○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和26年3月24日
条例第23号
職員の服務の宣誓に関する条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員になった者は、任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)に規定する学校職員にあっては教育委員会とする。以下同様とする。)又は、任命権者の定める上級の公務員の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職務の宣誓に関し必要な事項は任命権者が定めることができる。
附則
この条例は公布の日から施行する。
附則(昭和32年7月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月9日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の各条例に基づく様式(次項において「旧様式」という。)でなされた申出、申請等は、この条例による改正後の各条例に基づく様式でなされた申出、申請等とみなす。
3 この条例の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
