○職員の分限についての手続及び効果に関する条例

昭和26年9月28日

条例第56号

注 令和4年12月から改正経過を注記した。

職員の分限についての手続及び効果に関する条例

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(令4条例23・一部改正)

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者が、法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合は考課表その他勤務成績を評定するに足ると認められる客観的事実に基き勤務実績の不良などが明らかな場合に限るものとする。

2 任命権者が法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは、免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして、職員を休職する場合においては、医師2名を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。

3 任命権者が、法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして、職員を降任し又は、免職する場合は当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることのできない場合に限るものとする。

4 法第28条第1項第4号の規定に該当するものとして職員を降任又は免職する場合において、当該職員のうち何れを降任し又は免職するかは、任命権者が定める。ただし法第13条に定める平等取扱の原則及び法第56条の規定に反して、これを行うことができない。

5 職員の意に反する降任若しくは、免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は前項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職期間は当刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者は、条例に特別の定めがある場合を除くほか、休職の期間中は、いかなる給与も支給されない。

(失職の例外)

第5条 任命権者は、法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の場合において、当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。

(この条例に関し必要な事項)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は公平委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年8月13日から適用する。

(令4条例23・旧附則・一部改正)

(降給に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例(昭和32年月形町条例第19号)附則第4項の規定に基づく措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

(令4条例23・追加)

3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令4条例23・追加)

(平成13年3月13日条例第16号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月9日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月9日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限についての手続及び効果に関する条例

昭和26年9月28日 条例第56号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年9月28日 条例第56号
平成13年3月13日 条例第16号
令和2年3月9日 条例第1号
令和2年3月9日 条例第2号
令和4年12月9日 条例第23号