○月形町職員服務規程
平成15年9月16日
訓令第9号
注 令和6年12月から改正経過を注記した。
月形町職員服務規程
(趣旨)
第1条 本町における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正にかつ能率的に職務を遂行するように努めなければならない。
(願、届等の提出手続)
第3条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて町長あてとし、所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。
(身分証明書)
第4条 職員は、その身分を明確にするため、常に身分証明書(様式第1号)を携帯しなければならない。
2 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、総務課長に提出し、その訂正を受けなければならない。
(出勤簿)
第5条 職員は、出勤後直ちに出勤簿(様式第2号)に自ら押印しなければならない。
2 出勤簿は、1か月ごと出勤、出張、残業、欠勤、病休、年休、特休及び義務免の区分により整理し、所属長及び総務課長の決裁を受けなければならない。
(年次有給休暇)
第6条 職員は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年月形町条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第12条に規定する年次有給休暇を受けようとするときは、休暇等処理簿(様式第3号)に所要事項を記載し、所属長を経て任命権者の承認を受けるものとする。
2 職員が疾病その他のやむを得ない理由により事前に前項の手続きを取ることができないときは速やかに電話、伝言等により所属長に連絡しなければならない。
(病気休暇及び特別休暇)
第7条 職員が勤務時間条例第13条に規定する病気休暇又は同条例第14条に規定する特別休暇を受けようとするときは、病気・特別休暇願(様式第4号)を提出しなければならない。
(欠勤)
第8条 職員が、休暇(年次有給休暇を除く。)の承認を受けず、又は年次有給休暇請求の手続を取らずに勤務しなかったときは、欠勤とする。
2 職員は、欠勤するとき又は欠勤したときは、欠勤届(様式第5号)を提出しなければならない。
(勤務時間中の離席)
第9条 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
2 職員は、勤務時間中に外出しようとするときは上司の許可を受けなければならない。
(庁舎内外の清潔整理)
第10条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため、庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。
(時間外勤務命令等)
第11条 職員が時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務(以下「超勤」という。)を命じられたときは、時間外、休日、夜間勤務命令及び勤務実績復命書(様式第6号)に必要事項を記入し、あらかじめ所属長の決裁を受けなければならない。
2 超勤を命じられた職員が当該超勤を終了したときは、勤務実績を記入し、所属長の決裁を受けるものとする。
(出張命令)
第12条 出張は、旅行命令簿(様式第7号)をもって命ずるものとする。
2 職員は出張しようとするときは、旅行命令簿に必要な事項を記載して決裁を受けなければならない。
3 出張する職員は、出発、帰着ともその都度上司に連絡しなければならない。
4 出張を命ぜられた職員は、帰庁後速やかに出張復命書(様式第8号)を提出しなければならない。ただし、軽易なものは要領を口述し、また当該関係文書にその要領を記載して復命書に代えることができる。
(私事旅行)
第13条 職員は、私事旅行のため2日以上現住所を離れようとするときは、私事旅行届(様式第9号)を所属長に提出しなければならない。ただし、休暇の承認(年次有給休暇を除く。)又は年次有給休暇請求の手続きを取る際、休暇等処理簿に休暇中における連絡先を記載した場合は、この限りでない。
2 職員は、国外旅行のため現住所を離れようとするときは、前項の規定にかかわらず私事旅行届を町長に提出しなければならない。
(事務引継)
第14条 職員は、退職、休職、分掌異動等を命ぜられた場合は、その日から7日以内に担任事務の概要等を記載した事務引継書(様式第10号)を作成し、後任者に引継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、係長以下の職員にあっては、口頭をもって行うことができる。
(職務専念義務の免除)
