○月形町立学校管理規則
昭和43年4月1日
教育委員会規則第1号
注 令和6年6月から改正経過を注記した。
月形町立学校管理規則
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 内部組織(第5条―第7条)
第3章 勤務時間、休暇及び服務
第1節 勤務時間、休暇等(第8条―第14条)
第2節 服務(第15条―第24条)
第4章 学校施設
第1節 施設の保全(第25条・第26条)
第2節 施設の利用(第27条―第33条)
第5章 教育運営
第1節 学年、学期及び休業日(第34条―第35条)
第2節 教育課程(第36条・第37条)
第3節 教科書等(第38条―第40条)
第4節 雑則(第41条―第46条)
第6章 補則(第47条・第48条)
附則
第1章 総則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、月形町教育委員会(以下「委員会」という。)の所管する月形町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もって学校の適正にして円滑な管理運営を図ることを目的とする。
(令6教委規則3・一部改正)
(他の法令等との関係)
第1条の2 学校の管理運営については、別に法令、条例、規則等に定めるもののほか、この教育委員会規則の定めるところによる。
(令6教委規則3・追加)
(用語の定義)
第2条 この規則で、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 「校務」とは、法令、条例、規則、規程等に基づく事務及び職務に関し必要な事務をいう。
(2) 「職員」とは、学校の校長、教員、栄養教諭、事務職員をいう。
(3) 「所属職員」とは、職員のうち校長を除いたものをいう。
(4) 「宿直及び日直勤務」とは、学校における正規の勤務時間以外の時間、休日、休暇日等に本来の勤務に従事しないで行う校舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び校舎内の監視を目的とする断続勤務をいう。
(5) 「学校施設」とは、校地、校舎、設備等をいう。
(6) 「休業日」とは、児童及び生徒に対して授業を行わない日をいう。
(7) 「教科書」とは、文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣において著作権を有する教科用図書をいう。
(8) 「準教科書」とは、教科書の発行されていない教科又は科目に主として使用する教科用図書をいう。
(9) 「教材」とは、教科書及び準教科書以外で、学校が教育活動の一環として使用する図書その他の材料をいう。
(校務の分掌)
第3条 校長は、この規則に定めるものを除き所属職員に校務を分掌させることができる。
2 前項の校務分掌には、必要に応じ、主任等を置くことができる。
(職員会議)
第3条の2 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
(学校評議員)
第3条の3 校長は、月形町教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を得て、学校に学校評議員(以下「評議員」という。)を置くことができる。
2 評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 評議員は、当該学校の職員以外の者で、教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により、委員会が委嘱する。
4 評議員の運営に関し必要な事項は、教育長が別に規程で定める。
(令6教委規則3・一部改正)
(学校評価)
第3条の4 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、教育水準の向上に努めなければならない。
(情報提供)
第3条の5 学校は、当該学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者と連携及び協力の推進に資するため、当該学校の教委活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。
(出席停止)
第3条の6 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、速やかにその旨を教育長に報告しなければならない。
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 委員会は、前項の報告を受け出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。
3 出席停止の期間は、できる限り短い期間としなければならない。
(1) 委員会は、出席停止を命じた期間中に当該児童生徒の状況により出席停止を命ずる理由がなくなったと認めるときは、出席停止の命令を解除することができる。
(2) 委員会は、出席停止を命じた期間中に当該児童生徒が第1項各号に掲げる行為を繰り返し行うときは、出席停止を命ずる期間を延長することができる。
4 前3項に規定するもののほか、出席停止の命令に関し必要な事項は、教育長が規程で別に定める。
(令6教委規則3・一部改正)
(校長の職務代行)
第4条 校長に事故あるときは、教頭である教諭(教頭が置かれていない場合は校長の指定する教諭)がその職務を代行する。ただし、重要又は異例の事案については、その処理につきあらかじめ指示を受けており、又は緊急に処理を要すると認める場合を除き、代行することができない。
第2章 内部組織
2 主任等は、月形町立学校の教諭(保健主事にあっては、教諭又は養護教諭)をもって充てるものとし、校長が命ずる。この場合においては、主任等には、部長又は科長の名称を用いることができる。
3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
5 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項についての連絡調整及び指導、助言に当たる。
6 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
7 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
(令6教委規則3・一部改正)
(事務主幹)
