○厚真町課設置条例
平成18年12月21日
条例第55号
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。
総務課
住民課
まちづくり推進課
産業経済課
建設課
(事務分掌)
第2条 課の事務分掌は、次のとおりとする。
総務課
(1) 儀式及び表彰等に関する事項
(2) 議会及び町の行政一般に関する事項
(3) 公告式及び例規に関する事項
(4) 文書及び町民相談に関する事項
(5) 職員の人事、給与及び福利厚生並びに研修に関する事項
(6) 情報化の推進に関する事項
(7) 防災、国民保護及び災害救助に関する事項
(8) 予算その他財務に関する事項
(9) 契約に関する事項
(10) 財産の取得、管理及び処分に関する事項
(11) 行財政改革に関する事項
(12) 役場支所に関する事項
(13) 他の課の所管に属しない事項
住民課
(1) 保健医療及び保健指導に関する事項
(2) 社会福祉に関する事項
(3) 医療給付及び介護保険に関する事項
(4) 税の賦課及び徴収に関する事項
(5) 戸籍及び住民基本台帳に関する事項
(6) 国民年金に関する事項
(7) 生活衛生に関する事項
(8) 環境保全及び公害防止に関する事項
(9) 交通安全及び防犯に関する事項
まちづくり推進課
(1) 総合計画及び事業の調整に関する事項
(2) 重要施策等の調査、研究及び推進に関する事項
(3) 広域圏計画に関する事項
(4) 広報、広聴に関する事項
(5) 統計に関する事項
(6) 地域交通対策に関する事項
(7) 土地利用計画に関する事項
(8) 都市計画に関する事項
(9) 宅地耐震化事業に関する事項
産業経済課
(1) 農業及び畜産業に関する事項
(2) 農業農村整備に関する事項
(3) 林業及び水産業に関する事項
(4) 自然保護に関する事項
(5) 商工業、観光及び労政に関する事項
(6) 企業誘致及び工業団地の計画に関する事項
建設課
(1) 道路、河川及びその他土木に関する事項
(2) 公共施設の災害復旧に関する事項
(3) 住宅及び建築に関する事項
(4) 水道及び下水道に関する事項
(5) 都市公園及びその他の公園に関する事項
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(厚真町部設置条例の廃止)
2 厚真町部設置条例(昭和63年条例第13号)は、廃止する。
附則(平成21年9月24日条例第18号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成24年9月18日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月24日条例第24号)
この条例は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。