○月形町公共交通通学交通費助成事業実施要綱
令和7年3月19日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この告示は、町内を運行する公共交通機関の利用を促進し、公共交通の維持及び活性化を図るため、通学定期券を購入する生徒等の保護者等に対し、予算の範囲内で月形町公共交通通学交通費助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、月形町補助金等交付規則(平成11年月形町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 高等学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、特別支援学校高等部、高等専門学校、専修学校、大学及び町長が認める学校等をいう。
(2) 生徒等 高等学校等に通学する生徒又は学生をいう。ただし、22歳に達する年度までの者に限る。
(3) 保護者等 生徒等の親権を行う者、後見人その他の者で現に生徒等を監護する者又はその他町長が適当と認める者をいう。
(4) 公共交通機関 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第4条に基づき許可を受けた路線定期運行の乗合バス、法第79条の規定に基づき登録を受けた自家用有償旅客運送の乗合バス及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第3条に基づき許可を受けた鉄道をいう。
(5) 通学定期券 自宅と高等学校等との間を、最も経済的かつ合理的と認められる経路で、継続的に往復するために公共交通機関を利用する生徒等に対して、1月以上の一定期間を利用単位として発行する券をいう。
(助成対象者)
第3条 この告示による助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する保護者等とする。
(1) 交付申請時点において、本町の住民基本台帳に記録され、かつ、当該住所地に居住していること。
(2) 高等学校等への通学にあたり、有限会社アオヤナギ観光バスが運行する岩見沢月形線、有限会社下段モータースが運行する月形当別線、株式会社美唄自動車学校が運行する月形浦臼線、新篠津村が運行する江別月形線のいずれかの通学定期券を購入していること。ただし、町内の停留所から乗降車する通学定期券に限る。
(1) 保護者等が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていること。
(2) 保護者等及び同一世帯に属する者に町税及び公共料金の滞納があること。
(3) 保護者等及び同一世帯に属する者に、月形町暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年月形町条例第13号)に規定する暴力団又はその構成員がいること。
(助成対象経費)
第4条 助成対象経費は、自宅から高等学校等への通学に要する公共交通機関の通学定期券の1月あたりの購入額とする。また、通学定期券の有効期間が複数月にまたがる場合は、有効期間の始まる月を1月の対象とする。
2 複数月の通学定期券を購入した場合は、有効月数で除した額を1月あたりの購入額とし、1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
3 通学定期券が複数枚ある場合は、各通学定期券の1月あたりの購入額を算出し、それらを合算した購入額を助成対象経費とする。
4 通学定期券は、助成金の交付を受けようとする年度(以下「助成年度」という。)に購入したものを助成の対象とする。ただし、前年度に購入した通学定期券であって、対象月が助成年度に属するものは、助成年度において助成の対象とすることができる。
5 前項の規定にかかわらず、国、道その他の機関からの助成金等の交付を受けた、又は受ける見込みである経費については、助成対象経費としない。
(助成額)
第5条 助成金の額は、1月の助成対象経費に3分の2を乗じて得た額とする。ただし、1月の助成金の額は、生徒等1人あたり10,000円を上限とし、千円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
(助成方法)
第6条 助成金は、次に掲げる区分により助成する。
期別 | 対象期間 | 申請月 |
前期 | 4月から9月まで | 9月 |
後期 | 10月から3月まで | 3月 |
(1) 学生証の写し又は存学証明書
(2) 通学定期券の写し又は通学定期券を購入したことがわかる書類
(3) 助成金を振り込む口座の口座番号等が確認できる書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 助成金の交付を受けることについて、不正な行為があったとき。
(2) その他町長が不適当と認めたとき。
(助成内容変更届)
第10条 保護者等は、申請書の内容に変更が生じた場合は、速やかに月形町公共交通通学交通費助成内容変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に購入した通学定期券で施行日後も継続して有効なものについては、施行日から有効期間満了日までの期間について助成の対象とする。