第6条 学校に、別に定める基準により事務主幹を置くことができる。なお、事務主幹を置く学校は、教育長が定める。
2 事務主幹は、学校の事務職員をもって充てるものとし、校長の意見を聴いて委員会が命ずる。
3 事務主幹は、校長の監督を受け、学校事務を掌理する。
(令6教委規則3・一部改正)
(事務主任)
第6条の2 学校に、別に定める基準により事務主任を置く。
2 事務主任は学校の事務職員をもって充てるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。
3 事務主任は、校長の命を受け、事務をつかさどる。
(令6教委規則3・一部改正)
(主任等についての報告)
第7条 第5条第2項の規定により主任等を命免したときは、校長は、遅滞なく、その旨を委員会に報告しなければならない。
(令6教委規則3・一部改正)
第3章 勤務時間、休暇及び服務
第1節 勤務時間、休暇等
(勤務時間、休憩等)
第8条 職員の勤務時間、休憩等については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号。以下「道条例」という。)及び市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(昭和28年北海道人事委員会規則13―2)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成10年北海道人事委員会規則13―43)の定めるところによる。
(令6教委規則3・全改)
(週休日及び勤務時間の割振り等)
第9条 職員の週休日は、前条によるもののほか、校長が定める。
2 職員の勤務時間の割振りは、校長が定める。
3 道条例第4条第1項の規定による週休日の振替え及び勤務時間の割振りの変更は、校長が行う。
4 前3項の場合において、校長は、学校の種類並びに授業、研究及び指導の特殊性に応じて、週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は週休日の振替え及び勤務時間の割振りの変更を行うものとする。
(教育職員の時間外勤務等)
第10条 校長は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「給特法」という。)第2条第2項に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)に対し、給特法第6条第1項に規定する正規の勤務時間の割振りを適正に行い、原則として休日等及び正規の勤務時間外に勤務を命じないものとする。
(教育職員の正規の勤務時間を超える勤務の上限等)
第11条 校長は、その管理する学校の教育職員が業務を行う時間(給特法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。)から所定の勤務時間(給特法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間(以下「時間外在校等時間」という。)が次に掲げる時間の上限の範囲内となるように、教育職員の業務量の適切な管理を行わなければならない。
(1) 1月について45時間
(2) 1年について360時間
2 前項の規定にかかわらず、児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、教育職員が一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、校長は、その管理する学校の教育職員の時間外在校等時間が次に掲げる時間及び月数の上限の範囲内となるよう業務量の適切な管理を行わなければならない。
(1) 1月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において、1月当たりの平均時間が80時間
(4) 1年のうち、1月の時間外在校等時間が45時間を超える月数 6月
3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育長が別に定める。
(令6教委規則3・一部改正)
(年次有給休暇)
第12条 職員の有給休暇は、職員の請求する時季に、校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長本人)が所属職員にあっては校長が与える。ただし、校務の正常な運営を妨げるおそれがあると認めるときは、他の時季に与えることができる。
(令6教委規則3・一部改正)
(専従休暇)
第13条 職員の専従休暇については、職員団体の業務に専ら従事する職員に関する条例(昭和26年月形町条例第12号)の定めるところによる。
(令6教委規則3・一部改正)
(有給欠勤)
第14条 職員が給与を受けて勤務しないこと(以下「有給欠勤」という。)については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)第2条の規定により準用する北海道学校職員の給与の支給に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)及び給与の支給に関する規則(昭和42年北海道人事委員会規則7―280)の定めるところによる。
2 有給欠勤の承認は、校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長本人)が所属職員にあっては校長が行う。ただし、傷病で引き続き7日以上勤務しない休暇については、教育長と協議しなければならない。
(令6教委規則3・全改)
第2節 服務
(服務の宣誓)
第15条 職員の服務の宣誓については職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年月形町条例第23号)の定めるところによる。
(令6教委規則3・一部改正)
(職務専念義務の免除)
第16条 職員の職務に専念する義務の免除については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年月形町条例第2号)及び職務に専念する義務の特例に関する規則(平成13年月形町規則第6号)の定めるところによる。
2 校長の職務に専念する義務の免除の承認は、教育長が行う。ただし、道又は町の行政運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合で、次に掲げるものは校長本人が行う。
