○厚真町一般職の給与に関する規則

昭和40年6月28日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、一般職の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「給与条例」という。)に基づき、この条例の適用を受ける職員の給与の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給与の支給)

第2条 給与条例第5条第2項に規定する給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が厚真町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「勤務時間等条例」という。)第9条に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 町長は、特別の事情により前項の規定により難いと認めるときは、前項の規定にかかわらず別に給料の支給日を定めることができる。

(休職その他の場合における給料の日割計算)

第3条 職員が給与期間の途中において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 派遣職員が派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(超過勤務手当)

第4条 給与条例第14条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与条例第14条第2項の規則で定める時間(次項において同じ。)は、休日が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日給が支給された場合に、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおいては、次の各号に掲げる時間とする

(1) 当該週の勤務時間が1週間の勤務時間(勤務時間等条例第2条第1項に規定する時間をいう。以下「所定勤務時間」という。)に当該休日に勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

(2) 当該週の勤務時間が所定勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する職員について、割振り変更前の正規の勤務時間が所定勤務時間を超える場合においては所定勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が所定勤務時間に満たない場合については当該休日勤務した次項第2号に該当する時間を加えた時間数に相当する時間とする。)

3 公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する職員について、所定勤務時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては、前項に規定する場合を除き、次の各号に掲げる時間とする。

(1) 当該週の勤務時間が所定勤務時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

(2) 当該週の勤務時間が所定勤務時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち所定勤務時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

4 給与条例第14条第2項の規則で定める割合は、100分の35とする。

(給与条例第14条第3項の規則で定める勤務)

第4条の2 給与条例第14条第3項の規則で定める勤務は、次の各号に応じ、当該各号に定める日における勤務とする。

(1) 正規の勤務時間(勤務時間等条例第2条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。次号において同じ。)を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間等条例第3条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(町長が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 当該月における日曜日

 当該月における週休日の振替(厚真町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第3号。以下「勤務時間等規則」という。)第3条第3項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日である者に限る。)により週休日(勤務時間等条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に変更された日

(2) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間等条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(同条の規定により週休日とされた日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員その他町長が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日

(ア) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

 当該月における週休日の振替(勤務時間等規則第3条第3項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日

(ア) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

 前2号に掲げる職員以外の職員 前2号に掲げる職員との権衡を考慮して町長が定める。

(育児短時間勤務職員等の超過勤務手当)

第4条の3 厚真町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第7号。以下「育児休業条例」という。)第14条(同条例第18条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により読み替えられる第14条第3項の規則で定める時間は、38時間45分とする。

(出張中の超過勤務手当等)

第5条 公務により出張中の職員に対しては、出張目的地において、給与条例第14条、第16条又は第17条の規定に基づく勤務に服することを職員の所属の長があらかじめ指示して出張を命じた場合のほか、超過勤務手当、休日給又は夜勤手当は支給しない。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第6条 給与条例第15条の2第3項第1号で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

2 給与条例第15条の2第3項第1号で定める額は、6,000円とする。

3 給与条例第15条の2第3項第2号で定める額は、3,000円とする。

4 管理職員特別勤務手当実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿その他支給に関しては、町長がこれを定める。

(休日給の支給割合)

第7条 給与条例第16条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(管理職手当の額)

第7条の2 給与条例第17条の2第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 7級に属する職員 60,000円

(2) 6級に属する職員 48,500円

(超過勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、休日給及び夜勤手当の支給日)

第8条 超過勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、休日給及び夜勤手当は、1給与期間の分を翌月の21日に支給する。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 職員が勤務時間等条例第8条の2第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る超過勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間等条例第8条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する給与期間の翌月の」とする。

第9条 条例第17条の2第1項の規定による管理職手当を支給する職員(以下「職員」という。)の範囲を次のとおり定める。

(1) 理事、課長、参事、支所長、会計管理者、交流促進センター支配人、議会事務局長及び農業委員会事務局長

2 職員が月の1日から末日までの間全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上負傷し、又は疾病にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されている場合を除く。)は、支給しないものとする。

