○職務に専念する義務の特例に関する規則
平成13年3月13日
規則第6号
職務に専念する義務の特例に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年月形町条例第2号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。
(1) 町の特別職として職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(3) 町行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認める団体等の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合
(4) 月形消防団の職務に従事する場合
(5) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け、町政又は学術に関し、講演又は講義を行う場合
(6) 職務上の教養を目的とする講習会、講演その他これらに類するものであって、国、道又はその他の地方公共団体、学校等が行うものに参加する場合
(7) 職務遂行上必要な国又は道、その他の地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合
(8) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第49条の2第1項の規定により不利益処分について審査請求をし、及びその審理に出頭する場合
(9) 町が指定する検診機関において、総合健康審査を受診する場合
(10) 運転免許証の更新に係る手続を行い、及び講習を受講する場合
(11) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に認める場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。