(1) 道又は町における研究若しくは研修を推進するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの
(2) 適切な学校運営を行うために情報交換等を行うことが特に必要と認められる団体の業務に関わるもの
(3) 幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの
(4) 学校の教育活動として位置付けられている大会等を運営する団体の業務に関わるもの
(5) 教育長が特に認めるもの
3 所属職員の職務に専念する義務の承認は、校長が行う。ただし、次に掲げる場合は教育長が行う。
(1) 道又は町の特別職としての職を兼ね、その職務に関する事務を行う場合
(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(3) 道又は町の行政運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合(前項ただし書各号に該当するものを除く。)
(令6教委規則3・全改)
(営利企業等の場合)
第17条 職員の営利企業等の従事については、職員の営利企業等の従事制限に関する規則(昭和27年北海道人事委員会規則12―1)の例による。
2 職員の営利企業等に従事することの許可は、教育長が行う。
(令6教委規則3・一部改正)
(教育に関する兼職)
第18条 職員が、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することの承認は教育長が行う。
(令6教委規則3・一部改正)
(赴任)
第19条 職員は、採用、転任(配置換、転補等をいう。以下同じ。)等の辞令を受けたときは、10日以内に赴任しなければならない。
2 職員は、やむを得ない事由により前項に規定する期限内に赴任することができないときは、その事由を具して、校長にあっては教育長の所属職員にあっては校長の承認を受けなければならない。
(令6教委規則3・一部改正)
(校長の事務引継)
第20条 校長は、退職、転任等の辞令を受けたときは、後任者に速やかに事務の引継ぎを行わなければならない。
2 校長は、前項の引継ぎを受けたときは、教育長に速やかに報告しなければならない。
(令6教委規則3・一部改正)
(旅行の命令及び承認)
第21条 職員の旅行の命令は校長が行う。ただし道外旅行については、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。
2 職員の国外旅行の命令は、教育長が行う。
(令6教委規則3・一部改正)
(宿直及び日直)
第22条 宿直及び日直の勤務については、校長が定める。
2 校長は、宿直及び日直に関する規程を定めなければならない。
(氏名変更等の届出)
第23条 職員は、次に掲げる事実が生じたときは、その旨を教育長に届け出なければならない。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 休職の事由が止んだとき。
(3) 住所又は本籍を変更したとき。
(4) 新たな免許状を取得したとき。
(5) 学歴の変更のあったとき。
(令6教委規則3・一部改正)
(職員についての報告)
第24条 校長は、職員について、次に掲げる事実が生じたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。
(1) 職員に非行又は義務違反があったとき。
(2) 職員が死亡又は失そうしたとき。
(3) 第19条第2項に規定する承認の期間がすぎてなお赴任しないとき。
(4) その他校長において必要と認める事実があったとき。
(令6教委規則3・一部改正)
第4章 学校施設
第1節 施設の保全
(学校施設の防災)
第25条 校長は、学校施設の防災について、その組織及び活動並びに児童及び生徒の避難、防護等に関する実施計画を定めなければならない。
(学校施設についての報告)
第26条 校長は、学校施設について、次に掲げる事実が生じたとき、又は定めをしたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。
(1) 学校施設についての重大な事故が生じたとき。
(2) 学校施設の防火、その他の防災についての実施計画を定めたとき。
(令6教委規則3・一部改正)
第2節 施設の利用
(利用の禁止)
第27条 学校施設は、法令に定めある場合を除き次のいずれかに該当するものはこれを利用することができない。
(1) 政党及びその他の政治団体、又はその構成員のためにする利用
(2) 宗教団体又はその構成員のためにする利用
(3) 学校教育に支障を与え、又はそのおそれがあると認められる利用
(4) 学校施設を損傷するおそれがあると認められる利用
(5) 公共の福祉をそこなうおそれがあると認められる利用
(6) 専ら私的営利を目的とする、又はそのおそれがあると認められる利用
(7) その他委員会又は校長において支障があると認められる利用
(令6教委規則3・一部改正)
(利用の申請)
第28条 学校施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、利用しようとする日の5日前までに、委員会に申請して許可を受けなければならない。
2 委員会が前項の申請を許可しようとするときは、校長の意見を聞くものとする。
(利用許可の専決)
第29条 社会教育又は簡易な集会のために学校施設を利用しようとするものについての許可は校長が行う。
(令6教委規則3・一部改正)
(利用の特例)
第30条 国、又は地方公共団体が利用する場合は、第28条の規定を準用する。この場合においては、「申請者」は「申込者」と、「申請」は「申込」と、「許可」は「同意」とそれぞれ読み替えるものとする。
(校長の責任)
第31条 校長は、学校施設の利用される期間を通じて、利用者に対し、学校施設の保全に必要な指示をしなければならない。
(利用者の責任)
第32条 利用者は教育長又は校長の指示に従い、学校施設を善良に利用しなければならない。
2 利用者は、学校施設の利用を終ったときは、利用した学校施設を原形に復さなければならない。
(令6教委規則3・一部改正)
(利用の停止及び賠償)
第33条 教育長及び校長は次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、利用者に対し、利用の停止を命ずることができる。ただし、校長が停止を命じたときは、直ちに教育長にその旨を報告しなければならない。
(1) 利用の内容が申請又は申込の内容と異なったとき。
(2) 利用者が利用の権利を、他人に譲渡若しくは転貸したとき。
