○月形町地下水滅菌装置設置補助要綱
平成10年4月1日
要綱第2号
月形町地下水滅菌装置設置補助要綱
(目的)
第1条 この要綱は、地下水滅菌装置を設置する者に対する補助に関し必要な事項を定め、飲料水の水質向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、地下水滅菌装置(以下「滅菌装置」という。)とは地下水に塩素を安定的に注入ができる次の各号に掲げるものとする。
(1) 給水ポンプに連動し塩素を注入する方式で市販されているもの
(2) 流出部において塩素濃度が0.1ミリグラム毎リットル以上となるよう調整ができるもの
(対象者)
第3条 補助を受けることができる者は、次の各号に定める要件を備えていなければならない。
(1) 町内に住所を有する個人で滅菌装置の適正な維持管理ができること。
(2) 上水道給水区域外に居住していること。ただし、町長が認める者にあってはこの限りでない。
(3) 町税を滞納していないこと。
(補助)
第4条 町長は、滅菌装置を設置しようとする者に対し、予算で定める範囲内で補助金を交付することができる。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、滅菌装置の設置に要する費用の範囲内の額とし、8万円を限度とする。ただし、千円未満の端数は切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地下水滅菌装置設置補助申請書(様式第1号)及びその申請書に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(設置の完了)
第9条 補助対象者は、滅菌装置の設置を完了したときは、速やかに地下水滅菌装置設置工事完了報告書(様式第5号)及びその報告書に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の交付取消し、返還)
第12条 町長は、補助対象者が詐欺その他不正の行為により補助金の交付を受けたとき、又は補助金の交付決定の内容及びこれに付した要件に違反した者に対して補助の交付を取消し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日訓令第23号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年12月8日訓令第47号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日告示第15号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月13日告示第33号)
この告示は、告示の日から施行する。