3 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は支給しないものとする。

4 管理職手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。ただし、職員が退職し、又は死亡した場合における管理職手当の支給は、当該退職又は死亡の日までとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第10条 給与条例第18条に規定する規則で定める時間は、7時間45分に19を乗じて得たものとする。

2 次の各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

(1) 育児短時間勤務職員等(育児休業条例第14条に規定する育児短時間勤務職員等をいう。以下同じ。) 前項中「7時間45分」とあるのは、「7時間45分に勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間等条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間」とする。

(2) 再任用短時間勤務職員(第4条第10項に規定する再任用短時間勤務職員をいう。) 前項中「7時間45分」とあるのは、「7時間45分に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間」とする。

(3) 任期付短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員をいう。) 前項中「7時間45分」とあるのは、「7時間45分に勤務時間等条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間等条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間」とする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第11条 給与条例第18条の2第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、それぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職されている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

(退職し、又は死亡した職員の期末手当の支給)

第12条 給与条例第18条の2第1項後段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 基準日前1箇月以内に退職した職員で基準日に給与条例の適用を受ける常勤の職員として在職するもの

(2) 基準日前1箇月以内に退職した職員で基準日に法第3条第3項第1号に規定する特別職に属するもので厚真町に勤務するもの

(3) 基準日前1箇月以内に退職した職員のうち当該退職に引き続き国家公務員又は他の地方公共団体に勤務する常勤の職員となったもの

(4) 基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員でその退職し、又は死亡したときが休職又は停職中であったもの(休職中であった者のうち給与条例第8条各項の規定の適用を受けていたものを除く。)

(期末手当の在職期間)

第13条 給与条例第18条の2第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第11条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(3) 第11条第6号に掲げる職員(次に掲げる育児休業している職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第14条の規定により読み替えられた給与条例第4条第2項に規定する算出率をいう。第22条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 給与条例第8条第1項に規定する休職期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

4 基準日以前6月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(引き続き条例の適用を受ける職員になった場合に限る)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職の職員

(2) 国又は他の地方公共団体の職員

5 前項の期間の算定について第2項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第14条 給与条例第18条の3及び第18条の4(これらの規定を給与条例第18条の5第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

(一時差止処分書の交付)

第15条 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に期末・勤勉手当支給一時差止処分書(様式第1号)を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第16条 給与条例第18条の4第2項(給与条例第18条の5第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

(処分説明書)

第17条 給与条例第18条の4第5項(給与条例第18条の5第5項において準用する場合を含む。)に規定する説明書は、処分説明書(様式第2号)により行うものとする。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第18条 給与条例第18条の5第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第11条第3号から第5号までのいずれかに該当する職員

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(退職し、又は死亡した職員の勤勉手当の支給)

第19条 給与条例第18条の5第1項後段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、第12条の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(勤勉手当の支給割合)

第20条 給与条例第18条の5第2項に規定する基準は、勤勉手当基礎額に基準日現在において職員に支給されるべき給与条例第11条第3項及び第4項に規定する扶養手当の額を加えたものとし、勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第23条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第21条 期間率は、基準日以前6箇月以内における職員の勤務期間の区分に応じて次に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(勤勉手当に係る勤務期間)

第22条 勤勉手当に係る勤務期間は、職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(2) 第11条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第13条第2項第3号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 給与条例第8条の4の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務若しくは通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から週休日並びに給与条例第8条の4に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間等条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(9) 勤務時間等条例第17条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 育児休業法第26条の規定による育児時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(11) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

3 第13条第4項の規定は、第1項に規定する職員として在職した期間の算定について準用する。

4 前項の期間の算定については、第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第23条 職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、町長が定めるものとする。ただし、特別な事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の125.25以上100分の318.75以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の113.75以上100分の125.25未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の102.25

