○厚真町表彰条例施行規則

昭和61年6月21日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、厚真町表彰条例(昭和61年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の基準)

第2条 条例第5条の規定による表彰の基準は、別表のとおりとする。

(在職期間の計算)

第3条 前条に規定する表彰基準の在職期間の計算は、次のとおりとする。

(1) 1月に満たない端数は、1箇月とする。

(2) 在職年数は、中断期間を除き通算する。

(3) 前後の職を異にしたときは、当該各年数の比例をもってこれを通算する。

(功労章のはい用)

第4条 功労章は、町の行う記念式典に出席する場合にはい用するものとする。

(功労者の待遇)

第5条 功労者は、町の行う記念式典に招待する。

(被表彰者の調査期日)

第6条 条例第3条及び第4条の規定による表彰の被表彰者の調査期日は、毎年9月1日現在とする。

(表彰の記録)

第7条 被表彰者については、その氏名及び事績の内容を表彰者名簿(別記様式)に記録し、永久に保存する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(厚真町表彰条例施行規則(昭和48年規則第8号)の廃止)

2 厚真町表彰条例施行規則(昭和48年規則第8号)は、廃止する。

(平成14年3月28日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和2年1月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年8月1日規則第11号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

(令和5年12月25日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

表彰基準

表彰の種類

表彰の基準

条例第3条第1項関係

自治功労賞

自治、社会、教育、産業等の振興に尽力し、貢献し、又は表彰に値すると認められるもの

条例第3条第2項関係

自治貢献賞

多年地方自治の振興に尽力し、又は貢献し、その功績が顕著なもの

(1) 公選による公職者……おおむね12年以上

(2) 議会の選挙又は議会の同意を経て選任した者……おおむね15年以上

(3) 多年にわたり非常勤公職者として特に功績のあった者

(4) 長期にわたり消防団員として災害の防止に貢献し、特に功績のあった者

社会貢献賞

多年社会のための活動に尽力し、又は貢献し、その功績が顕著なもの

(1) 社会福祉法人及び社会福祉に関する団体の全町を区域とする組織の役員……おおむね20年

(2) 交通安全協会等地域住民活動に関する団体の全町を区域とする組織の役員……おおむね20年

(3) 多年にわたり社会福祉、民生の安定及び保健衛生の向上又は自主的な運動を実践し、豊かな社会づくりに特に功績のあった者又は団体


産業貢献賞

多年産業経済の振興に尽力し、又は貢献し、その功績が顕著なもの

(1) 農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、土地改良区、商工会等の役員……おおむね15年以上

(2) 農林漁業及び産業経済に関する団体の全町を区域とする組織の役員……おおむね20年以上

(3) 多年にわたり産業経済の振興に、特に功績のあった者又は団体

教育貢献賞

多年教育文化の振興に尽力し、又は貢献し、その功績が顕著なもの

(1) 体育、文化等の団体の全町を区域とする組織の役員……おおむね20年以上

(2) 青年婦人等の団体及び公立学校PTA会の全町を区域とする組織の役員……おおむね20年以上

(3) 多年にわたり教育、体育、文化及び青少年の健全育成に、特に功績のあった者又は団体

善行賞

他の模範となるような善行又は努力をしたもの

寄附額100万円以上(法人又は団体の場合は150万円以上)

災害防止、人命救助その他社会的に他の模範となる者又は団体

条例第4条関係

栄誉賞

文化、スポーツ等の分野において、輝かしい活躍をし、その功績が特に顕著な高校生以上のもの

栄誉をたたえて

文化、スポーツ等の分野において、輝かしい活躍をし、その功績が顕著な高校生以上のもの

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厚真町表彰条例施行規則

昭和61年6月21日 規則第13号

(令和5年12月25日施行)