第19条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第19条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則別表
行政職給料表の適用を受ける最高号俸等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
区分 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 |
号俸又は給料月額 | 19号俸 | 19号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 20号俸 | 20号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 21号俸 | 21号俸 |
202,600 | 20号俸 | 173,900 | 22号俸 | 145,400 | 160,800 | 119,000 | 131,700 | 86,700 | 96,000 | |
205,700 | 226,600 | 175,900 | 194,700 | 147,200 | 162,800 | 120,600 | 133,500 | 88,000 | 97,400 | |
208,800 | 229,800 | 177,900 | 196,900 | 149,000 | 164,800 | 122,200 | 135,300 | 89,300 | 98,800 | |
211,900 | 233,000 | 179,900 | 199,100 | 150,800 | 166,800 | 123,800 | 137,100 | 90,600 | 100,200 | |
215,000 | 236,200 | 181,900 | 201,300 | 152,600 | 168,800 | 125,400 | 138,900 | 91,900 | 101,600 | |
218,100 | 239,400 | 183,900 | 203,500 | 154,400 | 170,800 | 127,000 | 140,700 | 93,200 | 103,000 | |
221,200 | 242,600 | 185,900 | 205,700 | 156,200 | 172,800 | 128,600 | 142,500 | 94,500 | 104,400 | |
224,300 | 245,800 | 187,900 | 207,900 | 158,000 | 174,800 | 130,200 | 144,300 | 95,800 | 105,800 | |
227,400 | 249,000 | 189,900 | 210,100 | 159,800 | 176,800 | 131,800 | 146,100 | 97,100 | 107,200 | |
230,500 | 252,200 | 191,900 | 212,300 | 161,600 | 178,800 | 133,400 | 147,900 | 98,400 | 108,600 | |
233,600 | 255,400 | 193,900 | 214,500 | 163,400 | 180,800 | 135,000 | 149,700 | 99,700 | 110,000 | |
附則(昭和51年12月23日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の3第2項の改正規定は、昭和52年6月1日から、第18条の2第2項の改正規定は、昭和52年12月1日から施行する。
2 改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え)
3 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表のとおりとする。
(旧号俸等の基礎)
4 前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
行政職給料表の適用を受ける最高号俸等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
区分 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 |
号俸又は給料月額 | 20号俸 | 20号俸 | 22号俸 | 22号俸 | 20号俸 | 20号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 21号俸 | 21号俸 |
226,600 | 21号俸 | 194,700 | 23号俸 | 160,800 | 21号俸 | 131,700 | 140,600 | 96,000 | 102,500 | |
229,800 | 245,300 | 196,900 | 210,400 | 162,800 | 22号俸 | 133,500 | 142,500 | 97,400 | 104,000 | |
233,000 | 248,700 | 199,100 | 212,700 | 164,800 | 175,900 | 135,300 | 144,400 | 98,800 | 105,500 | |
236,200 | 252,100 | 201,300 | 215,000 | 166,800 | 178,000 | 137,100 | 146,300 | 100,200 | 107,000 | |
239,400 | 255,500 | 203,500 | 217,300 | 168,800 | 180,100 | 138,900 | 148,200 | 101,600 | 108,500 | |
242,600 | 258,900 | 205,700 | 219,600 | 170,800 | 182,200 | 140,700 | 150,100 | 103,000 | 110,000 | |
245,800 | 262,300 | 207,900 | 221,900 | 172,800 | 184,300 | 142,000 | 152,000 | 104,400 | 111,500 | |
249,000 | 265,700 | 210,100 | 224,200 | 174,800 | 186,400 | 144,300 | 153,900 | 105,800 | 113,000 | |
252,200 | 269,100 | 212,300 | 226,500 | 176,800 | 188,500 | 146,100 | 155,800 | 107,200 | 114,500 | |
255,400 | 272,500 | 214,500 | 228,800 | 178,800 | 190,600 | 147,900 | 157,700 | 108,600 | 116,000 | |
附則(昭和52年3月25日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月22日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え)
3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表のとおりとする。
(旧号俸等の基礎)
4 前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第19条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第19条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第19条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第19条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第19条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第19条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第19条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第19条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
行政職給料表の適用を受ける最高号俸等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
区分 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 |
号俸又は給料月額 | 21号俸 | 21号俸 | 23号俸 | 23号俸 | 22号俸 | 22号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 21号俸 | 21号俸 |
245,300 | 22号俸 | 210,400 | 24号俸 | 175,900 | 23号俸 | 140,600 | 150,100 | 102,500 | 109,400 | |
248,700 | 265,900 | 212,700 | 227,500 | 178,000 | 190,200 | 142,500 | 152,100 | 104,000 | 111,000 | |
252,100 | 269,500 | 215,000 | 229,900 | 180,100 | 192,400 | 144,400 | 154,100 | 105,500 | 112,600 | |
255,500 | 273,100 | 217,300 | 232,300 | 182,200 | 194,600 | 146,300 | 156,100 | 107,000 | 114,200 | |
258,900 | 276,700 | 219,600 | 234,700 | 184,300 | 196,800 | 148,200 | 158,100 | 108,500 | 115,800 | |
262,300 | 280,300 | 221,900 | 237,100 | 186,400 | 199,000 | 150,100 | 160,100 | 110,000 | 117,400 | |
265,700 | 283,900 | 224,200 | 239,500 | 188,500 | 201,200 | 152,000 | 162,100 | 111,500 | 119,000 | |
269,100 | 287,500 | 226,500 | 241,900 | 190,600 | 203,400 | 153,900 | 164,100 | 113,000 | 120,600 | |
272,500 | 291,100 | 228,800 | 244,300 | 192,700 | 205,600 | 155,800 | 166,100 | 114,500 | 122,200 | |
275,900 | 294,700 | 231,100 | 246,700 | 194,800 | 207,800 | 157,700 | 168,100 | 116,000 | 123,800 | |
附則(昭和53年12月22日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の2第2項の改正規定は、昭和54年4月1日から施行する。
2 改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表のとおりとする。
(旧号俸等基礎)
4 前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
行政職給料表の適用を受ける最高号俸等職員の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
区分 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 |
号俸又は給料月額 | 22号俸 | 22号俸 | 24号俸 | 24号俸 | 23号俸 | 23号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 21号俸 | 21号俸 |
265,900 | 274,400 | 227,500 | 235,200 | 190,200 | 196,300 | 150,100 | 154,900 | 109,400 | 112,900 | |
269,500 | 278,000 | 229,900 | 237,600 | 192,400 | 198,500 | 152,100 | 156,900 | 111,000 | 114,500 | |
273,100 | 281,600 | 232,300 | 240,000 | 194,600 | 200,700 | 154,100 | 158,900 | 112,600 | 116,100 | |
276,700 | 285,200 | 234,700 | 242,400 | 196,800 | 202,900 | 156,100 | 160,900 | 114,200 | 117,700 | |
280,300 | 288,800 | 237,100 | 244,800 | 199,000 | 205,100 | 158,100 | 162,900 | 115,800 | 119,300 | |
283,900 | 292,400 | 239,500 | 247,200 | 201,200 | 207,300 | 160,100 | 164,900 | 117,400 | 120,900 | |
287,500 | 296,000 | 241,900 | 249,600 | 203,400 | 209,500 | 162,100 | 166,900 | 119,000 | 122,500 | |
291,100 | 299,600 | 244,300 | 252,000 | 205,600 | 211,700 | 164,100 | 168,900 | 120,600 | 124,100 | |
294,700 | 303,200 | 246,700 | 254,400 | 207,800 | 213,900 | 166,100 | 170,900 | 122,200 | 125,700 | |
298,300 | 306,800 | 249,100 | 256,800 | 210,000 | 216,100 | 168,100 | 172,900 | 123,800 | 127,300 | |
附則(昭和54年12月22日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、附則別表のとおりとする。
(旧号俸等の基礎)
4 前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第19条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第19条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第19条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第19条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第19条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第19条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第19条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
行政職給料表の適用を受ける職員の最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
区分 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
給料月額 | 274,400 | 283,000 | 235,200 | 242,900 | 196,300 | 202,400 | 154,900 | 159,800 | 112,900 | 116,400 |
278,000 | 286,600 | 237,600 | 245,300 | 198,500 | 204,600 | 156,900 | 161,800 | 114,500 | 118,000 | |
281,600 | 290,200 | 240,000 | 247,700 | 200,700 | 206,800 | 158,900 | 163,800 | 116,100 | 119,600 | |
285,200 | 293,800 | 242,400 | 250,100 | 202,900 | 209,000 | 160,900 | 165,800 | 117,700 | 121,200 | |
288,800 | 297,400 | 244,800 | 252,500 | 205,100 | 211,200 | 162,900 | 167,800 | 119,300 | 122,800 | |
292,400 | 301,000 | 247,200 | 254,900 | 207,300 | 213,400 | 164,900 | 169,800 | 120,900 | 124,400 | |
296,000 | 304,600 | 249,600 | 257,300 | 209,500 | 215,600 | 166,900 | 171,800 | 122,500 | 126,000 | |
299,600 | 308,200 | 252,000 | 259,700 | 211,700 | 217,800 | 168,900 | 173,800 | 124,100 | 127,600 | |
303,200 | 311,800 | 254,400 | 262,100 | 213,900 | 220,000 | 170,900 | 175,800 | 125,700 | 129,200 | |
306,800 | 315,400 | 256,800 | 264,500 | 216,100 | 222,200 | 172,900 | 177,800 | 127,300 | 130,800 | |
附則(昭和55年12月19日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、附則別表のとおりとする。
(旧号俸等の基礎)
4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められるものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
