○月形町公衆浴場物価高騰対策支援金交付要綱

令和8年2月20日

告示第12号

(目的)

第1条 この告示は、物価高騰及び原油価格高騰の影響を大きく受けている公衆浴場を営業している事業者(以下「公衆浴場営業者」という。)の事業継続を支援するため、月形町公衆浴場物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、月形町補助金等交付規則(平成11年月形町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する公衆浴場営業者であり、今後も事業を継続する意思がある者とする。

(1) 令和7年4月1日時点で公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定により許可を受けている月形町内の公衆浴場営業者

(2) 公衆浴場営業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が月形町暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年月形町条例第13号)に規定する暴力団員等でない者

(3) 町税及び町の公共料金を滞納していない者

(対象経費等)

第3条 対象者に対する支援金の対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。

(支援金の申請)

第4条 支援金を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は令和8年2月28日までに、月形町公衆浴場物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(1) 事業の許可を受けていることを証する書類の写し

(2) 誓約書兼同意書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、内容の審査を行い、交付の可否を決定したときは、月形町公衆浴場物価高騰対策支援金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

(交付決定の取消し)

第6条 町長は、前条の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、支援金の交付決定の全部又は一部を取消すものとする。

(1) 虚偽の申請により支援金の交付を受けたとき。

(2) 法令又はこの告示に違反したとき。

2 町長は、交付決定者について前項各号の疑義がある場合は、当該交付決定者を調査し若しくは報告を求め、又は関係機関へ照会することができる。

3 町長は第1項の規定により交付決定を取消した場合は、月形町公衆浴場物価高騰対策支援金交付決定取消通知書(様式第4号)により、交付決定者に通知するものとする。

(支援金の返還)

第7条 町長は、前条の規定により支援金の交付決定の取消しを行った場合は、既に交付金が支給されていた場合は、月形町公衆浴場物価高騰対策支援金返還通知書(様式第5号)により、交付決定者に通知し、支援金の一部又は全部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(告示の失効)

2 この告示は令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効前に第5条の規定により支援金の交付決定を受けたものに対する第6条及び第7条の適用については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

対象経費

補助率

令和6年9月1日から令和7年8月31日までの期間で事業活動に要した燃料(重油に限る。)購入費(以下「燃料購入費」という。)から令和4年度の燃料購入費を除した額

10分の10以内

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月形町公衆浴場物価高騰対策支援金交付要綱

令和8年2月20日 告示第12号

(令和8年2月20日施行)