第15条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年月形町条例第2号)及び職務に専念する義務の特例に関する規則(平成13年月形町規則第6号)の規定に基づき、職務専念義務の免除について承認を受けようとする場合は、職務専念義務免除申請書(様式第11号)を所属長に提出しなければならない。
(営利企業等従事許可の手続)
第16条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願(離職届)(様式第12号)を提出しなければならない。
2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等従事許可願(離職届)を提出しなければならない。
(本籍等の異動届)
第18条 職員は、本籍、住所、氏名その他身分に関して異動が生じたときは、速やかに履歴事項変更届(様式第15号)にその事実を証する書面を添えて、届出なければならない。
(事故報告)
第19条 所属長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を町長、副町長及び総務課長に報告しなければならない。
(火災盗難予防)
第20条 職員は、常に火災盗難予防に努めなければならない。
2 所属長は、火災予防の責任者の任に当たり、火災盗難予防の徹底を図らなければならない。
(重要書類の保管及び表示)
第21条 重要書類は、持出し易い書箱に納め、見易い場所にこれを置き「非常持出」の表示をし、あらかじめ重要性に応じた順位を定めておかなければならない。
(日直)
第22条 勤務時間条例に規定する週休日及び休日に本来の業務に従事しないで庁舎設備品等の管理、文書の収受及び庁舎内の監視のため、日直を置く。
2 日直の服務時間は、平日の出勤時限から退庁時限までとする。
(日直員)
第23条 日直に従事する職員(以下「日直員」という。)は、課長、課長相当職、課長補佐、主幹等を除き、総務課長が日直通知書(様式第16号)により通知する。
(代直)
第24条 日直員は、疾病その他やむを得ない理由により日直することができない場合は、自ら代直者を指名し、総務課長の承認を受けて変更することができる。
(日直の免除等)
第25条 職員は、心身の故障その他特別な理由により日直することが困難な場合は、総務課長の承認を受けて当該理由の存する期間日直をしないことができる。
(1) 新たに採用になった場合 採用の日から6か月間
(2) 疾病のため承認を受けた場合 当該承認を受けた期間
(3) 特に承認を受けた場合 当該承認を受けた期間
(日直者の職務)
第26条 日直員の職務は、次のとおりとする。
(1) 庁舎内の巡視に関すること。
(2) 外部からの電話及び来訪者への応対に関すること。
(3) 到着文書及び物品の収受に関すること。
(4) 戸籍に関する届出書の受理に関すること。
(5) 埋火葬許可証の交付及び火葬場の使用許可に関すること。
(6) その他緊急の事務の処理に関すること。
(日直の引継ぎ)
第27条 日直員は、総務課長又は日直を終わった者から次の各号に掲げる物件を受領し、その服務を終わったときは、その取扱いの物件と共に総務課長又は次の日直をする者に引継がなければならない。
(1) 日直日誌
(2) 戸籍関係届出受理書類及び用紙
(3) その他必要なもの
(非常の場合の処置)
第28条 日直員は、火災その他の非常事態が発生したときは、臨機の処置をとるとともに、町長、副町長、総務課長及び関係者に通報しなければならない。
(日直日誌の記載事項)
第29条 日直員は、その勤務が終了したときは、日直日誌に次に掲げる事項を記載し、職氏名を記入して押印しなければならない。
(1) 日直の年月日、曜日及び天候
(2) 日直者の職氏名
(3) 庁舎内の巡視状況
(4) 到着文書及び物品の収受件数
(5) 来庁者の氏名
(6) 服務中に取り扱った事件及びそのてん末
(7) その他必要な事項
(日直者の外出禁止)
第30条 日直者は、命令又は許可を受けなければ外出することができない。
(町内居住)
第31条 職員は、防災上等の観点から原則町内に居住するよう努めなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認めるときは、町外居住承認願(様式第17号)をあらかじめ町長に提出し、許可を得るものとする。
(令6訓令6・追加)
附則
この訓令は、平成15年9月16日から施行する。
附則(平成19年3月19日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月12日訓令第6号)
この訓令は、令和7年1月1日から施行する。


















(令6訓令6・追加)
