○厚真町表彰条例

昭和61年6月21日

条例第14号

(趣旨)

第1条 本町の自治、社会、教育、産業等の発展に顕著な功績のあったものは、この条例の定めるところにより表彰する。

(表彰)

第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体のうち、その功績が顕著なものに対して行う。

(1) 地方自治の進展に貢献したもの

(2) 社会福祉又は民生安定に貢献したもの

(3) 保健衛生の向上に貢献したもの

(4) 産業の発展振興に貢献したもの

(5) 教育文化又は科学技術の振興に貢献したもの

(6) 公共の事業の推進に尽力したもの

(7) 災害の防止又は人命救助に尽力したもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、本町の自治、社会、教育、産業等の発展に尽力し、又は貢献し、表彰に値すると認められるもの

(表彰の種類)

第3条 自治、社会、教育、産業等の振興に貢献し、その功労が特に顕著なものに対する表彰は、自治功労賞とする。

2 前項に定めるほか、表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 自治貢献賞 多年地方自治の振興に尽力し、又は貢献し、その功績が顕著なもの

(2) 社会貢献賞 多年社会のための活動に尽力し、又は貢献し、その功績が顕著なもの

(3) 産業貢献賞 多年産業経済の振興に尽力し、又は貢献し、その功績が顕著なもの

(4) 教育貢献賞 多年教育文化の振興に尽力し、又は貢献し、その功績が顕著なもの

(5) 善行賞 他の模範となるような善行又は努力をしたもの

3 第1項の自治功労賞の被表彰者は、議会の同意を得て決定するものとする。

(栄誉賞等の授与)

第4条 町長は、広く町民に敬愛され、希望と活力を与えていると認めた個人又は団体に対しては、その功績をたたえて、次の賞を授与する。

(1) 栄誉賞 文化、スポーツ等の分野において、輝かしい活躍をし、その功績が特に顕著なもの

(2) 栄誉をたたえて 文化、スポーツ等の分野において、輝かしい活躍をし、その功績が顕著なもの

(表彰の基準)

第5条 第3条第1項及び第2項に関わる表彰並びに前条の栄誉賞等の授与の基準は、別に定める。

(表彰の方法)

第6条 第3条第1項の表彰は、表彰状、功労章(別記様式)及び記念品を授与して行う。

2 第3条第2項の表彰及び第4条の栄誉賞等の授与は、表彰状及び記念品を授与して行う。

(表彰の期日)

第7条 表彰は、本町の記念すべき式典又は毎年の11月1日に行うことを例とする。

2 前項の規定に関わらず、第4条の栄誉賞等の授与及び金員の寄附による善行賞の授与は、随時行うことができるものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 既に旧条例による表彰を受けた者は、この条例の被表彰者とみなす。

(令和元年9月19日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月11日条例第14号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年3月12日条例第6号)

この条例は、令和7年4月1日より施行する。

画像

厚真町表彰条例

昭和61年6月21日 条例第14号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和61年6月21日 条例第14号
令和元年9月19日 条例第16号
令和3年3月11日 条例第14号
令和7年3月12日 条例第6号