(3) 利用の許可、又は同意を受けない部分の学校施設を利用したとき。
(4) 学校施設を損傷したとき。
(5) 委員会及び校長の指示に反したとき。
(6) その他教育上必要あるとき、又は緊急の事態が生じたとき。
2 利用者は、学校施設を損傷し、若しくは滅失し、その他損害を与えたときは、教育長の指示に従い学校施設を復旧し、又はその損害を賠償しなければならない。
(令6教委規則3・一部改正)
第5章 教育運営
第1節 学年、学期及び休業日
(学年)
第34条 学年は、4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
(令6教委規則3・一部改正)
(学期)
第34条の2 学期は、次のとおりとする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
2 校長は、教育上特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず2学期制にすることができる。
3 校長は、前項の規定により定めた学期を、委員会に届け出るものとする。
(令6教委規則3・一部改正)
(休業日)
第34条の3 休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 開校記念日 校長が定める日
(4) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで
(5) 夏季休業日 7月10日から8月31日までの間において校長が定める期間
(6) 冬季休業日 12月10日から翌年1月31日までの間において校長が定める期間
(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
(8) 前各号に掲げるもののほか教育長が定める日
5 校長は、教育上必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、休業日を授業日とすることができる。
6 校長は、前項の規定により休業日を授業日とする場合は、他の授業日を休業日とする場合を除き、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
(令6教委規則3・全改)
第35条 削除
(令6教委規則3)
第2節 教育課程
(教育課程の届出)
第36条 校長は、学習指導要領及び教育長が定めた規準に基づいて教育課程を編成し、別に定める様式により、教育長に届け出なければならない。
(令6教委規則3・一部改正)
(学校行事等)
第37条 校長は、学校行事等のうち、次に掲げるものについては委員会の定める基準により行わなければならない。
(1) 修学旅行
(2) 運動競技対外試合等
第3節 教科書等
(教科書等の採択)
第38条 学校において使用する教科書は、北海道第5区教科書採択教育委員会協議会において決定したものを委員会が、準教科書及び教材は、校長が採択する。
(準教科書の届出)
第39条 校長は、準教科書を採択しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
(令6教委規則3・一部改正)
(教材の届出)
第40条 校長は、教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本、その他の材料を採択しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
(令6教委規則3・一部改正)
第4節 雑則
(表簿)
第41条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条第1項に規定するもののほか、次に掲げる表簿を備え、当該各号に掲げる期間保存しなければならない。
(1) 学校沿革誌、卒業証書台帳 永久
(2) 職員人事記録簿 10年
(3) 児童、生徒の賞罰に関する書類 5年
(4) 調査、統計基礎資料 3年
(5) 旅行命令簿 5年
(6) 有給休暇整理簿 5年
(7) 給与減額整理簿 5年
(8) 学校に関係ある条例、規則その他の規程は必要と認める期間
(文書の保存)
第42条 文書は、校長が指定する者が編纂し、保存しなければならない。
(公印)
第44条 学校の文書に用いる印章(以下「公印」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学校の印
(2) 学校長の印
2 公印の規格、定数及び定位置は、別表第3のとおりとする。
(令6教委規則3・追加)
(児童、生徒についての報告)
第45条 校長は、児童又は生徒について教育上重大な事故が生じたと認めたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。
(令6教委規則3・旧第44条繰下・一部改正)
(市町村費負担の職員)
第46条 市町村費負担の職員の服務及び勤務時間等に関しては、市町村条例の定めるところに従い所属職員の取扱に準じて、校長の監督のもとに取扱うものとする。
(令6教委規則3・旧第45条繰下)
第6章 補則
(教育長への委任)
第47条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
(令6教委規則3・旧第46条繰下)
(内部規程)
第48条 校長は、この規則に定めるもののほか、校務の運営に関し必要な内部の規程を設けることができる。
(令6教委規則3・旧第47条繰下)
附則
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和49年1月18日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日より適用する。
附則(昭和51年12月15日教委規則第2号)
1 この規則は、昭和51年12月15日から施行する。
2 この教育委員会規則の施行の際、現に、校長の定めた校務分掌により、この教育委員会規則による改正後の月形町立学校管理規則(以下「改正後の管理規則」という。)第5条第3項から第6項までに規定する教務主任、学年主任、生徒指導主事又は進路指導主事の職務に相当する職務を命ぜられている者は、改正後の管理規則第5条の各相当の規定による教務主任、学年主任、生徒指導主事又は進路指導主事を命ぜられたものとする。
3 前項の主任等に付けられている名称が、改正後の管理規則別表の下欄に掲げる主任等の名称と異なる場合は、第5条第1項の規定にかかわらず、昭和52年3月31日までは、現に付けられている名称を用いることができる。
