○月形町高齢者世帯等除雪費助成事業実施要綱

令和7年3月24日

告示第21号

(目的)

第1条 この告示は、在宅生活をする高齢者世帯等に対し、冬期間の除雪に要した費用の一部を助成することにより、高齢者世帯等の経済的支援及び生活の安全確保並びに福祉の向上に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 月形町高齢者世帯等除雪費助成事業(以下「助成事業」という。)の対象者は、月形町内に住所を有し、かつ世帯員等が自力での除雪が困難であり、次の各号のいずれかに該当する世帯主(以下「対象者」という。)とする。この場合において、同一の住宅(共同住宅等を除く。)に複数の世帯が居住しているときは、当該複数世帯を同一の世帯とみなすこととし、対象者は、当該複数の世帯の世帯主の代表者とする。

(1) 世帯の全員が70歳以上の世帯

(2) 月形町ふれあい見守り推進事業実施要綱(平成27年月形町告示第20号)の規定により、現に見守り対象となっている世帯

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者が属する世帯。ただし、18歳以上70歳未満の当該障害者以外の者が同居する世帯を除く。

(4) ひとり親世帯(ひとり親と18歳未満の子で構成する世帯をいう。)

(5) 世帯員の病気やけが等のため、一時的に支援が必要と認められる場合

(6) その他町長が認める世帯

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成の対象とはしないものとする。ただし、緊急を要する場合又は事情により一時的に支援が必要と町長が認める場合はこの限りでない。

(1) 同一住居に世帯を別にする70歳未満の者が同居している世帯

(2) 助成事業以外で除雪に関する補助を受けている又は補助を受ける予定である世帯。ただし、月形町私道除雪費補助を受けている又は受ける予定である世帯は除く。

(3) 町の公租公課を滞納している世帯

(対象範囲)

第3条 助成事業の対象となる除雪の範囲は、居住の用に供する家屋等が所在する敷地内の除雪及び排雪とする。

(対象経費)

第4条 助成事業の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、前条の除雪の範囲に係る除雪の委託に要する費用とする。この場合において、対象者が、第8条第2項の規定による通知を受けた後、対象者の要件に該当しなくなったときは、対象経費は、日割計算により算出した額(千円未満切捨)とする。

(対象期間)

第5条 助成事業の対象となる業務委託期間は、当該年度の11月1日から翌年3月31日までとする。

(助成金額)

第6条 助成金の額は、対象期間内に要した対象経費合計額の2分の1の額(千円未満切捨)とし、2万円を上限とする。

(除雪の受託申出)

第7条 助成事業に係る除雪を受託しようとする者は、月形町高齢者世帯等除雪費助成事業事業者登録申出書(様式第1号)により、町長に申出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申出を行った者の住所、名称、代表者氏名その他の事項を記載した登録者名簿を作成しなければならない。

(利用の申請等)

第8条 助成事業を受けようとする者は、月形町高齢者世帯等除雪費助成事業利用申請書(様式第2号)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、月形町高齢者世帯等除雪費助成事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により通知する。

(変更申請)

第9条 前条第2項の規定による通知を受けた者は、申請内容に変更があった場合は、月形町高齢者世帯等除雪費助成事業変更申請書(様式第4号)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し通知する。

(交付申請)

第10条 第8条第2項又は前条第2項の規定による通知を受けた者は、助成金の交付を受けようとするときは、月形町高齢者世帯等除雪費助成事業助成金交付申請書(様式第5号)に当該委託契約に係る契約書の写し及び領収書の写しを添付し、町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、対象期間につき1回とする。

(助成金の交付決定)

第11条 町長は、前条第1項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し月形町高齢者世帯等除雪費助成事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第12条 助成金の交付は、当該助成金の交付決定後30日以内に指定する金融機関へ口座振込により行うものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 町長は、第11条の規定により交付決定を受けた者(以下「助成対象者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(1) 助成金を受けることについて不正の行為があったとき。

(2) 助成金の交付決定内容及びこれに付した条件、その他法令又はこれに基づく町長の命令に違反したとき。

2 前項の規定は、交付すべき助成金の額の確定があった後においても適用する。

3 町長は、第1項の規定による取消しの決定をしたときは、当該助成対象者に対し、月形町高齢者世帯等除雪費助成事業助成金交付決定取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第14条 町長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、月形町高齢者世帯等除雪費助成事業助成金返還命令書(様式第8号)によりその返還を命ずるものとする。

2 前項の規定により、助成金の返還の通知を受けた者は、受理した日から90日以内に助成金を返還しなければならない。

(委任)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は月形町補助金等交付規則(平成11年月形町規則第1号)の例による。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(月形町高齢者等福祉除雪サービス事業実施要綱の廃止)

2 月形町高齢者等福祉除雪サービス事業実施要綱(平成28年月形町告示第65号の2)は、廃止する。

(月形町屋根雪除雪助成事業実施要綱の廃止)

3 月形町屋根雪除雪助成事業実施要綱(平成28年月形町告示第65号の3)は、廃止する。

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月形町高齢者世帯等除雪費助成事業実施要綱

令和7年3月24日 告示第21号

(令和7年4月1日施行)