○月形町行政財産使用料条例

平成6年3月23日

条例第13号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

月形町行政財産使用料条例

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第7項の規定による行政財産の使用の許可を受けた者は、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところにより、使用料を納めなければならない。

(土地の使用料)

第2条 土地の使用許可に係る使用料は、当該土地の時価に100分の4(当該土地の使用許可期間が1月に満たない場合にあっては、100分の4の率を乗じた額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額))を乗じて得た額(電柱等の支持物のための土地の使用にあっては、別表第1に定める額)をその年額とする。ただし、電柱等で別表第1の適用をしがたいもの及びその他工作物等の使用料については、月形町道路占用料条例(平成12年3月16日条例第14号)別表の例により定める額とする。

(令6条例12・一部改正)

(建物の使用料)

第3条 建物の使用許可に係る使用料は、次の各号の規定によって算出された額の合計額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(人の居住のための建物の使用(使用許可期間が1月に満たない場合を除く。)にあっては、次の各号の規定によって算出された額の合計額)に当該使用許可面積を当該建物の延べ面積で除して得た数(小数点以下5位の数は、四捨五入する。)を乗じて得た額をその年額とする。

(1) 当該建物の時価に100分の4を乗じて得た額

(2) 当該建物の複成価格の100分の80に相当する額を別表第2に定める耐用年数で除して得た額

(3) 当該建物の占める土地の時価に100分の4を乗じて得た額(当該土地が通常の賃借料を負担する借地の場合にあっては、当該土地の部分の賃借料の年額)

(令6条例12・一部改正)

(土地及び建物以外の行政財産の使用料)

第4条 土地及び建物以外の行政財産の使用許可に係る使用料は、前2条の規定に準じて算定した額とする。

(使用料の月割計算等)

第5条 前3条の使用料は、当該使用許可の期間が1年に満たないか又は1年に満たない期間があるときは、当該期間については月割計算により、その期間が1月に満たないか又は1月に満たない期間があるときは、当該期間については日割計算により算定した額とする。

(使用料の減免)

第6条 町長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、第2条から第4条までの使用料を減免することができる。

(加算料金)

第7条 行政財産を使用させる場合において、当該使用に関し次の各号に掲げる費用をその使用者に負担させることが相当であるときは、当該費用の額をその使用料の額に加算して徴収するものとする。

(1) 電気若しくは電力料金、水道料金、下水道料金又はガス料金

(2) 冷暖房に要する経費

(3) 火災保険料

(4) 清掃、警備等に要する経費であって使用者に負担させることが適当であると町長が認めるもの

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に行政財産の使用の許可を受けて使用中の行政財産に係る使用料は、当該使用許可の期間の終了するまでの間(その期限がこの条例の施行の日から起算して1年を経過する日を超えるものである場合は、この条例の施行の日から1年間)は、この条例の規定にかかわらず、当該使用許可に付された使用料の額によるものとする。

(平成9年3月18日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月16日条例第11号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 第2条から第6条(中略)のこの条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成26年3月20日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の月形町行政財産使用料条例第2条及び第3条の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可に係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月10日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の月形町行政財産使用料条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可に係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和6年3月21日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の月形町行政財産使用料条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用許可に係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

電柱等敷地料金表

支持物件

単位

地目別

備考

宅地

山林・原野

コンクリート柱・木柱

1,600円

1,470円

1,140円

150円

A柱、H柱、三角柱等は1脚1本とする。

支線又は支柱

1,600円

1,470円

1,140円

150円


鉄柱

1,600円

1,470円

1,140円

150円

鉄塔

187kvまで

6,250円

6,130円

4,280円

1,390円

66kvまで

5,070円

4,600円

3,490円

1,255円

別表第2(第3条関係)

建物の耐用年数

主要構造

耐用年数

鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造及びこれらに準ずるもの

65年

ブロック造、煉瓦造及びこれらに準ずるもの

50年

木造及び他の区分に該当しないもの

30年

この表によることが適当でないものについては、これによらないことができる。

月形町行政財産使用料条例

平成6年3月23日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)