○月形町ふれあい見守り推進事業実施要綱
平成27年3月30日
告示第20号
月形町ふれあい見守り推進事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この告示は、一人暮らしの高齢者及び障害者並びに高齢者のみの世帯等が、安心して住み慣れた地域で暮らせるように、地域における見守り体制を構築し、平常時の見守り及び安否確認を目的とした、月形町ふれあい見守り推進事業(以下「見守り事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「要援護者」とは、毎年4月1日を基準日とし、次に掲げる者のうち、町長が認めたものをいう。
(1) 70歳以上の一人暮らしの者及び75歳以上の者のみで構成される世帯に属するもの。ただし、毎年度末までに当該年齢に到達する者を含む。
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者であって、障害程度の等級が1級又は2級に該当するもの
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者であって、障害の程度がA又はBに該当するもの
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、障害程度の等級が1級又は2級に該当するもの
(5) その他町長が必要と認めた者
2 この告示において「見守り対象者」とは、前項に規定する要援護者のうち、平常時における地域での支援(以下「支援」という。)が必要と認められる者をいう。
3 この告示において「地域支援者」とは、前項に定める見守り対象者を普段から見守り、安否確認等の支援を行っている者をいう。
4 この告示において「支援者等」とは、月形町社会福祉協議会、月形町民生委員児童委員協議会、行政区長その他見守り対象者を平常時から支援する者をいう。
(実施主体)
第3条 本事業の実施主体は、町とし、次の各号に掲げる者の協力を得て、見守り事業を実施するものとする。
(1) 月形町社会福祉協議会
(2) 月形町民生委員児童委員協議会
(3) 行政区長、町内会長及び地域支援者
(4) その他本事業の趣旨に賛同する者で、町長が認めたもの
2 町長は、本事業の運営を月形町社会福祉協議会に委託することができるものとする。
(対象者)
第4条 本事業における対象者は、第2条第2項に規定する見守り対象者とする。
(要援護者等の登録)
第5条 要援護者の登録は、町長が第3条第1項各号に規定する者の意見を聞き、要援護者名簿を作成することにより行うものとする。
(登録台帳等の写しの提供)
第6条 町長は、登録台帳の原本を保管するとともに、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第69条第2項に基づく情報提供として、必要に応じて要援護者名簿及び登録台帳(以下「登録台帳等」という。)の写し又はその概要を、月形町関係部局、岩見沢地区消防事務組合月形支署、月形町社会福祉協議会及び月形町民生委員児童委員協議会に提供するものとし、行政区長及び町内会長には、要援護者名簿の写しを提供することができるものとする。
(令5告示20・一部改正)
(支援者等による支援)
第7条 支援者等は、見守り対象者に対し、登録台帳等を活用して、訪問又は電話等による見守り及び安否確認を行うものとする。ただし、第5条第2項後段に規定する登録台帳を徴することができなかった者に対しては、間接的な見守り活動を行うものとする。
(見守り対象者の状況報告等)
第8条 支援者等は、前条に規定する見守り活動を行ったときは、見守り対象者の状況を、町長に報告するものとする。
2 第3条第2項の規定により町長が月形町社会福祉協議会に事業の運営を委託した場合は、月形町社会福祉協議会が直接又は支援者等から見守り対象者の状況を確認し、その結果を町長に報告するものとする。
3 町長は、前2項の報告を受け、見守り対象者に対し必要な支援を行ったときは、町長に報告を行った者に対し、その支援内容を報告するものとする。
(支援者等の義務)
第9条 支援者等は、第7条に規定する支援以外の目的で登録台帳等を使用してはならない。
2 支援者等は、登録台帳等に記載された個人情報及び支援活動上知り得た個人情報を漏らしてはならない。また、支援者等が支援の役割を離れた後も同様とする。
3 支援者等は、登録台帳等を紛失しないように厳重に保管するとともに、その内容が関係者以外の者に知られないよう適切に管理しなければならない。
4 支援者等は、登録台帳等を紛失したときは、速やかに町長に報告しなければならない。
5 前各項に規定するもののほか、支援者等は要援護者に係る個人情報の取扱いについて、法の規定を遵守しなければならない。
(令5告示20・一部改正)
(登録事項の変更)
第10条 支援者等は、登録台帳等に記載された事項に変更が生じたとき又はこれを知ったときは、速やかに町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の規定に基づき報告があったときは、速やかに登録台帳等を変更するとともに、支援者等に対し、その旨を連絡するものとする。
(登録事項の抹消)
第11条 町長は、要援護者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、職権で当該要援護者の登録内容を抹消するものとする。
(1) 要援護者が死亡したとき。
(2) 要援護者が転出したとき。
(3) 要援護者が入院又は施設入所し、自宅に戻れる見込みがなくなったとき。
(4) 要援護者が第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
2 町長は、前項の規定により登録を抹消したときは、支援者等にその旨を連絡するものとする。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日告示第20号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