行政職給料表の適用を受ける職員の最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
区分 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
給料月額 | 283,000 | 294,100 | 242,900 | 252,700 | 202,400 | 210,400 | 159,800 | 166,100 | 116,400 | 121,000 |
286,600 | 297,700 | 245,300 | 255,100 | 204,600 | 212,600 | 161,800 | 168,100 | 118,000 | 122,600 | |
290,200 | 301,300 | 247,700 | 257,500 | 206,800 | 214,800 | 163,800 | 170,100 | 119,600 | 124,200 | |
293,800 | 304,900 | 250,100 | 259,900 | 209,000 | 217,000 | 165,800 | 172,100 | 121,200 | 125,800 | |
297,400 | 308,500 | 252,500 | 262,300 | 211,200 | 219,700 | 167,800 | 174,100 | 122,800 | 127,400 | |
301,000 | 312,100 | 254,900 | 264,700 | 213,400 | 221,400 | 169,800 | 176,100 | 124,400 | 129,000 | |
304,600 | 315,700 | 257,300 | 267,100 | 215,600 | 223,600 | 171,800 | 178,100 | 126,000 | 130,600 | |
308,200 | 319,300 | 259,700 | 269,500 | 217,800 | 225,800 | 173,800 | 180,100 | 127,600 | 132,200 | |
311,800 | 322,900 | 262,100 | 271,900 | 220,000 | 228,000 | 175,800 | 182,100 | 129,200 | 133,800 | |
315,400 | 326,500 | 264,500 | 274,300 | 222,200 | 230,200 | 177,800 | 184,100 | 130,800 | 135,400 | |
附則(昭和56年12月19日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和56年規則第6号で昭和56年12月24日から施行)
2 この条例による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表のとおりとする。
(旧号俸の基礎)
4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められるものでなければならない。
(期末手当及び勤勉手当の特例)
5 昭和56年6月及び12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第18条の2及び第18条の3の規定の適用については、同条例第18条の2第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「厚真町一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年厚真町条例第20号)による改正前の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第18条の3第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
6 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第18条の2第2項の規定の適用については、同項中「職員が受けるべき」とあるのは「厚真町一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年厚真町条例第20号)による改正前の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により職員が受けるべきこととなる」とする。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第19条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第19条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第19条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第19条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第19条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第19条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第19条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第1項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
行政職給料表の適用を受ける職員の最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
区分 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
給料月額 | 294,100 | 307,400 | 252,700 | 25号俸 | 210,400 | 24号俸 | 166,100 | 173,600 | 121,000 | 126,500 |
297,700 | 311,000 | 255,100 | 266,500 | 212,600 | 222,100 | 168,100 | 175,600 | 122,600 | 128,100 | |
301,300 | 314,600 | 257,500 | 268,900 | 214,800 | 224,300 | 170,100 | 177,600 | 124,200 | 129,700 | |
304,900 | 318,200 | 259,900 | 271,300 | 217,000 | 226,500 | 172,100 | 179,600 | 125,800 | 131,300 | |
308,500 | 321,800 | 262,300 | 273,700 | 219,700 | 228,700 | 174,100 | 181,600 | 127,400 | 132,900 | |
312,100 | 325,400 | 264,700 | 276,100 | 221,400 | 230,900 | 176,100 | 183,600 | 129,000 | 134,500 | |
315,700 | 329,000 | 267,100 | 278,500 | 223,600 | 233,100 | 178,100 | 185,600 | 130,600 | 136,100 | |
319,300 | 332,600 | 269,500 | 280,900 | 225,800 | 235,300 | 180,100 | 187,600 | 132,200 | 137,700 | |
322,900 | 336,200 | 271,900 | 283,300 | 228,000 | 237,500 | 182,100 | 189,600 | 133,800 | 139,300 | |
326,500 | 339,800 | 274,300 | 285,700 | 230,200 | 239,700 | 184,100 | 191,600 | 135,400 | 140,900 | |
330,100 | 343,400 | 276,700 | 288,100 | 232,400 | 241,900 | 186,100 | 193,600 | 137,000 | 142,500 | |
附則(昭和57年3月20日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年10月1日条例第13号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年12月23日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の2第1項及び第18条の3第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表のとおりとする。
(旧号俸の基礎)
4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められるものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第3項関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
区分 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
給料月額 | 307,400 | 23号俸 | 266,500 | 26号俸 | 222,100 | 226,300 | 173,600 | 176,900 | 126,500 | 128,900 |
311,000 | 316,800 | 268,900 | 273,900 | 224,300 | 228,500 | 175,600 | 178,900 | 128,100 | 130,500 | |
314,600 | 320,400 | 271,300 | 276,300 | 226,500 | 230,700 | 177,600 | 180,900 | 129,700 | 132,100 | |
318,200 | 324,000 | 273,700 | 278,700 | 228,700 | 232,900 | 179,600 | 182,900 | 131,300 | 133,700 | |
321,800 | 327,600 | 276,100 | 281,100 | 230,900 | 235,100 | 181,600 | 184,900 | 132,900 | 135,300 | |
325,400 | 331,200 | 278,500 | 283,500 | 233,100 | 237,300 | 183,600 | 186,900 | 134,500 | 136,900 | |
329,000 | 334,800 | 280,900 | 285,900 | 235,300 | 239,500 | 185,600 | 188,900 | 136,100 | 138,500 | |
332,600 | 338,400 | 283,300 | 288,300 | 237,500 | 241,700 | 187,600 | 190,900 | 137,700 | 140,100 | |
336,200 | 342,000 | 285,700 | 290,700 | 239,700 | 243,900 | 189,600 | 192,900 | 139,300 | 141,700 | |
339,800 | 345,600 | 288,100 | 293,100 | 241,900 | 246,100 | 191,600 | 194,900 | 140,900 | 143,300 | |
343,400 | 349,200 | 290,500 | 295,500 | 244,100 | 248,300 | 193,600 | 196,900 | 142,500 | 144,900 | |
附則(昭和59年3月28日条例第13号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月21日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第8条第2項の改正規定は、昭和60年1月1日から施行する。
(昭和59年規則第17号で昭和59年12月21日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表のとおりとする。
(旧号俸の基礎)
4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められるものでなければならない。
(給料の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
行政職給料表の適用を受ける職員の最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
区分 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
給料月額 | 316,800 | 326,500 | 273,900 | 282,400 | 226,300 | 233,400 | 176,900 | 182,400 | 128,900 | 133,000 |
320,400 | 330,100 | 276,300 | 284,800 | 228,500 | 235,600 | 178,900 | 184,400 | 130,500 | 134,600 | |
324,000 | 333,700 | 278,700 | 287,200 | 230,700 | 237,800 | 180,900 | 186,400 | 132,100 | 136,200 | |
327,600 | 337,300 | 281,100 | 289,600 | 232,900 | 240,000 | 182,900 | 188,400 | 133,700 | 137,800 | |
331,200 | 340,900 | 283,500 | 292,000 | 235,100 | 242,200 | 184,900 | 190,400 | 135,300 | 139,400 | |
334,800 | 344,500 | 285,900 | 294,400 | 237,300 | 244,400 | 186,900 | 192,400 | 136,900 | 141,000 | |
338,400 | 348,100 | 288,300 | 296,800 | 239,500 | 246,600 | 188,900 | 194,400 | 138,500 | 142,600 | |
342,000 | 351,700 | 290,700 | 299,200 | 241,700 | 248,800 | 190,900 | 196,400 | 140,100 | 144,200 | |
345,600 | 355,300 | 293,100 | 301,600 | 243,900 | 251,000 | 192,900 | 198,400 | 141,700 | 145,800 | |
349,200 | 358,900 | 295,500 | 304,000 | 246,100 | 253,200 | 194,900 | 200,400 | 143,300 | 147,400 | |
352,800 | 362,500 | 297,900 | 306,400 | 248,300 | 255,400 | 196,900 | 202,400 | 144,900 | 149,000 | |
附則(昭和60年6月27日条例第18号)
この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和60年12月21日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第11条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
(昭和60年規則第26号で昭和60年12月21日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表のとおりとする。
(旧号俸の基礎)
4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその職員が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められるものでなければならない。
(給料の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第3項関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の最高号俸を超える給料月額の切替
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
区分 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
給料月額 | 333,700 | 350,100 | 289,600 | 303,900 | 240,000 | 251,800 | 182,400 | 191,500 | 133,000 | 134,600 |
337,300 | 353,700 | 292,000 | 306,300 | 242,200 | 254,000 | 184,400 | 193,500 | 134,600 | 136,200 | |
340,900 | 357,300 | 294,400 | 308,700 | 244,400 | 256,200 | 186,400 | 195,500 | 136,200 | 137,800 | |
344,500 | 360,900 | 296,800 | 311,100 | 246,600 | 258,400 | 188,400 | 197,500 | 137,800 | 139,400 | |
348,100 | 364,500 | 299,200 | 313,500 | 248,800 | 260,600 | 190,400 | 199,500 | 139,400 | 141,000 | |
附則(昭和61年3月17日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(職務の級への切替え)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。