附則(昭和51年12月16日教委規則第3号)
この規則は、昭和51年12月16日から施行する。
附則(昭和52年2月4日教委規則第1号)
1 この規則は、昭和52年2月4日から施行する。
2 この教育委員会規則の施行の際、現に、校長の定めた校務分掌により、この教育委員会規則による改正後の月形町立学校管理規則(以下「改正後の管理規則」という。)第5条第3項から第6項までに規定する教務主任、学年主任、生徒指導主事又は進路指導主事の職務に相当する職務を命ぜられている者は、改正後の管理規則第5条の各相当の規定による教務主任、学年主任、生徒指導主事又は進路指導主事を命ぜられたものとする。
3 前項の主任等に付けられている名称が、改正後の管理規則別表の下欄に掲げる主任等の名称と異なる場合は、第5条第1項の規定にかかわらず、昭和52年3月31日までは、現に付けられている名称を用いることができる。
附則(昭和60年5月31日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年5月31日から適用する。
附則(昭和63年3月31日教委規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月1日教委規則第1号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成4年9月6日教委規則第2号)
この規則は、平成4年9月6日から施行する。
附則(平成5年1月24日教委規則第3号)
この規則は、平成5年1月24日から施行する。
附則(平成12年12月20日教委規則第2号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成13年2月22日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。
附則(平成14年3月5日教委規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月21日教委規則第4号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の第32条の3第1項第5号の規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月26日教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月1日教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月15日教委規則第3号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成25年4月4日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月19日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年2月25日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月29日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第10条及び第11条の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和6年6月5日教委規則第3号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
上欄 | 月形町立小学校 | 月形町立中学校 | |||||||
下欄 | 主任等 | 教務主任 | 学年主任 | 保健主事 | 教務主任 | 学年主任 | 生徒指導主事 | 進路指導主事 | 保健主事 |
備考 | 三学級以上の場合に置く。 | 同学年の児童で編成する学級の数が二以上である学年ごとに置く。 | 特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。 | 三学級以上の場合に置く。 | 同学年の生徒で編成する学級の数が二以上である学年ごとに置く。 | 三学級以上の場合に置く。 | 特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。 | ||
別表第2(第43条関係)
保存文書の種類 | 保存期間 |
1 学校の管理運営に関するもの | |
(1) 学校関係法令 | 常用 |
(2) 学校日誌 | 5年 |
(3) 日課表 | 5年 |
(4) 教科用図書配当表 | 5年 |
(5) 学校経営計画書 | 5年 |
(6) 学校医執務記録簿 | 5年 |
(7) 学校歯科医執務記録簿 | 5年 |
(8) 学校薬剤師執務記録簿 | 5年 |
(9) 職員会議議事録 | 5年 |
(10) 職員団体との対応に係る記録 | 5年 |
(11) 文書収受処理簿 | 5年 |
2 教職員に関するもの | |
(1) 履歴書 | 永年 |
(2) 出勤簿 | 5年 |
(3) 外勤簿 | 5年 |
(4) 休暇等処理簿 | 5年 |
(5) 時間外勤務簿 | 5年 |
(6) 週休日の割振り変更簿 | 5年 |
(7) 週休日の振替簿 | 5年 |
(8) 校外研修処理簿 | 5年 |
(9) 研修計画書・報告書 | 5年 |
(10) 諸願届出書類 | 3年 |
(11) 出張復命書 | 5年 |
(12) 職員健康診断票 | 5年 |
(13) 旅費請求書控 | 3年 |
(14) 扶養手当等確認調書 | 3年 |
3 児童・生徒に関するもの | |
(1) 指導要録(原本、写し) | |
① 学籍に関する記録 | 永年 |
② 指導に関する記録 | 5年 |
(2) 指導要録(抄本) | 児童又は生徒が当該学校に在学する期間 |
(3) 卒業証書台帳 | 永年 |
(4) 出席簿 | 5年 |
(5) 健康診断票 | 5年 |
(6) 歯の検査票 | 5年 |
(7) 就学時健康診断票 | 5年 |
4 財務に関するもの | |
(1) 予算及び決算関係書類 | 5年 |
(2) 備品台帳 | 常用 |
(3) 郵便切手受払簿 | 5年 |
別表第3(第44条関係)
(令6教委規則3・追加)
種類 | 規格 | 定数 | 定位置 |
学校の印 | 35ミリメートル平方 | 1 | 各学校1 |
学校長の印 | 18ミリメートル平方 | 1 | 各学校1 |