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の93.75以下

第23条の2 前条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。

(期末手当の役職加算等)

第24条 給与条例第18条の2第4項に規定する加算を受ける職員の区分と割合は、職制上の段階、職務の級等の区分に応じて、別表第1に定めるとおりとする。

(勤勉手当の役職加算支給等)

第25条 前条の規定は、給与条例第18条の5第4項の規定の例による勤勉手当の支給について準用する。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第26条 給与条例第18条の2第1項及び第18条の5第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第2の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。

(端数計算)

第26条の2 給与条例第18条の2第2項の期末手当基礎額又は給与条例第18条の5第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(疾病の範囲)

第27条 給与条例第8条第2項に規定する規則で定める疾病は、次のとおりとする。

(1) 高血圧症、動脈硬化性心臓疾患、慢性の肝臓疾患、慢性の腎臓疾患、糖尿病及び悪性新生物による疾患

(2) 精神病及びこう原病のうち町長が特に必要と認めるもの

(地域手当の支給)

第28条 給与条例第20条の2第1項に規定する地域手当の支給は、次の各号とする

(1) 札幌市

(2) 北海道から厚真町に派遣され在勤する者

(地域手当の支給日)

第29条 地域手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。

(委任)

第30条 この規則で定めるもののほか、職員の給与の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

 抄

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。

2 厚真町一般職の職務の等級分類に関する規則(昭和36年規則第4号)は、これを廃止する。ただし、この規則施行の際現に等級を定められている者は、その等級とする。

3 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第23条の規定の適用については、同条中「100分の93以上100分の150以下」とあるのは「100分の88以上100分の145以下」と、「100分の82.5以上100分の93未満」とあるのは「100分の77.5以上100分の88未満」と、「100分の72」とあるのは「100分の67」と、「100分の72未満」とあるのは「100分の67未満」とする。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 厚真町一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第27号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規則で定める職員は、平成21年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の厚真町一般職の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第8条第6項又は第18条の2第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1箇月以内に退職した職員であって、同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正条例第1条の規定による改正前の厚真町一般職の給与に関する条例第8条第6項、第18条の2第1項後段又は第18条の5第1項後段の規定の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、当該期間の全期間が職員として在職した期間である者を含む。)以外の職員とする。

5 改正条例附則第2項第1項の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、派遣期間(公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第29号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 育児休業法第9条第2項又は厚真町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第15条第3項の規定により給与を減額された期間

(5) 改正後の給与条例第8条の4の規定により給与を減額された期間

(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間

6 改正条例附則第2項第1号の規則で定める月数は、平成21年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号第2号又は第4号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1項に規定する合計額に100分の0.24を乗じて得た額(次項において「改正条例附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの。

(端数計算)

7 改正条例附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(委任)

8 附則第4項から前項までに定めるもののほか、平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(昭和41年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和42年1月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和43年1月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年3月26日規則第5号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年1月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年3月20日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年10月6日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月27日規則第4号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年11月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和46年3月1日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の厚真町一般職の給与に関する規則第7条の2及び第7条の3の改正規定は、昭和46年4月1日から適用する。

(一定の年齢を超える職員の昇給に関する経過措置)

2 昭和46年4月1日から引き続き在職する職員に関する第17条の2の規定の昭和50年7月1日までの間における適用については、同条中「当該職員が年齢58歳となった日以後最初の昇給にあっては18月を下らない期間、その後の昇給にあっては24月を下らない期間」とあるのは「18月」とする。

(昭和47年3月6日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年7月1日規則第9号)

この規則は、昭和47年7月1日から施行する。ただし、昭和47年の昇給期が7月1日以降の者については、次期昇給期から適用する。

(昭和47年12月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月26日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、改正後の厚真町一般職の給与に関する規則第16条の改正規定は、昭和47年12月1日から適用する。

(昭和48年1月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年1月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の厚真町一般職の給与に関する規則第8条の2の規定は、同年9月1日から適用する。

