○月形町商工業者等就労定着支援事業補助金交付要綱
令和8年3月19日
告示第26号
(目的)
第1条 この告示は、月形町内に所在する商工業者等における人材の確保に要する経費及び町内に住所を有する職員に対する経済的支援等に要する経費を補助することにより、商工業者等の人材不足の解消及び定住化の促進を図るため、予算の範囲内で月形町商工業者等就労定着支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、月形町補助金等交付規則(平成11年月形町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 商工業者等 商工会法(昭和35年法律第89号)第2条に規定する商工業者、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人をいう。
(2) 職員 商工業者等において雇用した職員をいう。
(3) 人材確保施策費用 商工業者等が町内の事業所等で勤務する職員を安定的に確保するために実施する事業のうち次に掲げる費用をいう。
ア 公共職業安定所及び求人情報サイト等登録に要する費用
イ 求人情報が掲載されたポスター及びパンフレット等作成に要する費用
ウ 就職説明会の開催及び合同説明会への参加に要する費用
エ 奨学金制度に要する費用
オ その他町長が認める費用
(4) 就労定着費用 商工業者等が町内の定住を促進するために実施する事業で次に掲げる費用をいう。
ア 職員が居住する目的で商工業者等が住宅、アパート、寮等を月形町内に確保及び維持するために要する費用
イ その他町長が認める費用
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、月形町内に事業所(現に事業の用に供していると認められるものに限る。以下同じ。)を有し事業を営む商工業者等(個人事業主にあっては町内に住所を有する者)で、引き続き事業継続の意向を有する者とする。
2 前項に該当する商工業者等のうち、定款等に基づき、複数の運営事業を実施している場合にあっては、それぞれの運営事業に係る経理を明確に区分し、かつ各運営事業の責任者が明確に区分されている場合においては、各運営事業ごとに補助対象とする。
(1) 月形町暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年月形町条例第13号)に規定する暴力団員等である者
(2) 町税及び町の公共料金を滞納している者
(3) その他町長が適当でないと認める事業を行う者
(補助対象期間)
第4条 補助対象期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、人材確保施策費用及び就労定着費用のうち補助対象期間内において商工業者等が現に支出した費用とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、前条に掲げる補助対象経費の総額からこの告示に基づく補助金以外に交付を受けた補助金等の額を控除した2分の1以内の額とし、50万円を限度とする。ただし、その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、月形町商工業者等就労定着支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 町内で事業を営んでいることが分かる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 事業実績報告書(様式第7号)
(2) 補助対象経費の支出が確認できる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付請求)
第13条 補助事業者は、補助金の交付請求をするときは、月形町商工業者等就労定着支援事業補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出するものとする。
(補助金交付決定の取消し等)
第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により交付を受けたとき。
(3) その他町長が補助金の交付を適当でないと認めたとき。
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。









