○月形町青少年健全育成基金条例施行規則

平成13年3月28日

規則第8号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

月形町青少年健全育成基金条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、月形町青少年健全育成基金条例(昭和63年月形町条例第15号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(基金等の使途)

第2条 基金及び基金の運用から生ずる益金は、次の各号に掲げる事業の奨励及び助長のための助成を行う資金に充てる。

(1) 青少年が自ら行う社会奉仕活動事業

(2) 青少年や青少年団体が行うスポーツ活動事業

(3) 青少年や青少年団体が行う文化活動事業

(4) 青少年や青少年団体が行う仲間づくり活動事業

(5) 青少年や青少年団体が行う国内、国外の交流活動事業

(6) 青少年団体及び育成指導者の養成、研修活動事業

(7) その他基金の目的に適合した青少年活動事業

(対象)

第3条 助成の対象とする個人は、年齢23歳未満の青少年及び育成指導者とする。

2 助成の対象とする団体は、次の各号に掲げる団体とする。

(1) 月形町地域子ども会育成連絡協議会に所属する子ども会

(2) 奉仕活動、文化活動、スポーツ活動を行う青少年団体

(3) その他青少年健全育成活動を行う青少年団体

(令4教委規則2・一部改正)

(助成)

第4条 町長は、前条に規定する者の自主的な事業について月形町社会教育委員会に諮問し、その答申を参考に予算の範囲内において必要経費の全部又は一部を助成する。

(助成申請)

第5条 助成を受けようとする者は、町長に申請しなければならない。

2 申請者は、総事業費の4分の1以上の自己資金をもって申請するものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(助成金の交付)

第6条 助成金の交付に関する手続は、月形町補助金等交付規則(平成11年月形町規則第1号)による。

(助成事業の実績報告)

第7条 助成を受けて事業を実施した者は、当該事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書を町長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、運用益金に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 月形町青少年健全育成基金運用益金に関する要綱(平成3年月形町要綱第1号)は、廃止する。

(平成18年11月7日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月17日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

月形町青少年健全育成基金条例施行規則

平成13年3月28日 規則第8号

(令和4年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成13年3月28日 規則第8号
平成18年11月7日 教育委員会規則第5号
平成28年3月17日 教育委員会規則第1号
令和4年3月28日 教育委員会規則第2号