(昭和49年3月28日規則第12号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年7月1日規則第17号)

この規則は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和49年10月1日規則第21号)

この規則は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和49年12月20日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年5月8日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年6月23日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年9月30日規則第10号)

この規則は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和51年12月23日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月29日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年7月6日規則第10号)

この規則は、昭和54年7月6日から施行する。

(昭和56年12月22日規則第7号)

この規則は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和59年1月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年12月21日規則第15号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和60年7月1日規則第12号)

この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和60年9月5日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年6月30日から適用する。

(昭和61年3月31日規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月22日規則第16号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。ただし、改正後の厚真町一般職の給与に関する規則第15条及び第15条の2の規定は、昭和61年12月1日から適用する。

(昭和62年3月25日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年9月22日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月23日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月17日規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条の3第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の厚真町一般職の給与に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年10月1日規則第9号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成3年12月25日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条の2第1号及び第2号の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の厚真町一般職の給与に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(昇格基準に関する在職者調整)

3 平成3年4月1日に在職する職員において、この規則の適用前に昇格した者がこの規則により定められる昇格した職務の級の号俸に達しない場合は、平成3年4月1日において調整を行うものとする。

(平成4年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)

2 平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に職員を行政職給料表職務の級4級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額及びこれを受けることとなる期間については、この規則による改正後の厚真町一般職の給与に関する規則第6条第2項の規定にかかわらず、町長の定めるところによる。

3 調整期間中、対象級の同一の職務の級に在級する職員の各昇給日におけるその者の給料月額及びこれを受けることとなる期間については、町長が別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(期末手当に関する経過措置)

4 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、改正後の規則第12条第2項第1号中第6号に掲げる職員については、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年12月28日規則第13号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年4月1日規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月23日規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年5月23日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月14日から適用する。

(平成7年4月1日規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第6号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月24日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年12月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年12月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年4月1日規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年11月29日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成14年2月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日規則第12号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年11月29日規則第24号)

この規則は、平成14年12月1日から施行する。

(平成15年11月28日規則第15号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。

(平成15年12月25日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月1日規則第9号)

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(平成17年11月28日規則第12号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。

(平成18年3月29日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(厚真町一般職の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 厚真町一般職の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成15年規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年5月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月30日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月27日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第22号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月5日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第27号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月1日規則第22号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年3月10日規則第4号)

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第7号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の2の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年6月1日から適用する。

(平成28年3月23日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の厚真町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の厚真町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の厚真町一般職の給与に関する規則、第5条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の厚真町こども園の設置及び管理等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の厚真町子育て支援センター設置条例施行規則、第9条の規定による改正前の厚真町児童手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の厚真町子ども手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の厚真町ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の厚真町老人福祉施設費用徴収規則、第13条の規定による改正前の厚真町高齢者生活福祉センター条例施行規則、第14条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の厚真町身体障害者福祉費用徴収規則、第16条の規定による改正前の厚真町重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の厚真町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第18条の規定による改正前の厚真町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第19条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の厚真町介護保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の厚真町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第23条の規定による改正前の厚真町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則、第24条の規定による改正前の厚真町公共下水道区域外流入分担金条例施行規則、第25条の規定による改正前の厚真町水洗化等改造補助条例施行規則、第26条の規定による改正前の厚真町浄化槽市町村整備推進事業に関する条例施行規則、第27条の規定による改正前の厚真町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の厚真町単身者住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の厚真町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第30条の規定による改正前の厚真町地域情報通信施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の老人福祉法施行細則及び第32条の規定による改正前の厚真町重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の様式第1号の規定は適用せず、改正前の様式第1号の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年12月1日規則第22号)

(施行期日)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月20日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月22日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日規則第20号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月30日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

(令和7年1月28日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和7年4月1日から施行する。

(令和8年1月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第24条関係)

