○月形町路線バス運転手確保支援金交付要綱

令和7年3月24日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、運転手不足が深刻化する南空知圏域のバス事業者を支援し、圏域全体の公共交通の維持及び確保を図るため、予算の範囲内において月形町路線バス運転手確保支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、月形町補助金等交付規則(平成11年月形町規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 南空知圏域 夕張市、岩見沢市、美唄市、三笠市、南幌町、由仁町、長沼町、栗山町及び月形町の4市5町で構成される圏域をいう。

(2) 乗合バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営し、かつ、南空知圏域を営業区域として運行しており、雇用した支援金の支給対象者を主として南空知圏域を運行する系統路線の運転に従事させることが可能である路線バス事業者をいう。

(支給対象者)

第3条 支援金の支給対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 月形町民

(2) 令和7年4月1日以降に乗合バス事業者に就職し、運転手として従事し、又は従事する予定の者

(3) 就職日から継続して同一事業者に雇用され、かつ、当該事業所に6月以上勤務している者

(4) 今後も継続して勤務する意思を有する者

(5) 現在就労している乗合バス事業者の雇用開始1年前までに対象の乗合バス事業者に就労していない者

(6) 南空知圏域で実施する同様の支援金等を初めて受領する者

(7) 町税の滞納がないこと。

(8) 月形町暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年月形町条例第13号)に規定する暴力団又はその構成員でないこと。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、1人あたり20万円とする。

(交付申請)

第5条 支援金の支給を受けようとする支給対象者を雇用する乗合バス事業者は、町長が別に定める日までに月形町路線バス運転手確保支援金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受けたときは、その内容を審査し、支援金を支給すべきものと認めたときは、速やかに交付を決定し、月形町路線バス運転手確保支援金交付決定通知書(様式第2号)により申請を行った乗合バス事業者に通知する。この場合において、町長は、必要に応じて条件を付すことができるものとする。

(支援金の請求)

第7条 前条の規定により支援金の交付決定を受けた者(以下「交付決定乗合バス事業者」という。)は、月形町路線バス運転手確保支援金請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(支援金の支給)

第8条 町長は、前条の請求を受けたときは、支給対象となったバス運転手又はバス運転手として従事予定の者に対し、支援金を支給するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、交付決定対象乗合バス事業者、支給対象となったバス運転手又はバス運転手として従事予定の者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消しすることができる。

(1) 第3条の規定に違反したとき。

(2) 虚偽の申請により支援金の交付を受けたとき。

(3) 支援金の交付決定に付した条件に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合は、月形町路線バス運転手確保支援金交付決定取消通知書(様式第4号)により、第5条の申請を行った乗合バス事業者に通知する。

(支援金の返還)

第10条 町長は、前条第1項の規定により支援金の交付決定を取り消した場合で、当該取消しに係る部分について、既に支援金が支給されているときは、月形町路線バス運転手確保支援金返還通知書(様式第5号)により、期限を定めて第8条の規定により支給対象となったバス運転手又はバス運転手として従事予定の者に対し、その返還を命じるものとする。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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月形町路線バス運転手確保支援金交付要綱

令和7年3月24日 告示第23号

(令和7年4月1日施行)