4 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を新号俸を受ける期間に通算する。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
2等級 | 4級 | |
5級 | ||
1等級 | 6級 | |
7級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
行政職給料表の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 |
18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 |
19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 |
20 | 19 |
| 20 | 19 | 16 | 19 | 17 |
21 | 20 |
| 21 | 20 | 17 | 20 | 18 |
22 |
|
| 22 | 21 | 17 | 21 | 18 |
23 |
|
| 23 | 22 | 18 | 22 | 19 |
24 |
|
| 24 | 23 | 19 | 23 | 20 |
25 |
|
|
| 24 | 19 | 24 |
|
26 |
|
|
| 25 | 20 |
|
|
27 |
|
|
| 26 |
|
|
|
附則(昭和61年12月22日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第15条第1項及び第2項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
(昭和61年規則第15号で昭和61年12月22日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条の3第2項の規定は、同年12月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、附則別表のとおりとする。
(旧号俸等の基礎)
4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその職員が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第3項関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |||||||
区分 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
給料月額 | 139,600 | 142,800 | 191,500 | 195,800 | 251,800 | 257,600 | 303,900 | 310,800 | 319,300 | 326,500 | 350,100 | 358,000 | 358,700 | 366,800 |
141,200 | 144,400 | 193,500 | 197,800 | 254,000 | 259,800 | 306,300 | 313,200 | 322,100 | 329,300 | 353,700 | 361,600 | 362,400 | 370,500 | |
142,800 | 146,000 | 195,500 | 199,800 | 256,200 | 262,000 | 308,700 | 315,600 | 324,900 | 332,100 | 357,300 | 365,200 | 366,100 | 374,200 | |
144,400 | 147,600 | 197,500 | 201,800 | 258,400 | 264,200 | 311,100 | 318,000 | 327,700 | 334,900 | 360,900 | 368,800 | 369,800 | 377,900 | |
146,000 | 149,200 | 199,500 | 203,800 | 260,600 | 266,400 | 313,500 | 320,400 | 330,500 | 337,700 | 364,500 | 372,400 | 373,500 | 381,600 | |
附則(昭和62年12月22日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、附則別表のとおりとする。
(旧号俸等の基礎)
4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第19条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第19条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第19条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第19条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第19条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第19条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第19条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第3項関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |||||||
区分 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
給料月額 | 142,800 | 144,900 | 195,800 | 198,700 | 259,800 | 263,600 | 310,800 | 315,200 | 326,500 | 331,100 | 358,000 | 363,000 | 366,800 | 372,000 |
144,400 | 146,500 | 197,800 | 200,700 | 262,000 | 265,800 | 313,200 | 317,600 | 329,300 | 333,900 | 361,600 | 366,600 | 370,500 | 375,700 | |
146,000 | 148,100 | 199,800 | 202,700 | 264,200 | 268,000 | 315,600 | 320,000 | 332,100 | 336,700 | 365,200 | 370,200 | 374,200 | 379,400 | |
147,600 | 149,700 | 201,800 | 204,700 | 266,400 | 270,200 | 318,000 | 322,400 | 334,900 | 339,500 | 368,800 | 373,800 | 377,900 | 383,100 | |
149,200 | 151,300 | 203,800 | 206,700 | 268,600 | 272,400 | 330,400 | 324,800 | 337,700 | 342,300 | 372,400 | 377,400 | 381,600 | 386,800 | |
附則(昭和63年12月23日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第11条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、附則別表のとおりとする。
(旧号俸等の基礎)
4 前項の規定等の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規則を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則別表
行政職給料表の適用を受ける職員の最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |||||||
区分 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
給料月額 | 144,900 | 148,500 | 198,700 | 203,400 | 265,800 | 271,900 | 315,200 | 322,300 | 331,100 | 338,500 | 363,000 | 371,100 | 372,000 | 380,300 |
146,500 | 150,100 | 200,700 | 205,400 | 268,000 | 274,100 | 317,600 | 324,700 | 333,900 | 341,300 | 366,600 | 374,700 | 375,700 | 384,000 | |
148,100 | 151,700 | 202,700 | 207,400 | 270,200 | 276,300 | 320,000 | 327,100 | 336,700 | 344,100 | 370,200 | 378,300 | 379,400 | 387,700 | |
149,700 | 153,300 | 204,700 | 209,400 | 272,400 | 278,500 | 322,400 | 329,500 | 339,500 | 346,900 | 373,800 | 381,900 | 383,100 | 391,400 | |
151,300 | 154,900 | 206,700 | 211,400 |
| 280,700 | 324,800 | 331,900 | 342,300 | 349,700 | 377,400 | 385,500 | 386,800 | 395,100 | |
附則(平成元年12月21日条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に関する改正規定を除く。)による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成元年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、附則別表のとおりとする。
(旧号俸等の基礎)
4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
行政職給料表の適用を受ける職員の最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
区分 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
給料月額 | 148,500 | 154,100 | 203,400 | 209,900 | 274,100 | 282,100 | 322,300 | 331,500 | 338,500 | 348,100 | 371,100 | 381,600 | 380,300 | 391,100 |
| 413,800 |
150,100 | 155,700 | 205,400 | 211,900 | 276,300 | 284,300 | 324,700 | 333,900 | 341,300 | 350,900 | 374,700 | 385,200 | 384,000 | 394,800 |
| 417,600 | |
151,700 | 157,300 | 207,400 | 213,900 | 278,500 | 286,500 | 327,100 | 336,300 | 344,100 | 353,700 | 378,300 | 388,800 | 387,700 | 398,500 |
| 421,400 | |
153,300 | 158,900 | 209,400 | 215,900 | 280,700 | 288,700 | 329,500 | 338,700 | 346,900 | 356,500 | 381,900 | 392,400 | 391,400 | 402,200 |
| 425,200 | |
154,900 | 160,500 | 211,400 | 217,900 |
| 290,900 | 331,900 | 341,100 | 349,700 | 359,300 | 385,500 | 396,000 | 395,100 | 405,900 |
| 429,000 | |
附則(平成2年6月26日条例第14号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成2年規則第8号で平成2年9月23日から施行)
附則(平成2年12月25日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表のとおりとする。
(旧号俸等の基礎)
4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
行政職給料表の適用を受ける職員の最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
区分 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 |
給料月額 | 154,100 | 164,200 | 209,900 | 217,900 | 284,300 | 293,800 | 331,500 | 342,100 | 348,100 | 359,100 | 381,600 | 393,400 | 391,100 | 403,200 | 413,800 | 426,500 |
155,700 | 165,800 | 211,900 | 219,900 | 286,500 | 296,000 | 333,900 | 344,500 | 350,900 | 361,900 | 385,200 | 397,000 | 394,800 | 406,900 | 417,600 | 430,300 | |
157,300 | 167,400 | 213,900 | 221,900 | 288,700 | 298,200 | 336,300 | 346,900 | 353,700 | 364,700 | 388,800 | 400,600 | 398,500 | 410,600 | 421,400 | 434,100 | |
158,900 | 169,000 | 215,900 | 223,900 | 290,900 | 300,400 | 338,700 | 349,300 | 356,500 | 367,500 | 392,400 | 404,200 | 402,200 | 414,300 | 425,200 | 437,900 | |
160,500 | 170,600 | 217,900 | 225,900 | 293,100 | 302,600 | 341,100 | 351,700 | 359,300 | 370,300 | 396,000 | 407,800 | 405,900 | 418,000 | 429,000 | 441,700 | |
162,100 | 172,200 | 219,900 | 227,900 | 295,300 | 304,800 | 343,500 | 354,100 | 362,100 | 373,100 | 399,600 | 411,400 | 409,600 | 421,700 | 432,800 | 445,500 | |
163,700 | 173,800 | 221,900 | 229,900 | 297,500 | 307,000 | 345,900 | 356,500 | 364,900 | 375,900 | 403,200 | 415,000 | 413,300 | 425,400 | 436,600 | 449,300 | |
附則(平成3年12月25日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第4項を削る改正規定、第15条第1項及び第2項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表のとおりとする。
(旧号俸等の基礎)
4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
行政職給料表の適用を受ける職員の最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
区分 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 |
給料月額 | 164,200 | 173,400 | 217,900 | 226,800 | 293,800 | 303,200 | 342,100 | 352,400 | 359,100 | 369,900 | 393,400 | 405,000 | 403,200 | 415,100 | 426,500 | 438,800 |
165,800 | 175,000 | 219,900 | 228,800 | 296,000 | 305,400 | 344,500 | 354,800 | 361,900 | 372,700 | 397,000 | 408,600 | 406,900 | 418,800 | 430,300 | 442,600 | |
167,400 | 176,600 | 221,900 | 230,800 | 298,200 | 307,600 | 346,900 | 357,200 | 364,700 | 375,500 | 400,600 | 412,200 | 410,600 | 422,500 | 434,100 | 446,400 | |
169,000 | 178,200 | 223,900 | 232,800 | 300,400 | 309,800 | 349,300 | 359,600 | 367,500 | 378,300 | 404,200 | 415,800 | 414,300 | 426,200 | 437,900 | 450,200 | |
170,600 | 179,800 | 225,900 | 234,800 | 302,600 | 312,000 | 351,700 | 362,000 | 370,300 | 381,100 | 407,800 | 419,400 | 418,000 | 429,900 | 441,700 | 454,000 | |
172,200 | 181,400 | 227,900 | 236,800 | 304,800 | 314,200 | 354,100 | 364,400 | 373,100 | 383,900 | 411,400 | 423,000 | 421,700 | 433,600 | 445,500 | 457,800 | |
