○月形町農業委員会事務局規程

平成31年4月26日

農業委員会訓令第2号

月形町農業委員会事務局規程の全部を改正する。

(設置)

第1条 月形町農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、月形町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(組織)

第2条 事務局に次の係を置く。

総務係

(職員)

第3条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 事務局次長

(3) 係長、主査

(4) 主任主事、主事、主事補

(職務)

第4条 事務局長は、会長の命を受けて事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 事務局次長、係長及び主査は、上司の命を受けて事務を掌理し、その事務に従事する。

3 主任主事、主事及び主事補は、上司の命を受けて事務に従事する。

(分掌事務)

第5条 係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 事務局の庶務に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 職員の任免、服務に関すること。

(4) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に規定する事務に関すること。

(5) 予算及び経理に関すること。

(6) 総会及び議事録の調製、公開に関すること。

(7) 農地法(昭和27年法律第229号)に関すること。

(8) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に関すること。

(10) 農業者年金に関すること。

(11) 農地台帳に関すること。

(12) 農地所有適格法人に関すること。

(13) 農地等の利用の最適化に関すること。

(14) 農業振興に係る意見の提出、公表及び情報の公表に関すること。

(15) 諸証明に関すること。

(16) 前各号に掲げるもののほか、委員会の事務に関すること。

(専決事項)

第6条 次の事項は、事務局長が専決することができる。

(1) 事務局次長以下の職員の事務引継

(2) 係長以下の職員の出勤簿及び休暇等の承認

(3) 職員の勤務を要しない日の指定及び振替え

(4) 職員の旅行命令(道外の出張を除く。)

(5) 職員の時間外勤務命令

(6) 職員の職務専念義務免除の承認

(7) 細節区分のある1件3万円未満の節内流用

2 前項に規定する専決事項であっても、特に重要若しくは異例と認めるものまたは疑義のあるものについては、会長の決裁を受けなければならない。

(事務の代決)

第7条 事務局長が不在のときは、あらかじめ指定した職員がその事務を代決する。

2 前項の規定により代決した事務は、速やかに後閲を受けなければならない。

(文書の取扱)

第8条 到着した文書は、受付印を押印し、遅滞なく処理しなければならない。

(文書記号)

第9条 発送する文書には、「月農委号」の記号を付さなければならない。

(公印)

第10条 公印の種類、大きさ、看守者及び個数は別表第1のとおりとする。

(公印のなつ印)

第11条 発送する文書には、公印を押さなければならない。ただし、軽易な文書は公印を省略することができる。

(文書の保存年限)

第12条 文書の保存年限は次のとおりとし、分類は別表第2による。

(1) 30年以上

(2) 10年以上

(3) 5年以上

(4) 3年以上

(5) 1年以上

(町規程の準用)

第13条 この規程に定めるもののほか、事務の処理及び文書の管理並びに職員の服務については、月形町文書取扱規程(平成17年月形町訓令第14号)及び月形町職員服務規程(平成15年月形町訓令第9号)を準用する。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

種類

大きさ(ミリメートル)

看守者

個数

北海道樺戸郡月形町農業委員会印

24×24

事務局長

1

北海道樺戸郡月形町農業委員会長印

18×18

事務局長

1

別表第2(第12条関係)

種別

保存年限

保存文書の内容

第1種

30年以上

1 委員会規則その他例規文書の原議

2 総会及び専門部会の議事録及び議決書

3 農用地の買収、売渡計画の公示書類又はその控

4 不服申立て及び訴訟等に関する重要な書類

5 職員の進退、賞罰、身分に関する書類

6 委員の選任及び褒章に関する書類

7 調査及び統計で特に重要な書類

8 会計事務について特に重要な書類

9 原簿、台帳及び図面で特に重要な書類

10 その他30年保存の必要があると認める書類

第2種

10年以上

1 法令等による申請、許可、認可及び承認等の行政処分に関する書類

2 告示及び公示に関する重要な書類

3 補助金等に関する書類

4 租税に関する重要な書類

5 農地等の利用権設定等に関する重要な書類

6 その他10年保存の必要があると認める書類

第3種

5年以上

1 告示及び公示に関する書類

2 予算、決算及び出納に関する書類

3 第1種及び第2種に属さない官公署の往復文書

4 その他5年保存の必要があると認める書類

第4種

3年以上

1 軽易な往復文書、願書及び届出等の書類

2 その他3年保存の必要があると認める書類

第5種

1年以上

第1種から第4種までに属さない軽易な書類

月形町農業委員会事務局規程

平成31年4月26日 農業委員会訓令第2号

(平成31年4月1日施行)