○職員の分限についての手続及び効果に関する条例施行規則

令和5年3月24日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の分限についての手続及び効果に関する条例(昭和26年月形町条例第56号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(診断書)

第2条 任命権者は、条例第2条第2項に規定する医師2名に対して、診断書(様式第1号)の作成を委嘱しなければならない。

2 前項の診断書には、病名及び症状のほかその職員が引き続き勤務の遂行ができるかどうかについて、具体的な意見が記載されていなければならない。

3 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に係る前2項の規定は、休暇を申請する際に提出される診断書を準用することができる。

(休職の期間)

第3条 条例第3条第1項の規定による休職の期間は、同一の休職事由に該当する状態が存続する限り、その原因である疾病の種類、従事する業務の内容等が異なることとなった場合においても、任命権者が定める期間を超えることができない。ただし、病気休職から職員が職務に復帰した日から起算して1年を超えて継続して勤務した場合はこの限りでない。

(休職発令の時期)

第4条 職員の休職発令の時期は、次のとおりとする。

(1) 条例第3条第1項の規定による場合は、病気休暇(ただし、公務による負傷又は疾病の場合は、任命権者が必要と認めた日)90日を超えた日とする。

(2) 条例第3条第3項の規定による場合には、起訴された日とする。

(休職者の対応)

第5条 職員が、第3条第1項の休職期間を満了するにもかかわらず心身の故障の回復が不十分で職務遂行が困難であると考えられる場合、病気休職中であって今後職務遂行が可能となる見込みがないと判断される場合又は病気休暇や病気休職を繰り返してそれらの期間の累計が第3条第1項の期間を超え、そのような状態が今後も継続して、職務の遂行に支障があると見込まれる場合には、第2条の診断書を求め、職員の懲戒処分等に関する基準(平成20年月形町訓令第5号)第8条第1項に規定する懲戒処分等審査委員会に対し、当該職員の分限処分の要否について、意見を求めるものとする。

(書面の交付)

第6条 任命権者は、条例第2条第5項に規定する書面及び処分説明書(様式第2号)を職員に直接交付しなければならない。ただし、職員に直接交付し難い場合は、法定代理人等に通知するものとする。

(休職者の復職)

第7条 条例第3条第1項の休職の期間中であっても、休職の事由が消滅した場合は、復職申出書(様式第3号)に医師の診断書を添えて任命権者に復職を申し出ることができる。

(処分の通知)

第8条 任命権者が職員に処分説明書を交付したときは、その日から5日以内に、その写1通を公平委員会に送付しなければならない。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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職員の分限についての手続及び効果に関する条例施行規則

令和5年3月24日 公平委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)