173,800 | 183,000 | 229,900 | 238,800 | 307,000 | 316,400 | 356,500 | 366,800 | 375,900 | 386,700 | 415,000 | 426,600 | 425,400 | 437,300 | 449,300 | 461,600 | |
附則(平成4年3月26日条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月24日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項及び第2項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第8項において同じ。)による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表のとおりとする。
(旧号俸等の基礎)
4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例による改正前の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
5 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第11条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
6 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第12条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は厚真町一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第19号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第5項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第5項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第5項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第5項」とする。
7 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第12条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「厚真町一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第19号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の条例第19条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第19条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第19条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第19条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第19条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第19条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第19条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
行政職給料表の適用を受ける職員の最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
区分 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 |
給料月額 | 173,400 | 180,700 | 226,800 | 234,200 | 305,400 | 313,000 | 352,400 | 360,800 | 369,900 | 378,400 | 405,000 | 413,900 | 415,100 | 424,200 | 438,800 | 448,300 |
175,000 | 182,300 | 228,800 | 236,200 | 307,600 | 315,200 | 354,800 | 363,200 | 372,700 | 381,200 | 408,600 | 417,500 | 418,800 | 427,900 | 442,600 | 452,100 | |
176,600 | 183,900 | 230,800 | 238,200 | 309,800 | 317,400 | 357,200 | 365,600 | 375,500 | 384,000 | 412,200 | 421,100 | 422,500 | 431,600 | 446,400 | 455,900 | |
178,200 | 185,500 | 232,800 | 240,200 | 312,000 | 319,600 | 359,600 | 368,000 | 378,300 | 386,800 | 415,800 | 424,700 | 426,200 | 435,300 | 450,200 | 459,700 | |
179,800 | 187,100 | 234,800 | 242,200 | 314,200 | 321,800 | 362,000 | 370,400 | 381,100 | 389,600 | 419,400 | 428,300 | 429,900 | 439,000 | 454,000 | 463,500 | |
181,400 | 188,700 | 236,800 | 244,200 | 316,400 | 324,000 | 364,400 | 372,800 | 383,900 | 392,400 | 423,000 | 431,900 | 433,600 | 442,700 | 457,800 | 467,300 | |
183,000 | 190,300 | 238,800 | 246,200 | 318,600 | 326,200 | 366,800 | 375,200 | 386,700 | 395,200 | 426,600 | 435,500 | 437,300 | 446,400 | 461,600 | 471,100 | |
附則(平成5年10月1日条例第21号)
この条例は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成5年12月27日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条及び第16条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、附則別表のとおりとする。
(旧号俸等の基礎)
4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例による改正前の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の割合等の特例措置)
5 平成5年度に限り、改正後の条例第18条の2第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の200」とあるのは「100分の210」とする。
6 改正後の条例第18条の2及び前項の規定により、平成6年3月に支給を受けるべき期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に改正後の条例第18条の2の規定により平成6年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成5年12月に支給を受けた期末手当の額に、210分の10を乗じて得た額
7 平成5年12月2日以後に新たに改正後の条例第18条の2の規定の適用を受ける職員となったものに対して、平成6年3月に支給する期末手当については、附則第5項の規定は適用しない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
行政職給料表の適用を受ける職員の最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
区分 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 |
給料月額 | 180,700 | 184,600 | 234,200 | 239,100 | 313,000 | 318,700 | 360,800 | 367,200 | 378,400 | 384,900 | 413,900 | 420,900 | 424,200 | 431,300 | 448,300 | 455,700 |
182,300 | 186,200 | 236,200 | 241,100 | 315,200 | 320,900 | 363,200 | 369,600 | 381,200 | 387,700 | 417,500 | 424,500 | 427,900 | 435,000 | 452,100 | 459,500 | |
183,900 | 187,800 | 238,200 | 243,100 | 317,400 | 323,100 | 365,600 | 372,000 | 384,000 | 390,500 | 421,100 | 428,100 | 431,600 | 438,700 | 455,900 | 463,300 | |
185,500 | 189,400 | 240,200 | 245,100 | 319,600 | 325,300 | 368,000 | 374,400 | 386,800 | 393,300 | 424,700 | 431,700 | 435,300 | 442,400 | 459,700 | 467,100 | |
187,100 | 191,000 | 242,200 | 247,100 | 321,800 | 327,500 | 370,400 | 376,800 | 389,600 | 396,100 | 428,300 | 435,300 | 439,000 | 446,100 | 463,500 | 470,900 | |
188,700 | 192,600 | 244,200 | 249,100 | 324,000 | 329,700 | 372,800 | 379,200 | 392,400 | 398,900 | 431,900 | 438,900 | 442,700 | 449,800 | 467,300 | 474,700 | |
190,300 | 194,200 | 246,200 | 251,100 | 326,200 | 331,900 | 375,200 | 381,600 | 395,200 | 401,700 | 435,500 | 442,500 | 446,400 | 453,500 | 471,100 | 478,500 | |
附則(平成6年12月28日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、附則別表のとおりとする。
(旧号俸等の基礎)
4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例による改正前の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の割合等の特例措置)
5 平成6年度に限り、改正後の条例第18条の2第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の190」とあるのは「100分の200」とする。
6 改正後の条例第18条の2及び前項の規定により、平成7年3月に支給を受けるべき期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に改正後の条例第18条の2の規定により平成7年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成6年12月に支給を受けた期末手当の額に、200分の10を乗じて得た額
7 平成6年12月2日以後に新たに改正後の条例第18条の2の規定の適用を受ける職員となった者に対して、平成7年3月に支給する期末手当については、附則第5項の規定は適用しない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
行政職給料表の適用を受ける職員の最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
区分 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 |
給料月額 | 184,600 | 186,700 | 239,100 | 242,200 | 318,700 | 322,300 | 367,200 | 371,000 | 384,900 | 388,900 | 420,900 | 425,200 | 431,300 | 435,700 | 455,700 | 460,400 |
186,200 | 188,300 | 241,100 | 244,200 | 320,900 | 324,500 | 369,600 | 373,400 | 387,700 | 391,700 | 424,500 | 428,800 | 435,000 | 439,400 | 459,500 | 464,200 | |
187,800 | 189,900 | 243,100 | 246,200 | 323,100 | 326,700 | 372,000 | 375,800 | 390,500 | 394,500 | 428,100 | 432,400 | 438,700 | 443,100 | 463,300 | 468,000 | |
189,400 | 191,500 | 245,100 | 248,200 | 325,300 | 328,900 | 374,400 | 378,200 | 393,300 | 397,300 | 431,700 | 436,000 | 442,400 | 446,800 | 467,100 | 471,800 | |
191,000 | 193,100 | 247,100 | 250,200 | 327,500 | 331,100 | 376,800 | 380,600 | 396,100 | 400,100 | 435,300 | 439,600 | 446,100 | 450,500 | 470,900 | 475,600 | |
192,600 | 194,700 | 249,100 | 252,200 | 329,700 | 333,300 | 379,200 | 383,000 | 398,900 | 402,900 | 438,900 | 443,200 | 449,800 | 454,200 | 474,700 | 479,400 | |
194,200 | 196,300 | 251,100 | 254,200 | 331,900 | 335,500 | 381,600 | 385,400 | 401,700 | 405,700 | 442,500 | 446,800 | 453,500 | 457,900 | 478,500 | 483,200 | |
附則(平成7年3月24日条例第9号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月27日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項並びに第19条第1項及び第2項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、附則別表のとおりとする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
行政職給料表の適用を受ける職員の最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
区分 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 |
給料月額 | 186,700 | 188,700 | 242,200 | 244,900 | 322,300 | 323,900 | 371,000 | 372,700 | 388,900 | 390,700 | 425,200 | 427,100 | 435,700 | 437,700 | 460,400 | 462,600 |
188,300 | 190,300 | 244,200 | 246,900 | 324,500 | 326,100 | 373,400 | 375,100 | 391,700 | 393,500 | 428,800 | 430,700 | 439,400 | 441,400 | 464,200 | 466,400 | |
189,900 | 191,900 | 246,200 | 248,900 | 326,700 | 328,300 | 375,800 | 377,500 | 394,500 | 396,300 | 432,400 | 434,300 | 443,100 | 445,100 | 468,000 | 470,200 | |
191,500 | 193,500 | 248,200 | 250,900 | 328,900 | 330,500 | 378,200 | 379,900 | 397,300 | 399,100 | 436,000 | 437,900 | 446,800 | 448,800 | 471,800 | 474,000 | |
193,100 | 195,100 | 250,200 | 252,900 | 331,100 | 332,700 | 380,600 | 382,300 | 400,100 | 401,900 | 439,600 | 441,500 | 450,500 | 452,500 | 475,600 | 477,800 | |
194,700 | 196,700 | 252,200 | 254,900 | 333,300 | 334,900 | 383,000 | 384,700 | 402,900 | 404,700 | 443,200 | 445,100 | 454,200 | 456,200 | 479,400 | 481,600 | |
196,300 | 198,300 | 254,200 | 256,900 | 335,500 | 337,100 | 385,400 | 387,100 | 405,700 | 407,500 | 446,800 | 448,700 | 457,900 | 459,900 | 483,200 | 485,400 | |
