○厚真町表彰条例
昭和61年6月21日
条例第14号
(趣旨)
第1条 本町の自治、社会、教育、産業等の発展に顕著な功績のあったものは、この条例の定めるところにより表彰する。
(表彰)
第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体のうち、その功績が顕著なものに対して行う。
(1) 地方自治の進展に貢献したもの
(2) 社会福祉又は民生安定に貢献したもの
(3) 保健衛生の向上に貢献したもの
(4) 産業の発展振興に貢献したもの
(5) 教育文化又は科学技術の振興に貢献したもの
(6) 公共の事業の推進に尽力したもの
(7) 災害の防止又は人命救助に尽力したもの
(8) 前各号に掲げるもののほか、本町の自治、社会、教育、産業等の発展に尽力し、又は貢献し、表彰に値すると認められるもの
(表彰の種類)
第3条 自治、社会、教育、産業等の振興に貢献し、その功労が特に顕著なものに対する表彰は、自治功労賞とする。
2 前項に定めるほか、表彰の種類は、次のとおりとする。
(1) 自治貢献賞 多年地方自治の振興に尽力し、又は貢献し、その功績が顕著なもの
(2) 社会貢献賞 多年社会のための活動に尽力し、又は貢献し、その功績が顕著なもの
(3) 産業貢献賞 多年産業経済の振興に尽力し、又は貢献し、その功績が顕著なもの
(4) 教育貢献賞 多年教育文化の振興に尽力し、又は貢献し、その功績が顕著なもの
(5) 善行賞 他の模範となるような善行又は努力をしたもの
3 第1項の自治功労賞の被表彰者は、議会の同意を得て決定するものとする。
(栄誉賞等の授与)
第4条 町長は、広く町民に敬愛され、希望と活力を与えていると認めた個人又は団体に対しては、その功績をたたえて、次の賞を授与する。
(1) 栄誉賞 文化、スポーツ等の分野において、輝かしい活躍をし、その功績が特に顕著なもの
(2) 栄誉をたたえて 文化、スポーツ等の分野において、輝かしい活躍をし、その功績が顕著なもの
(表彰の期日)
第7条 表彰は、本町の記念すべき式典又は毎年の11月1日に行うことを例とする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 厚真町表彰条例(昭和41年条例第13号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 既に旧条例による表彰を受けた者は、この条例の被表彰者とみなす。
附則(令和元年9月19日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月11日条例第14号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月12日条例第6号)
この条例は、令和7年4月1日より施行する。
