○月形町商工振興事業補助金交付条例施行規則
平成13年3月28日
規則第12号
月形町商工振興事業補助金交付条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、月形町商工振興事業補助金交付条例(平成13年月形町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付申請)
第2条 条例第4条の規定により、補助申請をしようとする者は、補助金交付申請書に補助金算出調書、事業計画書及び事業予算書を添えて6月末日までに申請しなければならない。
(補助金の支払)
第3条 町長は、補助金の概算払をすることができる。
2 町長は、実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、精算払するものとする。
(1) 補助事業の内容または経費の配分に変更があったとき。
(2) 補助事業を中止または廃止したとき。
(3) 補助対象職員の変更及び長期欠勤等の事由が生じたとき。
2 補助金変更承認申請書を提出するときは、速やかに対比表を添えて申請しなければならない。
(補助金の交付)
第5条 補助金の交付に関する手続は、月形町補助金等交付規則(平成11年月形町規則第1号)による。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。