附則(平成8年12月24日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、附則別表のとおりとする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第3項及び第4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
行政職給料表の適用を受ける職員の最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
区分 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 |
給料月額 | 188,700 | 190,800 | 244,900 | 247,800 | 323,900 | 325,600 | 372,700 | 374,600 | 390,700 | 392,700 | 427,100 | 429,300 | 437,700 | 440,000 | 462,600 | 465,000 |
190,300 | 192,400 | 246,900 | 249,800 | 326,100 | 327,800 | 375,100 | 377,000 | 393,500 | 395,500 | 430,700 | 432,900 | 441,400 | 443,700 | 466,400 | 468,800 | |
191,900 | 194,000 | 248,900 | 251,800 | 328,300 | 330,000 | 377,500 | 379,400 | 396,300 | 398,300 | 434,300 | 436,500 | 445,100 | 447,400 | 470,200 | 472,600 | |
193,500 | 195,600 | 250,900 | 253,800 | 330,500 | 332,200 | 379,900 | 381,800 | 399,100 | 401,100 | 437,900 | 440,100 | 448,800 | 451,100 | 474,000 | 476,400 | |
195,100 | 197,200 | 252,900 | 255,800 | 332,700 | 334,400 | 382,300 | 384,200 | 401,900 | 403,900 | 441,500 | 443,700 | 452,500 | 454,800 | 477,800 | 480,200 | |
196,700 | 198,800 | 254,900 | 257,800 | 334,900 | 336,600 | 384,700 | 386,600 | 404,700 | 406,700 | 445,100 | 447,300 | 456,200 | 458,500 | 481,600 | 484,000 | |
198,300 | 200,400 | 256,900 | 259,800 | 337,100 | 338,800 | 387,100 | 389,000 | 407,500 | 409,500 | 448,700 | 450,900 | 459,900 | 462,200 | 485,400 | 487,800 | |
199,900 | 202,000 | 258,900 | 261,800 | 339,300 | 341,000 | 389,500 | 391,400 | 410,300 | 412,300 | 452,300 | 454,500 | 463,600 | 465,900 | 489,200 | 491,600 | |
附則(平成9年12月25日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、附則別表のとおりとする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 第3項及び第4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
行政職給料表の適用を受ける職員の最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
区分 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 |
給料月額 | 190,800 | 192,900 | 247,800 | 250,600 | 325,600 | 327,200 | 374,600 | 376,500 | 392,700 | 394,700 | 429,300 | 431,500 | 440,000 | 442,300 | 465,000 | 467,400 |
192,400 | 194,500 | 249,800 | 252,600 | 327,800 | 329,300 | 377,000 | 378,900 | 395,500 | 397,500 | 432,900 | 435,100 | 443,700 | 446,000 | 468,800 | 471,200 | |
194,000 | 196,100 | 251,800 | 254,600 | 330,000 | 331,400 | 379,400 | 381,300 | 398,300 | 400,300 | 436,500 | 438,700 | 447,400 | 449,700 | 472,600 | 475,000 | |
195,600 | 197,700 | 253,800 | 256,600 | 332,200 | 333,500 | 381,800 | 383,700 | 401,100 | 403,100 | 440,100 | 442,300 | 451,100 | 453,400 | 476,400 | 478,800 | |
197,200 | 199,300 | 255,800 | 258,600 | 334,400 | 335,600 | 384,200 | 386,100 | 403,900 | 405,900 | 443,700 | 445,900 | 454,800 | 457,100 | 480,200 | 482,600 | |
198,800 | 200,900 | 257,800 | 260,600 | 336,600 | 337,700 | 386,600 | 388,500 | 406,700 | 408,700 | 447,300 | 449,500 | 458,500 | 460,800 | 484,000 | 486,400 | |
200,400 | 202,500 | 259,800 | 262,600 | 338,800 | 339,800 | 389,000 | 390,900 | 409,500 | 411,500 | 450,900 | 453,100 | 462,200 | 464,500 | 487,800 | 490,200 | |
202,000 | 204,100 | 261,800 | 264,600 | 341,000 | 341,900 | 391,400 | 393,300 | 412,300 | 414,300 | 454,500 | 456,700 | 465,900 | 468,200 | 491,600 | 494,000 | |
附則(平成10年12月25日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の次に1条を加える改正規定は、平成11年4月1日から、第15条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、附則別表のとおりとする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第3項及び第4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
行政職給料表の適用を受ける職員の最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
区分 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 |
給料月額 | 192,900 | 194,400 | 250,600 | 252,700 | 327,200 | 328,300 | 376,500 | 378,000 | 394,700 | 396,300 | 431,500 | 433,200 | 442,300 | 444,100 | 467,400 | 469,300 |
194,500 | 196,000 | 252,600 | 254,700 | 329,300 | 330,300 | 378,900 | 380,400 | 397,500 | 399,100 | 435,100 | 436,800 | 446,000 | 447,800 | 471,200 | 473,100 | |
196,100 | 197,600 | 254,600 | 256,700 | 331,400 | 332,300 | 381,300 | 382,800 | 400,300 | 401,900 | 438,700 | 440,400 | 449,700 | 451,500 | 475,000 | 476,900 | |
197,700 | 199,200 | 256,600 | 258,700 | 333,500 | 334,300 | 383,700 | 385,200 | 403,100 | 404,700 | 442,300 | 444,000 | 453,400 | 455,200 | 478,800 | 480,700 | |
199,300 | 200,800 | 258,600 | 260,700 | 335,600 | 336,300 | 386,100 | 387,600 | 405,900 | 407,500 | 445,900 | 447,600 | 457,100 | 458,900 | 482,600 | 484,500 | |
200,900 | 202,400 | 260,600 | 262,700 | 337,700 | 338,300 | 388,500 | 390,000 | 408,700 | 410,300 | 449,500 | 451,200 | 460,800 | 462,600 | 486,400 | 488,300 | |
202,500 | 204,000 | 262,600 | 264,700 | 339,800 | 340,300 | 390,900 | 392,400 | 411,500 | 413,100 | 453,100 | 454,800 | 464,500 | 466,300 | 490,200 | 492,100 | |
204,100 | 205,600 | 264,600 | 266,700 | 341,900 | 342,300 | 393,300 | 394,800 | 414,300 | 415,900 | 456,700 | 458,400 | 468,200 | 470,000 | 494,000 | 495,900 | |
附則(平成11年11月29日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、附則別表のとおりとする。
(期末手当の割当等の特例措置)
4 平成11年度に限り、改正後の条例第18条の2第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の175」とあるのは「100分の165」とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
行政職給料表の適用を受ける職員の最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
区分 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 |
給料月額 | 194,400 | 195,100 | 252,700 | 253,500 | 328,300 | 328,500 | 378,000 | 378,200 | 396,300 | 396,500 | 433,200 | 433,500 | 444,100 | 444,400 | 469,300 | 469,600 |
196,000 | 196,700 | 254,700 | 255,500 | 330,300 | 330,500 | 380,400 | 380,600 | 399,100 | 399,300 | 436,800 | 437,100 | 447,800 | 448,100 | 473,100 | 473,400 | |
197,600 | 198,300 | 256,700 | 257,500 | 332,300 | 332,500 | 382,800 | 383,000 | 401,900 | 402,100 | 440,400 | 440,700 | 451,500 | 451,800 | 476,900 | 477,200 | |
199,200 | 199,900 | 258,700 | 259,500 | 334,300 | 334,500 | 385,200 | 385,400 | 404,700 | 404,900 | 444,000 | 444,300 | 455,200 | 455,500 | 480,700 | 481,000 | |
200,800 | 201,500 | 260,700 | 261,500 | 336,300 | 336,500 | 387,600 | 387,800 | 407,500 | 407,700 | 447,600 | 447,900 | 458,900 | 459,200 | 484,500 | 484,800 | |
202,400 | 203,100 | 262,700 | 263,500 | 338,300 | 338,500 | 390,000 | 390,200 | 410,300 | 410,500 | 451,200 | 451,500 | 462,600 | 462,900 | 488,300 | 488,600 | |
204,000 | 204,700 | 264,700 | 265,500 | 340,300 | 340,500 | 392,400 | 392,600 | 413,100 | 413,300 | 454,800 | 455,100 | 466,300 | 466,600 | 492,100 | 492,400 | |
205,600 | 206,300 | 266,700 | 267,500 | 342,300 | 342,500 | 394,800 | 395,000 | 415,900 | 416,100 | 458,400 | 458,700 | 470,000 | 470,300 | 495,900 | 496,200 | |
附則(平成12年11月28日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成13年12月14日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の附則第6項から第9項までの規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の割当等の特例措置)
3 平成13年度に限り、この条例による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第18条の2第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
4 改正後の条例第18条の2第2項及び前項の規定により、平成14年3月に支給を受けるべき期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して、同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に改正後の条例第18条の2の規定により平成14年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成13年12月に支給を受けた期末手当の額に、160分の5を乗じて得た額
5 平成13年12月2日以降に新たに改正後の条例第18条の2の規定の適用を受けることとなった職員に対して、平成14年3月に支給する期末手当については、附則第3項の規定は適用しない。
附則(平成14年3月22日条例第1号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月29日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、附則別表のとおりとする。
3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の厚真町一般職の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)第4条第6項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成14年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第8条第1項から第3項まで及び第5項から第7項まで又は第18条の2第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成14年12月1日(期末手当について改正後の給与条例第8条第7項又は第18条の2第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について附則別表で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
5 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第18条の2第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
行政職給料表の適用を受ける職員の最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
区分 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 | 旧給料月額 円 | 新給料月額 円 |
給料月額 | 195,100 | 191,700 | 253,500 | 248,900 | 328,500 | 322,200 | 378,200 | 370,700 | 396,500 | 388,600 | 433,500 | 424,900 | 444,400 | 435,500 | 469,600 | 459,900 |
