○月形町あんしん住宅補助要綱
平成23年3月23日
訓令第4号
注 令和5年3月から改正経過を注記した。
月形町あんしん住宅補助要綱
(目的)
第1条 この訓令は、住宅のリフォーム工事等に要する費用の一部に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、住宅の安全性、耐久性及び居住性の向上を図るとともに、危険家屋等の除却解体を推進し、地域の防犯性、景観及び住環境の向上に資することと併せて、商工業の振興による地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(令5告示18・一部改正)
(1) 戸建て住宅 自己の居住の用に供している町内に存する住宅(店舗、事務所等との併用住宅は、そのうちの居住部分のみとする。)で、建築後5年以上を経過した建築物をいう。
(2) 町内事業者 町内に本社を有する法人又は個人事業主をいう。
(3) リフォーム工事 次に掲げる工事の総称をいう。
ア 増築工事 既存の住宅部分がない場所に新たに住宅部分を建築し、又は既存の住宅部分以外の部分を住宅部分に変更することにより、住宅部分の床面積を増加させる工事
イ 改築工事 既存の住宅部分の一部を取り壊し、その場所に住宅部分を改めて建築する工事
ウ 修繕する改修工事 次に掲げる工事をいう。ただし、同一素材、同一仕上げ又は同一仕様による維持修繕工事を除く。
(ア) 基礎、土台、柱、筋交い等の修繕工事又は補強工事及び解体復旧工事
(イ) 台所、浴室又は便所等を改修する工事
(ウ) 断熱工事、気密工事、換気工事又は遮音工事
(エ) スロープ又は手摺りの設置その他バリアフリー化に資する工事
(オ) 風除室又は庇を設置する工事
(カ) その他町長が必要と認める工事
エ 耐震改修工事 戸建て住宅のうち昭和56年5月31日以前に着工された在来軸組工法又は伝統工法による木造建築物で、耐震診断の結果により倒壊の危険性があると判断され、改修することで建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第8条第3項第1号の耐震関係規定又は地震に対する安全上これらに準ずるものとして、国土交通大臣が定める基準に適合させる工事
(4) 耐震診断 次のいずれかに該当する戸建て住宅の地震に対する安全性の評価をいう。
ア 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項(平成18年1月25日付け国土交通省告示第184号)第一に規定する建築物の耐震診断の指針による耐震診断
イ 特定建築物の耐震診断及び耐震改修に関する指針に係る認定について(平成17年7月5日国住指第902号)による耐震診断
ウ 北海道が実施する耐震診断
(5) 除却解体工事 建築物の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、床版、屋根板又は、横架材で建築物の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は、地震その他の振動若しくは衝撃を支える部分を消滅させることをいう。
(6) 住宅用太陽光発電システム設置工事 住宅の屋根等への設置に適した太陽光による発電設備であって、発電した余剰電力を電力会社に販売することができる機能を備えた次の設備を設置する工事をいう。
ア 太陽電池モジュール
イ 架台
ウ 接続箱
エ インバータ及び保護装置
オ 直流側開閉器
カ 交流側開閉器
キ 発生電力量計
ク 余剰電力販売用電力量計
ケ その他対象システム
(1) 固定資産税課税対象となっているもの
(2) 次に掲げる建築物でないもの
ア 組立式仮設住宅
イ 公共事業により補償を受けて工事するもの
(3) 建築物のいずれかの外壁の中心線から隣地境界又は道路境界までの水平距離が7メートル以内であるもの
(令8告示23・一部改正)
(補助対象者)
第4条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 戸建て住宅を所有し、かつ、当該住宅の敷地に住民登録されている者又は補助対象工事後に当該住宅に居住することを確約する者。ただし、第2条第5号に規定する除却解体工事においては、建築物を所有する者とする。
(2) 次に掲げる公租公課で申請があった年の前年度分を滞納していない者。この場合において、公課については、本町及び月新水道企業団に納付するものを対象とする。
ア 市町村民税
イ 固定資産税
ウ 軽自動車税
エ 国民健康保険税
オ 上水道使用料及び下水道使用料
カ 月形町が管理する住宅の使用料
2 前項第1号に該当する者のうち、町内在住の新規就農者又は地域おこし協力隊である場合は、住宅改修に係る補助の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年を経過した者を対象とする。
3 第1項本文の規定にかかわらず、住宅所有者が町外に住居していることを証明でき、かつ直系1親等以内の親族が補助対象となる戸建て住宅に現に居住している場合はその限りでない。
(令5告示18・令7告示22・令8告示23・一部改正)
(1) リフォーム工事
(2) 除却解体工事(町内に建設されており、次に掲げるもののいずれにも該当する建築物又はその他危険家屋等として町長が認める建築物に限る。)
ア 危険家屋等として判定された建築物(別表の基準により判定した建築物の評点が合計で100点以上のもの)
イ 補助金の対象とするために故意に破損させた建築物でないもの
(3) 住宅用太陽光発電システム設置工事。ただし、次に掲げるもののいずれにも該当するものとする。
ア 一般財団法人電気安全環境研究所の太陽電池モジュール認証を受けているもの又は同等以上の性能、品質が確認されているもの
イ 未使用品であるもの
ウ 電力会社と電力受給契約を締結するもの
エ 対象システムの総発電量等を計測・記録出来る機器が設置されているもの
2 前項に規定する工事の全部又は一部について、次に掲げる助成制度の適用対象となる場合には、これらの助成制度の適用を優先するものとし、当該工事の全部又は一部について補助の対象外とするものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する居宅介護住宅改修費及び居宅支援住宅改修費の支給
(2) 月形町合併処理浄化槽設置整備事業補助金要綱(平成6年月形町要綱第7号)に規定する合併処理浄化槽設置補助金
(3) 月形町地下水滅菌装置設置補助要綱(平成10年月形町要綱第2号)に規定する地下水滅菌装置設置補助金
(4) その他の国又は地方公共団体が実施する公的助成制度
(令6告示20・令8告示23・一部改正)
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象工事に要する経費の2分の1以内の額とする。
2 前項の規定により算出した額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 除却解体工事以外の補助金の上限額は、次の各号に掲げる額とする。ただし、補助金の交付は、同一年度内において、1回限りとする。
