○月形町商工振興事業補助金交付条例
平成13年3月28日
条例第25号
注 令和5年3月から改正経過を注記した。
月形町商工振興事業補助金交付条例
(目的)
第1条 この条例は、商工業者指導団体に対し必要な補助を行うことにより月形町商工小規模事業者への指導体制の充実強化と商工業の振興及び経営の安定を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例においての用語の意義は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 商工会とは、商工会法(昭和35年法律第89号)に基づく月形商工会をいう。
(2) 小規模事業者とは、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条に規定する小規模事業者をいう。
(補助金の交付)
第3条 町長は、商工会が行う小規模事業者の経営改善普及事業並びに商工振興及び経営安定を図るための事業に要する経費のうち必要かつ適当と認めるものに対し、別表に掲げる交付基準により商工振興事業補助金を交付する。
(補助金の交付申請)
第4条 商工会は、町長が定める期日までに、補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付額を決定し、商工会に通知するものとする。
2 町長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
(補助金の変更)
第6条 商工会は、補助金交付申請内容に変更が生じたときは、補助金変更承認申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の決定内容を変更することが適当と認めたときは、その決定内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(事業遂行状況報告等)
第7条 商工会は、町長が事業の遂行状況の把握を必要とするときは、これを速やかに報告しなければならない。
2 商工会は、会計年度が終了したときは速やかに実績報告書を町長に提出しなければならない。
(決定の取消し及び返還)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定額の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 補助金の交付条件に違反したとき。
(3) 不正な行為があったとき。
(4) 補助金をほかの用途に使用したとき。
(5) 補助対象経費が補助基準額に達しないとき。
2 町長は、前項の規定により取消しの決定をしたときは、既に交付した補助金の返還を命ずることができる。
(賠償の責任)
第9条 町長は、前条の規定により補助金交付決定の取消しを行った場合において、商工会に対する損害賠償の責は負わない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第17号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令5条例9・一部改正)
商工振興事業補助金交付基準
経費区分 | 補助対象経費 | 補助金算出基準 | 摘要 | |||
補助基準額 | 補助率 | |||||
Ⅰ 経営改善普及事業 | 1 指導事務局人件費 | (1) 事務局長給与費 | 俸給・扶養手当・寒冷地手当・期末手当・勤勉手当・超過勤務手当・通勤手当・住宅手当・首席又は主任手当 | 道補助控除後の額 | 100%以内 | 実質支給額を超えない範囲 |
(2) 経営指導員給与費 | ||||||
(3) 補助員給与費 | ||||||
(4) 記帳専任職員給与費 | ||||||
(5) 記帳指導職員給与費 | ||||||
(6) 福利厚生費 | 社会保険・労働保険の事業主負担 | |||||
(7) 福利環境整備費 | 職員年金・共済掛金等の事業主負担 | |||||
2 指導旅費 | 道補助金対象経費 | 道補助額と特定財源差引額のいずれか低い額 | 100% | 実質事業費を超えない範囲 | ||
3 講習会開催費 | ||||||
4 金融指導費 | ||||||
5 指導事務費 | ||||||
6 小規模事業施策普及費 | ||||||
7 特別研究指導費 | ||||||
8 青年女性活動推進費 | ||||||
9 記帳機械化事業費 | ||||||
10 その他経営改善普及事業費 | ||||||
11 指導機材費 | 指導用車両費 記帳機器等 | 道補助控除後の額 | 50% | |||
Ⅱ 地域振興事業 | 1 総合振興費 | 経営改善・販路開拓・販売促進事業費 等 | 寄付金・負担金等特定財源控除後の額 | 80% | ||
2 部会振興費 | 商業部会、工業部会、サービス業部会活動費 | |||||
3 指導強化対策費 | 商工業者の共通した経営促進のための事業及び経営改善事業に対する必要な経費(営利的な事業は除く。) | 50% | ||||
4 記帳機械化対策費 | ||||||
5 情報化対策費 | ||||||
6 青年女性対策費 | 商工青年女性の健全育成及び研修活動等に要する経費 | 100% | 実質支給額を超えない範囲 | |||
7 地域振興研究費 | 経営改善促進のための課題等研究費 | 80% | ||||
Ⅲ その他 | 臨時的経費 | 商工振興のために要する臨時的経費のうち町長が必要と認める経費 | 町長が認定する額 | 町長が認定する率 | ||