196,700 | 193,300 | 255,500 | 250,800 | 330,500 | 324,100 | 380,600 | 373,000 | 399,300 | 391,300 | 437,100 | 428,400 | 448,100 | 439,100 | 473,400 | 463,600 | |
198,300 | 194,900 | 257,500 | 252,700 | 332,500 | 326,000 | 383,000 | 375,300 | 402,100 | 394,000 | 440,700 | 431,900 | 451,800 | 442,700 | 477,200 | 467,300 | |
199,900 | 196,500 | 259,500 | 254,600 | 334,500 | 327,900 | 385,400 | 377,600 | 404,900 | 396,700 | 444,300 | 435,400 | 455,500 | 446,300 | 481,000 | 471,000 | |
201,500 | 198,100 | 261,500 | 256,500 | 336,500 | 329,800 | 387,800 | 379,900 | 407,700 | 399,400 | 447,900 | 438,900 | 459,200 | 449,900 | 484,800 | 474,700 | |
203,100 | 199,700 | 263,500 | 258,400 | 338,500 | 331,700 | 390,200 | 382,200 | 410,500 | 402,100 | 451,500 | 442,400 | 462,900 | 453,500 | 488,600 | 478,400 | |
204,700 | 201,300 | 265,500 | 260,300 | 340,500 | 333,600 | 392,600 | 384,500 | 413,300 | 404,800 | 455,100 | 445,900 | 466,600 | 457,100 | 492,400 | 482,100 | |
206,300 | 202,900 | 267,500 | 262,200 | 342,500 | 335,500 | 395,000 | 386,800 | 416,100 | 407,500 | 458,700 | 449,400 | 470,300 | 460,700 | 496,200 | 485,800 | |
附則(平成15年3月13日条例第10号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、附則別表のとおりとする。
3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の厚真町一般職の給与に関する条例第4条第6項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例第8条第1項から第3項まで及び第5項若しくは第6項又は第18条の2第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
行政職給料表の適用を受ける職員の最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
区分 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
給料月額 | 191,700 | 190,000 | 248,900 | 246,600 | 322,200 | 318,900 | 370,700 | 366,500 | 388,600 | 384,200 | 424,900 | 420,100 | 435,500 | 430,600 | 459,900 | 454,700 |
193,300 | 191,600 | 250,800 | 248,400 | 324,100 | 320,700 | 373,000 | 368,700 | 391,300 | 386,800 | 428,400 | 423,500 | 439,100 | 434,100 | 463,600 | 458,300 | |
194,900 | 193,200 | 252,700 | 250,200 | 326,000 | 322,500 | 375,300 | 370,900 | 394,000 | 389,400 | 431,900 | 426,900 | 442,700 | 437,600 | 467,300 | 461,900 | |
196,500 | 194,800 | 254,600 | 252,000 | 327,900 | 324,300 | 377,600 | 373,100 | 396,700 | 392,000 | 435,400 | 430,300 | 446,300 | 441,100 | 471,000 | 465,500 | |
198,100 | 196,400 | 256,500 | 253,800 | 329,800 | 326,100 | 379,900 | 375,300 | 399,400 | 394,600 | 438,900 | 433,700 | 449,900 | 444,600 | 474,700 | 469,100 | |
199,700 | 198,000 | 258,400 | 255,600 | 331,700 | 327,900 | 382,200 | 377,500 | 402,100 | 397,200 | 442,400 | 437,100 | 453,500 | 448,100 | 478,400 | 472,700 | |
201,300 | 199,600 | 260,300 | 257,400 | 333,600 | 329,700 | 384,500 | 379,700 | 404,800 | 399,800 | 445,900 | 440,500 | 457,100 | 451,600 | 482,100 | 476,300 | |
202,900 | 201,200 | 262,200 | 259,200 | 335,500 | 331,500 | 386,800 | 381,900 | 407,500 | 402,400 | 449,400 | 443,900 | 460,700 | 455,100 | 485,800 | 479,900 | |
附則(平成15年12月25日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月28日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、附則別表のとおりとする。
3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の厚真町一般職の給与に関する条例第4条第6項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の厚真町一般職の給与に関する条例第8条第1項から第3項まで及び第5項若しくは第6項又は第18条の2第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、その新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、単身赴任手当、管理職手当、住居手当及び調整手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
行政職給料表の適用を受ける職員の最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||||||||
区分 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
給料月額 | 190,000 | 189,400 | 246,600 | 245,900 | 318,900 | 318,000 | 366,500 | 365,400 | 384,200 | 383,000 | 420,100 | 418,700 | 430,600 | 429,200 | 454,700 | 453,200 |
191,600 | 191,000 | 248,400 | 247,700 | 320,700 | 319,800 | 368,700 | 367,600 | 386,800 | 385,600 | 423,500 | 422,100 | 434,100 | 432,700 | 458,300 | 456,800 | |
193,200 | 192,600 | 250,200 | 249,500 | 322,500 | 321,600 | 370,900 | 369,800 | 389,400 | 388,200 | 426,900 | 425,500 | 437,600 | 436,200 | 461,900 | 460,400 | |
194,800 | 194,200 | 252,000 | 251,300 | 324,300 | 323,400 | 373,100 | 372,000 | 392,000 | 390,800 | 430,300 | 428,900 | 441,100 | 439,700 | 465,500 | 464,000 | |
196,400 | 195,800 | 253,800 | 253,100 | 326,100 | 325,200 | 375,300 | 374,200 | 394,600 | 393,400 | 433,700 | 432,300 | 444,600 | 443,200 | 469,100 | 467,600 | |
198,000 | 197,400 | 255,600 | 254,900 | 327,900 | 327,000 | 377,500 | 376,400 | 397,200 | 396,000 | 437,100 | 435,700 | 448,100 | 446,700 | 472,700 | 471,200 | |
199,600 | 199,000 | 257,400 | 256,700 | 329,700 | 328,800 | 379,700 | 378,600 | 399,800 | 398,600 | 440,500 | 439,100 | 451,600 | 450,200 | 476,300 | 474,800 | |
201,200 | 200,600 | 259,200 | 258,500 | 331,500 | 330,600 | 381,900 | 380,800 | 402,400 | 401,200 | 443,900 | 442,500 | 455,100 | 453,700 | 479,900 | 478,400 | |
附則(平成18年3月22日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 切替日の前日において行政職給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(規則の定める職員にあっては、規則の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。この場合において、同表中旧級が1級に属する職員の旧号俸欄の号俸は、次の表の左欄に掲げる号俸は、それぞれ同表の右欄に掲げる号俸に読み替えるものとする。
旧号俸 | 新号俸 |
1 | 5 |
2 | 6 |
3 | 7 |
4 | 8 |
5 | 9 |
6 | 10 |
7 | 11 |
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え)
4 切替日の前日において行政職給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の新号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。
(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号俸
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号俸
5 削除
6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。
8 前2項の規定による給料を支給される職員に関する改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第17条の2第2項の規定の適用については、改正後の給与条例第17条の2第2項中「職員分布を基礎とする給料月額」とあるのは「職員分布を基礎とする給料月額と厚真町一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第9号。以下「平成18年改正給与条例」という。)附則第6項及び前項の規定による給料の額との合計額」とする。
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
9 平成22年3月31日までの間において、規則で定める職員に対する次の表の左欄に掲げる平成18年改正給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第4条第4項 | 4号俸 | 3号俸 |
第4条第5項 | 4号俸 | 3号俸 |
2号俸 | 1号俸 |
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(厚真町一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
11 厚真町一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
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6月以上9月未満 |
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| 119 |
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9月以上12月未満 |
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| 120 |
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12月以上 |
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| 121 |
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31 | 3月未満 |
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| 121 |
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3月以上6月未満 |
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| 122 |
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6月以上9月未満 |
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| 123 |
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9月以上12月未満 |
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| 124 |
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12月以上 |
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| 125 |
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32 | 3月未満 |
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| 125 |
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3月以上6月未満 |
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| 125 |
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6月以上9月未満 |
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| 125 |
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9月以上12月未満 |
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| 125 |
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12月以上 |
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| 125 |
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附則別表第3(附則第4項関係)
旧級が行政職給料表の適用を受ける職員以外の職員の新号俸
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
4級 | 365,400 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 |
367,600 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | |
369,800 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | |
5級 | 383,000 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
6級 | 418,700 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
7級 | 429,200 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
