○月形町青少年健全育成基金条例

昭和63年9月30日

条例第15号

月形町青少年健全育成基金条例

(設置)

第1条 青少年健全育成の事業資金に充てるため、月形町青少年健全育成基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、青少年健全育成の指定寄付金その他の収入をもって積立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、青少年健全育成を図る事業資金に充てるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 基金は、青少年健全育成の事業資金に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月18日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

月形町青少年健全育成基金条例

昭和63年9月30日 条例第15号

(平成13年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和63年9月30日 条例第15号
平成3年3月18日 条例第9号
平成13年3月28日 条例第18号