○適格性を欠く職員の分限に関する取扱要綱

令和5年3月9日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和26年月形町条例第56号)及び職員の分限についての手続及び効果に関する条例施行規則(令和5年月形町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるほか、適格性を欠く職員に係わる地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づく降任又は免職(以下「分限処分」という。)を行う場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 この訓令において、「適格性を欠く職員」とは、次の各号のいずれかに該当する職員をいう。

(1) 勤務実績不良(法第28条第1項第1号関係)

担当すべきものとして割当てられた職務内容を遂行してその職責を果たすべきであるにも関わらず、その実績が著しく良くない職員

(2) 心身の故障(第28条第1項第2号関係)

法第28条第1項第2号又は第2項第1号に規定する心身故障職員であって次のいずれかに該当する職員

 法第28条第2項第1号の規定に該当して同項の規定による休職(以下「病気休職」という。)とされ、当該病気休職の期間が条例第3条第1項の規定によりその限度とされる期間に達したにもかかわらず、心身の故障の回復が不十分であり、職務の遂行に支障があると認められる職員

 病気休職中であって、今後職務の遂行が可能となる見込みがないと認められる職員

 病気休暇又は病気休職を繰り返してそれらの期間の累計が3年を超え、そのような状態が今後も継続して、職務の遂行に支障があると見込まれる職員

(3) 適格性欠如(法第28条第1項第3号関係)

簡単に矯正することのできない持続性を有する素質、能力、性格等に起因して、その職務の円滑な遂行に支障があり、又は支障を生ずる高度の蓋然性が認められる職員

(4) 受診命令違反(法第28条第1項第3号関係)

病気休職が満了するため又は勤務実績不良若しくは適格性欠如の状態が心身の故障に起因することが疑われるため、第10条の規定による医師の診断を受けることを命令したにもかかわらず、これに従わない職員

(5) 行方不明(法第28条第1項第3号関係)

1月以上無断で欠勤し、かつ、当該職員の親族が行方を把握していないことが明らかな職員(意図的に継続して無断で欠勤するなど懲戒事由に該当することが明らかな場合又は水難、火災その他の災害によることが強く疑われる場合を除く。)

(勤務実績不良等が認められる職員に対する措置)

第3条 所属長は、所属職員に前条第1号又は第3号に該当する状態(以下「勤務実績不良等」という。)が認められるときは、当該職員に対して繰り返し注意又は指導をし、その改善又は是正を求めるとともに、必要に応じて、当該職員の担当する業務の見直しを行うものとする。

2 所属長は、前項に規定する措置をしたにもかかわらず、当該職員の勤務実績不良等の改善又は是正が認められないときは、当該職員に係る勤務状況記録報告書(様式第1号)を作成し、総務課長に提出するものとする。

3 総務課長は、前項の規定による勤務状況記録報告書の提出があったときは、当該職員に対して注意又は指導するとともに、当該職員の配置換の実施又はその要否について検討するものとする。

4 総務課長は、前項に規定する措置をしたにもかかわらず、当該職員に勤務実績不良等の改善又は是正が認められないときは、第2項の規定により提出された勤務状況記録報告書に意見を付し、任命権者に提出するものとする。

(行動記録票の作成)

第4条 任命権者は、前条第4項の規定による勤務状況記録報告書の提出があった場合において、必要があると認めたときは、当該職員に係る行動記録票(様式第2号)を作成することとし、当該職員に対し行動記録票作成開始通知書兼警告書(様式第3号)を交付するものとする。

2 前項の規定による行動記録票作成開始通知書兼警告書の交付を受けた職員は、当該受付を受ける理由がないと思料するときは、当該交付を受けた日の翌日から起算して14日以内に弁明書(様式第4号)を任命権者に提出することができる。

3 任命権者は、前項の規定による弁明書の提出があったときは、当該職員又は当該職員に係る所属長その他の関係職員から事情を聴くものとする。

4 任命権者は、前項の規定により事情を聴いた場合において、当該職員の弁明に正当な理由があると認めたときは行動記録票の作成の開始及び警告を取り消す旨を取消通知書(様式第5号)により、当該職員の弁明に正当な理由がないと認めたときはその旨を却下通知書(様式第6号)により当該職員に通知するものとする。

5 当該職員の出向先の任命権者は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ町長と協議を行うものとする。

(行動記録票の作成開始)

第5条 任命権者は、前条第2項の規定による弁明書の提出がなかったとき、又は当該弁明書の提出があった場合において当該職員の弁明に正当な理由がないと認めたときは、当該職員に係る行動記録票の作成を開始するものとする。