432,700 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | |
8級 | 453,200 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
456,800 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
附則(平成19年3月16日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(厚真町一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 厚真町一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年11月29日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第18条の5第2項の規定を除く。次項において同じ。)は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、町長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成20年3月10日条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の厚真町一般職の給与に関する条例第8条第1項から第3項まで、第5項、第6項若しくは第18条の2第2項から第4項(厚真町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第7号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(厚真町一般職の給与に関する条例第9条に規定する職員を除く。)以外の者(以下この項において「減額改定対象職員」という。)にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、単身赴任手当、住居手当及び地域手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年11月29日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6号若しくは第18条の2第2項から第4項まで(厚真町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第7号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは附則第4項又は公営法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第29号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(厚真町一般職の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第9条に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第4項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、厚真町一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第9号)附則第5項の規定を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、単身赴任手当、住居手当及び地域手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
行政職給料表 | 1級 | 1号俸から93号俸まで |
2級 | 1号俸から64号俸まで | |
3級 | 1号俸から48号俸まで | |
4級 | 1号俸から32号俸まで | |
5級 | 1号俸から24号俸まで | |
6級 | 1号俸から16号俸まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
3 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において規則の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
4 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第4項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「厚真町一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第25号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成24年3月8日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月13日条例第17号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月13日条例第18号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月7日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第13条及び別表の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(平成26年12月に支給する勤勉手当の特例)
2 平成26年12月に支給する勤勉手当に限り、第18条の5第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の82.5」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の37.5」と、附則第7条中「100分の1.125」とあるのは「100分の1.2375」と、同条中「100分の75」とあるのは「100分の82.5」と読み替えて適用する。
(給与の内払)
3 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年3月10日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、厚真町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じ得た額)を給料として支給する。
(1) 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
(2) 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前号の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前号の規定に準じて、給料を支給する。
(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
4 切替日から平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第13条の2第2項 | 3万円 | 3万円を超えない範囲内において規則で定める額 |
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年3月10日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の厚真町一般職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(厚真町一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第17号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年11月30日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(厚真町一般職の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条の5第2項及び附則第7項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは、「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
附則(平成29年12月14日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項及び第6項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の厚真町一般職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(厚真町一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第17号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(厚真町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
5 厚真町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(厚真町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
6 厚真町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年12月21日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の厚真町一般職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年9月19日条例第17号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の厚真町一般職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第4条 前各条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年12月12日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月12日条例第36号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(住居手当に関する経過措置)
2 この規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第19条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、改正後の給与条例第19条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の給与条例第19条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の給与条例第19条第2項により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年11月27日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の厚真町一般職の給与に関する条例第18条の2及び厚真町一般職の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第8条第1項から第5項の規定にかかわらず、これら規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1月以内に退職した者にあっては、当該退職した日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
附則(令和4年12月1日条例第33号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の厚真町一般職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第4条 前各条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月15日条例第40号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(厚真町一般職の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される厚真町一般職の給与に関する条例第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、厚真町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される厚真町一般職の給与に関する条例第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、厚真町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第13条第2項及び第14条第2項の規定を適用する。
5 厚真町一般職の給与に関する条例第4条第2項、第4項及び第6項から第8項まで、第11条、第12条、第13条の2並びに第19条並びに新給与条例第4条第3項及び第5項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
6 新給与条例附則第4項から第10項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和5年12月1日条例第25号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の厚真町一般職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第4条 前各条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年3月8日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
附則(令和7年1月10日条例第3号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の厚真町一般職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(号俸の切替え)
第4条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において厚真町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が次表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に応じて次表に定める号俸とする。
旧号俸 | 職務の級/新号俸 | ||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 | |
63 | 59 | 55 | 55 | 51 | |
64 | 60 | 56 | 56 | 52 | |
65 | 61 | 57 | 57 | 53 | |
66 | 62 | 58 | 58 | 54 | |
67 | 63 | 59 | 59 | 55 | |
68 | 64 | 60 | 60 | 56 | |
69 | 65 | 61 | 61 | 57 | |
70 | 66 | 62 | 62 | 58 | |
71 | 67 | 63 | 63 | 59 | |
72 | 68 | 64 | 64 | 60 | |
73 | 69 | 65 | 65 | 61 | |
74 | 70 | 66 | 66 | 62 | |
75 | 71 | 67 | 67 | 63 | |
76 | 72 | 68 | 68 | 64 | |
77 | 73 | 69 | 69 | 65 | |
78 | 74 | 70 | 70 | 66 | |
79 | 75 | 71 | 71 | 67 | |
80 | 76 | 72 | 72 | 68 | |
81 | 77 | 73 | 73 | 69 | |
82 | 78 | 74 | 74 | 70 | |
83 | 79 | 75 | 75 | 71 | |
84 | 80 | 76 | 76 | 72 | |
85 | 81 | 77 | 77 | 73 | |
86 | 82 | 78 | 78 | ||
87 | 83 | 79 | 79 | ||
88 | 84 | 80 | 80 | ||
89 | 85 | 81 | 81 | ||
90 | 86 | 82 | 82 | ||
91 | 87 | 83 | 83 | ||
92 | 88 | 84 | 84 | ||
93 | 89 | 85 | 85 | ||
94 | 90 | ||||
95 | 91 | ||||
96 | 92 | ||||
97 | 93 | ||||
98 | 94 | ||||
99 | 95 | ||||
100 | 96 | ||||
101 | 97 | ||||
102 | 98 | ||||
103 | 99 | ||||
104 | 100 | ||||
105 | 101 | ||||
106 | 102 | ||||
107 | 103 | ||||
108 | 104 | ||||
109 | 105 | ||||
110 | 106 | ||||
111 | 107 | ||||
112 | 108 | ||||
113 | 109 | ||||
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号俸については、そのものが切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第6条 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の給与条例(以下「第2条改正後給与条例」という。」第11条第3項の規定の適用については、同条第2項中「5 重度心身障害者」とあるのは、「
5 重度心身障害者 6 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。) |
」と、同条第3項中「1万3,000円」とあるのは「1万1,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(令和10年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)
