○月形町職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和42年10月5日
条例第21号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
月形町職員の特殊勤務手当に関する条例
月形町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年月形町条例第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、職員の給与に関する条例(昭和32年月形町条例第19号)第10条の3及び月形町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年月形町条例第29号)第9条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 往診手当
(2) 手術手当
(3) 放射線作業手当
(4) 臨床検査作業手当
(5) 医学研究手当
(6) 夜間等診療手当
(7) 診療所特別勤務対応手当
(8) 診療所開設時間外対応手当
(9) 夜間看護手当
(10) 救急業務待機手当
(11) 有害鳥獣駆除手当
(12) 犬取扱作業手当
(13) 害虫駆除手当
(令8条例9・一部改正)
(往診手当)
第3条 往診手当は、町立病院に勤務する医師、看護師(看護助手を含む。以下同じ。)及び助産師が、患家に往診したとき、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)に規定する診療報酬点数表(以下「点数表」という。)に基づき算定した往診料金の範囲内で支給する。
2 往診手当の額は、医師にあっては往診料金の100分の80相当額以内とし、看護師及び助産師にあっては、勤務時間外の往診に限り往診料金の100分の10相当額以内とする。ただし、補助者を同伴したときは、それぞれの往診手当の額を分割支給する。
3 前項ただし書の分割支給率は実情に応じて町長が定める。
(手術手当)
第4条 手術手当は、医師が手術に従事したとき、及び看護師、助産師、その他職員がこれを介助したとき、点数表に定める手術料の固定点数(以下「手術料金」という。)の範囲内で支給する。
2 手術手当の額は、医師にあっては、手術料金の100分の30相当額以内とし、看護師及び助産師、その他の職員にあっては、勤務の時間外に限り手術料金の100分の10相当額以内とする。ただし、深夜(午後10時より翌日午前5時まで。以下同じ。)の場合は、それぞれ100分の5相当額以内を加算することができる。
3 手術を行うに当たって2人以上の医師が従事し、また、2人以上の看護師、助産師、その他職員が介助したときは、それぞれの手術手当を分割支給するものとし、その分割支給率は、実情に応じて町長が定める。
(放射線作業手当)
第5条 放射線作業手当は、町立病院に勤務する放射線技師が放射線の放射作業に従事したときに支給する。
2 放射線作業手当の額は、月額7,000円以内とする。
(臨床検査作業手当)
第6条 臨床検査作業手当は、町立病院に勤務する衛生検査技師が臨床検査作業に従事したときに支給する。
2 臨床検査作業手当の額は、月額5,000円以内とする。
(医学研究手当)
第7条 医学研究手当は、町立病院に勤務する医師に対して支給する。
2 医学研究手当の額は、月額500,000円以内とする。
(夜間等診療手当)
第8条 夜間等診療手当は、町立病院に勤務する医師が夜間又は勤務を要しない日に診療した場合に支給する。
2 夜間等診療手当は、1夜又は1日につき2,500円とする。
(診療所特別勤務対応手当)
第9条 診療所特別勤務対応手当は、町立病院に勤務する医師が町立病院付属診療所の診療をしたときに支給する。
2 診療所特別勤務対応手当の額は、その勤務1日につき5,000円以内とする。
(令8条例9・追加)
(診療所開設時間外対応手当)
第10条 診療所開設時間外対応手当は、医師が町立病院付属診療所の患者対応のため、電話等の対応をしたときに支給する。
2 診療所開設時間外対応手当は、次に掲げるとおりとする。
(1) 診療に関する対応 その従事1回につき14,600円
(2) 診療以外で患者に関する対応 その従事1回につき10,400円
(令8条例9・追加)
(夜間看護手当)
第11条 夜間看護手当は、町立病院に勤務する助産師、看護師若しくは准看護師又は町長がこれに準ずるものと認める職員が深夜において行われる看護等の業務に従事したときに支給する。
2 夜間看護手当の額は、その勤務1回につき7,300円とする。
(令8条例9・旧第9条繰下)
(救急業務待機手当)
第12条 救急業務待機手当は、町立病院に勤務する看護師若しくは准看護師が、勤務時間外における救急業務に備えて自宅等において待機を命ぜられたときに支給する。
2 救急業務待機手当の額は、待機1日につき3,600円とする。
(令8条例9・旧第10条繰下・一部改正)
(有害鳥獣駆除手当)
第13条 有害鳥獣駆除手当は、職員が有害鳥獣の捕獲又は殺処分等の作業に従事したときに支給する。
2 有害鳥獣駆除手当の額は、その従事1回につき1,000円(ヒグマ対策の作業に従事したときにあっては、その従事1回につき5,000円)とする。
3 エゾシカ等大型鳥獣の作業に従事したときは、前項の額に1頭につき1,000円を加算した額とする。
(令7条例9・一部改正、令8条例9・旧第11条繰下)
(犬取扱作業手当)
第14条 犬取扱作業手当は、職員が野犬の捕獲又は殺処分及び狂犬病予防注射等の作業に従事したときに支給する。
2 犬取扱作業手当の額は、その従事1回につき1,000円とする。
(令7条例9・一部改正、令8条例9・旧第12条繰下)
(害虫駆除手当)
第15条 害虫駆除手当は、職員が蜂等の害虫の駆除作業に従事したときに支給する。
2 害虫駆除手当の額は、その従事1回につき1,000円とする。
(令7条例9・一部改正、令8条例9・旧第13条繰下)
(支給の調整)
第16条 職員が従事した業務につき2以上の特殊勤務手当の支給を受けることとなる場合においては、そのいずれか一の特殊勤務手当のみを支給し又はその支給額を調整することができる。
(令8条例9・旧第14条繰下)
(手当額の特例)
第17条 この条例に規定する特殊勤務手当(その支給額が日額で定められているものに限る。)の支給される作業等に従事した期間が1日について4時間に満たない場合における当該手当の額は、この条例の規定により受けるべき額の100分の60に相当する額とする。
2 特殊勤務手当の額が月額で定められている場合において、従事した日数が1か月のうち16日に満たない場合における当該手当の額は、この条例の規定により受けるべき額の100分の50に相当する額とする。
(令8条例9・旧第15条繰下)
(支給日)
第18条 この条例による特殊勤務手当は、原則としてその月分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、月額による特殊勤務手当については当該月の給料支給日又は月末に支給する。
(令8条例9・旧第16条繰下)
(規則への委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令8条例9・旧第17条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日から適用する。
附則(昭和48年3月19日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月14日条例第2号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月17日条例第8号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年4月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月23日条例第9号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月22日条例第4号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年7月2日条例第8号)
この条例は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和57年3月24日条例第9号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和63年3月23日条例第5号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月19日条例第12号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月30日条例第16号)
この条例は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成6年3月23日条例第25号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月15日条例第4号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月16日条例第7号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月15日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成17年3月23日条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日条例第12号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第8号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月24日条例第9号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月19日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(月形町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 月形町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年月形町条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略