2 行動記録票の作成は、当該職員に係る所属長又は所属長が指定する職員が原則として6月以上の期間における勤務実績不良等を記録することにより行うものとする。ただし、当該職員の勤務実績不良等の程度、業務への影響等を考慮して、速やかに処分を行う必要があると認められる場合は、この限りでない。

3 所属長は、毎月10日までに、当該職員に係る前月分の行動記録票を総務課長に提出するものとし、総務課長は当該行動記録票を任命権者に提出するものとする。

4 所属長は、当該職員の勤務実績不良等の改善又は是正がなされたと認めたときは、その旨を総務課長に報告するものとする。

5 総務課長は、前項の規定による報告があったときは、任命権者と協議し、行動記録票の作成を中止することができる。この場合において、総務課長は、その旨を当該職員に通知するものとする。

(勤務状況記録報告書の提出)

第6条 所属長は、前条第2項に規定する期間が経過したときは、当該職員の当該期間における勤務状況記録報告書を速やかに作成し、総務課長に提出するものとする。

2 総務課長は、前項の規定による勤務状況記録報告書の提出があったときは、当該勤務状況記録報告書に意見を付し、任命権者に提出するものとする。

(分限処分に係る意見の求め)

第7条 任命権者は、前条第2項の規定による勤務状況記録報告書の提出があった場合において、勤務実績不良等の改善又は是正がなされていないと認められるときは、職員の懲戒処分等に関する基準(平成20年月形町訓令第5号)第8条第1項に規定する懲戒処分等審査委員会(以下「委員会」という。)に対し、当該職員に対する分限処分の要否について、意見を求めるものとする。

(行方不明職員に対する措置)

第8条 所属長は、所属職員が第2条第5号に規定する行方不明となったときは、速やかに総務課長にその旨を報告するものとする。

2 任命権者は、職員が行方不明となった後、1月を経過しても行方が判明しない場合は、委員会に意見を求めたうえで、職場への復帰が見込まれないものと推定し、当該職員を分限免職とすることができる。

(心身故障職員に対する指導)

第9条 所属長は、所属職員が第2条第2号に該当すると認めたときは、その旨を総務課長に報告するものとする。

2 所属長は、勤務実績不良等が心身の故障に起因すると認められる職員があるときは、医師の診断を受けてその診断書を提出するよう指導するものとする。

3 所属長は、前項の規定による指導を繰り返し行ったにもかかわらず、診断書の提出がないときは、その旨を総務課長に報告するものとする。

4 総務課長は、第1項又は前項の規定による報告があったときは、速やかにその旨を任命権者に報告するものとする。

(受診命令)

第10条 任命権者は、前条第4項の規定による報告があった場合において、必要があると認めたときは、当該職員に対し、期限を定めて、任命権者が指定する医師2名による職務の遂行の可否についての診断を受けてその診断書を所属長に提出するよう、受診命令書(様式第7号)により命ずるものとする。

(受診命令に係る弁明の機会の付与)

第11条 第4条第2項から第4項までの規定は、前条の規定による受診命令を受けた職員について準用する。この場合において、第4条第2項中「行動記録票作成開始通知書兼警告書の交付」とあるのは「受診命令」と、「当該交付」とあるのは「当該受診命令」と、同条第4項中「行動記録票の作成の開始及び警告」とあるのは「受診命令」と読み替えるものとする。

(受診結果の報告)

第12条 所属長は、第2条第2号に該当すると認められる職員から第10条の規定による医師2名の診断書の提出があったときは、当該診断書を添えて、その結果を総務課長に報告するものとする。

2 所属長は、第10条の期限までに医師2名の診断書の提出がないときは、当該期限を経過した日から起算して14日の範囲内で当該職員に対して繰り返しその提出を求めるとともに、その経過を記録するものとする。

3 所属長は、第2条第4号に規定する受診命令に従わない職員、又は前項に規定する期間が経過したにもかかわらず、当該職員が正当な理由がなく、医師2名の診断書を提出しないときは、その旨を総務課長に報告するものとする。

4 総務課長は、第1項又は前項の規定による報告があったときは、速やかに、その旨を任命権者に報告するものとする。

(課長職である職員が適格性を欠く職員に該当する場合の事務処理)

第13条 課長職である職員が、第2条各号のいずれかに該当すると認められる場合におけるこの訓令の規定に基づき所属長及び総務課長が行うこととされる事務は、副町長が行うものとする。

(分限処分実施)

第14条 任命権者は、第7条第2項(前条第2項において準用する場合を含む。)の意見があった場合において、当該職員が法第28条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当すると認めたときは、当該職員について分限処分を行うものとする。

(委任)

第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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適格性を欠く職員の分限に関する取扱要綱

令和5年3月9日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)