(1) 町内事業者が施工した場合、同一の建築物につき200万円とする。
(2) 前号以外の事業者が施工した場合、同一の建築物につき100万円とする。
4 除却解体工事の補助金の上限額は、同一年度内において、所有者一人につき60万円とする。
(令6告示20・令8告示23・一部改正)
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、工事に着手する14日前までに月形町あんしん住宅補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 申請者の住民票又は補助対象工事後に当該住宅に居住する意思を表す確約書(以下「確約書」という。)
(2) 建物に関する登記事項証明書、固定資産税の評価証明書(対象建築物の名義人が複数の場合は、共有者氏名が記載されたもの)、売買契約書の写し等所有者を明らかにする書類
(3) 第4条第2号に規定する公租公課の納付証明書。ただし、町長が収納状況を確認することに同意した者が本町及び月新水道企業団に納付する公租公課を除く。
(4) 同意書(対象建築物の名義人が複数の場合又は第4条第3項に掲げる町外居住者の場合)
(5) 請負契約書の写し
(6) 工事見積書及び工事計画図(補助対象工事及び補助対象外工事が分かるもの)
(7) 現況の写真(施工前の状況が分かるもの及び除却解体工事については、第5条第1項第2号アに規定する基準に該当することが分かるもの)
(8) 耐震診断結果書の写し(耐震改修工事の場合のみ必要)
(9) 就農日を明らかにする書類(第4条第2項に該当する場合のみ必要)
(令5告示18・令6告示20・令8告示23・一部改正)
(令5告示18・一部改正)
(令5告示18・一部改正)
(完成報告)
第10条 補助決定者は、補助対象工事が完成後14日以内に月形町あんしん住宅補助金工事完成届(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 完成写真
(2) 補助対象住宅の敷地内に住民登録された申請者の住民票(補助金交付申請時に確約書を提出した場合のみ必要)
(令5告示18・一部改正)
(工事検定)
第11条 町長は、工事完成届の提出があった日から7日以内に工事検定を行わなければならない。
(令5告示18・一部改正)
(交付決定の取り消し)
第12条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付を受けることについて不正な行為があったとき。
(2) 補助金の交付を受ける権利を譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。ただし、相続による権利の移動については、この限りでない。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(4) 補助金の交付の決定内容及びこの訓令に基づく町長の命令並びに建築基準法等に違反したとき。
(令5告示18・一部改正)
2 前項の規定により、補助金の返還の通知を受けた者は、受理した日から90日以内に補助金を返還しなければならない。
(令5告示18・一部改正)
(補則)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は月形町補助金等交付規則(平成11年月形町規則第1号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
(訓令の失効)
2 この訓令は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この訓令の失効前に補助金の決定を受けた者に対するこの訓令の適用については、なお従前の例による。
(令5告示18・令8告示23・一部改正)
附則(平成24年6月22日告示第42号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月24日告示第13号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成29年3月21日告示第17号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和2年3月13日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日告示第18号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日告示第20号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月24日告示第22号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月19日告示第23号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(令6告示20・追加)
評定区分 | 評定項目 | 評定内容 | 評点 | 最高評点 |
建築物の破損の程度 | 基礎、外壁 | 外壁が傾斜しているもの又は建築物に不同沈下が見られるもの | 40 | 100 |
外壁が傾斜しているもの及び建築物に不同沈下が見られるもの | 60 | |||
外壁 | 外壁の仕上材料の剥落、破損により下地が露出しているもの | 30 | ||
次のいずれかに該当するもの 1 外壁の仕上材料の剥落、破損により下地が露出しているものであって、外壁にひび割れがあるもの 2 壁体を貫通する穴が生じているもの | 40 | |||
屋根 | 屋根ぶき材料の一部に剥落、ずれが生じているもの又は軒の垂れ下がったもの | 30 | ||
屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれが生じているものであって、軒の垂れ下がったもの | 40 | |||
構造一般の程度 | 基礎 | 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの | 15 | 25 |
構造耐力上主要な部分である基礎がないもの | 25 | |||
防火上の構造の程度 | 外壁 | 外壁の一部が裸木造、硬質塩化ビニル波板等の可燃性材料であるもの | 15 | 40 |
外壁の壁面数3以上が、裸木造、硬質塩化ビニル波板等の可燃性材料であるもの | 25 | |||
屋根 | 屋根が茅、ワラ等の可燃性材料でふかれているもの | 15 |
備考
1 一つの評定項目につき該当評定内容が二つある場合においては、該当評定内容に応ずる評点のうち最も高い評点とする。
2 評定区分「建築物の破損の程度」の合計が100点に達した場合、その他の区分の判定は不要とする。
(令6告示20・全改、令8告示23・一部改正)


(令5告示18・全改)

(令5告示18・追加)

(令5告示18・旧様式第3号繰下・一部改正)

(令5告示18・旧様式第4号繰下・全改)

(令5告示18・追加)

(令5告示18・旧様式第5号繰下・一部改正)

(令5告示18・旧様式第6号繰下)

(令5告示18・旧様式第7号繰下・一部改正)

(令5告示18・旧様式第8号繰下・一部改正)