第7条 切替日から令和10年3月31日までの間における地域手当の月額は、第2条改正後給与条例第20条の2の規定については、同条第2項中「100分の4」とあるのは、「100分の4を越えない範囲内で規則で定める割合」とする。
(規則への委任)
第8条 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に際し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和7年3月12日条例第9号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月2日条例第25号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の厚真町一般職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第4条 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に際し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和8年3月4日条例第7号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 195,800 | 242,000 | 276,300 | 309,800 | 332,600 | 366,800 | 420,700 | |
2 | 196,900 | 243,300 | 277,300 | 311,300 | 334,400 | 368,500 | 422,600 | |
3 | 198,100 | 244,700 | 278,300 | 312,700 | 336,200 | 370,100 | 424,500 | |
4 | 199,200 | 246,100 | 279,300 | 314,100 | 337,900 | 371,700 | 426,300 | |
5 | 200,300 | 247,500 | 280,300 | 315,500 | 339,600 | 373,300 | 428,100 | |
6 | 202,000 | 248,900 | 281,300 | 316,600 | 341,300 | 375,100 | 429,900 | |
7 | 203,600 | 250,300 | 282,200 | 317,600 | 343,000 | 376,600 | 431,700 | |
8 | 205,200 | 251,700 | 283,200 | 318,800 | 344,600 | 378,200 | 433,500 | |
9 | 206,700 | 253,100 | 284,200 | 320,000 | 346,200 | 379,500 | 435,100 | |
10 | 208,400 | 254,300 | 285,200 | 321,600 | 347,900 | 381,100 | 436,600 | |
11 | 210,000 | 255,600 | 286,200 | 323,200 | 349,600 | 382,700 | 438,100 | |
12 | 211,600 | 256,900 | 287,200 | 324,800 | 351,200 | 384,200 | 439,600 | |
13 | 213,100 | 258,100 | 288,200 | 326,200 | 352,700 | 386,100 | 441,100 | |
14 | 214,800 | 259,300 | 289,500 | 327,800 | 354,300 | 388,000 | 442,400 | |
15 | 216,500 | 260,500 | 290,800 | 329,400 | 355,900 | 389,900 | 443,700 | |
16 | 218,200 | 261,700 | 292,000 | 331,000 | 357,400 | 391,700 | 444,900 | |
17 | 219,400 | 262,800 | 293,200 | 332,400 | 358,800 | 393,200 | 446,100 | |
18 | 221,000 | 263,900 | 294,500 | 334,100 | 360,500 | 395,000 | 447,400 | |
19 | 222,600 | 265,000 | 295,700 | 335,700 | 362,100 | 396,700 | 448,700 | |
20 | 224,100 | 266,100 | 296,900 | 337,300 | 363,700 | 398,300 | 449,900 | |
21 | 225,600 | 267,000 | 297,900 | 338,700 | 364,800 | 400,000 | 451,100 | |
22 | 227,200 | 268,000 | 299,100 | 340,400 | 366,300 | 401,400 | 451,900 | |
23 | 228,800 | 269,000 | 300,300 | 342,100 | 367,800 | 402,800 | 452,700 | |
24 | 230,400 | 270,000 | 301,600 | 343,700 | 369,300 | 404,200 | 453,500 | |
25 | 232,000 | 271,000 | 302,900 | 344,900 | 371,000 | 405,600 | 454,100 | |
26 | 233,700 | 271,900 | 303,900 | 346,800 | 372,800 | 406,800 | 454,700 | |
27 | 235,000 | 272,700 | 304,900 | 348,500 | 374,400 | 408,000 | 455,300 | |
28 | 236,300 | 273,600 | 305,900 | 350,100 | 376,100 | 409,000 | 455,900 | |
29 | 237,600 | 274,400 | 307,000 | 351,600 | 377,500 | 410,100 | 456,600 | |
30 | 238,700 | 275,200 | 308,200 | 353,200 | 378,800 | 411,300 | 457,400 | |
31 | 239,800 | 276,000 | 309,300 | 354,800 | 380,000 | 412,400 | 457,800 | |
32 | 240,900 | 276,700 | 310,500 | 356,400 | 381,400 | 413,500 | 458,500 | |
33 | 242,000 | 277,400 | 311,600 | 358,100 | 382,500 | 414,200 | 459,000 | |
34 | 242,900 | 278,200 | 312,900 | 359,900 | 383,400 | 414,900 | 459,400 | |
35 | 243,800 | 279,000 | 314,200 | 361,700 | 384,400 | 415,500 | 459,800 | |
36 | 244,800 | 279,600 | 315,500 | 363,500 | 385,400 | 416,200 | 460,200 | |
37 | 245,800 | 280,300 | 316,700 | 365,000 | 386,200 | 416,800 | 460,600 | |
38 | 246,700 | 281,100 | 318,000 | 366,400 | 387,100 | 417,400 | 460,900 | |
39 | 247,600 | 281,800 | 319,300 | 367,800 | 388,000 | 417,900 | 461,200 | |
40 | 248,400 | 282,500 | 320,600 | 369,200 | 388,800 | 418,300 | 461,500 | |
41 | 249,200 | 283,200 | 321,900 | 370,700 | 389,600 | 418,700 | 461,800 | |
42 | 249,900 | 283,900 | 323,100 | 371,500 | 390,400 | 418,900 | 462,100 | |
43 | 250,500 | 284,600 | 324,400 | 372,400 | 391,200 | 419,200 | 462,400 | |
44 | 251,100 | 285,300 | 325,500 | 373,400 | 391,900 | 419,500 | 462,700 | |
45 | 251,800 | 286,000 | 326,400 | 374,300 | 392,600 | 419,800 | 463,000 | |
46 | 252,400 | 286,600 | 327,700 | 375,400 | 393,300 | 420,100 | ||
47 | 253,000 | 287,300 | 329,000 | 376,300 | 394,000 | 420,400 | ||
48 | 253,600 | 287,900 | 330,300 | 377,300 | 394,700 | 420,700 | ||
49 | 254,100 | 288,600 | 331,400 | 378,200 | 395,200 | 420,900 | ||
50 | 254,700 | 289,200 | 332,700 | 378,900 | 395,800 | 421,200 | ||
51 | 255,300 | 289,900 | 333,900 | 379,600 | 396,400 | 421,400 | ||
52 | 255,800 | 290,600 | 335,100 | 380,200 | 397,100 | 421,700 | ||
53 | 256,200 | 291,100 | 336,400 | 380,600 | 397,500 | 421,900 | ||
54 | 256,600 | 291,700 | 337,400 | 381,200 | 398,100 | 422,200 | ||
55 | 256,900 | 292,300 | 338,500 | 381,800 | 398,700 | 422,500 | ||
56 | 257,200 | 293,000 | 339,600 | 382,500 | 399,200 | 422,800 | ||
57 | 257,500 | 293,600 | 340,300 | 382,800 | 399,600 | 423,000 | ||
58 | 257,800 | 294,200 | 341,200 | 383,500 | 400,200 | 423,300 | ||
59 | 258,100 | 294,800 | 341,900 | 384,200 | 400,800 | 423,600 | ||
60 | 258,400 | 295,500 | 342,700 | 384,800 | 401,300 | 423,800 | ||
61 | 258,700 | 296,100 | 343,500 | 385,100 | 401,700 | 424,000 | ||
62 | 259,000 | 296,700 | 343,900 | 385,600 | 402,200 | 424,300 | ||
63 | 259,300 | 297,200 | 344,400 | 386,200 | 402,700 | 424,600 | ||
64 | 259,600 | 297,700 | 345,100 | 386,800 | 403,300 | 424,800 | ||
65 | 259,900 | 298,200 | 345,900 | 387,100 | 403,600 | 425,000 | ||
66 | 260,200 | 298,800 | 346,600 | 387,700 | 404,000 | 425,300 | ||
67 | 260,500 | 299,300 | 347,300 | 388,400 | 404,300 | 425,600 | ||
68 | 260,800 | 299,900 | 347,900 | 389,000 | 404,700 | 425,800 | ||
69 | 261,100 | 300,300 | 348,400 | 389,400 | 405,000 | 426,000 | ||
70 | 261,400 | 300,800 | 349,000 | 389,900 | 405,300 | 426,300 | ||
71 | 261,700 | 301,300 | 349,500 | 390,500 | 405,600 | 426,600 | ||
72 | 262,000 | 301,900 | 350,100 | 391,000 | 405,800 | 426,800 | ||
73 | 262,300 | 302,400 | 350,400 | 391,500 | 406,000 | 427,000 | ||
74 | 262,600 | 302,800 | 350,900 | 392,100 | 406,300 | |||
75 | 262,900 | 303,100 | 351,200 | 392,500 | 406,600 | |||
76 | 263,200 | 303,400 | 351,600 | 392,800 | 406,800 | |||
77 | 263,500 | 303,600 | 352,000 | 393,200 | 407,000 | |||
78 | 263,800 | 303,900 | 352,500 | 393,700 | 407,300 | |||
79 | 264,100 | 304,100 | 353,000 | 394,100 | 407,600 | |||
80 | 264,400 | 304,400 | 353,500 | 394,500 | 407,800 | |||
81 | 264,700 | 304,600 | 353,800 | 394,900 | 408,000 | |||
82 | 265,000 | 304,800 | 354,200 | 395,400 | 408,300 | |||
83 | 265,300 | 305,100 | 354,600 | 395,800 | 408,600 | |||
84 | 265,600 | 305,300 | 355,000 | 396,200 | 408,800 | |||
85 | 265,900 | 305,600 | 355,300 | 396,500 | 409,000 | |||
86 | 266,200 | 305,800 | 355,700 | |||||
87 | 266,500 | 306,100 | 356,100 | |||||
88 | 266,800 | 306,400 | 356,500 | |||||
89 | 267,100 | 306,700 | 356,700 | |||||
90 | 267,400 | 307,000 | 357,100 | |||||
91 | 267,700 | 307,300 | 357,500 | |||||
92 | 268,000 | 307,600 | 357,900 | |||||
93 | 268,300 | 307,800 | 358,100 | |||||
94 | 308,000 | 358,400 | ||||||
95 | 308,300 | 358,800 | ||||||
96 | 308,700 | 359,100 | ||||||
97 | 308,900 | 359,400 | ||||||
98 | 309,200 | 359,800 | ||||||
99 | 309,500 | 360,200 | ||||||
100 | 309,900 | 360,600 | ||||||
101 | 310,100 | 361,100 | ||||||
102 | 310,400 | 361,500 | ||||||
103 | 310,700 | 361,900 | ||||||
104 | 311,000 | 362,300 | ||||||
105 | 311,200 | 362,800 | ||||||
106 | 311,500 | 363,200 | ||||||
107 | 311,800 | 363,500 | ||||||
108 | 312,100 | 363,800 | ||||||
109 | 312,300 | 364,200 | ||||||
110 | 312,600 | |||||||
111 | 313,000 | |||||||
112 | 313,300 | |||||||
113 | 313,500 | |||||||
114 | 313,700 | |||||||
115 | 314,000 | |||||||
116 | 314,400 | |||||||
117 | 314,600 | |||||||
118 | 314,800 | |||||||
119 | 315,100 | |||||||
120 | 315,400 | |||||||
121 | 315,700 | |||||||
122 | 315,900 | |||||||
123 | 316,200 | |||||||
124 | 316,500 | |||||||
125 | 316,800 | |||||||
暫定再任用職員 | 基準給料額 | 基準給料額 | 基準給料額 | 基準給料額 | 基準給料額 | 基準給料額 | 基準給料額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
200,300 | 227,800 | 269,500 | 290,100 | 305,700 | 331,900 | 374,800 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
別表第2(第3条の2関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 職務の内容 |
7級 | 困難な業務を行う課長(理事)の職務 |
6級 | 1 課長、参事、局長の職務 2 会計管理者の職務 3 上厚真支所長の職務 |
5級 | 主幹の職務 |
4級 | 主査の職務 |
3級 | 主任の職務 |
2級 | 高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |