○月形町商工振興事業補助金交付条例施行規則

平成13年3月28日

規則第12号

月形町商工振興事業補助金交付条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、月形町商工振興事業補助金交付条例(平成13年月形町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付申請)

第2条 条例第4条の規定により、補助申請をしようとする者は、補助金交付申請書に補助金算出調書、事業計画書及び事業予算書を添えて6月末日までに申請しなければならない。

(補助金の支払)

第3条 町長は、補助金の概算払をすることができる。

2 町長は、実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、精算払するものとする。

(補助金の変更)

第4条 条例第6条の規定による補助金交付申請内容の変更が生じたときとは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 補助事業の内容または経費の配分に変更があったとき。

(2) 補助事業を中止または廃止したとき。

(3) 補助対象職員の変更及び長期欠勤等の事由が生じたとき。

2 補助金変更承認申請書を提出するときは、速やかに対比表を添えて申請しなければならない。

(補助金の交付)

第5条 補助金の交付に関する手続は、月形町補助金等交付規則(平成11年月形町規則第1号)による。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

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月形町商工振興事業補助金交付条例施行規則

平成13年3月28日 規則第12号

(平成13年4月1日施行)