職員の区分

支給割合

行政職給料表の職務の級

7級に属する職員

100分の15

6級に属する職員

100分の10

5級に属する職員

4級に属する職員

3級に属する職員

100分の5

別表第2(第26条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月15日

12月1日

12月10日

画像

画像

厚真町一般職の給与に関する規則

昭和40年6月28日 規則第13号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和40年6月28日 規則第13号
昭和41年2月1日 規則第1号
昭和42年1月25日 規則第2号
昭和43年1月27日 規則第1号
昭和43年3月26日 規則第5号
昭和44年1月28日 規則第1号
昭和44年3月20日 規則第4号
昭和44年10月6日 規則第11号
昭和45年3月27日 規則第4号
昭和45年11月1日 規則第20号
昭和46年3月1日 規則第2号
昭和47年3月6日 規則第4号
昭和47年4月1日 規則第7号
昭和47年7月1日 規則第9号
昭和47年12月1日 規則第15号
昭和47年12月26日 規則第16号
昭和48年1月1日 規則第1号
昭和49年1月23日 規則第1号
昭和49年3月28日 規則第12号
昭和49年7月1日 規則第17号
昭和49年10月1日 規則第21号
昭和49年12月20日 規則第22号
昭和50年5月8日 規則第12号
昭和51年6月23日 規則第9号
昭和51年9月30日 規則第10号
昭和51年12月23日 規則第11号
昭和52年12月29日 規則第9号
昭和54年7月6日 規則第10号
昭和56年12月22日 規則第7号
昭和59年1月7日 規則第1号
昭和59年12月21日 規則第15号
昭和60年7月1日 規則第12号
昭和60年9月5日 規則第24号
昭和61年3月31日 規則第3号
昭和61年12月22日 規則第16号
昭和62年2月25日 規則第7号
昭和62年9月22日 規則第11号
昭和63年12月23日 規則第13号
平成2年3月17日 規則第1号
平成2年12月25日 規則第13号
平成3年10月1日 規則第9号
平成3年12月25日 規則第10号
平成4年4月1日 規則第5号
平成4年12月28日 規則第13号
平成5年4月1日 規則第2号
平成6年3月23日 規則第2号
平成6年5月23日 規則第4号
平成7年3月31日 規則第2号
平成7年4月1日 規則第4号
平成8年4月1日 規則第6号
平成8年12月24日 規則第12号
平成9年12月25日 規則第16号
平成10年12月25日 規則第12号
平成11年4月1日 規則第8号
平成11年11月29日 規則第19号
平成14年2月25日 規則第1号
平成14年4月1日 規則第12号
平成14年11月29日 規則第24号
平成15年11月28日 規則第15号
平成15年12月25日 規則第17号
平成17年6月1日 規則第9号
平成17年11月28日 規則第12号
平成18年3月29日 規則第5号
平成18年5月1日 規則第21号
平成19年3月27日 規則第5号
平成19年11月30日 規則第15号
平成20年3月27日 規則第4号
平成21年4月1日 規則第11号
平成21年5月29日 規則第14号
平成21年11月30日 規則第22号
平成22年3月5日 規則第4号
平成22年3月16日 規則第6号
平成22年11月30日 規則第27号
平成23年3月31日 規則第5号
平成24年3月30日 規則第6号
平成24年10月1日 規則第22号
平成25年3月29日 規則第2号
平成26年3月28日 規則第16号
平成26年11月28日 規則第25号
平成27年3月10日 規則第4号
平成27年4月1日 規則第7号
平成27年6月1日 規則第10号
平成28年3月23日 規則第2号
平成28年4月1日 規則第3号
平成28年4月1日 規則第8号
平成28年12月1日 規則第22号
平成29年3月31日 規則第8号
平成29年12月20日 規則第21号
平成30年3月22日 規則第6号
令和元年12月12日 規則第14号
令和4年10月1日 規則第20号
令和4年12月1日 規則第25号
令和5年11月30日 規則第15号
令和7年1月28日 規則第6号
令和8年1月9日 規則第1号